準備預金制度に関する法律《本則》

法番号:1957年法律第135号

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1条 (目的)

1項 この法律は、通貨調節手段としての準備預金制度を確立し、わが国の金融制度の整備を図るとともに、国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 指定金融機関 」とは、次に掲げる者(第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。)をいう。

1号 銀行 法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(以下「 銀行 」という。

2号 長期信用 銀行 法(1952年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行

3号 信用金庫

4号 信用金庫連合会

5号 農林中央金庫

6号 株式会社商工組合中央金庫

7号 株式会社日本政策投資 銀行

8号 保険業法 1995年法律第105号第3条第1項 《保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者で…》 なければ、行うことができない。 の免許を受けた生命保険会社

2項 この法律において「 法定準備預金額 」とは、 指定金融機関 がこの法律の規定により保有しなければならない日本 銀行 に対する預け金の最低額をいう。

3項 この法律において「 指定勘定 」とは、次に掲げるものに係る勘定をいう。

1号 預金(第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。

2号 指定金融機関 が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの(債券の券面が発行されていない場合にあつては、当該債券の券面に表示されるべき権利

3号 信託業務を兼営する 銀行 が引き受けた金銭信託で、多数の委託者の信託財産を合同して運用するもののうち政令で定めるものに係る信託契約により受け入れた金銭

4号 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する居住者に係る外貨預金、同項第6号に規定する非居住者に係る預金その他の 指定金融機関 の債務で政令で定めるもの

5号 前各号に掲げる債務に準ずるものとして政令で定めるもの

4項 この法律において「 指定勘定区分額 」とは、 指定金融機関 の各 指定勘定 の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。

5項 この法律において「 指定勘定増加額 」とは、 指定金融機関 の各 指定勘定 の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。

1号 日本 銀行 第4条 《準備率等の設定、変更又は廃止 日本銀行…》 は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、100分 の規定により基準日を定めた場合 :その日の終業時における当該 指定勘定 の残高

2号 日本 銀行 第4条 《準備率等の設定、変更又は廃止 日本銀行…》 は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、100分 の規定により基準期間を定めた場合 :その期間中の毎日(当日が休日であるときは、その前日。 第7条 《法定準備預金額等の計算方法 指定金融機…》 関の法定準備預金額は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係 において同じ。)の終業時における当該 指定勘定 の残高の合計額をその期間の日数で除して得た金額

6項 この法律において「 準備率 」とは、 指定金融機関 の各 指定勘定 の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に対する当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る 法定準備預金額 の比率をいう。

3条 (日本銀行預け金の保有義務)

1項 指定金融機関 は、日本 銀行 が次条の規定により 準備率 を定めた場合には、 第7条第1項 《指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定…》 金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計 又は第2項に規定する方法で計算した 法定準備預金額 以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。

4条 (準備率等の設定、変更又は廃止)

1項 日本 銀行 は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、 準備率 又は基準日等( 指定勘定 増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。)を設定し、変更し、又は廃止することができる。

2項 前項の 準備率 は、100分の二十( 第2条第3項第4号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に該当する 指定勘定 に係る準備率については、100分の百)をこえることができない。

3項 日本 銀行 は、第1項の規定により 準備率 又は基準日等を設定し、又は変更しようとするときは、 指定金融機関 の前条の規定による預け金の保有に伴う負担を考慮しなければならない。

5条

1項 日本 銀行 は、前条の規定により 準備率 又は基準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める 指定勘定 又は 指定金融機関 の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。

2項 日本 銀行 は、1の 指定金融機関 の1の 指定勘定 につき指定勘定の残高に係る 準備率 と指定勘定区分額に係る準備率とをともに設定することはできない。

6条 (公告)

1項 第4条 《準備率等の設定、変更又は廃止 日本銀行…》 は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、100分 の規定による 準備率 又は基準日等の設定、変更又は廃止は、日本 銀行 の公告によつて行う。

7条 (法定準備預金額等の計算方法)

1項 指定金融機関 法定準備預金額 は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各 指定勘定 の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る 準備率 を乗じて得た金額の合計額を、その月の日数で除して計算する。この場合において、その月のうちに当該準備率が定められていない日があるときは、その日については、当該準備率を零として計算するものとする。

2項 前項の場合において、1の 指定金融機関 の1の 指定勘定 につき指定勘定の残高又は指定勘定区分額に係る 準備率 と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の 法定準備預金額 の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗ずべき金額は、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定の残高のうち指定勘定増加額を除いた金額とし、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、政令で定めるところにより、同項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る指定勘定区分額から指定勘定増加額を除いた金額とする。

3項 指定金融機関 第3条 《日本銀行預け金の保有義務 指定金融機関…》 は、日本銀行が次条の規定により準備率を定めた場合には、第7条第1項又は第2項に規定する方法で計算した法定準備預金額以上の金額を、日本銀行に対する預け金として保有しなければならない。 に規定する日本 銀行 に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して1月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金(政令で定めるものを除く。)の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。

8条 (預け金の額が不足する場合の措置)

1項 前条第3項の規定により計算した 指定金融機関 の日本 銀行 に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の 法定準備預金額 に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつた月の日数に応じ、その月の末日における日本銀行の商業手形についての基準となるべき割引率に年3・75パーセントを加えた率により計算した金額を、政令で定めるところにより、日本銀行に納付しなければならない。

2項 日本 銀行 は、前項の規定により納付された金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。

3項 第1項の規定により日本 銀行 に納付された金額又は前項の規定により日本銀行が納付した金額は、日本銀行の法人税法(1965年法律第34号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ益金の額又は損金の額に算入しない。

9条 (報告書の提出)

1項 指定金融機関 は、政令で定めるところにより、その 指定勘定 又は日本 銀行 に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。

10条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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