労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則《本則》

法番号:1956年労働省令第17号

略称: 労審法施行規則

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制定文 労働保険審査官及び労働保険審査会法 1956年法律第126号)を実施するため、及び 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 1956年政令第248号)の規定に基き、 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 を次のように定める。


1条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)

1項 労働保険審査官及び労働保険審査会法 以下「」という。第5条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、都道府県労働局につき、労働者災害補償保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者各2人を、雇用保険制度に関し、関係労働者を代表する者及び関係事業主を代表する者 の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。

2項 第36条 《関係労働者及び関係事業主を代表する者の指…》 名 厚生労働大臣は、労働者災害補償保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各6人を、雇用保険制度に関し関係労働者及び関係事業主を代表する者各2人を、それぞれ、関係団体の推薦により指名するも の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

2条 (審査請求書又は再審査請求書)

1項 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令 以下「」という。第4条 《審査請求の方式等 文書で審査請求をする…》 ときは、審査請求書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名及び住所又は居所審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所 2 代理人によつて に規定する審査請求書の様式は、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による審査請求の場合にあつては様式第1号とし、 雇用保険法 1974年法律第116号第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による審査請求の場合にあつては様式第2号とする。

2項 第24条 《再審査請求の方式等 再審査請求をすると…》 きは、再審査請求書に、次に掲げる事項決定を経ない再審査請求の場合においては、第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日を記載しなければならない。 1 再審査請求人の に規定する再審査請求書の様式は、 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による再審査請求の場合にあつては様式第3号とし、 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による再審査請求の場合にあつては様式第4号とする。

3条 (審理のための処分の申立書)

1項 第13条第2項 《2 文書で前項の申立てをするときは、申立…》 書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事件の表示 2 申立ての趣旨及び理由 3 法第15条第1項第1号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人又は 又は 第30条第1項 《第13条第4項を除く。の規定は、法第46…》 条第1項の規定による審理のための処分の申立てについて準用する。 に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第5号とする。

4条 (証票)

1項 第15条第3項 《3 第1項第4号又は前項の規定により立入…》 検査をする審査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。 の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。

2項 第46条第3項 《3 第1項第4号又は前項の規定により立入…》 検査をする審査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。 の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。

4条の2 (電磁的記録に記録された事項の表示方法)

1項 第16条の3第1項 《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》 通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて法第50条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

5条 (費用の弁償)

1項 第14条第1項 《法第15条第1項第1号若しくは第2項の規…》 定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、 第15条第1項第1号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「 鉄道賃等 」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()(以下「行政職俸給表()」という。)の二級の職務にある者が 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定に基づいて受ける額と同1とする。ただし、 鉄道賃等 の実費額が、行政職俸給表()の二級の職務にある者が 旅費法 の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同1とする。

2項 第14条第1項 《法第15条第1項第1号若しくは第2項の規…》 定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。令第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、 第15条第1項第1号 《審査官は、審理を行うため必要な限度におい…》 て、審査請求人若しくは第13条第1項の規定により通知を受けた者の申立てにより又は職権で、次の各号に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若 若しくは第2項又は法第46条第1項第1号若しくは第2項の規定により出頭を求められた参考人又は法第15条第1項第3号若しくは法第46条第1項第3号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表()の二級の職務にある者が 旅費法 の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同1とする。

3項 第14条第3項 《3 法第15条第1項第3号の鑑定人に対し…》 ては、第1項に規定するもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、鑑定料を支給する。令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険 審査会 以下「 審査会 」という。)が、それぞれ、定める額とする。

4項 費用の弁償は、 労働者災害補償保険法 第38条第1項 《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》 働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 又は 雇用保険法 第69条第1項 《第9条の規定による確認、失業等給付及び育…》 児休業等給付以下「失業等給付等」という。に関する処分又は第10条の4第1項若しくは第2項の規定これらの規定を第61条の6第5項において準用する場合を含む。による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対 の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

5条の2 (収入印紙を貼付するための書面)

1項 第14条の5第2項 《2 手数料は、厚生労働省令で定める書面に…》 収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手数料の納付の方法を令第33条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める書面は、様式第5号の2とする。

5条の3 (送付に要する費用の納付方法)

1項 第14条 《費用の弁償 法第15条第1項第1号若し…》 くは第2項の規定により出頭を求められた者又は同条第1項第3号の鑑定人に対しては、厚生労働省令で定めるところにより、旅費を支給する。 2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。 の七(令第33条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

2号 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 第16条の3第1項 《審査請求人又は第13条第1項の規定により…》 通知を受けた者は、決定があるまでの間、審査官に対し、第14条の3第1項若しくは第2項又は第15条第1項の規定により提出された文書その他の物件の閲覧電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて法第50条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

6条 (手続の受継のための文書)

1項 第15条第1項 《法第17条の規定により審査請求の手続を受…》 け継ぐ承継人は、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。 1 事件の表示 2 受継の理由 3 受継の年月日 4 承継人の氏名及び住所又は居所令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第9号とする。

7条

1項 削除

8条 (決定又は裁決の更正の申立書)

1項 第18条第2項 《2 文書で前項の申立てをするときは、申立…》 書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事件の表示 2 申立ての趣旨及び理由 3 申立ての年月日 4 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所令第33条第1項において準用する場合を含む。)に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第10号とする。

9条 (参加の申立書)

1項 第26条 《参加の申立て 法第41条第1項の規定に…》 よる参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 事件の表示 2 申立ての趣旨及び理由 3 申立ての年月日 4 申立人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 第4条第4 に規定する参加の申立書の様式は、様式第11号とする。

10条 (審理の非公開の申立書)

1項 第28条 《審理の非公開の申立て 法第43条ただし…》 書の規定による審理の非公開の申立ては、文書で、又は審理期日において口頭でしなければならない。 2 第26条第1項の規定は、前項の規定により文書で審理の非公開の申立てをする場合について準用する。 の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第12号とする。

10条の2 (映像等の送受信による通話の方法による審理)

1項 審査会 は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

2項 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて 審査会 が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

3項 第1項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

4項 第1項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

11条 (調書の閲覧)

1項 第47条第2項 《2 当事者及び第36条の規定により指名さ…》 れた者は、前項の調書を閲覧することができる。 の規定により調書を閲覧する者は、 審査会 に、次に掲げる事項を記載した様式第13号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

1号 事件の表示

2号 閲覧請求の理由

3号 閲覧請求の年月日

4号 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

2項 前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し 審査会 の定めるところにより、閲覧しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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