労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則《別表など》

法番号:1956年労働省令第17号

略称: 労審法施行規則

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様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》 査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険 関係)

様式第2号 (第2条関係)

様式第2号( 第2条 《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》 査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険 関係)

様式第3号 (第2条関係)

様式第3号( 第2条 《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》 査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険 関係)

様式第4号 (第2条関係)

様式第4号( 第2条 《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》 査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険 関係)

様式第5号 (第3条関係)

様式第5号( 第3条 《審理のための処分の申立書 令第13条第…》 2項又は第30条第1項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第5号とする。 関係)

様式第5号の2 (第5条の二関係)

様式第5号の2( 第5条 《費用の弁償 令第14条第1項令第33条…》 第1項において準用する場合を含む。の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給す の二関係)

様式第6号 (第4条関係)

様式第6号( 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 関係)

様式第7号 (第4条関係)

様式第7号( 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 関係)

様式第8号 (第4条関係)

様式第8号( 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 関係)

様式第9号 (第6条関係)

様式第9号( 第6条 《手続の受継のための文書 令第15条第1…》 項令第33条第1項において準用する場合を含む。に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。 関係)

様式第10号 (第8条関係)

様式第10号( 第8条 《決定又は裁決の更正の申立書 令第18条…》 第2項令第33条第1項において準用する場合を含む。に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第10号とする。 関係)

様式第11号 (第9条関係)

様式第11号( 第9条 《参加の申立書 令第26条に規定する参加…》 の申立書の様式は、様式第11号とする。 関係)

様式第12号 (第10条関係)

様式第12号( 第10条 《審理の非公開の申立書 令第28条の審理…》 の非公開の申立ての文書の様式は、様式第12号とする。 関係)

様式第13号 (第11条関係)

様式第13号( 第11条 《調書の閲覧 法第47条第2項の規定によ…》 り調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第13号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 1 事件の表示 2 閲覧請求の理由 3 閲覧請求の年月日 4 閲覧請 関係)

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