自動車損害賠償保障法施行規則《本則》

法番号:1955年運輸省令第66号

略称: 自賠法施行規則

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制定文 自動車損害賠償保障法 及び 自動車損害賠償保障法施行令 の規定に基き、並びに 自動車損害賠償保障法 を実施するため、 自動車損害賠償保障法施行規則 を次のように定める。


1条 (自動車損害賠償責任保険証明書)

1項 自動車損害賠償保障法 1955年法律第97号。以下「」という。第7条第1項 《保険会社は、保険料の支払があつたときは、…》 保険契約者に対して、当該自動車につき自動車損害賠償責任保険証明書を交付しなければならない。 の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。

1条の2 (自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)

1項 第9条第1項 《道路運送車両法第4条、第34条第1項、第…》 36条の2第5項、第60条第1項、第62条第2項第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。、第67条第1項使用者の変更に係る部分に限る。、第71条第4項若しくは第97条の三又は総合特 ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 複写機を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。

2号 複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同1の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同1の筆記により作成すること。

3号 自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は 第9条第6項 《6 道路運送車両法第94条の5第1項の規…》 定により保安基準適合証及び保安基準適合標章の交付を請求しようとする者は同法第94条の3第1項の指定自動車整備事業者に対して、総合特別区域法第22条の2第11項の規定により点検整備済証の交付を請求しよう の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同1の様式の用紙に転写し、これに記名すること。

1条の3 (電磁的方法)

1項 第9条第2項 《2 前項本文の場合において、同項本文の処…》 分を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保険会社に委託して、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

1条の4 (登録情報処理機関に対する照会)

1項 第9条第4項 《4 前項の場合において、当該行政庁は、登…》 録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。 の照会は、同条第2項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2項 前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。

1条の5 (保険標章)

1項 第9条の2第1項 《保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付…》 自転車又は締約国登録自動車道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律1964年法律第109号第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。について第7条第1項の規定に の保険標章は、第1号様式の2による。

2項 第9条の2第2項 《2 保険標章には、国土交通省令で定めると…》 ころにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。 の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。

3項 保険標章は、検査対象外軽自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車( 道路運送車両法 第2条第3項 《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》 土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した の原動機付自転車をいう。以下同じ。又は締約国登録自動車( 第9条の2第1項 《保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付…》 自転車又は締約国登録自動車道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律1964年法律第109号第2条第2項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。について第7条第1項の規定に の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識( 地方税法 1950年法律第226号第463条の18第3項 《3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動…》 車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第1項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。

1条の6

1項 第9条の2第4項 《4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷…》 し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。ただし、保険会社が、当該自動車損害賠償責任保険証明書の確認以外の方法により、当該者が締結した責任保険の契約の内容を適切に確認することができると認めるときは、この限りでない。

2項 第9条の2第4項 《4 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷…》 し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。 の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 滅失又は損傷により保険標章を貼り付けた前面ガラスを使用することができなくなつた場合

2号 滅失、損傷又は識別困難により保険標章を貼り付けた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合

3号 その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合

1条の7 (保険会社に対する委託)

1項 自動車損害賠償保障法施行令 1955年政令第286号。以下「」という。第1条 《自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき…》 事項の電磁的方法による提供 自動車損害賠償保障法以下「法」という。第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提 の保険会社に対する委託は、当該委託をしようとする者が、 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。第60条第1項 《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》 車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。第62条第2項 《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》 自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に 第63条第3項 《3 第59条第3項、前条第1項後段及び同…》 条第2項の規定は、臨時検査について準用する。 及び 第67条第4項 《4 第59条第3項及び第62条第2項の規…》 定は、構造等変更検査について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは 第71条第4項 《4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車…》 についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。 又は 総合特別区域法 2011年法律第81号第22条の2第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定により自…》 動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。 に規定する処分を受けることとしている場合に限り、行うことができる。

2条 (請求金額の算出基礎の記載)

1項 第3条第1項第6号 《法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求…》 は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。 1 請求する者の氏名及び住所 2 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄 3 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに の算出基礎の記載は、診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示してするものとする。

3条 (支払等の届出をすべき損害)

1項 第16条の6 《支払等の届出 保険会社は、保険金等の支…》 払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第16条の4第3項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ の国土交通省令で定める損害は、 第2条第1項第1号 《法第13条第1項の保険金額は、死亡した者…》 又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損害ロに掲げる イに該当する損害、同項第2号イに該当する損害、同項第3号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第2第一級から第三級までに該当するもの、同条第2項に該当する損害並びに令別表第一備考第1号又は令別表第二備考第6号に該当する損害とする。

3条の2 (届出事項)

1項 第16条の6 《支払等の届出 保険会社は、保険金等の支…》 払の適正化を図る必要性が特に高いものとして国土交通省令で定める死亡その他の損害に関し、保険金等を支払つたとき又は第16条の4第3項の規定による書面の交付をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるとこ の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 事故の状況の詳細

2号 被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項

3号 第2条第1項 《法第13条第1項の保険金額は、死亡した者…》 又は傷害を受けた者1人につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 死亡した者 イ又はロに掲げる損害の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額 イ 死亡による損害ロに掲げる に掲げる損害ごとの支払金額

4号 事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細

5号 後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細

6号 保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細

7号 被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細

8号 事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細

9号 第14条 《免責 保険会社は、第82条の3に規定す…》 る場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によつて生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。 の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細

4条 (緊急自動車)

1項 第9条第15号 《自動車の種別 第9条 法第20条第2号の…》 自動車の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員 の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号)第49条第1項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。

4条の2 (令第9条第16号の国土交通省令で定める車両番号標)

1項 第9条第16号 《自動車の種別 第9条 法第20条第2号の…》 自動車の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員 の国土交通省令で定める車両番号標は、 道路運送車両法施行規則 第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。

5条 (特種用途自動車)

1項 第9条第17号 《自動車の種別 第9条 法第20条第2号の…》 自動車の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員 の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。

1号 医療防疫用自動車

2号 工作自動車

3号 架線修理自動車

4号 起重機自動車

5号 移動郵便自動車

6号 ふん尿自動車

7号 寝台自動車

8号 コンクリート・ミキサー自動車

9号 無線自動車

10号 図書館自動車

11号 ちゆう房自動車

12号 教習用自動車( 道路交通法 1960年法律第105号第98条第1項 《自動車教習所免許を受けようとする者に対し…》 、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。 の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。

13号 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車

5条の2 (責任保険の契約の解除の要件)

1項 保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。

1号 登録自動車について、 道路運送車両法 第15条第1項 《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》 、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正 の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第1項第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第15条の2第2項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録を受けた場合

2号 軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合

3号 小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。

4号 登録証書( 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号。以下「 特例法 」という。第5条第1項 《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》 条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、 特例法 第2条第2項の締約国において使用するため 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸出の許可を受けた場合

5号 締約国登録自動車について、 関税法 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の輸出の許可を受けた場合

6号 道路運送車両法 第34条第1項 《臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動…》 車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第4条、第19条、第58条第1項及び第66条第1項の規定は、当該自動車について適用しない。同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合

6_2号 道路運送車両法 第36条の2第1項 《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》 許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合

7号 道路運送車両法施行規則 第63条の2第3項 《3 法第97条の3第1項の規定により運輸…》 監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。 ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第9 ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合

6条

1項 削除

7条 (令第11条第4号の国土交通省令で定める期間)

1項 第11条第4号 《責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理…》 由 第11条 法第24条第1項及び第2項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 1 法第10条に規定する自動車についての契約の申込みであること。 2 法第20条各号の事項について不実の事を告げ の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。

1号 道路運送車両法 第58条第1項 《自動車国土交通省令で定める軽自動車以下「…》 検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運 の自動車(第3号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に1月( 道路運送車両法施行規則 第44条第1項 《自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自…》 動車検査証を交付する日又は当該自動車検査証に係る有効期間を法第72条第1項の規定により記録する日とする。 ただし、自動車検査証の有効期間が満了する日の2月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、2月)を加えた期間

2号 第9条第14号 《自動車の種別 第9条 法第20条第2号の…》 自動車の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員 の2の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に1月を加えた期間

3号 第9条第16号 《自動車の種別 第9条 法第20条第2号の…》 自動車の種別は、次のとおりとする。 1 乗合自動車 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。 2 営業用乗用自動車 人の運送の用に供する乗車定員 の商品自動車については、5年

8条 (責任保険に関する規定の準用)

1項 第1条 《自動車損害賠償責任保険証明書 自動車損…》 害賠償保障法1955年法律第97号。以下「法」という。第7条第1項の自動車損害賠償責任保険証明書は、第1号様式による。第1条の5 《保険標章 法第9条の2第1項の保険標章…》 は、第1号様式の2による。 2 法第9条の2第2項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。 3 保険標章は、検査対象外軽自動車道路運送車両法1951年法律第185号第58条第1 から 第3条 《支払等の届出をすべき損害 法第16条の…》 6の国土交通省令で定める損害は、令第2条第1項第1号イに該当する損害、同項第2号イに該当する損害、同項第3号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第2第一級から第三級までに該当 の二まで及び 第5条の2 《責任保険の契約の解除の要件 保険契約者…》 は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。 1 登録自動車について、道路運送車両法第15条第1項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第5項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知 の規定は、責任共済について準用する。

9条から26条まで

1項 削除

27条 (政府に対する損害の塡補の請求)

1項 第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の損害の塡補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

1号 請求する者の氏名及び住所

2号 死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄

3号 被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所

4号 第72条第1項第2号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所

5号 第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の規定により政府に対し損害の塡補を請求することができる理由

6号 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号

7号 他の法令に基いて 第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額

8号 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。

2項 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

1号 診断書又は検案書

2号 前項第2号から第5号まで及び第7号の事項を証するに足りる書面

3号 前項第8号の算出基礎を証するに足りる書面

3項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 第72条第1項第1号 《政府は、自動車損害賠償保障事業として、次…》 の業務を行う。 1 自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において、その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときに、被害者の請求 又は第2号の損害の塡補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。

28条 (政府に対する補償の請求)

1項 第16条第4項 《4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の…》 悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 又は法第17条第4項(これらの規定を法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。

1号 請求する者の名称及び住所

2号 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所

3号 第16条第4項 《4 保険会社は、保険契約者又は被保険者の…》 悪意によつて損害が生じた場合において、第1項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。 又は法第17条第4項(これらの規定を法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由

4号 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号

5号 保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所

6号 請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。

2項 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。

1号 前項第2号及び第3号の事項を証するに足りる書面

2号 前項第6号の算出基礎を証するに足りる書面

29条 (自動車事故対策事業賦課金の納付等)

1項 自動車事故対策事業賦課金の納付は、1月ごとに取りまとめて行なうものとする。

2項 保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

30条 (督促状)

1項 第80条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による督促…》 をするときは、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督促状により定めるべき期限は、これを発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 の督促状は、第2号様式による。

31条 (保険会社又は組合の遵守すべき事項)

1項 第84条の2第4項 《4 保険標章又は共済標章の適正な交付の確…》 保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。 の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

1号 当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。

2号 当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前1月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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