1条 (担保の提供)
1項 地方揮発油税法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《揮発油税法第13条第1項、第2項又は第4…》
項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。
又は第2項の規定の適用がある場合において、 揮発油税法 (1957年法律第55号)
第13条第1項
《揮発油の製造者が、第10条第1項の規定に…》
よる申告書をその提出期限内に提出した場合において、第12条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第10条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した
、第2項若しくは第4項の規定により担保を提供する者又は同条第3項後段若しくは同法第18条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の240分の47に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
2項 地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。