歯科技工士法施行令《本則》

法番号:1955年政令第228号

附則 >  

制定文 内閣は、歯科技工法(1955年法律第168号)第10条及び 第12条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により報告…》 を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項主務省令で定めるものを除く。を厚生労働大臣に報告するものとする。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

1項 歯科技工士法 以下「」という。第9条の6第2項 《2 指定登録機関が登録事務を行う場合にお…》 いて、歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は歯科技工士免許証明書以下「免許証明書」という。の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付 の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者4,750円

2号 歯科技工士 免許証明書 以下「 免許証明書 」という。)の書換交付を受けようとする者2,850円

1条の2 (免許の申請)

1項 歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2条 (名簿の登録事項)

1項 歯科技工士 名簿 以下「 名簿 」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

3号 歯科技工士国家試験合格の年月

4号 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項

5号 その他厚生労働省令で定める事項

3条 (名簿の訂正)

1項 歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、 名簿 の訂正を申請しなければならない。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

4条 (登録の消除)

1項 名簿 の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、 名簿 の登録の消除を申請しなければならない。

5条 (免許証の書換交付)

1項 歯科技工士は、歯科技工士 免許証 以下「 免許証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

6条 (免許証の再交付)

1項 歯科技工士は、 免許証 を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4項 免許証 を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5項 歯科技工士は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条 (免許証の返納)

1項 歯科技工士は、 名簿 の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項 《2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告…》 を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2項 歯科技工士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

7条の2 (指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)

1項 第9条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、その指定する者以下「指定登録機関」という。に、歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 次項において「 指定登録機関 」という。)が同項に規定する 登録事務 次項において「 登録事務 」という。)を行う場合における 第1条 《この法律の目的 この法律は、歯科技工士…》 の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 の二、 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、住所地の…》 都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条 《免許証の書換交付 歯科技工士は、歯科技…》 工士免許証以下「免許証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を第6条 《免許証の再交付 歯科技工士は、免許証を…》 破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第1項の申請をする場第3項を除く。及び前条の規定の適用については、 第1条 《免許に関する事項の登録等の手数料 歯科…》 技工士法以下「法」という。第9条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 4,75 の二中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第9条の2第1項に規定する指定登録機関࿸以下「指定登録機関」という。)」と、 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び 第6条第5項 《5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた…》 後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、 第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、住所地の…》 都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び 第6条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、 第5条 《免許証の書換交付 歯科技工士は、歯科技…》 工士免許証以下「免許証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を の見出し、 第6条 《免許証の再交付 歯科技工士は、免許証を…》 破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 第1項の申請をする場 の見出し並びに同条第1項、第4項及び第5項並びに前条の見出し中「 免許証 」とあるのは「 免許証明書 」と、 第5条第1項 《歯科技工士は、歯科技工士免許証以下「免許…》 証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。 中「歯科技工士免許証࿸以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行うときは、 第6条第3項 《3 第1項の申請をする場合には、厚生労働…》 大臣の定める額の手数料を納めなければならない。 の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

8条 (省令への委任)

1項 前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、 名簿 の訂正又は 免許証 若しくは 免許証明書 の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8条の2 (歯科技工士試験委員)

1項 第12条の2第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工…》 士試験委員次項及び次条において「試験委員」という。に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。 の歯科技工士試験 委員 以下この条において「 委員 」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2項 委員 の数は、50人以内とする。

3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 委員 は、非常勤とする。

8条の3 (受験手数料)

1項 第15条の2第1項 《試験を受けようとする者は、実費を勘案して…》 政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。 の政令で定める受験手数料の額は、40,000円とする。

9条 (学校又は養成所の指定)

1項 行政庁は、 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 に規定する歯科技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所(以下「 学校養成所 」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2項 都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

10条 (指定の申請)

1項 前条第1項の 学校養成所 の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

11条 (変更の承認又は届出)

1項 第9条第1項 《行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科…》 技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の指定を受けた 学校養成所 以下「 指定学校養成所 」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2項 指定学校養成所 の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により、 第9条第1項 《行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科…》 技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 の指定を受けた歯科技工士養成所(以下この項及び 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により指定…》 養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。 において「 指定養成所 」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により 指定養成所 の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

12条 (報告)

1項 指定学校養成所 の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

13条 (報告の要求又は検査)

1項 行政庁は、 指定学校養成所 の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2項 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

14条 (指示)

1項 行政庁は、 第9条第1項 《行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科…》 技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 に規定する主務省令で定める基準に照らして、 指定学校養成所 の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

15条 (指定の取消し)

1項 行政庁は、 指定学校養成所 第9条第1項 《行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科…》 技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。 に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 指定養成所 の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

16条 (指定取消しの申請)

1項 指定学校養成所 について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。

17条 (国の設置する学校養成所の特例)

1項 国の設置する 学校養成所 に係る 第9条 《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》 4条第1号に規定する歯科技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準 から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

18条 (主務省令への委任)

1項 第9条 《学校又は養成所の指定 行政庁は、法第1…》 4条第1号に規定する歯科技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所以下「学校養成所」という。の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準 から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他 学校養成所 の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

19条 (行政庁等)

1項 この政令における行政庁は、 第14条第1号 《受験資格 第14条 試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 2 都道府県知事の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 3 歯科医師国家試験又は歯科医師国家 の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2項 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

20条 (事務の区分)

1項 第1条 《免許に関する事項の登録等の手数料 歯科…》 技工士法以下「法」という。第9条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 4,75 の二、 第3条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第4条第1項 《名簿の登録の消除を申請するには、住所地の…》 都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。第5条第2項 《2 前項の申請をするには、申請書に申請の…》 原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。第6条第2項 《2 前項の申請をするには、住所地の都道府…》 県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第5項並びに 第7条 《免許証の返納 歯科技工士は、名簿の登録…》 の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 歯科技工士は、 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

21条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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