制定文
内閣は、 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律 (1956年法律第157号)
第5条第1項
《夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に…》
要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。
、
第6条
《国の補助 国は、夜間課程を置く私立の高…》
等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
及び第10条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (設置者の負担すべき夜間学校給食の運営に要する経費)
1項 夜間課程 を置く高等学校における学校給食に関する法律(以下「 法 」という。)第2条に規定する 夜間学校給食 (以下「 夜間学校給食 」という。)の運営に要する経費のうち、 法
第5条第1項
《夜間学校給食の実施に必要な施設及び設備に…》
要する経費並びに夜間学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、夜間課程を置く高等学校の設置者の負担とする。
の規定に基づき法第2条に規定する夜間課程(以下「 夜間課程 」という。)を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
1号 夜間課程 を置く高等学校において 夜間学校給食 に従事する職員( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第60条
《 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務…》
職員を置かなければならない。 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定に
又は
第69条
《 中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養…》
護教諭及び事務職員を置かなければならない。 中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。 第1項の規定にかか
の規定により夜間課程を置く高等学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第2条
《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》
教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を
の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
2号 夜間学校給食 の実施に必要な施設及び設備の修繕費
2条 (国の補助)
1項 国が、 法
第6条
《国の補助 国は、夜間課程を置く私立の高…》
等学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、夜間学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。
の規定に基づき、 夜間学校給食 の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は
第4条
《国及び地方公共団体の任務 国及び地方公…》
共団体は、夜間学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
の規定により算定した額の3分の1を補助するものとする。
3条 (夜間学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 夜間学校給食 の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数( 夜間課程 のすべての学年の生徒を収容するに至つていない高等学校にあつては、そのすべての学年の生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数とし、以下別表において「生徒の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
1号 当該建築を行なう年度の5月1日以前に 夜間課程 が置かれた高等学校当該建築を行なう年度の5月1日現在において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
2号 当該建築を行なう年度の5月2日以降当該年度の末日までの間に 夜間課程 が置かれる高等学校その課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受ける生徒の数
3号 当該建築を行なう年度の翌年度中に 夜間課程 が置かれる高等学校文部科学省令で定めるところにより算定したその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行なう教育を受けることとなる者の数
2項 前項の場合において、 夜間学校給食 の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当りの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。
4条 (夜間学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
1項 夜間学校給食 の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した生徒の数並びに夜間学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。
5条 (本校及び分校)
1項 前2条の規定の適用については、本校及び分校は、それぞれ、1の学校とみなす。