1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1956年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1960年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。ただし、
第5条の2
《責任保険の契約の解除の要件 保険契約者…》
は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。 1 登録自動車について、道路運送車両法第15条第1項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知
を加える改正規定は、1962年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の
第4条
《緊急自動車 令第9条第15号の国土交通…》
省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準1951年運輸省令第67号第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
3項 この省令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る
第6条
《 削除…》
及び
第8条
《責任保険に関する規定の準用 第1条、第…》
1条の5から第3条の二まで及び第5条の2の規定は、責任共済について準用する。
の通知並びに
第7条
《令第11条第4号の国土交通省令で定める期…》
間 令第11条第4号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 1 道路運送車両法第58条第1項の自動車第3号の自動車を除く。については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に1月道路運送車
及び第9条の請求については、改正後の第9条の二及び別表の規定並びに第2号様式(その二)、第2号様式の二(その二)、第2号様式の三(その二)、第3号様式(その二)、第3号様式の二(その二)、第4号様式(その一)、第4号様式(その二)、第5号様式(その一)、第5号様式(その二)、第5号様式の二(その一)及び第5号様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1964年9月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第9条の2の規定、改正後の別表及び改正後の第2号様式から第5号様式の二までは、1966年7月1日以後に締結した責任保険の契約に係る
第6条
《 削除…》
及び
第8条
《責任保険に関する規定の準用 第1条、第…》
1条の5から第3条の二まで及び第5条の2の規定は、責任共済について準用する。
の通知並びに
第7条
《令第11条第4号の国土交通省令で定める期…》
間 令第11条第4号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 1 道路運送車両法第58条第1項の自動車第3号の自動車を除く。については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に1月道路運送車
及び第9条の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る
第6条
《 削除…》
及び
第8条
《責任保険に関する規定の準用 第1条、第…》
1条の5から第3条の二まで及び第5条の2の規定は、責任共済について準用する。
の通知並びに
第7条
《令第11条第4号の国土交通省令で定める期…》
間 令第11条第4号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。 1 道路運送車両法第58条第1項の自動車第3号の自動車を除く。については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に1月道路運送車
及び第9条の請求については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第1号様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第6号様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(1970年法律第46号)の施行の日(1970年10月1日)から施行する。
3項 自家保障者報告規則(1956年運輸省令第28号)は、廃止する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
2項 改正後の第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2項 北海道に使用の本拠を有する営業用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、1974年3月31日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の区分については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
8項 第4条
《緊急自動車 令第9条第15号の国土交通…》
省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準1951年運輸省令第67号第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行規則 別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
9項 改正法 附則第2条第1項本文の規定により新法第5章の規定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、
第4条
《緊急自動車 令第9条第15号の国土交通…》
省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準1951年運輸省令第67号第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
の規定による改正後の 自動車損害賠償保障法施行規則 の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第2条第1項に規定する政令で定める日以前に当該検査対象軽自動車が新法第59条第1項の規定による新規検査を受ける場合において、当該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が当該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して2年2月を経過する日以前であるときは、この限りでない。
1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。
2項 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号)附則第2条第1項の規定により 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第73条第1項
《検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…》
第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により
の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の 自動車損害賠償保障法施行規則 第5条の2第1項
《保険契約者は、次の場合には、責任保険の契…》
約を解除することができる。 1 登録自動車について、道路運送車両法第15条第1項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合同条第1項第2号に
(第7号に係る部分に限る。)及び別表(一)の規定を適用する。
1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。
2項 改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3項 改正後の第9号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の第1号様式の二は、1974年2月1日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《請求金額の算出基礎の記載 令第3条第1…》
項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
及び附則第3項の規定は、1975年4月1日から施行する。
2項 第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》
害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、1974年11月1日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3項 第2条
《請求金額の算出基礎の記載 令第3条第1…》
項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
の規定による改正後の別表(一)の表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年7月1日から施行する。
2項 改正後の第9号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年11月1日から施行する。
2項 改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1項 この省令中、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》
害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
及び次項の規定は1977年1月20日から、
第2条
《請求金額の算出基礎の記載 令第3条第1…》
項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
及び附則第3項の規定は1981年2月1日から施行する。
2項 第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》
害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
3項 第2条
《請求金額の算出基礎の記載 令第3条第1…》
項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
の規定による改正後の別表(一)の表及び第2号様式から第9号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求に係る明細書の様式については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1988年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年8月1日より施行する。
2項 この省令の施行前にした改正前の 自動車損害賠償保障法施行規則 第7条の2第2項(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、改正後の 自動車損害賠償保障法施行規則 第9条の3第2項(同令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりされたものとみなす。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、1995年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 自動車損害賠償保障法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1996年12月1日)から施行する。
2項 農業協同組合等が 改正法 の施行の日から起算して10年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業については、この省令による改正前の 自動車損害賠償保障法施行規則 第19条第1項の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1996年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社又は責任共済の事業を行っている農業協同組合等(以下「 既実施保険会社等 」という。)が1998年3月31日以前に交付する自動車損害賠償 責任保険証明書 (以下「 責任保険証明書 」という。)又は自動車損害賠償 責任共済証明書 (以下「 責任共済証明書 」という。)については、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に交付された 責任保険証明書 及び 責任共済証明書 並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第1号様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。
4項 改正後の第2号様式(その一)から第9号様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る 自動車損害賠償保障法施行規則 の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、 既実施保険会社等 がこの省令の施行後1997年3月31日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》
害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
中附則第2項及び第3項を加える改正規定は、2002年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この省令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。
3項 自動車の運行による事故がこの省令の施行前に発生した場合における 自動車損害賠償保障法 第72条第1項
《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》
の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求
の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令のうち、
第1条の5第3項
《3 保険標章は、検査対象外軽自動車道路運…》
送車両法1951年法律第185号第58条第1項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。、原動機付自転車道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車をいう。以下同じ。又は締約国登録自動車法第9条の2第1項の
の改正規定は公布の日から、第1号様式の2の改正規定は2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 自動車損害賠償保障法施行規則 第1号様式の2による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》
害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。
(第1号様式備考(6)の改正規定を除く。)、
第2条
《請求金額の算出基礎の記載 令第3条第1…》
項第6号の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。
、
第3条
《支払等の届出をすべき損害 法第16条の…》
6の国土交通省令で定める損害は、令第2条第1項第1号イに該当する損害、同項第2号イに該当する損害、同項第3号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第2第一級から第三級までに該当
及び
第4条
《緊急自動車 令第9条第15号の国土交通…》
省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準1951年運輸省令第67号第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。
(第13条第1項第2号の改正規定及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。