土地区画整理法施行規則《別表など》
法番号:1955年建設省令第5号
略称:
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様式第1 (第10条の2の二関係)
様式第1(
第10条の2
《土地区画整理事業の施行の方針 法第16…》
条第2項に規定する土地区画整理事業の施行の方針は、次に掲げる事項を記載した説明書を作成して定めなければならない。 ただし、第2号及び第3号に掲げる事項については、その概数を記載すれば足りる。 1 当該
の二関係)
様式第2 (第10条の三関係)
様式第2(
第10条
《資金計画に関する基準 法第6条第1項に…》
規定する資金計画に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のう
の三関係)
様式第3 (第10条の五関係)
様式第3(
第10条
《資金計画に関する基準 法第6条第1項に…》
規定する資金計画に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のう
の五関係)
様式第4 (第10条の六関係)
様式第4(
第10条
《資金計画に関する基準 法第6条第1項に…》
規定する資金計画に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のう
の六関係)
様式第5 (第10条の六関係)
様式第5(
第10条
《資金計画に関する基準 法第6条第1項に…》
規定する資金計画に関する同条第11項法第16条第1項、第51条の四、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 資金計画のう
の六関係)
様式第6 (第13条関係)
様式第6(
第13条
《各筆換地明細 法第87条第1項第2号に…》
掲げる各筆換地明細及び同条第4号に掲げる保留地その他の特別の定めをする土地の明細は、別記様式第6により定めなければならない。
関係)
様式第7 (第14条関係)
様式第7(
第14条
《各筆各権利別清算金明細 法第87条第1…》
項第3号に掲げる各筆各権利別清算金明細は、別記様式第7により定めなければならない。
関係)
様式第8 (第16条関係)
様式第8(
第16条
《借地権の申告手続 法第19条第3項法第…》
39条第2項及び第51条の7第2項法第51条の10第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定により申告しようとする者は、別記様式第8による借地権申告書を市町村長に提出しなけれ
関係)
様式第9 (第19条関係)
様式第9(
第19条
《収用委員会に対する裁決申請書の様式 令…》
第69条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第9とする。
関係)
様式第10(
第23条
《権利申告手続 第16条の規定は、法第8…》
5条第1項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。 この場合において、第16条第1項及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。 2 法第85
関係)
様式第11(
第23条
《権利申告手続 第16条の規定は、法第8…》
5条第1項の規定により登記のない借地権について申告しようとする者について準用する。 この場合において、第16条第1項及び第3項中「市町村長」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。 2 法第85
関係)
《別表など》 ここまで
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