2条 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と 法 第9条第1項
《政府は、公庫が第3条第1項各号の貸付けを…》
行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を公庫と結ぶことができる。
に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第3条第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。