1条 (目的)
1項 この法律は、勤労青年教育の重要性にかんがみ、働きながら高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の夜間課程において学ぶ青年の身体の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、夜間学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「夜間学校給食」とは、夜間において授業を行う課程(以下「 夜間課程 」という。)を置く高等学校において、授業日の夕食時に、当該 夜間課程 において行う教育を受ける生徒に対し実施される給食をいう。
3条 (設置者の任務)
1項 夜間課程 を置く高等学校の設置者は、当該高等学校において夜間学校給食が実施されるように努めなければならない。
4条 (国及び地方公共団体の任務)
1項 国及び地方公共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
5条 (経費の負担)
1項 夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、 夜間課程 を置く高等学校の設置者の負担とする。
2項 前項に規定する経費以外の夜間学校給食に要する経費は、夜間学校給食を受ける生徒の負担とする。
6条 (国の補助)
1項 国は、 夜間課程 を置く私立の高等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
7条 (学校給食法の準用)
1項 学校給食法 (1954年法律第160号)
第8条
《学校給食実施基準 文部科学大臣は、児童…》
又は生徒に必要な栄養量その他の学校給食の内容及び学校給食を適切に実施するために必要な事項次条第1項に規定する事項を除く。について維持されることが望ましい基準次項において「学校給食実施基準」という。を定
及び
第9条
《学校給食衛生管理基準 文部科学大臣は、…》
学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図る上で必要な事項について維持されることが望ましい基準以下この条において「学校給食衛生管理
の規定は、夜間学校給食の実施について準用する。
8条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。