1条
1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路( 道路法 (1952年法律第180号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
2項 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。
2条
1項 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、 道路法
第13条第1項
《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》
、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通
の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。
2項 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、 道路法
第109条
《 第13条第2項、第27条、第48条の1…》
9第2項又は第48条の22第3項の規定により道路管理者に代わつてその権限を行う者は、本章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
の規定の適用については、同条中「
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
」とあるのは、「 道路の修繕に関する法律 (1948年法律第282号)
第2条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者の権…》
限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。 この場合において、道路法第109条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律1948年法律
前段」と読み替えるものとする。
3項 第1項の修繕に要する費用は、国の負担とする。
3条
1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、
第1条第1項
《国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路…》
道路法1952年法律第180号に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。の修繕に要する費用の一部を補助することができる。
の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
第1条
《趣旨 この法律は、日本電信電話株式会社…》
日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第6条第1項において同じ。の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備
の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、
第1条
《趣旨 この法律は、日本電信電話株式会社…》
日本電信電話株式会社等に関する法律1984年法律第85号の2第1項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第6条第1項において同じ。の株式の売払収入による国債整理基金の資金の一部を運用し、社会資本の整備
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。