1条 (恩給年額の改定)
1項 1948年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した 恩給法 (1923年法律第48号)上の 公務員 ( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに 恩給法 等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第2項第2号及び第3号に規定する 恩給法 上の公務員を除く。以下「 公務員 」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人を除く。以下「 準公務員 」という。)又はこれらの者の遺族に給する 恩給法 に基く 普通恩給 (以下「 普通恩給 」という。)又は同法に基く扶助料( 恩給法
第75条第1項第1号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で1953年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となつている俸給年額が三五四、0円以下のものについては、1956年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2項 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、 恩給法 の一部を改正する法律(1954年法律第200号)附則第3項の規定により同法による改正前の 恩給法 別表第4号表又は第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中別表第2の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。
3項 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
2条
1項 削除
3条 (1956年10月1日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
1項 1948年6月30日以前に退職した 公務員 又は 準公務員 に給する 普通恩給 で、1956年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたものとみなして、
第1条
《恩給年額の改定 1948年6月30日以…》
前に退職し、若しくは死亡した恩給法1923年法律第48号上の公務員恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法律第155号」という。附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一
の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「1956年10月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
4条 (長期在職者についての特例)
1項 普通恩給 又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第一中「七二、0円未満六八、400円以上の場合においては、七九、800円を、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が六八、400円未満の場合においては、その俸給年額の1,000分の千百六十六倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「七二、0円未満の場合においては、その年額の1,000分の千二百三十三倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が七九、800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となつた俸給と他の 恩給法 上の 公務員 又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の一以下であつたときを除き、七九、800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
1号 恩給法 に規定する警察監獄職員以外の 公務員 に係るものにあつては、17年(その公務員が1933年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、15年)
2号 恩給法 に規定する警察監獄職員たる 公務員 に係るものにあつては、12年(その公務員が1933年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあつては、10年)