制定文
輸出入取引法 (1952年法律第299号)
第28条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定に該当する…》
場合において、同項に規定する事由を除去するための措置として、当該仕向地に輸出する当該貨物の輸出取引における価格、品質、意匠その他の取引条件又は数量を定める経済産業省令を制定することが適切でないと認める
の規定に基き、 輸出入取引法に基く輸出の承認に関する省令 を次のように制定する。
1条 (輸出取引の承認)
1項 輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認 申請書 (以下「 申請書 」という。)二通を経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2項 前項の 申請書 は、その申請が別表第1の輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
2条 (特例)
1項 前条の規定は、別表第3に掲げる貨物を輸出しようとする場合には、適用しない。
3条 (承認の有効期間)
1項 第1条第1項
《輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物…》
を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に輸出しようとするときは、その貨物に係る同表の当該承認事項欄に掲げる事項について、別表第二で定める様式による輸出取引承認申請書以下「申請書」という。二通を経済産業大臣
の承認の有効期間は、その承認をした日から3月とする。
2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する承認について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
4条 (事務の処理)
1項 別表第1の品目欄に掲げる貨物についてのこの省令に係る経済産業大臣の事務のうち、同表の当該処理事務欄に掲げるものは、同表の当該輸出組合欄に掲げる輸出組合に処理させるものとする。
2項 前項の輸出組合の名称及び当該事務を処理する事務所の所在地並びに当該承認の基準(その輸出組合に承認に関する事務を処理させることとする場合に限る。)は、官報に公示するほか、通商弘報に掲載するものとする。
5条 (沖縄県からの輸出に係る特例)
1項 沖縄県に主たる事務所を有する輸出業者は、別表第1の品目欄に掲げる貨物を同表の当該仕向地欄に掲げる仕向地に沖縄県から輸出しようとするときは、
第1条第2項
《2 前項の申請書は、その申請が別表第1の…》
輸出組合欄に輸出組合の名称を掲げる貨物に係るときは、同項の規定にかかわらず、その輸出組合に提出しなければならない。
の規定にかかわらず、 申請書 を内閣府沖縄総合事務局経済産業部に提出することができる。
2項 前項の場合において、内閣府沖縄総合事務局経済産業部は、前条第1項の規定にかかわらず、別表第1の当該処理事務欄に掲げるものを処理するものとする。