積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法《本則》

法番号:1956年法律第72号

略称: 雪寒法

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1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「道路」とは、 道路法 1952年法律第180号)による道路をいう。

2項 この法律で「道路管理者」とは、 道路法 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 に規定する道路管理者をいう。

3条 (路線の指定)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、積雪寒冷の…》 度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目 の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。

2項 前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。

4条 (積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画)

1項 国土交通大臣は、1973年度以降の毎5箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域 道路交通確保5箇年計画 以下「 道路交通確保5箇年計画 」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、 道路交通確保5箇年計画 を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3項 前2項の規定は、 道路交通確保5箇年計画 を変更しようとする場合に準用する。

5条

1項 道路交通確保5箇年計画 は、次に掲げる事項につき定めなければならない。

1号 除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項

2号 防雪に関する事項

3号 凍雪害の防止(流雪こうの整備を含む。以下同じ。)に関する事項

6条 (費用の補助)

1項 国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が 道路交通確保5箇年計画 に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、 道路法 第88条を除く。及び 道路の修繕に関する法律 1948年法律第282号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその3分の2を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその10分の6を道路管理者に対して補助するものとする。

7条 (道路法の適用)

1項 道路管理者が 道路交通確保5箇年計画 に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、 道路法 の規定の適用があるものとする。この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、 道路法 第61条第1項 《道路管理者は、道路に関する工事に因つて著…》 しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。 中「道路に関する工事」とあるのは「 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法 1956年法律第72号第4条第1項 《国土交通大臣は、1973年度以降の毎5箇…》 年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保5箇年計画以下「道路交通確保5箇年計画」という。の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。 に規定する道路交通確保5箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る 道路法 のその他の規定を適用する。

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