歯科技工士法施行規則《別表など》
法番号:1955年厚生省令第23号
略称:
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様式第1号(
第1条
《法第4条第2号の厚生労働省令で定める者 …》
歯科技工士法1955年法律第168号。以下「法」という。第4条第2号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により歯科技工士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切
の三関係)
様式第1号の2(
第3条
《名簿の訂正の申請手続 令第2項令第7条…》
の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の名簿の訂正の申請書は、様式第1号の2によるものとする。 2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し住民基本
、
第4条
《免許証及び免許証明書の書換え交付申請 …》
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第1号の2によるものとする。 2 前項の申請書には、免許証
関係)
様式第2号(
第4条
《免許証及び免許証明書の書換え交付申請 …》
令第5条第2項の免許証の書換え交付の申請書及び令第7条の2の規定により読み替えて適用する令第5条第2項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第1号の2によるものとする。 2 前項の申請書には、免許証
の二関係)
様式第3号(
第5条
《届出等 法第6条第3項の厚生労働省令で…》
定める2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第6条第3項の規定による届出事項は、次のとおりとする。 1 氏名、年令及び性別 2 住所 3 歯科技工士名簿登録番号
関係)
様式第4号(
第7条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試
関係)
様式第5号(
第14条
《 法第27条第2項に規定する証明書は、様…》
式第5号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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