原子力基本法《附則》

法番号:1955年法律第186号

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附 則

1項 この法律は、1956年1月1日から施行する。

附 則(1967年7月20日法律第72号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第7条 《国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 …》 原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第2条に の改正規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、原子力の研究、開発及…》 び利用以下「原子力利用」という。を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、並びに学術の進歩、産業の振興及び地球温暖化の防止を図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する の規定、 第2条 《基本方針 原子力利用は、平和の目的に限…》 り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生 の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、 第3条 《定義 この法律において次に掲げる用語は…》 、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第4条第2項の改正規定、同法第14条第2項の改正規定、同法第23条に1項を加える改正規定及び同法第24条第2項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。並びに次条第2項、附則第5条から附則第7条まで及び附則第9条の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1998年5月20日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《基本方針 原子力利用は、平和の目的に限…》 り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(2004年12月3日法律第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《核燃料物質に関する規制 核燃料物質を生…》 産し、輸入し、輸出し、所有し、所持し、譲渡し、譲り受け、使用し、又は輸送しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 まで、 第14条 《原子炉の建設等の規制 原子炉を建設しよ…》 うとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。 から 第17条 《特許法による措置 政府は、原子力に関す…》 る特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法1959年法律第121号第93条の規定により措置するものとする。 まで、 第18条第1項 《原子力に関する特許発明、技術等の国外流出…》 に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 及び第3項並びに 第19条 《奨励金等 政府は、原子力に関する特許出…》 願に係る発明又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金又は賞金を交付することができる。 から第32条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並…》 びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理等に関する技術の開発並びにこれらの成果の普及等は、第2条に規定する基本方針に基づき、国立研究開発法人両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《任務 原子力委員会は、原子力利用に関す…》 る事項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。第6条 《組織、運営及び権限 原子力委員会の組織…》 、運営及び権限については、別に法律で定める。第14条第1項 《原子炉を建設しようとする者は、別に法律で…》 定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。 、第34条及び第87条の規定公布の日

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《譲渡制限 原子力に関する特許発明、技術…》 等の国外流出に係る契約の締結は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2023年6月7日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《任務 原子力委員会は、原子力利用に関す…》 る事項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定を除く。並びに附則第13条、 第15条 《 原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。第16条 《 前2条に規定する規制に従つて原子炉を建…》 設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。 及び第26条の規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、原子力の研究、開発及…》 び利用以下「原子力利用」という。を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、並びに学術の進歩、産業の振興及び地球温暖化の防止を図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与する 電気事業法 目次の改正規定(「第27条の二十九」を「第27条の29の六」に改める部分に限る。)、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第5節に5条を加える改正規定、同法第54条の改正規定、同法第106条第1項の改正規定、同法第108条第1項の改正規定、同法第112条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第116条の改正規定、同法第120条第1号の改正規定並びに同法第121条第1号及び第3号の改正規定、 第2条 《基本方針 原子力利用は、平和の目的に限…》 り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。 2 前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生 の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。次条第1項及び附則第3条において同じ。並びに 第5条 《任務 原子力委員会は、原子力利用に関す…》 る事項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 の規定( 原子力基本法 第6章に1条を加える改正規定に限る。並びに次条並びに附則第3条、第18条第2項及び第3項、 第20条 《放射線による障害の防止措置 放射線によ…》 る障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。 地方税法 1950年法律第226号)附則第9条第21項の改正規定に限る。)、 第21条 《補償 政府又は政府の指定する者は、この…》 法律及びこの法律を施行する法律に基き、核原料物質の開発のためその権限を行う場合において、土地に関する権利、鉱業権又は租鉱権その他の権利に関し、権利者及び関係人に損失を与えた場合においては、それぞれ法律 並びに第22条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

15条 (原子力基本法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行日の前日までの間における 第5条 《任務 原子力委員会は、原子力利用に関す…》 る事項安全の確保のうちその実施に関するものを除く。について企画し、審議し、及び決定する。 の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 原子力基本法 次条及び附則第18条第2項において「 原子力基本法 」という。第2条の3第4号 《原子力利用に関する基本的施策 第2条の3…》 国は、原子力発電を適切に活用することができるよう、原子力施設の安全性を確保することを前提としつつ、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 1 原子力発電に係る高度な技術の維持及び開発を の規定の適用については、同号中「 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」とする。

16条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から第4号施行日の前日までの間における 原子力基本法 第2条の2第1項の規定の適用については、同項中「いう。 第16条の2第2項 《2 前項の運転期間に係る規制は、我が国に…》 おいて、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。 において同じ」とあるのは、「いう」とする。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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