歯科技工士法施行規則《附則》

法番号:1955年厚生省令第23号

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附 則 抄

1項 この省令は、の施行の日(1955年10月15日)から施行する。

2項 法附則第2条第2項の規定による届出事項は、次の通りとする。

1号 氏名、年令及び性別

2号 本籍及び住所

3項 法附則第2条第2項の規定により届出をする者は、前項に掲げる事項を記載した届出書に、その者が法附則第2条第1項に規定する者に該当する者であることを証するに足る書類を添えなければならない。

4項 都道府県知事は、 名簿 を作り、第2項の届出をした者について、その届出事項を記載し、その者に届出を受理した旨の証明書を交付するものとする。

5項 法附則第2条第7項の規定により 試験 を受けようとする者は、受験願書に、 第7条第1項第1号 《試験を受けようとする者は、受験願書に次に…》 掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師 及び第5号に掲げる書類並びにその者が法附則第2条第3項に該当する者であることを証する書類を添えなければならない。

附 則(1958年5月8日厚生省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日厚生省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月1日厚生省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年12月5日厚生省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、指定又は承認を受けている歯科技工士 養成所 以下「 養成所 」という。)を既に卒業した者又は養成所において現に歯科技工士として必要な知識及び技能を修習中の者の歯科技工士 試験 の科目については、この省令による改正後の歯科技工法施行規則第8条の規定にかかわらず、1978年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1976年3月31日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1976年4月10日から施行する。

2項 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の 歯科衛生士法施行規則 第1号書式、第3号書式及び第4号書式、 保健師助産師看護師法施行規則 第1号様式、第2号様式及び第3号様式並びに歯科技工法施行規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1981年5月25日厚生省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月20日厚生省令第8号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年9月18日厚生省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1991年3月19日厚生省令第10号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月27日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年4月1日厚生省令第30号)

1項 この省令は、1994年4月3日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1996年3月14日厚生省令第7号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に発行されている改正前の 歯科技工士法施行規則 第12条 《指示書 法第18条の規定による指示書の…》 記載事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名 2 設計 3 作成の方法 4 使用材料 5 発行の年月日 6 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 7 当該指示書によ に定める事項を記載した指示書は、改正後の 歯科技工士法施行規則 第12条 《指示書 法第18条の規定による指示書の…》 記載事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名 2 設計 3 作成の方法 4 使用材料 5 発行の年月日 6 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 7 当該指示書によ に定める事項を記載した指示書とみなす。

附 則(1996年7月3日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

7項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

8項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1997年3月27日厚生省令第25号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日厚生省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月30日厚生省令第55号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月13日厚生省令第101号) 抄

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2001年7月13日厚生労働省令第155号)

1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号) 抄

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 歯科技工士法施行規則 第7条 《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》 受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試 の規定によりされた受験手続は、この省令による改正後の 歯科技工士法施行規則 第7条 《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》 受験願書に次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第14条第1号又は第2号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第14条第3号に該当する者であるときは、歯科医師国家試 の規定によりされたものとみなす。

附 則(2004年3月26日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2009年9月1日厚生労働省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年10月2日厚生労働省令第145号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に発行されている改正前の 歯科技工士法施行規則 第12条 《指示書 法第18条の規定による指示書の…》 記載事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名 2 設計 3 作成の方法 4 使用材料 5 発行の年月日 6 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 7 当該指示書によ に定める事項を記載した指示書は、改正後の 歯科技工士法施行規則 第12条 《指示書 法第18条の規定による指示書の…》 記載事項は、次のとおりとする。 1 患者の氏名 2 設計 3 作成の方法 4 使用材料 5 発行の年月日 6 発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師の勤務する病院又は診療所の所在地 7 当該指示書によ に定める事項を記載した指示書とみなす。

附 則(2013年1月9日厚生労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月27日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年12月1日厚生労働省令第165号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《登録事項 令第5号の規定により、同条第…》 1号から第4号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿以下「名簿」という。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 再免許の場合には、その旨 2 歯科技工士免許証以下「免許証」という。若しくは歯科技工士 の規定は、2016年3月1日から施行する。

附 則(2016年4月8日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月9日厚生労働省令第131号)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第139号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第71号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「・ 第13条 《届出事項 法第21条第1項前段の規定に…》 より届け出なければならない事項は、次のとおりとする。 1 開設者の住所及び氏名法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地 2 開設の年月日 3 名称 4 開設の場所 5 管理者の住所及び氏名 」を「― 第14条 《 法第27条第2項に規定する証明書は、様…》 式第5号による。 」に改める部分を除く。及び本則に1章を加える改正規定は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年7月28日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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