史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則《本則》

法番号:1954年文化財保護委員会規則第7号

略称:

附則 >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号)第15条第1項及び 第72条第1項 《重要無形文化財が重要無形文化財としての価…》 値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、重要無形文化財の指定を解除することができる。同法第75条及び第95条第5項で準用する場合を含む。)の規定に基き、 史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則 を次のように定める。


1条 (標識)

1項 文化財保護法 1950年法律第214号。以下「」という。第115条第1項 《第113条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境 第120条 《 所有者が行う管理には、第30条、第31…》 条第1項、第32条、第33条並びに第115条第1項及び第2項同条第2項については、管理責任者がある場合を除く。の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第35条及び第47条の規定を、所有者が変更した場合 及び 第172条第5項 《5 地方公共団体その他の法人が第1項の規…》 定による管理を行う場合には、重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に係るときは、第30条、第31条第1項、第32条の4第1項、第33条、第34条、第35条、第36条、第47条の2第3項及び第54条の規 で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げない。

2項 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

1号 史跡、名勝又は天然記念物の別(特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。及び名称

2号 文部科学省(仮指定されたものについては、仮指定を行つた都道府県又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が 第53条の8第1項 《都道府県及び市特別区を含む。以下同じ。町…》 村の教育委員会地方教育行政の組織及び運営に関する法律1956年法律第162号第23条第1項の条例の定めるところによりその長が文化財の保護に関する事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体以下「 に規定する特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は指定都市)の名称。 第4条第3項 《3 政府及び地方公共団体は、この法律の執…》 行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 において同じ。)の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。

3号 指定又は仮指定の年月日

4号 建設年月日

3項 第1項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第2号に掲げる事項は裏面に前項第3号及び第4号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

2条 (説明板)

1項 第115条第1項 《第113条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境 の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

1号 特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称

2号 指定又は仮指定の年月日

3号 指定又は仮指定の理由

4号 説明事項

5号 保存上注意すべき事項

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3条 (標柱及び注意札)

1項 前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項が指定又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

4条 (境界標)

1項 第115条第1項 《第113条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境 の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造とする。

2項 前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとする。

3項 第1項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字(特別史跡境界、特別名勝境界又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。及び文部科学省の文字を彫るものとする。

4項 第1項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

5条 (標識等の形状等)

1項 第1条 《標識 文化財保護法1950年法律第21…》 4号。以下「法」という。第115条第1項法第120条及び第172条第5項で準用する場合を含む。以下同じ。の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。 ただし、特別の事情があるときは、金属、コン から前条までに定めるものの外、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

6条 (囲いその他の施設)

1項 第115条第1項 《第113条第1項の規定による指定を受けた…》 地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境 の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

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