毒物及び劇物取締法施行令《附則》

法番号:1955年政令第261号

略称: 毒劇物取締法施行令・毒劇法施行令

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附 則

1項 この政令は、 毒物及び劇物取締法 の一部を改正する法律(1955年法律第162号)の施行の日(1955年10月1日)から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 四エチル鉛取扱基準令(1951年政令第158号

2号 モノフルオールさく酸ナトリウム取扱基準令(1952年政令第28号

3号 ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令(1953年政令第95号

4号 毒物及び劇物を指定する政令(1952年政令第26号

3項 この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令第4条第1号ハの規定により都道府県知事がした指定は、 第18条第1号 《使用方法 第18条 ジメチルエチルメルカ…》 プトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合に ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。

附 則(1956年6月12日政令第178号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月19日政令第334号) 抄

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1959年3月24日政令第40号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年12月28日政令第385号)

1項 この政令は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1961年1月14日政令第7号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月26日政令第11号) 抄

1項 この政令は、の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1961年6月19日政令第203号)

1項 この政令は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

附 則(1961年9月14日政令第309号) 抄

1項 この政令は、1961年9月15日から施行する。

附 則(1962年1月23日政令第7号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月4日政令第191号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際、現に 第13条第1号 《使用方法 第13条 モノフルオール酢酸の…》 塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 以下「 新令 」という。第18条第1号 《使用方法 第18条 ジメチルエチルメルカ…》 プトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合に及び 第24条第1号 《使用方法 第24条 モノフルオール酢酸ア…》 ミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物 ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に 第18条第1号 《使用方法 第18条 ジメチルエチルメルカ…》 プトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合に又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は 新令 第24条第1号 《使用方法 第24条 モノフルオール酢酸ア…》 ミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。

附 則(1965年1月4日政令第3号) 抄

1項 この政令は、1965年1月9日から施行する。ただし、改正後の 第38条 《毒物又は劇物を含有する物 法第11条第…》 2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。 1 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物シアン含有量が1リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。 2 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸 の規定は、1966年6月30日までは、適用しない。

2項 この政令の施行の際現に改正後の 第41条 《業務上取扱者の届出 法第22条第1項に…》 規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」という。に に規定する事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は改正後の 第42条 《 法第22条第1項に規定する政令で定める…》 毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。 1 前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 2 前条第3号に掲げる事業 別 に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、 第22条第4項 《4 第7条、第8条、第11条、第12条第…》 1項及び第3項、第15条の三、第17条、第18条並びに第19条第3項及び第5項の規定は、第1項に規定する者第2項に規定する者を含む。以下この条において同じ。について準用する。 この場合において、第7条 において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

附 則(1965年12月24日政令第379号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 毒物及び劇物取締法施行令 第40条 《廃棄の方法 法第15条の2の規定により…》 、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。 1 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条 の改正規定は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1967年1月31日政令第8号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月26日政令第374号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第12条第3号 《品質、着色及び表示 第12条 法第3条の…》 2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。 1 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が2パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のもの の改正規定は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1971年3月23日政令第30号)

1項 この政令は、1971年6月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に 第18条第1号 《使用方法 第18条 ジメチルエチルメルカ…》 プトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合に ヘの規定による都道府県知事の指定を受けている者は、改正後の 第24条第1号 《使用方法 第24条 モノフルオール酢酸ア…》 ミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。 イ 薬事又は毒物 ヘの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。

3項 この政令の施行の際現に金属熱処理の事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は 第42条 《 法第22条第1項に規定する政令で定める…》 毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。 1 前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 2 前条第3号に掲げる事業 別 に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、 第22条第4項 《4 第7条、第8条、第11条、第12条第…》 1項及び第3項、第15条の三、第17条、第18条並びに第19条第3項及び第5項の規定は、第1項に規定する者第2項に規定する者を含む。以下この条において同じ。について準用する。 この場合において、第7条 において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

4項 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年6月22日政令第199号) 抄

1項 この政令は、 毒物及び劇物取締法 の一部を改正する法律(1970年法律第131号)の施行の日(1971年6月24日)から施行する。

3項 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年11月27日政令第358号)

1項 この政令中、 第1条 《使用者及び用途 毒物及び劇物取締法以下…》 「法」という。第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 石油精製業者原油から石油を精製することを業とする者をいう。 2 用途 及び次項の規定は、1972年3月1日から、 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を 及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

2項 第1条 《使用者及び用途 毒物及び劇物取締法以下…》 「法」という。第3条の2第3項及び第5項の規定により、四アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。 1 使用者 石油精製業者原油から石油を精製することを業とする者をいう。 2 用途 の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 第41条第3号 《業務上取扱者の届出 第41条 法第22条…》 第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」と に掲げる事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は同令別表に掲げる毒物若しくは劇物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、1972年5月31日までに氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、 毒物及び劇物取締法 第22条第4項 《4 第7条、第8条、第11条、第12条第…》 1項及び第3項、第15条の三、第17条、第18条並びに第19条第3項及び第5項の規定は、第1項に規定する者第2項に規定する者を含む。以下この条において同じ。について準用する。 この場合において、第7条 において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

3項 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定の施行前に製造された塩化水素若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。又はジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイトを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)については、同条の規定による改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 第39条の2 《劇物たる家庭用品 法第13条の2に規定…》 する政令で定める劇物は、別表第1の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおり の規定は、適用しない。

附 則(1972年6月30日政令第252号)

1項 この政令は、1972年8月1日から施行する。

附 則(1973年11月24日政令第344号)

1項 この政令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律の施行の日(1973年12月14日)から施行する。

附 則(1974年9月26日政令第335号)

1項 この政令は、1974年10月1日から施行する。

附 則(1975年8月19日政令第254号)

1項 この政令は、1975年9月1日から施行する。

附 則(1978年3月30日政令第57号)

1項 この政令は、1978年4月10日から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第44号)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1982年4月20日政令第122号)

1項 この政令は、1982年5月1日から施行する。

附 則(1984年3月16日政令第32号) 抄

1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。

4項 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月5日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第43号)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1990年9月21日政令第275号)

1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1991年3月19日政令第39号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第64号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月5日政令第28号)

1項 この政令は、1997年3月21日から施行する。

附 則(1997年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条の2第2項第4号 《2 四アルキル鉛を含有する製剤自動車燃料…》 用アンチノック剤に限る。を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z1,601号鋼製ドラム缶第1種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際 及び第3項第2号並びに別表第1の1の項の改正規定1999年10月1日

2号 第41条 《業務上取扱者の届出 法第22条第1項に…》 規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」という。に 及び 第42条 《 法第22条第1項に規定する政令で定める…》 毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。 1 前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 2 前条第3号に掲げる事業 別 の改正規定1999年11月1日

2項 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の 第41条第4号 《業務上取扱者の届出 第41条 法第22条…》 第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 電気めつきを行う事業 2 金属熱処理を行う事業 3 最大積載量が5,000キログラム以上の自動車若しくは被牽けん引自動車以下「大型自動車」と に掲げる事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、 毒物及び劇物取締法 第22条第4項 《4 第7条、第8条、第11条、第12条第…》 1項及び第3項、第15条の三、第17条、第18条並びに第19条第3項及び第5項の規定は、第1項に規定する者第2項に規定する者を含む。以下この条において同じ。について準用する。 この場合において、第7条 において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

3項 附則第1項第2号に掲げる規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

7条 (毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第31条 《保管 燐りん化アルミニウムとその分解促…》 進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。 の規定による改正前の 毒物及び劇物取締法施行令 第35条 《登録票又は許可証の書換え交付 毒物劇物…》 営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。 2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は 又は 第36条 《登録票又は許可証の再交付 毒物劇物営業…》 又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、毒物劇物営業者にあつてはそ の規定により販売業者(その店舗の所在地が、 保健所を設置する市 又は特別区の区域にあるものに限る。)から都道府県知事に対してされている申請は、 第31条 《保管 燐りん化アルミニウムとその分解促…》 進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。 の規定による改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 第35条第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録…》 又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。 又は 第36条第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録…》 又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。 の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。

附 則(2000年3月17日政令第65号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月30日政令第366号)

1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。

附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄

1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年7月4日政令第236号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2002年12月27日政令第406号)

1項 この政令は、2003年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2004年7月2日政令第224号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年1月26日政令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年1月26日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月23日政令第58号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月18日政令第39号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月15日政令第241号)

1項 この政令は、2011年2月1日から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2016年3月16日政令第66号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の 毒物及び劇物取締法施行令 第3項において「 旧令 」という。第35条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお 又は 第36条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。 この場合において、 の規定により特定毒物研究者( 毒物及び劇物取締法 第3条の2第1項 《毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究の…》 ため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事その主たる研究所の所在地が、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都 に規定する特定毒物研究者をいう。以下この条において同じ。)から同法第3条の2第1項の許可(以下この条において「 特定毒物研究者の許可 」という。)を与えた都道府県知事に対してされている 特定毒物研究者の許可 証(以下この条において「 許可証 」という。)の書換え交付又は再交付の申請(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)の区域にある場合に限る。)は、それぞれこの政令による改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 第3項において「 新令 」という。第35条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお 又は 第36条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。 この場合において、 の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対してされた 許可証 の書換え交付又は再交付の申請とみなす。

2項 この政令の施行前に特定毒物研究者が 特定毒物研究者の許可 を与えた都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた 許可証 当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が 指定都市 の区域にある場合に限る。)は、それぞれその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証とみなす。

3項 旧令 第36条第3項 《3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、…》 登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地 又は 第36条の2第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第…》 19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は の規定により特定毒物研究者が 特定毒物研究者の許可 を与えた都道府県知事に対して返納しなければならない 許可証 で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が 指定都市 の区域にある場合に限る。)については、 新令 第36条第3項 《3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、…》 登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地 又は 第36条の2第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第…》 19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。ただし、 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を 及び 第4条 《貯蔵 四アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵…》 する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。 1 容器を密閉すること。 2 10分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。 並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。

2条 (毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 毒物及び劇物取締法施行令 第3項において「 旧令 」という。第35条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお 又は 第36条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。 この場合において、 の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者から厚生労働大臣に対してされている毒物又は劇物の製造業又は輸入業の 登録票 以下この条において「 登録票 」という。)の書換え交付又は再交付の申請は、それぞれ 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定による改正後の 毒物及び劇物取締法施行令 第3項において「 新令 」という。第35条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、申請書に登録票又は許可証を添え、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事販売業にあつてはその店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にお 又は 第36条第2項 《2 前項の申請は、厚生労働省令で定めると…》 ころにより、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。 この場合において、 の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対してされた登録票の書換え交付又は再交付の申請とみなす。

2項 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定の施行前に毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた 登録票 は、それぞれその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた登録票とみなす。

3項 旧令 第36条第3項 《3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、…》 登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地 又は 第36条の2第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第…》 19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は の規定により毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が厚生労働大臣に対して返納しなければならない 登録票 で、 第2条 《着色及び表示 法第3条の2第9項の規定…》 により、四アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。 1 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。 2 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。 イ 四アルキル鉛を の規定の施行前にその返納がされていないものについては、 新令 第36条第3項 《3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、…》 登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地 又は 第36条の2第1項 《毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第…》 19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は の規定によりその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事に対して返納しなければならない登録票についてその返納がされていないものとみなす。

附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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