準備預金制度に関する法律施行令《本則》

法番号:1957年政令第135号

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制定文 内閣は、 準備預金制度に関する法律 1957年法律第135号第2条第1項 《この法律において「指定金融機関」とは、次…》 に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法 、第3項及び第4項、 第7条第2項 《2 前項の場合において、1の指定金融機関…》 の1の指定勘定につき指定勘定の残高又は指定勘定区分額に係る準備率と指定勘定増加額に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額の計算上、当該指定勘定の残高に係る準備率を乗第8条第1項 《前条第3項の規定により計算した指定金融機…》 関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつ 及び第2項並びに 第9条 《報告書の提出 指定金融機関は、政令で定…》 めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (指定金融機関)

1項 準備預金制度に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「指定金融機関」とは、次…》 に掲げる者第3号から第8号までに掲げる者にあつては、これらの者のうち政令で定めるものに限る。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法 に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

1号 信用金庫で直前の事業年度(直前の事業年度経過後2月以内においては、前々事業年度)の末日(当日が休日であるときは、その前日)の終業時における預金( 第2条第3項第1号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に掲げる預金をいう。)の残高が160,100,000,000円を超えるもの

2号 農林中央金庫

2項 次の各号の1に該当する信用金庫については、当該各号に掲げる日を含む事業年度の同日以後の期間及び当該事業年度経過後2月の期間内は、当該各号に掲げる日(当日が休日であるときは、その翌日)を前項第1号に規定する末日とみなして、同号の規定を適用する。

1号 新たに業務を開始した信用金庫その業務を開始した日

2号 合併後存続する信用金庫当該合併の日

3号 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第2条第7項 《7 この法律において「転換」とは、金融機…》 関が第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。 に規定する転換により信用金庫になつたもの当該転換の日

2条 (指定勘定)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に規定する政令で定める預金は、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第21条第3項 《3 前項の「特別国際金融取引勘定」とは、…》 銀行その他の政令で定める金融機関が、非居住者外国法令に基づいて設立された法人その他政令で定める者に限る。以下この項及び次項において同じ。から受け入れた預金その他の非居住者から調達した資金を非居住者に対 に規定する 特別国際金融取引勘定 以下「 特別国際金融取引勘定 」という。)において経理された預金とする。

2項 第2条第3項第2号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に規定する政令で定める債券は、同条第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる金融機関が 金融機関の合併及び転換に関する法律 第8条第1項 《前条の合併における吸収合併存続金融機関又…》 は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行の資本金及び準備金同法第55条第4項において準用する場合を含む。)、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 又は 農林中央金庫法 2001年法律第93号第60条 《農林債の発行 農林中央金庫は、払込資本…》 及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計額の三十倍に相当する金額を限度として、農林債を発行することができる。 の規定により発行する債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の 金融機関の合併及び転換に関する法律 第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が同項に規定する外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)のうち、本邦通貨で表示されるものとする。

3項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に規定する政令で定める金銭信託は、指定金融機関(同条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)とする。

4項 第2条第3項第4号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に規定する政令で定める債務は、次に掲げる債務( 特別国際金融取引勘定 において経理されたものを除く。)とする。

1号 外貨預金その他の指定金融機関の債務で、外国通貨で表示されるもののうち金融庁長官及び財務大臣の指定するもの( 第4条第3号 《準備率等の設定、変更又は廃止 第4条 日…》 本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、1 及び 第9条 《報告書の提出 指定金融機関は、政令で定…》 めるところにより、その指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を日本銀行に提出しなければならない。 において「 外貨預金等 」という。

2号 非居住者の本邦にある指定金融機関に対する本邦通貨をもつて表示される勘定に係る預金その他の債務( 第4条第3号 《準備率等の設定、変更又は廃止 第4条 日…》 本銀行は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、1 において「 非居住者円勘定に係る債務 」という。

5項 第2条第3項第5号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特別国際金融取引勘定 からその他の勘定への資金の振替に係る金額

2号 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に発行した第2項に規定する債券(本邦通貨で表示されるものに限る。)に係るもの

3条 (指定勘定区分額)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「指定勘定区分額」と…》 は、指定金融機関の各指定勘定の残高を政令で定めるところにより区分したそれぞれの金額をいう。 の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第2号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、二兆500,100,000,000円を超える金額、一兆200,100,000,000円を超え二兆500,100,000,000円以下の金額、500,100,000,000円を超え一兆200,100,000,000円以下の金額、50,100,000,000円を超え500,100,000,000円以下の金額及び50,100,000,000円以下の金額とする。

4条 (指定勘定の区別)

1項 第5条第1項 《日本銀行は、前条の規定により準備率又は基…》 準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。 の指定勘定の区別は、次に定めるところによる。

1号 第2条第3項第1号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に掲げる預金、同項第2号に掲げる債券( 第2条第5項第2号 《5 この法律において「指定勘定増加額」と…》 は、指定金融機関の各指定勘定の残高が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。 1 日本銀行が第4条の規定により基準日を定めた場合 その日の終業時に に掲げる債務を含む。)、法第2条第3項第3号に掲げる金銭、同項第4号に掲げる債務及び同項第5号に掲げるもの( 第2条第5項第1号 《5 法第2条第3項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額 2 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に に掲げる資金の振替に係る金額に限る。)の別

2号 第2条第3項第1号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に掲げる預金にあつては、定期性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、その払戻期限が当該預金に係る契約を締結した日から起算して1月を経過した日以後に到来するもの(譲渡禁止の特約のないものを除く。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。及び定期積金をいう。次号において同じ。及びその他の預金の別

3号 第2条第3項第4号 《3 この法律において「指定勘定」とは、次…》 に掲げるものに係る勘定をいう。 1 預金第4号に該当する預金その他政令で定める預金を除くものとし、定期積金を含むものとする。 2 指定金融機関が特別の法律により発行する債券のうち政令で定めるもの債券の に掲げる債務にあつては、 外貨預金等 及び 非居住者円勘定に係る債務 の別(外貨預金等にあつては金融庁長官及び財務大臣の指定する債務の別とし、非居住者円勘定に係る債務にあつては定期性預金及びその他の預金並びに預金以外の債務の別とする。

5条 (指定金融機関の区別)

1項 第5条第1項 《日本銀行は、前条の規定により準備率又は基…》 準日等を設定し、変更し、又は廃止する場合には、政令で定める指定勘定又は指定金融機関の別に設定し、変更し、又は廃止することができる。 の指定金融機関の区別は、法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる銀行及び長期信用銀行と信用金庫と農林中央金庫の別による。

6条 (法定準備預金額の計算方法)

1項 第7条第1項 《指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定…》 金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計 の場合において、1の指定金融機関の1の指定勘定(法第2条第3項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第2条第4項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第2条第6項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第2条第5項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第2条第2項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第7条第1項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。

7条 (日本銀行預け金の額の計算の起算日)

1項 第7条第3項 《3 指定金融機関の第3条に規定する日本銀…》 行に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して1月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金政令で定めるものを除く。の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。 に規定する政令で定める日は、その月の16日とする。

8条 (日本銀行預け金の額の計算上除外する預り金)

1項 第7条第3項 《3 指定金融機関の第3条に規定する日本銀…》 行に対する預け金の額は、その月の政令で定める日から起算して1月間の毎日の終業時における当該指定金融機関に係る日本銀行の預り金政令で定めるものを除く。の残高の合計額を、当該期間の日数で除して計算する。 に規定する政令で定める日本銀行の預り金は、指定金融機関に係る日本銀行の預り金で内国為替取引に係る貸借の決済を行なうためのものとする。

9条 (外貨預金等に係る預け金の保有等)

1項 外貨預金等 を有する指定金融機関は、当該外貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。

2項 前項の場合において、日本銀行が同項に規定する指定金融機関に対し本邦通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示したときは、当該指定金融機関の 第7条第1項 《指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定…》 金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計 又は第2項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高又は指定勘定増加額のうち 外貨預金等 に係るものについては、これらの額をそれぞれその日における 外国為替及び外国貿易法 第7条第1項 《財務大臣は、本邦通貨の基準外国為替相場及…》 び外国通貨の本邦通貨に対する裁定外国為替相場を定め、これを告示するものとする。 の基準外国為替相場又は裁定外国為替相場(これらの相場により難い特別の事情がある場合には、日本銀行が定める相場)により本邦通貨表示の金額に換算して計算するものとする。

10条 (特別国際金融取引勘定の本邦通貨表示の計算方法)

1項 前条第2項の規定は、 第2条第5項 《5 法第2条第3項第5号に規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 特別国際金融取引勘定からその他の勘定への資金の振替に係る金額 2 指定金融機関が合併により承継した債務で、当該合併により消滅した他の指定金融機関が当該合併前に に規定する 特別国際金融取引勘定 からその他の勘定への資金の振替に係る金額を計算する場合における特別国際金融取引勘定において経理された債権又は債務のうち外国通貨表示のものの金額の本邦通貨表示の金額への換算について準用する。

11条 (預け金の額が不足する場合の納付金の手続)

1項 指定金融機関は、 第8条第1項 《前条第3項の規定により計算した指定金融機…》 関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当該法定準備預金額の計算の基礎となつ の規定により日本銀行に納付すべき金額があるときは、これを当該金額に係る法定準備預金額の計算の基礎となつた月の翌翌月15日までに納付しなければならない。

2項 日本銀行は、 第8条第2項 《2 日本銀行は、前項の規定により納付され…》 た金額を、政令で定めるところにより、政府に納付しなければならない。 の規定により政府に納付すべき金額を毎月取りまとめて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、翌月15日までに納付しなければならない。

12条 (端数計算)

1項 指定金融機関の 第7条第1項 《指定金融機関の法定準備預金額は、当該指定…》 金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係る準備率を乗じて得た金額の合計 又は第2項に規定する毎日の終業時における指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額は、法第5条第1項の規定により指定勘定別に準備率が定められたときはその指定勘定別に、1,010,000円未満の端数を切り捨てて計算するものとする。

2項 第7条 《法定準備預金額等の計算方法 指定金融機…》 関の法定準備預金額は、当該指定金融機関のその月中の毎日の終業時における各指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額にそれぞれその日における当該指定勘定の残高、指定勘定区分額又は指定勘定増加額に係 の規定により法定準備預金額若しくは日本銀行に対する預け金の額を計算する場合又は法第8条第1項の規定により日本銀行に納付すべき金額を計算する場合において、これらの金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3項 日本銀行が 第9条第1項 《外貨預金等を有する指定金融機関は、当該外…》 貨預金等につき日本銀行に対する預け金を保有すべきこととなる場合には、日本銀行の指示に従い、本邦通貨又は当該外貨預金等を表示する外国通貨により、当該預け金を保有しなければならない。 に規定する指定金融機関に対し同項に規定する外国通貨により同項の預け金を保有すべき旨を指示した場合における法定準備預金額の計算上の端数計算その他法第7条及び 第8条 《預け金の額が不足する場合の措置 前条第…》 3項の規定により計算した指定金融機関の日本銀行に対する預け金の額が同条第1項又は第2項の規定により計算した当該指定金融機関の法定準備預金額に達しない場合には、当該指定金融機関は、その不足額について、当 の規定の適用に関し必要な細目は、日本銀行が定める。

13条 (報告書の提出)

1項 指定金融機関は、 第4条 《準備率等の設定、変更又は廃止 日本銀行…》 は、通貨の調節を図るため必要があると認める場合には、準備率又は基準日等指定勘定増加額に係る基準日又は基準期間をいう。以下同じ。を設定し、変更し、又は廃止することができる。 2 前項の準備率は、100分 の規定により準備率が定められた場合には、日本銀行の定めるところにより、毎月分の指定勘定又は日本銀行に対する預け金の状況に関する報告書を、翌月末日までに日本銀行に提出しなければならない。

2項 日本銀行は、前項の定めをしたときは、これを公告するとともに金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。

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