制定文 内閣は、地方道路税法(1955年法律第104号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (担保の提供)
1項 地方揮発油税法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《揮発油税法第13条第1項、第2項又は第4…》
項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
又は第2項の規定の適用がある場合において、 揮発油税法 (1957年法律第55号)
第13条第1項
《揮発油の製造者が、第10条第1項の規定に…》
よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した
、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第18条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の240分の47に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
2項 地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
2条 (担保についての国税通則法等の適用の特例)
1項 国税通則法 (1962年法律第66号)及び 国税通則法施行令 (1962年政令第135号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。
3条 (控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類)
1項 揮発油税法施行令(1957年政令第57号)第11条第4項の規定は、 法
第9条第3項
《3 揮発油税法第17条第5項及び第8項の…》
規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。
の規定により 揮発油税法
第17条第5項
《5 前各項の規定による控除又は還付を受け…》
ようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第10条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする揮発油税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。