農業改良資金融通法《本則》

法番号:1956年法律第102号

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1条 (目的)

1項 この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 農業改良資金 」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。

1号 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

2号 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金

3号 家畜の購入又は育成に必要な資金

4号 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの

3条 (公庫が行う貸付け)

1項 株式会社日本政策金融 公庫 又は沖縄振興開発金融公庫(以下「 公庫 」と総称する。)は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために 又は 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第19条第1項 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 若しくは第3項若しくは 第21条 《業務の受託 公庫は、主務大臣の認可を受…》 けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項第1号から第3号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 農業者又はその組織する団体(次号において「 農業者等 」という。)に対し、 農業改良資金 の貸付けを行うこと。

2号 農業者等 に対する 農業改良資金 の貸付けを行う融資機関( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。 第8条第2項 《2 第4条から前条までの規定は、融資機関…》 が行う第3条第1項第2号の農業改良資金の貸付けについて準用する。 において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。

2項 前項の規定により株式会社日本政策金融 公庫 が行う同項各号の貸付けについての 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第1項第6号 《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》 を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する第12条第1項 《公庫は、業務開始の際、前条第1項各号に掲…》 げる業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第31条第2項第1号 《2 前項の予算総則においては、次の事項を…》 定めるものとする。 1 次に掲げる業務ごとの政府からの借入金の限度額 イ 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定によ ロ、 第41条第2号 《区分経理 第41条 公庫は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号から第7号までの中欄に掲げる者に対して貸付けを行う業務並びに同項第2号の規定による第53条 《資金の調達のための貸付債権及び社債の信託…》 及び譲渡 公庫は、第11条第1項第1号に掲げる業務及び同項第2号に掲げる業務並びに同項第5号の規定によるこれらの業務の利用者に対する情報の提供を行う業務並びに同項第6号の規定によるこれらの業務に附帯第58条 《監督 公庫は、主務大臣がこの法律又は中…》 小企業信用保険法の定めるところに従い監督する。 2 主務大臣は、公庫の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律又は中小企業信用保険法を施行す第59条第1項 《主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険…》 法を施行するため必要があると認めるときは、公庫若しくは受託法人第14条第4項又は第54条第2項の規定により委託を受けた法人を含む。以下この項及び第71条において同じ。に対して報告をさせ、又はその職員に第64条第1項第4号 《この法律における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 役員及び職員その他管理業務に関する事項 財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣 2 第11条第1項第1号の規定による別表第1第1号及び第2号の中第73条第3号 《第73条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなけれ 及び別表第2第9号の規定の適用については、同法第11条第1項第6号及び第12条第1項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び 農業改良資金 融通法第3条第1項に規定する業務」と、同法第31条第2項第1号ロ、第41条第2号及び第64条第1項第4号中「又は別表第2第2号に掲げる業務」とあるのは「、別表第2第2号に掲げる業務又は 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の に規定する業務」と、「同項第5号」とあるのは「同法第3条第1項に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第53条中「同項第5号」とあるのは「 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の に規定する業務並びに第11条第1項第5号」と、同法第58条及び第59条第1項中「この法律」とあるのは「この法律、 農業改良資金融通法 」と、同法第73条第3号中「第11条」とあるのは「第11条及び 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の 」と、同法別表第2第9号中「又は別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第1第1号から第14号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の に規定する業務」とする。

3項 第1項の規定により沖縄振興開発金融 公庫 が行う同項各号の貸付けについての 沖縄振興開発金融公庫法 第12条の2第2項第1号 《2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任…》 命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 2 刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。 3第19条第1項第8号 《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け 及び第9号、 第32条第2項 《2 主務大臣は、この法律を施行するため必…》 要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 並びに 第39条第3号 《第39条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした公庫の役員を210,000円以下の過料に処する。 1 この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 2 第5条 の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは 農業改良資金 融通法(1956年法律第102号又はこれらの法律」と、同法第19条第1項第8号中「࿸イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して 農業改良資金融通法 第3条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者࿸イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第9号中「の業務」とあるのは「の業務及び 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の に規定する業務」と、同法第32条第2項中「この法律」とあるのは「この法律及び 農業改良資金融通法 」と、同法第39条第3号中「又は附則第5条の業務」とあるのは「若しくは附則第5条の業務又は 農業改良資金融通法 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の に規定する業務」とする。

4条 (貸付金の利率、償還期限等)

1項 前条第1項第1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。 第8条第1項 《公庫が行う第3条第1項第2号の貸付けは、…》 無利子とし、その償還期限は13年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。 において同じ。)は10年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「 特定地域資金 」という。)にあつては、12年)以内、据置期間は3年( 特定地域資金 にあつては、5年)以内で 公庫 が定める。

5条 (貸付けの申込み)

1項 第3条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第1項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、 公庫 に提出しなければならない。

6条 (貸付資格の認定)

1項 第3条第1項第1号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。

2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 農業改良措置の目標

2号 農業改良措置の内容及び実施時期

3号 農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

7条

1項 都道府県知事は、前条第1項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る 農業改良資金 をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。

8条 (融資機関が行う貸付け)

1項 公庫 が行う 第3条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の の貸付けは、無利子とし、その償還期限は13年以内、据置期間は6年以内で公庫が定める。

2項 第4条 《貸付金の利率、償還期限等 前条第1項第…》 1号の貸付けは、無利子とし、その償還期限据置期間を含む。第8条第1項において同じ。は10年地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施 から前条までの規定は、融資機関が行う 第3条第1項第2号 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の 農業改良資金 の貸付けについて準用する。

9条 (政府が行う利子補給)

1項 政府は、 公庫 第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発…》 金融公庫以下「公庫」と総称する。は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第11条又は沖縄振興開発金融公庫法1972年法律第31号第19条第1項若しくは第3項若しくは第21条に規定する業務の 各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。

2項 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降15年度以内とする。

3項 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

4項 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

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