附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険 審査会 に係る証拠調の費用の支払及び審査のために要した費用の弁償に関する省令(1952年労働省令第29号)は、廃止する。
附 則(1960年6月1日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年7月1日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月30日労働省令第11号)
1項 この省令は、1962年5月1日から施行する。
附 則(1962年9月29日労働省令第20号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1963年3月30日労働省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年6月25日労働省令第16号)
1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。
附 則(1967年6月30日労働省令第18号)
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
附 則(1967年12月26日労働省令第32号)
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
附 則(1970年4月22日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第5条第3項の規定は、1970年4月1日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(1972年5月15日労働省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月25日労働省令第6号)
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1976年5月10日労働省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第5条第3項の規定は、1976年4月1日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月28日労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
10条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《審理の非公開の申立書 令第28条の審理…》
の非公開の申立ての文書の様式は、様式第12号とする。
の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第2条第1項及び第2項並びに
第5条第4項
《4 費用の弁償は、労働者災害補償保険法第…》
38条第1項又は雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大
の規定は、旧炭鉱離職者法第8条第1項、
第9条第1項
《令第26条に規定する参加の申立書の様式は…》
、様式第11号とする。
又は第9条の2第1項若しくは第2項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則(1982年4月6日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第5条第3項の規定は、1982年4月1日以後にさせることとした鑑定に係る鑑定料について適用し、同日前にさせることとした鑑定に係る鑑定料については、なお従前の例による。
附 則(1985年12月21日労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《関係労働者及び関係事業主を代表する者の名…》
称 労働保険審査官及び労働保険審査会法以下「法」という。第5条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険
中労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第5条第1項の改正規定(「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)及び
第2条
《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》
査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険
中産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第2条第1項
《労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令…》
以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険法1974年法律第116号第6
の改正規定(「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、1986年1月1日から施行する。
附 則(1988年12月13日労働省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
2条 (労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》
査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険
の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第5条第3項及び第4項の規定(以下この条において「 旧審査会規則の規定 」という。)は、旧 港湾労働法 (1965年法律第120号)第65条第1項の規定による審査請求については、なおその効力を有する。この場合において、 旧審査会規則の規定 中「 港湾労働法 」とあるのは、「旧 港湾労働法 」とする。
附 則(平成元年7月12日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年6月10日労働省令第28号)
1項 この省令は、1996年6月11日から施行する。
附 則(1996年6月26日労働省令第29号)
1項 この省令は、1996年7月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日労働省令第17号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《審査請求書又は再審査請求書 労働保険審…》
査官及び労働保険審査会法施行令以下「令」という。第4条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法1947年法律第50号第38条第1項の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、雇用保険
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前 の労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後の 職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、第26条の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日厚生労働省令第97号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年2月3日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第5条
《費用の弁償 令第14条第1項令第33条…》
第1項において準用する場合を含む。の規定により、法第15条第1項第1号若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給す
の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険 審査会 法施行規則様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第9号、様式第10号、様式第11号、様式第12号及び様式第13号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第207号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。