農業改良資金融通法施行令《本則》

法番号:1956年政令第131号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、農業改良資金助成法(1956年法律第102号)第2条、第3条第1項第2号、第5条第1項、第10条、第13条、第18条第1項及び第20条第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (融資機関)

1項 農業改良資金融通法 以下「」という。第3条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。

2条 (政府が行う利子補給に係る利子補給契約の締結)

1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と第9条第1項 《政府は、公庫が第3条第1項各号の貸付けを…》 行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約利子補給金を支給する旨の契約をいう。を公庫と結ぶことができる。 に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第3条第1項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

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