地方揮発油税法《本則》

法番号:1955年法律第104号

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1条 (課税目的及び課税物件)

1項 都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し財源を譲与するため、揮発油には、この法律により、地方揮発油税を課する。

2条 (定義)

1項 この法律において「 揮発油 」とは、 揮発油 税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する炭化水素油及び同法第6条の規定により揮発油とみなされる物をいう。

2項 この法律において「 揮発油税 」とは、 揮発油 税法の規定による揮発油税をいう。

3項 この法律において「 保税地域 」とは、 関税法 1954年法律第61号第29条 《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》 域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。 に規定する 保税地域 をいう。

3条 (課税標準)

1項 地方 揮発油 税の課税標準は、揮発油税の課税標準となる揮発油の数量とする。

4条 (税率)

1項 地方 揮発油 税の税率は、揮発油1キロリットルにつき4,700円とする。

5条 (納税義務者)

1項 揮発油 の製造者(揮発油税法第5条第1項ただし書、 第7条 《申告及び納付等 地方揮発油税は、揮発油…》 税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 2 地方揮発油税及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び2 、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、その揮発油の製造場(同法第5条第5項、第14条第6項、第14条の3第5項又は第16条の3第7項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所を含み、同法第4条の規定により揮発油の製造場でない 保税地域 とみなされる揮発油の製造場を除く。以下同じ。)から移出した揮発油(同法第5条第1項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油とし、同条第3項の規定の適用がある場合には、その換価される揮発油とし、同条第4項又は第5項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とし、同法第16条の3第7項の規定の適用がある場合には、その譲り渡される揮発油とする。)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

2項 揮発油 保税地域 揮発油税法第4条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)から引き取る者(同法第5条第2項の規定の適用がある場合には、その消費者。以下同じ。)は、その引き取る揮発油(同項の規定の適用がある場合には、その消費される揮発油)につき、地方揮発油税を納める義務がある。

6条 (未納税移出等)

1項 揮発油 税法第14条第1項、第14条の3第1項本文、 第15条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により地方揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第9条第1項の規定第16条第1項 《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》 使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 、第16条の2第1項、第16条の3第1項又は第16条の5第1項本文の規定により揮発油税を免除するときは、当該免除に係る揮発油に係る地方揮発油税を免除する。

2項 前項の規定の適用を受けた 揮発油 について 揮発油税法 第14条の3第7項 《7 第1項の承認を受けて引き取つた揮発油…》 について、第2項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。第16条の3第6項 《6 第4項に規定する者が、当該揮発油をそ…》 の用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡をした揮発油に係る揮発油税を直ちに徴収する。 ただし、既に第2項本文に規定する事実第3項において準用する第14 本文(同法第16条の5第4項において準用する場合を含む。又は第16条の5第3項本文の規定により揮発油税を徴収することとなるときは、当該揮発油を引き取つた者又は移入した者から地方揮発油税を徴収する。

7条 (申告及び納付等)

1項 地方 揮発油 税は、揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。

2項 地方 揮発油 及び揮発油税の納付があつたときは、その納付に係る金額の287分の47に相当する税額の地方揮発油税及び287分の240に相当する税額の揮発油税の納付があつたものとする。

8条 (担保の提供)

1項 揮発油 税法第13条第1項、第2項又は第4項の規定による担保を提供する者は、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供しなければならない。

2項 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、 揮発油 税法第13条第3項後段又は第18条第1項の規定により担保の提供を命ずるときは、政令で定めるところにより、地方揮発油税額に相当する担保をあわせて提供すべきことを命じなければならない。

3項 揮発油 税法第18条第2項の規定は、前項の規定により提供される担保について準用する。

9条 (戻入れの場合の地方揮発油税の控除等)

1項 揮発油 税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。

2項 前項の規定により 揮発油 税額に相当する金額の控除又は還付にあわせて地方揮発油税額に相当する金額の控除又は還付が行われたときは、これらの控除又は還付に係る金額の合算額の287分の47に相当する地方揮発油税額に相当する金額及び287分の240に相当する揮発油税額に相当する金額の控除又は還付があつたものとする。

3項 揮発油 税法第17条第5項及び第8項の規定は、第1項の規定による控除又は還付について準用する。

10条 (延滞税)

1項 国税通則法 1962年法律第66号)の規定により地方 揮発油 及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方揮発油税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する金額及び287分の240に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方揮発油税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。

2項 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

11条 (過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税)

1項 前条第1項の規定は、 国税通則法 の規定により地方 揮発油 及び揮発油税に係る過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付すべき場合について準用する。

2項 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定は、前項に規定する過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を納付する場合について準用する。

12条 (還付及び充当)

1項 地方 揮発油 税に係る過誤納金は、揮発油税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。

2項 国税通則法 第56条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》 は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 に規定する還付金等及び過誤納に係る滞納処分費並びに 国税通則法 の規定による還付加算金を未納の地方 揮発油 又は揮発油税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。

3項 第1項の規定による還付があつたときは、その還付に係る金額の287分の47に相当する地方 揮発油 税の過誤納金及び287分の240に相当する揮発油税の過誤納金の還付があつたものとし、また、前項の規定による充当があつたときは、その充当に係る金額の287分の47に相当する未納の地方揮発油税及び287分の240に相当する未納の揮発油税に対する充当があつたものとする。

13条 (還付加算金)

1項 国税通則法 の規定により還付加算金を、 第9条 《戻入れの場合の地方揮発油税の控除等 揮…》 発油税法第17条第1項から第4項までの規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油 及び 揮発油 税法第17条の規定による地方揮発油税及び揮発油税の還付に係る金額又は地方揮発油税及び揮発油税の過誤納額に加算すべき場合においては、これらの還付に係る金額の合算額又は過誤納額の合算額についてこれらの規定による還付加算金の計算に準じて計算した金額の287分の47に相当する金額及び287分の240に相当する金額を、それぞれ 国税通則法 の規定により加算すべき地方揮発油税に係る還付加算金及び揮発油税に係る還付加算金とする。

2項 地方 揮発油 及び揮発油税に係る還付加算金は、あわせて支払又は充当をしなければならない。

14条 (端数計算)

1項 地方 揮発油 及び揮発油税の額又はこれらの税に係る 国税通則法 第56条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又…》 は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する 国税通則法 の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。

14条の2 (採取した見本に関する適用除外)

1項 国税通則法 第74条の5第2号 《当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質…》 問検査権 第74条の5 国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に ハの規定により採取した見本に関しては、 第5条 《相続による国税の納付義務の承継 相続包…》 括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合には、相続人包括受遺者を含む。以下同じ。又は民法1896年法律第89号第951条相続財産法人の成立の法人は、その被相続人包括遺贈者を含む。以下同じ。に課されるべき、 及び 第7条 《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》 継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利 の規定は、適用しない。

15条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により地方 揮発油 税を免れ、又は免れようとした者

2号 偽りその他不正の行為により 第9条第1項 《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》 規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付 の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2項 前項の犯罪に係る 揮発油 に対する地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該地方揮発油税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

3項 第1項第1号に規定するもののほか、 第7条第1項 《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》 申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。 の規定により 揮発油 税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の犯罪に係る 揮発油 に対する地方揮発油税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

16条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により前条第1項又は第3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

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