国税通則法施行令《本則》

法番号:1962年政令第135号

附則 >  

制定文 内閣は、 国税通則法 1962年法律第66号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞれ 国税通則法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得税及び定義)、 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。修正申告)、 第23条第2項 《2 納税申告書を提出した者又は第25条決…》 定の規定による決定以下この項において「決定」という。を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に更正の請求又は 第58条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ還付加算金)に規定する国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求又は還付加算金をいう。

2条 (期限の特例)

1項 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

1号 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第42号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する 出国 以下「 出国 」という。)の時その他の時をもつて定めた期限

2号 消費税法 1988年法律第108号第50条第2項 《2 保税地域から引き取られる第47条第2…》 項に規定する課税貨物に係る消費税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限

3号 所得税法 第194条第1項 《国内において給与等の支払を受ける居住者は…》 、その給与等の支払者その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限

4号 法人税法(1965年法律第34号)第74条第2項(確定申告)に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限

4_2号 法人税法第141条第1号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限

4_3号 相続税法 1950年法律第73号第27条第1項 《相続又は遺贈当該相続に係る被相続人からの…》 贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限

5号 国税徴収法 1959年法律第147号第99条第1項第2号 《税務署長は、公売財産のうち次の各号に掲げ…》 る財産を公売に付するときは、当該各号に掲げる日までに見積価額を公告しなければならない。 1 不動産、船舶及び航空機 公売の日から3日前の日 2 せり売の方法又は第105条第1項複数落札入札制に規定する見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限

6号 国税徴収法 第130条第1項 《前条第1項第2号に掲げる国税、地方税又は…》 公課を徴収する者及び同項第3号又は第4号に掲げる債権を有する者は、売却決定の日の前日までに債権現在額申立書を税務署長に提出しなければならない。債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第171条第1項第2号から第4号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期限

7号 国税徴収法施行令 1959年政令第329号第4条第3項 《3 滞納処分における前2項の証明は、売却…》 決定の日の前日金銭による取立の方法により換価する場合には、配当計算書の作成の日の前日までにしなければならない。優先質権等の証明の期限)、 第8条第4項 《4 第4条第1項及び第2項優先質権等の証…》 明手続の規定は、法第24条第8項の規定による証明について準用する。 この場合において、譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、当該証明は、その取立ての日の前日までに行われた譲渡担保財産に係る証明手続)、 第47条 《担保権の引受けによる換価の申出 法第1…》 24条第2項第3号担保権の消滅又は引受けに規定する申出は、公売公告の日随意契約による売却をする場合には、その売却の日の前日までに、次の事項を記載した書面を税務署長に提出してするものとする。 1 滞納者担保権の引受けによる換価の申出又は 第48条第2項 《2 換価に付すべき財産が金銭による取立の…》 方法により換価するものであるときは、その取立の日までに法第130条第1項債権額の確認方法に規定する債権現在額申立書の提出をしなければならない。 この場合において、同条第3項に規定する者がその取立の時ま債権現在額申立書の提出)に規定する期限

2項 第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は に規定する政令で定める日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。

3条 (災害等による期限の延長)

1項 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2項 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「 対象者 」という。)が多数に上ると認める場合には、 対象者 の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3項 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4項 前項の申請は、 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

4条 (相続人の代表者の指定等)

1項 第13条第1項 《相続があつた場合において、相続人が2人以…》 上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するものを除く。で被相続人の国税に関するも相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同1の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。

2項 第13条第1項 《相続があつた場合において、相続人が2人以…》 上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するものを除く。で被相続人の国税に関するも の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。

1号 被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日

2号 各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び 第5条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人が2人…》 以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定の規定によるその相続分により按あ相続による納税義務の承継)に規定する相続分

3号 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

3項 第13条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人のうち…》 にその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第1項の届出がないときを含むものとする。この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第2項の指定をすることができる。

4項 第1項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が 第13条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人のうち…》 にその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5項 第13条第2項 《2 前項前段の場合において、相続人のうち…》 にその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。 の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所

2号 各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項

3号 相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6項 第13条第1項 《相続があつた場合において、相続人が2人以…》 上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長国税審判官を含む。が発する書類滞納処分その例による処分を含む。に関するものを除く。で被相続人の国税に関するも の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

2章 国税の納付義務の確定

5条 (納税義務の成立時期の特例)

1項 第15条第2項 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第1号から第10号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。

1号 所得税法 第2編第5章第1節(予定納税)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「 予定納税に係る所得税 」という。)その年6月30日( 予定納税に係る所得税 で同法第2条第1項第35号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年10月31日)を経過する時

2号 所得税法 第172条第1項 《第169条課税標準に規定する非居住者が第…》 161条第1項第12号イ又はハ国内源泉所得に掲げる給与又は報酬の支払を受ける場合において、当該給与又は報酬について次編第5章非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の規定の適用を受けないときは、その者は、給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第11条第6項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第15条第12項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等又は第19条第6項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。又は 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号。以下この号において「 租税条約等実施特例法 」という。第3条の2第13項 《13 所得税法第172条第1項第2号を除…》 く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体配当等同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合において、当該第三国団体配当配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条第7項 《7 所得税法第172条第1項第2号及び第…》 3号を除く。及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。の支払を受ける場合について準用す に規定する第三国団体対象事業所得、同法第11条第6項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第15条第12項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第19条第6項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは 租税条約等実施特例法 第3条の2第13項に規定する第三国団体配当等に対する所得税その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時

3号 年の中途において死亡した者又は年の中途において 出国 をする者に係るその年分の所得税(前2号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。)その死亡又は出国の時

4号 所得税法 第181条第2項 《2 配当等投資信託公社債投資信託及び公募…》 公社債等運用投資信託を除く。又は特定受益証券発行信託の収益の分配を除く。については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたも源泉徴収義務又は 第183条第2項 《2 法人の法人税法第2条第15号定義に規…》 定する役員に対する賞与については、支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、前項の規定を適用する。源泉徴収義務)(これらの規定を同法第212条第4項(源泉徴収義務)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から1年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税当該1年を経過した日を経過する時

5号 所得税法 第212条第5項 《5 第161条第1項第4号に規定する配分…》 を受ける同号に掲げる国内源泉所得については、同号に規定する組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。である非居住者又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間その他これに類する の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から2月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税当該交付をした日を経過する時又は当該2月を経過する日を経過する時

6号 次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる 第25条 《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》 義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと決定)の規定による決定( 第9条 《共有物等に係る国税の連帯納付義務 共有…》 物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。 各号(繰上保全差押えに係る通知及び 第39条の2第1項第3号 《法第117条第5項第2号イ納税管理人に規…》 定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 1 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式法第117条第5項第2号イに規定する発行済株式をいう。又は出資自己が有する自己の株式同号 から第5号まで(特定納税管理人との間の特殊の関係)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第29条第1項( 更正 等の効力)に規定する更正(以下 第41条 《納税証明書の交付の請求等 法第123条…》 第1項納税証明書の交付等に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号納税義務の成立及びその納付納税証明書の交付の請求等)までにおいて「 更正 」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税それぞれ次に定める時

法人税法第2条第30号又は第32号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書事業年度(同条第12号の7に規定する通算子法人が提出すべき同条第30号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第12号の6の7に規定する通算親法人の事業年度)の開始の日から6月を経過する時

地方法人税法 2014年法律第11号第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第16条第6項(中間申告)の規定による申告書課税事業年度(同法第7条第1項(課税事業年度等)に規定する課税事業年度をいう。ロ及び 第13条第2項第3号 《2 法第46条第1項に規定する政令で定め…》 る期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。 1 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第2条第1項第41号定義に規定する確定申告期限までの期間 2 次条第 において同じ。)(同法第2条第7号に規定する通算子法人が提出すべき同条第14号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第6号に規定する通算親法人の課税事業年度)の開始の日から6月を経過する時

7号 相続税法 第21条の16第1項 《特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取…》 得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税同法第21条の9第5項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時

8号 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は 更正 により納付すべき消費税中間申告対象期間(同法第43条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時

9号 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等当該事実が生じた時

10号 一般送配電事業者等( 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税同法第7条第2項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時

11号 第26条第1項 《法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の…》 基礎となる期間の特例に規定する還付請求申告書以下「還付請求申告書」という。は、還付金の還付を受けるための納税申告書納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算され還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税当該還付請求申告書の提出の時

6条 (更正の請求)

1項 第23条第2項第3号 《2 納税申告書を提出した者又は第25条決…》 定の規定による決定以下この項において「決定」という。を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に 更正 の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

1号 その申告、 更正 又は決定に係る課税標準等( 第19条第1項 《納税申告書を提出した者その相続人その他当…》 該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る修正申告)に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等(同項に規定する税額等をいう。以下同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

2号 その申告、 更正 又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。

3号 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

4号 わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、 更正 又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。

5号 その申告、 更正 又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴つて変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

2項 更正 の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を 第23条第3項 《3 更正の請求をしようとする者は、その請…》 求に係る更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細、当該請求に係る更正前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額その他参考となるべき事項を記載した更正 の更正請求書に添付しなければならない。その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。

6条の2 (口頭による賦課決定の手続)

1項 第33条第4項 《4 前項の規定により税関長が賦課決定を行…》 う場合において、当該賦課決定が消費税法第8条第3項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に即納させるときその他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させるときとする。

2項 第33条第4項 《4 前項の規定により税関長が賦課決定を行…》 う場合において、当該賦課決定が消費税法第8条第3項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて の規定により当該職員が口頭で法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定の通知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。

3章 国税の納付及び徴収

6条の3 (電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)

1項 第34条第2項 《2 特定納付方法電子情報処理組織を使用す…》 る方法として財務省令で定める方法に限る。による国税法定申告期限と同時に法定納期限が到来するもの輸入品に係る申告消費税等を除く。に限るものとし、源泉徴収等による国税を含む。の納付の手続のうち財務省令で定納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は 第2条第2項 《2 法第10条第2項に規定する政令で定め…》 る日は、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日とする。期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。

7条 (口座振替納付に係る納付期日)

1項 第34条の2第2項 《2 期限内申告書の提出により納付すべき税…》 額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたもの口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。

2項 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

7条の2 (納付受託者の指定要件)

1項 第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 納付受託者( 第34条の4第1項 《国税の納付に関する事務以下この項及び第3…》 4条の6第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの以下第3 に規定する納付受託者をいう。次条、 第7条 《人格のない社団等に係る国税の納付義務の承…》 継 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税その承継が権利 の四(権限の委任及び 第27条 《国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正…》 又は決定 前3条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。 の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

2号 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

7条の3 (納付受託者の納付に係る納付期日)

1項 第34条の5第1項 《納付受託者は、次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、政令で定める日までに当該各号に規定する委託を受けた国税を納付しなければならない。 1 第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定により国税を納付しようとする納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日( 第7条第2項 《2 前項に規定する取引日とは、金融機関の…》 休日以外の日をいう。口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。

1号 納付受託者が 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき当該交付を受けた日

2号 納付受託者が 第34条の3第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額が財…》 務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者次条第1項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。に納付を委託することができる。 1 第34条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき当該委託を受けた日

7条の4 (権限の委任)

1項 第34条の6第3項 《3 国税庁長官は、前2条及びこの条の規定…》 を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

8条 (納税の告知に係る納期限等)

1項 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税 各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合、 国際観光旅客税法 2018年法律第16号第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたものにつきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。

2項 第36条第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税務署…》 長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税 ただし書に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。

3項 第36条第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税務署…》 長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税 ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。

9条 (繰上保全差押に係る通知)

1項 第38条第4項 《4 国税徴収法第159条第2項から第11…》 項まで保全差押えの規定は、前項の決定があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「1年」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。繰上保全差押)において準用する 国税徴収法 第159条第3項 《3 税務署長は、第1項の規定により保全差…》 押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第38条第3項 《3 第1項各号のいずれかに該当する場合に…》 おいて、次に掲げる国税納付すべき税額が確定したものを除く。でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限課税標準申告書の提 の規定により決定した金額

2号 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

10条 (強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

1項 第39条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により消費税等…》 を徴収するときは、あらかじめその執行機関国税徴収法第2条用語の定義に規定する執行機関をいう。以下同じ。及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する 執行機関 以下「 執行機関 」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。及び住所又は居所

2号 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

3号 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

2項 第39条第2項 《2 税務署長は、前項の規定により消費税等…》 を徴収するときは、あらかじめその執行機関国税徴収法第2条用語の定義に規定する執行機関をいう。以下同じ。及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。 の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 執行機関 の名称

2号 前項第2号及び第3号に掲げる事項

11条 (国税を納付した第三者の代位の手続)

1項 国税(その滞納処分費を含む。第6章から第7章の二まで(附帯税・国税の 更正 、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、 第41条第2項 《2 国税の納付について正当な利益を有する…》 第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につ国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

12条 (税関長が徴収する場合の読替規定)

1項 第43条第1項 《国税の徴収は、その徴収に係る処分の際にお…》 けるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。 ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16 ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第4項若しくは法第44条第1項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における 第7条 《口座振替納付に係る納付期日 法第34条…》 の2第2項口座振替納付に係る通知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない の三(納付受託者の納付に係る納付期日及び 第7条 《口座振替納付に係る納付期日 法第34条…》 の2第2項口座振替納付に係る通知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない の四(権限の委任)の規定の適用については、 第7条 《口座振替納付に係る納付期日 法第34条…》 の2第2項口座振替納付に係る通知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、 第7条 《口座振替納付に係る納付期日 法第34条…》 の2第2項口座振替納付に係る通知等に規定する政令で定める日は、同条第1項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができない の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。

4章 納税の猶予及び担保

13条 (納税の猶予の期間)

1項 国税局長、税務署長又は税関長は、 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

2項 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

1号 予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る 所得税法 第2条第1項第41号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する確定申告期限までの期間

2号 次条第2項第1号に掲げる法人税その事業年度の法人税法第74条第1項(確定申告)、第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第145条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。又は第144条の6第1項若しくは第2項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

3号 次条第2項第2号に掲げる地方法人税その課税事業年度の 地方法人税法 第19条第1項 《法人第6条第1項第1号又は第2号に掲げる…》 法人に限る。は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 1 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額第6条第1項第 又は第5項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

4号 次条第2項第3号に掲げる消費税その課税期間の 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

14条 (納税の猶予の特例となる国税)

1項 第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署納税の猶予の要件等)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

1号 自動車重量税( 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。

2号 国際観光旅客税法 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税( 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。

3号 第15条第3項第5号 《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》 しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる印紙税

4号 登録免許税( 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び 登録免許税法 1967年法律第35号第24条第1項 《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》 認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。

2項 第46条第1項第3号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

1号 法人税法第2条第30号若しくは第32号(定義)に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は 更正 により納付すべき法人税

2号 地方法人税法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 内国法人 法人税法1965年法律第34号第2条第3号に規定する内国法人をいう。 2 外国法人 法人税法第2条第4号に規定する外国法人をいう。 定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法第16条第6項(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は 更正 により納付すべき地方法人税

3号 消費税法 第42条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及び第19条第1項第3号から第4号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第4項、第6項及び第8項において同じ。は、その課税期間個人事業者にあつては事業を 、第4項又は第6項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は 更正 により納付すべき消費税

15条 (納税の猶予の申請手続等)

1項 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 又は第2項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、 所得税法 第220条 《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》 から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は 国際観光旅客税法 第16条第2項 《2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。国内事業者による特別徴収等)若しくは 第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書を法第46条の2第1項又は第2項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。

2項 税務署長又は税関長は、 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 又は第2項の規定により納税の猶予をした源泉徴収等による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第36条第2項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、 登録免許税法 第24条第1項 《別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、…》 認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの以下この章において「免許等」という。につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。この場合において、第1項中「 所得税法 第220条 《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》 から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は 国際観光旅客税法 第16条第2項 《2 国内事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。国内事業者による特別徴収等)若しくは 第17条第2項 《2 国外事業者は、前項の国際観光旅客税の…》 納期限までに、同項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税の額その他の財務省令で定める事項を記載した計算書をその納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。

15条の2

1項 第46条の2第1項 《前条第1項の規定による納税の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。

2号 納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

3号 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

4号 当該猶予を受けようとする期間

2項 第46条の2第2項 《2 前条第2項の規定による納税の猶予の申…》 請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を1時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法に に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第46条第2項 《2 税務署長等は、次の各号のいずれかに該…》 当する事実がある場合前項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を1時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額 各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を1時に納付することができない事情の詳細

2号 前項第2号から第4号までに掲げる事項

3号 分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。

4号 猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は 各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情

3項 第46条の2第2項 《2 前条第2項の規定による納税の猶予の申…》 請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を1時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法に に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第46条第2項 《2 税務署長等は、次の各号のいずれかに該…》 当する事実がある場合前項の規定の適用を受ける場合を除く。において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を1時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額 各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

2号 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

3号 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

4号 猶予を受けようとする金額が1,010,000円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として次条の規定により提出すべき書類

4項 第46条の2第3項 《3 前条第3項の規定による納税の猶予の申…》 請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を1時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第46条第3項 《3 税務署長等は、次の各号に掲げる国税延…》 納に係る国税を除く。の納税者につき、当該各号に定める税額に相当する国税を1時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納 各号に定める税額に相当する国税を1時に納付することができない事情の詳細

2号 第1項第2号から第4号まで並びに第2項第3号及び第4号に掲げる事項

3号 第46条第3項 《3 税務署長等は、次の各号に掲げる国税延…》 納に係る国税を除く。の納税者につき、当該各号に定める税額に相当する国税を1時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納 の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由

5項 第46条の2第3項 《3 前条第3項の規定による納税の猶予の申…》 請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を1時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納 及び第4項に規定する政令で定める書類は、第3項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6項 第46条の2第4項 《4 前条第7項の規定による猶予の期間の延…》 長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか分割納付の方法により納付を に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

2号 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

3号 第2項第3号及び第4号に掲げる事項

7項 第46条の2第5項 《5 第1項、第2項又は前項の規定により添…》 付すべき書類政令で定める書類を除く。については、これらの規定にかかわらず、前条第1項若しくは第2項第1号、第2号又は第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。に係る部分に限 に規定する政令で定める書類は、第3項第4号に掲げる書類とする。

8項 第46条の2第11項 《11 税務署長等は、第6項の規定による調…》 査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査にお 職員 以下この条において「 職員 」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

9項 職員 は、 第46条の2第11項 《11 税務署長等は、第6項の規定による調…》 査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、その者の帳簿書類その他の物件を検査させ、当該物件その写しを含む。の提示若しくは提出を求めさせ、又は当該調査にお の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

10項 職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

16条 (担保の提供手続)

1項 第50条第1号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 、第2号又は第7号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第1項第12号 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第3項において同じ。)以外のもの( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「 国税庁長官等 」という。)に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書その他の財務省令で定める書類を 国税庁長官等 に提出しなければならない。

2項 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保のうち振替株式等(以下この項において「 担保振替株式等 」という。)を提供しようとする者は、 担保振替株式等 の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の 国税庁長官等 の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をして、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。

3項 第50条第3号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 から第5号までに掲げる担保(以下この項において「 担保不動産等 」という。)を提供しようとする者は、 担保不動産等 の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を 国税庁長官等 に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

4項 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を 国税庁長官等 に提出しなければならない。

17条 (担保の解除)

1項 国税庁長官等 は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が 第51条第2項 《2 国税について担保を提供した者は、税務…》 署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。

2項 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。

3項 国税庁長官等 は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。

1号 第50条第1号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 、第2号又は第7号(国債、地方債等)に掲げる担保(振替株式等を除く。)前条第1項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還

2号 振替株式等当該振替株式等について、前条第2項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請

3号 第50条第3号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 から第5号まで(土地、建物等)に掲げる担保前条第3項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録の抹消の嘱託

18条 (金銭担保による納付の手続)

1項 第51条第3項 《3 国税の担保として金銭を提供した者は、…》 政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

2項 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。

19条 (保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

1項 第52条第2項 《2 税務署長等は、前項の規定により保証人…》 に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。 この場合においては、納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日とする。

20条 (国税庁長官等が徴した担保の処分庁)

1項 第53条 《国税庁長官等が徴した担保の処分 国税庁…》 長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合第43条第3項又は第44条第1項徴収の引継ぎの規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。 国税庁長官等 が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。

5章 国税の還付及び還付加算金

21条

1項 削除

22条 (納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)

1項 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者( 国税徴収法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。

2項 国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

23条 (還付金等の充当適状)

1項 第57条第2項 《2 前項の規定による充当があつた場合には…》 、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。充当)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第56条第1項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第11条(災害等による期限の延長)の規定による法第37条第1項(督促)に規定する納期限の延長、法第46条第1項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は 所得税法 若しくは 相続税法 の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

1号 法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第6号に掲げるものを除く。)その 更正 通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時

2号 法定納期限前に 第38条第1項 《税務署長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合において、納付すべき税額の確定した国税第3号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰上請求)の規定による請求がされた国税当該請求に係る期限

3号 相続税法 第35条第2項 《2 税務署長は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の更正又は決定をすることができる。 1 第27条第1項又は第2項に規定する事由に該当する場合において、同条第1 更正 及び決定の特則)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。)当該相続税又は贈与税に係る 第35条第2項第2号 《2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の…》 納税者は、その国税を当該各号に定める日延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限までに国に納付しなければならない。 1 期限後申告書の提出によ申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限

4号 法定納期限後に納税告知書が発せられた 第15条第3項第2号 《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》 しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定 から第4号まで又は第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税当該告知書を発した時

5号 関税法 1954年法律第61号第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第29条( 保税地域 の種類)に規定する保税地域(以下「 保税地域 」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第1号及び次号に掲げる国税並びに 石油石炭税法 1978年法律第25号第17条第3項 《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》 出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第9条第3項 《3 関税法第7条の17の規定は、同法第7…》 3条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。輸入の許可前における引取り)において準用する 関税法 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は 更正 通知書を発した時

6号 第69条 《加算税の税目 過少申告加算税、無申告加…》 算税、不納付加算税及び重加算税以下「加算税」という。は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。加算税の税目)に規定する加算税その賦課決定通知書を発した時

7号 保証人又は第二次納税義務者として納付すべき国税その納付通知書を発した時

8号 滞納処分費その生じた時

2項 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は 輸入の許可 )の規定による輸入の許可(以下「 輸入の許可 」という。)を受けて 保税地域 から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等( 石油石炭税法 第17条第3項 《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》 出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、 第57条第2項 《2 前項の規定による充当があつた場合には…》 、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。 に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。

24条 (還付加算金)

1項 第58条第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。

1号 予定納税に係る所得税 当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金

2号 自動車重量税法 1971年法律第89号第12条第1項 《国土交通大臣等は、第8条若しくは第9条に…》 規定する書類に貼り付けられた自動車重量税印紙又は第10条に規定する書類に添付された自動車重量税の納付に係る領収証書の金額、第10条の2に規定する財務省令で定める方法により納付された自動車重量税の額若し税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した自動車重量税に係る過納金

3号 登録免許税法 第26条第1項 《登記機関は、登記等の申請書当該登記等が官…》 又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標課税標準及び税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した登録免許税に係る過納金

4号 第二次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金

2項 第58条第1項第3号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。

1号 納税申告書の提出により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金その 更正 があつた日

2号 源泉徴収等による国税(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過誤納金( 第58条第1項第1号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ ロに掲げる過納金及び同条第4項の規定の適用がある過納金を除く。及び 国際観光旅客税法 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(納税の告知がされたものを除く。)に係る過誤納金税務署長又は税関長がその過誤納の事実の確認をした日

3号 自動車重量税法 第16条第1項 《自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を…》 受ける者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から5年を経過する日までに、政令で定めるところにより、当該自動車検査証の交付等又は車両番号の指定に係る国土交通大過誤納の確認等)の規定による請求をすることができる自動車重量税に係る過誤納金当該過誤納金につき、同条第3項の規定による証明書又は書面の提出があつた日

4号 登録免許税法 第31条第2項 《2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請…》 書当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する過誤納金の還付等)の規定による請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金当該過誤納金につき、当該請求があつた日(当該請求がないときは、同条第1項の通知があつた日

5号 第58条第1項第3号 《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》 を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの当該過誤納金に係る国税の納付(法第59条第2項(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日

3項 前項第2号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

1号 過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日

2号 過誤納となつた理由

3号 当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(1981年法律第59号)第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

4号 その他参考となるべき事項

4項 第58条第5項 《5 申告納税方式による国税の納付があつた…》 場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が に規定する政令で定める理由は、法第23条第2項第1号及び第3号( 更正 の請求)( 第6条第1項第5号 《法第23条第2項第3号更正の請求に規定す…》 る政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 その申告、更正又は決定に係る課税標準等法第19条第1項修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等同項に規定する税額等をいう。更正の請求)に掲げる理由を除く。並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。

6章 附帯税

25条 (延滞税の計算期間の起算日の特例)

1項 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等延滞税)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

1号 第19条第4項第2号 《4 修正申告書には、次に掲げる事項を記載…》 し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。 1 その申告後の課税標準等及び ハ(修正申告)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日

2号 消費税法 第52条第1項 《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》 よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は 航空機燃料税法 1972年法律第7号第12条第2項 《2 前項の場合において、同項の規定による…》 控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、 酒税法 1953年法律第6号第30条の2第1項 《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》 製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。 第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、 石油ガス税法 1965年法律第156号第16条第1項 《石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充て…》 ん場ごとに、毎月当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から1月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、 消費税法 第46条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、その課税期間分の消費税につき第45条第1項第5号又は第7号に掲げる金額がある場合には、同項ただし書の規定により申告書を提出すべき義務がない場合においても、第5還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から2月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該2月を経過する日とし、 酒税法 第30条の2第3項 《3 前条第1項若しくは第5項の戻入れをし…》 た者又は同条第3項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において第1項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第3項又は第5項の規定により控除又は還付を受けるべき金額に相 又は 石油ガス税法 第16条第2項 《2 前条第1項若しくは第5項の戻入れをし…》 た者、同条第2項の移入をした者又は同条第3項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項、第3項又は第5項の規定によ の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。

3号 前2号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第1項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限

4号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第7条第10項 《10 関税法第77条第6項及び第7項郵便…》 物の関税の納付等の規定は、第1項の郵便物の名宛人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。郵便物の内国消費税の納付等)において準用する 関税法 第77条第6項 《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》 めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日

5号 関税法 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して 輸入の許可 前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて 保税地域 から引き取られた課税物件に係る消費税等( 石油石炭税法 第17条第3項 《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》 出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第9条第3項 《3 関税法第7条の17の規定は、同法第7…》 3条第1項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。輸入の許可前における引取り)において準用する 関税法 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は 更正 通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日

6号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第2項 《2 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る消費税法第47条第1項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の規定による申告同条第3項の場合に限る。、酒税法第30条の3第1項引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等の規引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例申告に係る消費税等当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限

7号 輸入の許可 を受けて 保税地域 から引き取られた課税物件に係る消費税等(前2号に掲げる消費税等及び 石油石炭税法 第17条第3項 《3 第15条第2項の規定による申告書を提…》 出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限

26条 (還付請求申告書等)

1項 第61条第1項第2号 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する 還付請求申告書 以下「 還付請求申告書 」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書以外のものをいう。

2項 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定する納付すべき税額を増加させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

3項 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定する納付すべき税額を減少させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する期限内申告書又は期限後申告書(以下この項及び次項において「 期限内申告書等 」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は 期限内申告書等 に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

4項 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定する期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める国税は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する国税とする。

1号 期限内申告書等 の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定する修正申告書の提出又は増額 更正 以下この項及び次項において「 修正申告書の提出等 」という。)により納付すべき税額

期限内申告書等 の提出により納付すべき税額から 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお の修正申告又は増額 更正 以下この項において「 修正申告等 」という。)前の税額を控除した税額( 修正申告等 前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書等の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額

2号 期限内申告書等 の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

修正申告書の提出等 により納付すべき税額

修正申告等 前の還付金の額に相当する税額

3号 期限内申告書等 に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

修正申告書の提出等 により納付すべき税額

修正申告等 前の還付金の額に相当する税額から 期限内申告書等 に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

5項 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定するその他の政令で定める国税は、次に掲げる国税(前項に規定する国税に限る。)とする。

1号 第61条第1項 《修正申告書偽りその他不正の行為により国税…》 を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書次項において「特定修正申告書」という。を除く。の提出又は更正 に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定 更正 により納付すべき国税

2号 第61条第2項 《2 修正申告書の提出又は納付すべき税額を…》 増加させる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書が提出されてお に規定する減額 更正 が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1年を経過する日までに 修正申告書の提出等 があつたときの当該修正申告書の提出等により納付すべき国税(前号に掲げる国税を除く。

26条の2 (延滞税の免除ができる場合)

1項 第63条第6項第4号 《6 国税局長、税務署長又は税関長は、次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税前各項の規定による免除に係る部分を除く。につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。 1 第納税の猶予等の場合の延滞税の免除)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 国税徴収法 に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る国税に充てた場合当該交付要求を受けた同法第2条第13号(定義)に規定する 執行機関 が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

2号 差し押さえた不動産( 国税徴収法 第89条の2第1項 《参加差押えをした税務署長は、その参加差押…》 えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執参加差押えをした税務署長による換価)に規定する 換価執行決定 以下この号において「 換価執行決定 」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る国税に充てた場合当該換価執行決定をした同法第2条第13号に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

3号 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後7日を経過した日までの期間

26条の3 (利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)

1項 第26条 《還付請求申告書等 法第61条第1項第2…》 号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例に規定する還付請求申告書以下「還付請求申告書」という。は、還付金の還付を受けるための納税申告書納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定 還付請求申告書 )の規定は、 第64条第3項 《3 第60条第4項、第61条第2項延滞税…》 の額の計算の基礎となる期間の特例、第62条一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等並びに前条第2項及び第6項の規定は、利子税について準用する。 この場合において、第61条第2項中「前項の規定にかかわ利子税)において法第61条第2項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する。

27条 (過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

1項 第65条第4項 《4 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿財務省令で定めるものに限るものとし、その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び次条第5項において同じ。に記載し、又は過少申告加算税)に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する 修正申告等 があつたものとした場合における当該修正申告等に基づき法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2項 第65条第5項 《5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつ法第66条第7項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第66条第7項において準用する場合にあつては、第1号に定める税額)とする。

1号 第65条第5項第1号 《5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつ に掲げる場合に該当する場合(第3号に掲げる場合を除く。)同項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額

2号 第65条第5項第2号 《5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつ に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額

期限内申告書( 第65条第3項第2号 《3 前項において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 累積増差税額 第1項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額の合計額当該国税に に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

(1) 第65条第1項 《期限内申告書還付請求申告書を含む。第3項…》 において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修 に規定する修正申告書の提出又は 更正 以下この号において「 修正申告書の提出等 」という。)により納付すべき税額

(2) 期限内申告書の提出により納付すべき税額から 第65条第1項 《期限内申告書還付請求申告書を含む。第3項…》 において同じ。が提出された場合期限後申告書が提出された場合において、次条第1項ただし書又は第9項の規定の適用があるときを含む。において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修 の修正申告又は 更正 以下この号において「 修正申告等 」という。)前の税額を控除した税額( 修正申告等 前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額

期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

(1) 修正申告書の提出等 により納付すべき税額

(2) 修正申告等 前の還付金の額に相当する税額

期限内申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

(1) 修正申告書の提出等 により納付すべき税額

(2) 修正申告等 前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

3号 第65条第5項 《5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつ 各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合前2号に定める税額のうちいずれか多い税額

3項 第65条第5項第2号 《5 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつ に規定する納付すべき税額を減少させる 更正 に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

4項 第65条第6項 《6 第1項の規定は、修正申告書の提出が、…》 その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第74条の9第1項第4号及び第5号納税 に規定する政令で定める事項は、法第74条の9第1項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。 第30条の4第2項 《2 法第74条の9第1項各号に掲げる事項…》 のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第74条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第74条の9第1項第1号に規定する調査をいう。 第30条の4 《調査の事前通知に係る通知事項 法第74…》 条の9第1項第7号納税義務者に対する調査の事前通知等に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 調査の相手方である法第74条の9第3項第1号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所 2 において同じ。)を行う旨)とする。

5項 第65条第6項 《6 第1項の規定は、修正申告書の提出が、…》 その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査に係る第74条の9第1項第4号及び第5号納税 に規定する通知には、法第74条の9第5項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第6項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。

6項 第66条第3項 《3 第1項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、更正又は決定前の税額還付金の額に相当する税額を含む。の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第1項各号に規定する申告、 更正 又は決定があつたものとした場合におけるその申告、更正又は決定に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。

7項 第66条第5項 《5 第1項の規定に該当する場合において、…》 当該納税者が、帳簿に記載し、又は記録すべき事項に関しその期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定以下この項において「期限後申告等」という。があつた時前に、当該職員から当該帳簿の提示又は に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。

27条の2 (期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

1項 第66条第9項 《9 第1項の規定は、期限後申告書の提出が…》 、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第25条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合とし無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

1号 第66条第9項 《9 第1項の規定は、期限後申告書の提出が…》 、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第25条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合とし に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日(消費税等(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書( 印紙税法 1967年法律第23号第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、1年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第66条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第9項の規定の適用を受けていないとき。

2号 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、 第34条の2第1項 《税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払…》 い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第4条第1項 《税関長は、前条第1項の規定により適用され…》 る情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続以下「申告等」という。を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭に口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

2項 第67条第3項 《3 第1項の規定は、前項の規定に該当する…》 納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収等による国税が法定納期限から1月を不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

1号 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税第2号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第67条第1項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合

2号 第36条第1項 《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》 次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税第2号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(法第34条第2項(納付の手続)の場合においてその源泉徴収等による国税が 第6条 《更正の請求 法第23条第2項第3号更正…》 の請求に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 1 その申告、更正又は決定に係る課税標準等法第19条第1項修正申告に規定する課税標準等をいう。以下同じ。又は税額等同項に規定する の三(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)に規定する日までに納付された事実並びにその源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及びその源泉徴収等による国税について法定納期限までに同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第67条第1項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合

27条の3 (加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

1項 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の 又は第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第65条第2項又は第4項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

2項 第68条第2項 《2 第66条第1項無申告加算税の規定に該…》 当する場合同項ただし書若しくは同条第9項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたもので 又は第4項(同条第2項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第66条第2項若しくは第3項(これらの規定が同条第6項の規定により適用される場合を含む。又は第5項(無申告加算税)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

28条 (重加算税を課さない部分の税額の計算)

1項 第68条第1項 《第65条第1項過少申告加算税の規定に該当…》 する場合修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の重加算税)(同条第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は 更正 があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第35条第2項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2項 第68条第2項 《2 第66条第1項無申告加算税の規定に該…》 当する場合同項ただし書若しくは同条第9項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたもので同条第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第18条第2項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは 更正 があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第35条第2項の規定により納付すべき税額とする。

3項 第68条第3項 《3 前条第1項の規定に該当する場合同項た…》 だし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付同条第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。

7章 国税の更正、決定等の期間制限

29条 (還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)

1項 第70条第1項第1号 《次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に…》 定める期限又は日から5年第2号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定納付すべき税額を減少させるものを除く。については、3年を経過した日以後においては、す国税の 更正 、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、 還付請求申告書 を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。

2項 第70条第5項第3号 《5 次の各号に掲げる更正決定等は、第1項…》 又は前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。 1 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 適用者( 所得税法 第60条の2第1項 《国外転出国内に住所及び居所を有しないこと…》 となることをいう。以下この条において同じ。をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に規定する匿名組合契約の出資の持分株式を無償又は有利な価額に から第3項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第1項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す納税管理人)の規定による 納税管理人の届出 以下この項において「 納税管理人の届出 」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限( 所得税法 第2条第1項第41号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに 税理士法 1951年法律第237号第30条 《税務代理の権限の明示 税理士は、税務代…》 理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。税務代理の権限の明示)(同法第48条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「 税務代理権限証書 」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。

非居住者( 所得税法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から5年を経過する日(以下この号において「 5年経過日 」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

5年経過日 までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「 納税管理人の死亡等 」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該 納税管理人の死亡等 が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

非居住者である当該適用者が 5年経過日 までに当該 税務代理権限証書 を提出した税務代理人( 第74条の9第3項第2号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

5年経過日 までに当該 税務代理権限証書 を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「 税務代理人の死亡等 」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該 税務代理人の死亡等 が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

当該適用者が 5年経過日 までに死亡したとき。

2号 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した 所得税法 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「 対象資産 」という。)につき同条第1項から第3項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。

適用者(当該 対象資産 につき 所得税法 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から5年を経過する日(以下この号において「 5年経過日 」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに 納税管理人の届出 をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき。

5年経過日 までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに 納税管理人の届出 をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに 税務代理権限証書 の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

(1) 非居住者である当該適用者が、 5年経過日 までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(2) 5年経過日 までに 納税管理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(3) 非居住者である当該適用者が 5年経過日 までに当該 税務代理権限証書 を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

(4) 5年経過日 までに 税務代理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき。

適用者が 5年経過日 までに死亡したとき。

3号 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した 対象資産 につき 所得税法 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。

非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに 納税管理人の届出 をせず、若しくは当該確定申告期限までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

(1) 非居住者である当該相続人が、当該確定申告期限から5年を経過する日(以下この号において「 5年経過日 」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(2) 5年経過日 までに 納税管理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(3) 非居住者である当該相続人が 5年経過日 までに当該 税務代理権限証書 を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

(4) 5年経過日 までに 税務代理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき。

居住者( 所得税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、 5年経過日 までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに 納税管理人の届出 をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき、又は5年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。

4号 第1号又は第2号に掲げる場合に該当している適用者が第1号イ又は第2号イに規定する 5年経過日 以下この号において「 5年経過日 」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。

非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から4月を経過する日までに 納税管理人の届出 をせず、若しくは同日までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

(1) 非居住者である当該相続人が、 5年経過日 までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(2) 5年経過日 までに 納税管理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 納税管理人の届出 をしなかつたとき。

(3) 非居住者である当該相続人が 5年経過日 までに当該 税務代理権限証書 を提出した税務代理人を解任した場合において、その解任の日から4月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

(4) 5年経過日 までに 税務代理人の死亡等 が生じた場合において、非居住者である当該相続人が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から6月を経過する日までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき。

居住者である相続人にあつては、 5年経過日 までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに 納税管理人の届出 をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第1号若しくは第2号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに 税務代理権限証書 の提出がなかつたとき、又は5年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。

3項 前項第3号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する 5年経過日 までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「 特定相続人 」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該 特定相続人 に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から4月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該 対象資産 につき 所得税法 第60条の3第1項 《居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又…》 は遺贈以下この条において「贈与等」という。により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、そ から第3項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。

4項 第2項第4号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する 5年経過日 までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「 特定相続人 」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。この場合において、当該 特定相続人 に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。

5項 第2項第3号イ若しくはロ又は第4号イ若しくはロの 納税管理人の届出 をする場合において、同項第3号又は第4号に規定する相続人が2人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による1の書面で行わなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。

6項 前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。

30条 (国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

1項 第71条第1項第2号 《更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該…》 各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。 1 更正決定国税の 更正 、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、 第24条第4項 《4 法第58条第5項に規定する政令で定め…》 る理由は、法第23条第2項第1号及び第3号更正の請求第6条第1項第5号更正の請求に掲げる理由を除く。並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由修正申告書の提出又は更正若還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。

7章の2 国税の調査

30条の2 (蒸留機等の封を施す箇所)

1項 第74条の4第5項 《5 国税庁等の当該職員は、検査のため必要…》 があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封 ただし書(当該 職員 の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。

1号 各部の接続部分

2号 留出液のたれ口

3号 留出液の試験採取口

4号 前3号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

30条の3 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の 当該職員 以下この条及び次条において「 当該 職員 」という。)は、 第74条 《還付金等の消滅時効 還付金等に係る国に…》 対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。 2 第72条第2項及び第3項国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等の規定は、前項の場合について準用する の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2項 当該職員 は、 第74条の7 《提出物件の留置き 国税庁等又は税関の当…》 該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。 の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3項 当該職員 は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

30条の4 (調査の事前通知に係る通知事項)

1項 第74条の9第1項第7号 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 調査の相手方である 第74条の9第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 納税義務者 第74条の2第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ並びに第74条の3第1項第1号イ及び第2号イに掲げる者、第74条の4第1項並びに第7 に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所

2号 調査を行う 当該職員 の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署

3号 第74条の9第1項第1号 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調 又は第2号に掲げる事項の変更に関する事項

4号 第74条の9第4項 《4 第1項の規定は、当該職員が、当該調査…》 により当該調査に係る同項第3号から第6号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。 この場合において、同項の規定 の規定の趣旨

2項 第74条の9第1項 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調 各号に掲げる事項のうち、同項第2号に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第3号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第6号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

30条の5 (国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

1項 第74条の11第1項 《税務署長等は、国税に関する実地の調査を行…》 つた結果、更正決定等第36条第1項第2号に係る部分に限る。納税の告知の規定による納税の告知を含む。以下この条において同じ。をすべきと認められない場合には、納税義務者第74条の9第3項第1号納税義務者に調査の終了の際の手続)に規定する 更正 決定等には法第45条第1項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知( 国際観光旅客税法 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第74条の11第5項の納付には 国際観光旅客税法 第18条第1項 《国際観光旅客等は、第16条第1項又は前条…》 第1項の規定の適用がある場合を除き、本邦からの出国のため国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を国に納付しなければならない。 の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。

30条の6 (預貯金者等情報の管理)

1項 金融機関等( 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第74条の13の2に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第74条の13の2に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第34条の6第3項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第74条の13の2に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第74条の7の2第3項第4号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び 第30条の8第1項 《振替機関法第74条の13の4第1項振替機…》 関の加入者情報の管理等に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、加入者情報同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。に関するデータベース加入者情報に係る情報の集合物であつて、振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

30条の7 (口座管理機関の加入者情報の管理)

1項 口座管理機関( 第74条の13 《身分証明書の携帯等 国税庁等又は税関の…》 当該職員は、第74条の2から第74条の六まで当該職員の質問検査権の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合に の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第74条の13の3に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第74条の13の3に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第1項において同じ。)の番号を記録しなければならない。

30条の8 (振替機関の加入者情報の管理等)

1項 振替機関( 第74条の13の4第1項 《振替機関社債、株式等の振替に関する法律第…》 2条第2項定義に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。は、政令で定めるところにより、加入者情報当該振替機関又はその下位機関同法第2条第9項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。の加入者振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第74条の13の4第1項に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の番号を記録しなければならない。

2項 第74条の13の4第2項 《2 振替機関は、国税に関する法律に基づき…》 税務署長に調書を提出すべき者株式等の発行者又は口座管理機関に限る。から当該振替機関又はその下位機関の加入者当該株式等についての権利を有する者又は当該口座管理機関の加入者に限る。以下この項において同じ。 の規定により番号等(同項に規定する番号等をいう。以下この項において同じ。)の提供を求められた振替機関は、調書を提出すべき者(同条第2項に規定する調書を提出すべき者をいう。以下この項において同じ。)から提供を受けた電磁的記録で当該振替機関又はその下位機関の加入者(同条第2項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所又は居所が記録されたものに当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を記録して、当該調書を提出すべき者に対し、これを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供するものとする。

8章 不服審査

31条 (国税審判官の資格)

1項 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの

2号 職務の級が一般職の 職員 の給与に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表()による六級若しくは同項第3号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者

3号 その他国税庁長官が国税に関し前2号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者

31条の2 (再調査の請求書の添付書面)

1項 第81条第2項 《2 前項の書面以下「再調査の請求書」とい…》 う。には、同項に規定する事項のほか、第77条第1項又は第3項不服申立期間に規定する期間の経過後に再調査の請求をする場合においては、同条第1項ただし書又は第3項ただし書に規定する正当な理由を記載しなけれ再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

31条の3 (映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

1項 再調査審理庁( 第81条第3項 《3 再調査の請求がされている税務署長その…》 他の行政機関の長以下「再調査審理庁」という。は、再調査の請求書が前2項又は第124条書類提出者の氏名、住所及び番号の記載の規定に違反する場合には、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを求再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び 第37条第1項 《納税者がその国税を第35条申告納税方式に…》 よる国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)において同じ。)は、口頭意見陳述(法第84条第2項(決定の手続等)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する再調査の請求人又は参加人(法第109条第3項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、再調査審理庁並びに再調査の請求人及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

32条 (審査請求書の添付書類等)

1項 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、 第87条第2項 《2 前項の書面以下この款において「審査請…》 求書」という。には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 第75条第4項第1号国税に関する処分についての不服申立ての規定により再 審査請求書 の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「 審査請求書 」という。)に、法第87条第1項第3号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。

2項 審査請求書 は、正副二通を提出しなければならない。

3項 審査請求書 の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

32条の2 (審査請求書の送付)

1項 第93条第1項 《国税不服審判所長は、審査請求書を受理した…》 ときは、その審査請求を第92条審理手続を経ないでする却下裁決の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長第75条第2項第1号に係る部分に限る。国税局 後段(答弁書の提出等)の規定による 審査請求書 の送付は、審査請求書の副本(法第112条第3項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

32条の3 (答弁書の提出)

1項 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2項 第93条第3項 《3 国税不服審判所長は、原処分庁から答弁…》 書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

33条 (担当審判官の通知)

1項 国税不服審判所長は、 第94条第1項 《国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の…》 調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。

33条の2 (反論書等の提出)

1項 第95条第1項 《審査請求人は、第93条第3項答弁書の送付…》 の規定により送付された答弁書に記載された事項に対する反論を記載した書面以下この条及び第97条の4第2項第1号ロ審理手続の終結において「反論書」という。を提出することができる。 この場合において、担当審 反論書 等の提出)に規定する反論書(以下この条において「 反論書 」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第93条第1項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第95条第2項に規定する 参加人意見書 以下この条において「 参加人意見書 」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。

2項 第95条第3項 《3 担当審判官は、審査請求人から反論書の…》 提出があつたときはこれを参加人及び原処分庁に、参加人から参加人意見書の提出があつたときはこれを審査請求人及び原処分庁に、それぞれ送付しなければならない。 の規定による 反論書 又は 参加人意見書 の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。

33条の3 (映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

1項 担当審判官は、口頭意見陳述( 第95条の2第2項 《2 前項の規定による意見の陳述次項及び第…》 97条の4第2項第2号審理手続の終結において「口頭意見陳述」という。に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第92条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び 第38条第2項 《2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事…》 件について法第99条第1項国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

34条 (審査請求人の特殊関係者の範囲)

1項 第97条第4項 《4 国税不服審判所長は、審査請求人等審査…》 請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。が、正当な理由がなく、第1項第1号から第3号まで又は第2項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてそ審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を1にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族

2号 審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの

3号 審査請求人の使用人その他の従業者

4号 審査請求人である法人の代表者( 第3条 《人格のない社団等に対するこの法律の適用 …》 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。

5号 審査請求人が法人税法第2条第10号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第1号又は第2号に規定する関係がある者

6号 審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人

35条 (通話者等の確認)

1項 担当審判官は、 第97条の2第2項 《2 担当審判官は、審理関係人が遠隔の地に…》 居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

35条の2 (交付の求め等)

1項 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に審理関係人による物件の閲覧等)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

1号 交付に係る 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に に規定する書類(以下この条において「 対象書類 」という。又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条において「 対象電磁的記録 」という。)を特定するに足りる事項

2号 対象書類 又は 対象電磁的記録 について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。

3号 対象書類 又は 対象電磁的記録 について第8項に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

2項 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてする。

1号 対象書類 の写しの交付にあつては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

2号 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

3項 第97条の3第4項 《4 第1項の規定による交付を受ける審査請…》 求人又は参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 の規定により納付しなければならない 手数料 以下この条において「 手数料 」という。)の額は、用紙一枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、20円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

4項 手数料 は、財務省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 手数料 の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

2号 国税不服審判所の事務所において 手数料 の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

5項 担当審判官は、 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「 審査請求人等 」という。)が経済的困難により 手数料 を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

6項 手数料 の減額又は免除を受けようとする 審査請求人等 は、 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を担当審判官に提出しなければならない。

7項 前項の書面には、 審査請求人等 生活保護法 1950年法律第144号第11条第1項 《保護の種類は、次のとおりとする。 1 生…》 活扶助 2 教育扶助 3 住宅扶助 4 医療扶助 5 介護扶助 6 出産扶助 7 生業扶助 8 葬祭扶助 各号(種類)に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

8項 第97条の3第1項 《審理関係人は、次条第1項又は第2項の規定…》 により審理手続が終結するまでの間、担当審判官に対し、第96条第1項若しくは第2項証拠書類等の提出又は第97条第1項第2号審理のための質問、検査等の規定により提出された書類その他の物件の閲覧電磁的記録に の規定による交付を受ける 審査請求人等 は、 手数料 のほか送付に要する費用を納付して、 対象書類 の写し又は 対象電磁的記録 に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、財務省令で定める方法により納付しなければならない。

36条 (議決)

1項 第98条第4項 《4 国税不服審判所長は、裁決をする場合第…》 92条審理手続を経ないでする却下裁決の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。

37条 (不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)

1項 再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について 第105条第4項 《4 国税不服審判所長は、必要があると認め…》 る場合には、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第43条国税の徴収の所轄庁及び第44条更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により徴収の権限を不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第3項又は第5項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第4項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。

2項 再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、 第105条第2項 《2 再調査審理庁又は国税庁長官は、必要が…》 あると認める場合には、再調査の請求人又は第75条第1項第2号若しくは第2項第2号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求をした者次項において「再調査の請求人等」という 若しくは第3項の規定による命令をしたとき、又は同条第4項若しくは第5項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

37条の2 (代理人等の権限の証明等)

1項 第107条第1項 《不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と…》 認める者を代理人に選任することができる。代理人)(法第109条第3項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、 第31条 《国税審判官の資格 国税審判官の任命資格…》 を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの 2 職務 の二(再調査の請求書の添付書面及び 第32条第3項 《3 審査請求書の正本には、審査請求人が代…》 理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。 審査請求書 の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。法第107条第2項ただし書(法第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

2項 前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等( 第104条第1項 《再調査審理庁又は国税不服審判所長若しくは…》 国税庁長官以下「国税不服審判所長等」という。は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

3項 第1項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

38条 (権限の委任等)

1項 及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

1号 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)、法第13条第2項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第91条第1項( 審査請求書 の補正)、法第93条第1項及び第3項(答弁書の提出等)、法第94条第1項(担当審判官等の指定)、法第103条(証拠書類等の返還)、法第104条第1項及び第2項(併合審理等)(同条第4項において準用する場合を含む。)、法第105条第4項及び第5項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第7項において準用する法第49条第1項(納税の猶予の取消し)、法第106条第4項(不服申立人の地位の承継)、法第108条第2項(総代)、法第109条第1項及び第2項(参加人並びに法第112条第2項及び第4項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限

2号 第33条 《担当審判官の通知 国税不服審判所長は、…》 法第94条第1項担当審判官等の指定の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。 担当審判官を変更したときも、また同様とする。担当審判官の通知及び 第37条第2項 《2 再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国…》 税不服審判所長は、法第105条第2項若しくは第3項の規定による命令をしたとき、又は同条第4項若しくは第5項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限

2項 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について 第99条第1項 《国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通…》 達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなけれ国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が 第94条第1項 《国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の…》 調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。 に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

9章 雑則

39条 (納税管理人の届出手続)

1項 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す 前段( 納税管理人の届出 )の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 納税者の納税地

2号 個人である納税者がの施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所

3号 納税管理人の氏名及び住所又は居所

4号 納税管理人を定めた理由

2項 第117条第2項 《2 納税者は、前項の規定により納税管理人…》 を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長保税地域からの引取りに係る消費税等又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付す 後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 納税者の納税地

2号 解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所

3号 納税管理人を解任した理由

39条の2 (特定納税管理人との間の特殊の関係)

1項 第117条第5項第2号 《5 第3項の国税局長又は税務署長は、同項…》 の納税者以下この項及び第7項において「特定納税者」という。が指定日までに第2項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次の各号に掲げ イ(納税管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式( 第117条第5項第2号 《5 第3項の国税局長又は税務署長は、同項…》 の納税者以下この項及び第7項において「特定納税者」という。が指定日までに第2項の規定による納税管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により納税管理人となることを求めた国内便宜者のうち次の各号に掲げ イに規定する発行済株式をいう。又は出資(自己が有する自己の株式(同号イに規定する投資口を含む。以下この条において同じ。又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第3項までにおいて「 発行済株式等 」という。)の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係

2号 2の法人が同1の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第10号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第5号において同じ。)によつてそれぞれその 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該2の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。

3号 次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第5号において「 特定事実 」という。)が存在することにより2の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前2号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該他方の法人の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

4号 1の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前3号に掲げる関係に該当するものを除く。

当該1の法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

5号 2の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該2の法人の関係(イに規定する1の者が同1の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。

1の者が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

又はハに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その 発行済株式等 の100分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は 特定事実 が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

2項 前項第1号の場合において、一方の法人が他方の法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3項 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

1号 前項の他方の法人の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の 発行済株式等 の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

2号 前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と 発行済株式等 の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「 出資関連法人 」という。)が介在している場合( 出資関連法人 及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の100分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4項 第2項の規定は、第1項第2号、第4号及び第5号の場合における株式又は出資を直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

40条 (課税標準等の端数計算の特例)

1項 第118条第2項 《2 政令で定める国税の課税標準については…》 、前項の規定にかかわらず、その課税標準に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、 所得税法 第4編第1章から第5章まで(源泉徴収)(同法第190条(年末調整に係る源泉徴収義務及び第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第201条第1項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。

2項 第119条第2項 《2 政令で定める国税の確定金額については…》 、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

1号 前項に規定する国税

2号 所得税法 第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合 又は 第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

41条 (納税証明書の交付の請求等)

1項 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額( 第15条第3項第2号 《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》 しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定 から第4号まで及び第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。

2号 前号の国税に係る 国税徴収法 第15条第1項 《納税者がその財産上に質権を設定している場…》 合において、その質権が国税の法定納期限次の各号に掲げる国税については、当該各号に定める日とし、当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める日とする。以法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第7号から第10号までに定める日を除く。

3号 所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は 更正 若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。

所得税法 第22条第2項 《2 総所得金額は、次節各種所得の金額の計…》 算の規定により計算した次に掲げる金額の合計額第70条第1項若しくは第2項純損失の繰越控除又は第71条第1項雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とする。 1 利子所得の金額、配当 又は第3項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第26条第1項(不動産所得又は 第27条第1項 《法第65条第4項過少申告加算税に規定する…》 帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第26条第2項又は 第27条第2項 《2 法第65条第5項法第66条第7項無申…》 告加算税において準用する場合を含む。に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額法第66条第7項において準用する場合にあつては、第1号に定め に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに各対象会計年度(法人税法第15条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の同法第82条の4第1項(課税標準)に規定する課税標準国際最低課税額

4号 国税徴収法 第159条第3項 《3 税務署長は、第1項の規定により保全差…》 押金額を決定するときは、当該保全差押金額を同項に規定する納税義務があると認められる者に書面で通知しなければならない。保全差押え)( 第38条第4項 《4 国税徴収法第159条第2項から第11…》 項まで保全差押えの規定は、前項の決定があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「1年」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額

5号 国税につき滞納処分を受けたことがないこと。

6号 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

2項 次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。

1号 所得税法 第4編第1章から第5章まで(源泉徴収又は 国際観光旅客税法 第16条第1項 《国内事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで国内事業者による特別徴収等)若しくは 第17条第1項 《国外事業者は、その国際旅客運送事業に係る…》 国際観光旅客等が本邦からの出国のためその使用する国際船舶等に乗船し、又は搭乗する時までに、国際観光旅客税を当該国際観光旅客等から徴収し、当該国際観光旅客等の本邦からの出国の日の属する月の翌々月末日まで国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税( 所得税法 第221条 《源泉徴収に係る所得税の徴収 第1章から…》 前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。 2 税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又源泉徴収に係る所得税の徴収又は 国際観光旅客税法 第16条第3項 《3 国内事業者が第1項の規定により徴収し…》 て納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税務署長は、その国際観光旅客税を当該国内事業者から徴収する。 若しくは 第17条第3項 《3 国外事業者が第1項の規定により徴収し…》 て納付すべき国際観光旅客税を納付しなかったときは、税関長は、その国際観光旅客税を当該国外事業者から徴収する。 の規定により徴収する国税を除く。

2号 第15条第3項第3号 《3 納税義務の成立と同時に特別の手続を要…》 しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。 1 所得税法第2編第5章第1節予定納税同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定により納付すべき所得税以下「予定 から第6号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。

3号 法定納期限が第4項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第1号の規定の適用については、未納の国税を除く。

3項 次項の請求書を提出する日の3年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第1項第5号に掲げる事項に該当しないものとする。

4項 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

1号 証明を受けようとする事項

2号 前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

証明を受けようとする事項が、第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項である場合当該証明を受けようとする国税の年度及び税目

証明を受けようとする事項が、第1項第5号に掲げる事項である場合当該証明を受けようとする期間

3号 証明書の使用目的

4号 証明書の枚数

5項 前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、同項第1号の証明を受けようとする事項が第1項第1号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。又は同項第5号に掲げる事項である場合には、この限りでない。

6項 国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第4項の証明書の使用目的が国税又は地方税( 国税徴収法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。

42条 (納税証明書の交付手数料)

1項 第123条第2項 《2 前項の証明書の交付を請求する者は、政…》 令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。納税証明書の交付等)の規定により納付すべき 手数料 の額は、同条第1項の証明書一枚ごとに400円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第123条第1項の請求をする場合にあつては、370円)とする。この場合において、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号から第6号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

2項 前項の 手数料 は、収入印紙を前条第4項の請求書に貼つて、納めなければならない。ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。

3項 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する 第123条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》 する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。 の証明書については、第1項の 手数料 の納付を要しないでその交付を請求することができる。生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。

43条 (財務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

10章 犯則事件の調査及び処分

44条 (領置物件等の封印等)

1項 当該職員 法第131条第1項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え( 第132条第1項 《当該職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

45条 (臨検等に係る許可状請求書の記載事項)

1項 第132条第4項 《4 当該職員は、第1項又は前項の許可状第…》 147条鑑定等の嘱託を除き、以下「許可状」という。を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。臨検、捜索又は差押え等)に規定する 許可状 以下この条において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 犯則嫌疑者の氏名

2号 罪名及び犯則事実の要旨

3号 臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

4号 請求者の官職氏名

5号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

6号 第132条第2項 《2 差し押さえるべき物件が電子計算機であ…》 るときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を の場合においては、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

7号 日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

2項 参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための 許可状 を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

3項 郵便物、信書便物( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。定義)に規定する信書便物をいう。又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための 許可状 を請求する場合においては、その物件が犯則事件( 第131条第1項 《国税庁等の当該職員以下第152条調書の作…》 成まで及び第155条間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発において「当該職員」という。は、国税に関する犯則事件第135条現行犯事件の臨検、捜索又は差押え及び第153条第2項調査の管轄及び質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件をいう。 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付書類の作成要領)において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

46条 (間接国税の範囲)

1項 第135条第1項 《当該職員は、間接国税消費税法第47条第2…》 項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつ現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

1号 消費税法 第47条第2項 《2 関税法第6条の2第1項第2号に規定す…》 る賦課課税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、他の法律又は条約の規定により当該引取りに係る消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税貨物に係る前項第1号に掲げる事項その引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税

2号 酒税

3号 たばこ税

4号 揮発油税

5号 地方揮発油税

6号 石油ガス税

7号 石油石炭税

47条 (領置目録等の記載事項)

1項 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

48条 (領置物件等の処置)

1項 当該職員 は、 第144条第1項 《運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又…》 は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

2項 国税庁長官、国税局長又は税務署長(第5項において「 税務署長等 」という。)は、 第144条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び 第55条 《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》 するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)において「 領置物件等 」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 公売に付そうとする 領置物件等 の品名及び数量

2号 公売の日時、場所、方法及び事由

3号 買受代金の納付の期限

4号 保証金に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項

3項 第144条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、 国税徴収法 第5章第3節第2款(公売)( 第96条 《証拠書類等の提出 審査請求人又は参加人…》 は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 2 原処分庁は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、担当審判官が、証拠書類若しくは証拠物公売の通知)を除く。)の規定を準用する。

4項 第144条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 の規定により公売に付される 領置物件等 については、 当該職員 及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。

5項 税務署長等 は、 第144条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。 の規定により代金を供託したときは、当該供託に係る 領置物件等 の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

49条 (還付の公告)

1項 第145条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなけれ 領置物件等 の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

1号 第145条第2項 《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなけれ に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「 還付物件 」という。)を還付することができない旨

2号 還付物件 の品名及び数量

3号 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

4号 還付物件 の所持者の氏名及び住所又は居所

5号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、 還付物件 は、国庫に帰属する旨

50条 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

1項 第147条第4項 《4 前項の請求があつた場合において、裁判…》 官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しな鑑定等の嘱託)に規定する 許可状 第6号において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 犯則嫌疑者の氏名

2号 罪名及び犯則事実の要旨

3号 破壊すべき物件

4号 鑑定人の氏名及び職業

5号 請求者の官職氏名

6号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

51条 (夜間執行の制限を受けない国税)

1項 第148条第1項 《臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは…》 、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。 ただし、第135条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定により処分をする場合及び消費税法第2条第1 ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

1号 消費税法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を定義)に規定する課税貨物に課される消費税

2号 酒税

3号 石油ガス税

52条 (調書の記載事項)

1項 第152条 《調書の作成 当該職員は、この節の規定に…》 より質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者ととも 各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第1項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

53条 (申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)

1項 第155条第2号 《間接国税以外の国税に関する犯則事件等につ…》 いての告発 第155条 当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。 1 間接国税以外の国税に関する犯則事件 2 申告納税方式による間接国税に間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

1号 酒税法 第55条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受 又は第3項(罰則)の罪

2号 たばこ税法 1984年法律第72号第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第15条第1項同条第3 又は第3項(罰則)の罪

3号 揮発油税法(1957年法律第55号)第27条第1項又は第3項(罰則)の罪

4号 地方揮発油税法 1955年法律第104号第15条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により地方揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第9条第1項の規定 又は第3項(罰則)の罪

5号 石油ガス税法 第27条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第15条第4項又は 又は第3項(罰則)の罪

6号 石油石炭税法 第23条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により石油石炭税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第3項又は 又は第3項(罰則)の罪

7号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第23条第1項 《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》 、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以罰則)の罪

54条 (通告の方法等)

1項 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用間接国税に関する犯則事件についての 通告 処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「 通告 」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第157条第1項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2項 前項の書面には、 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 に規定する理由及び納付すべき旨のほか、 通告 を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3項 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 及び前2項の規定は、同条第3項の規定による 更正 を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第3項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4項 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用 に規定する没収に該当する物件が、 当該職員 又は当該職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

55条 (犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

1項 国税局長又は税務署長は、 第160条 《犯則の心証を得ない場合の通知等 国税局…》 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第144条第2項( 領置物件等 の処置)の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

56条 (書類の作成要領)

1項 犯則事件の調査及び処分に関する書類( 第132条第1項 《当該職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思 若しくは第3項(臨検、捜索又は差押え等)、 第133条第1項 《当該職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえる 若しくは第2項(通信事務を取り扱う者に対する差押え又は 第147条第4項 《4 前項の請求があつた場合において、裁判…》 官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しな鑑定等の嘱託)の 許可状 の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

2項 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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