国土開発幹線自動車道建設法《本則》

法番号:1957年法律第68号

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1条 (目的)

1項 この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律で「自動車道」とは、自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。

3条 (国土開発幹線自動車道の予定路線)

1項 第1条 《目的 この法律は、国土の普遍的開発をは…》 かり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及び の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「 国土開発幹線自動車道 」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

4条

1項 削除

5条 (建設線の基本計画)

1項 国土交通大臣は、高速自動車交通の需要の充足、国土の普遍的開発の地域的な重点指向その他 国土開発幹線自動車道 の効率的な建設をはかるため必要な事項を考慮し、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線(以下「 建設線 」という。)の建設に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を立案し、国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て、これを決定しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 建設線 基本計画 を決定したときは、遅滞なく、これを国の関係行政機関の長に送付するとともに、政令で定めるところにより、公表しなければならない。

3項 前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、同項の公表の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる。

4項 前項の規定による意見の申出があつたときは、国の行政機関の長は、これをしんしやくして、必要な措置を採らなければならない。

6条 (建設線の基本計画と関連する事項の調整)

1項 国土交通大臣は、 第1条 《目的 この法律は、国土の普遍的開発をは…》 かり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及び の目的を達成するため、 建設線 基本計画 に照らして必要があると認めるときは、 国土開発幹線自動車道 の沿線における新都市又は新農村の整備又は建設に関し、国の行政機関の長の処分について必要な調整をすることができる。

7条

1項 削除

8条 (資金の融通のあつせん)

1項 政府は、 建設線 基本計画 に照らして必要があると認めるときは、 国土開発幹線自動車道 に接続する一般自動車道( 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道をいう。)について当該事業の免許を受けた者に対し、当該路線の建設に必要な資金の融通をあつせんすることができる。

9条 (損失補償と相まつ生活再建又は環境整備のための措置)

1項 国土開発幹線自動車道 の建設に必要な土地等を供したため生活の基礎を失う者がある場合においては、政府は、その者に対し、政令で定めるところにより、その受ける補償と相まつて行なうことを必要と認める生活再建又は環境整備のための措置について、その実施に努めなければならない。

10条 (基礎調査)

1項 政府は、 国土開発幹線自動車道 の予定路線について、すみやかに 建設線 基本計画 の立案のため必要な基礎調査を行なわなければならない。

11条 (会議の設置)

1項 この法律及び 高速自動車国道法 1957年法律第79号)によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に 国土開発幹線自動車道 建設 会議 以下「 会議 」という。)を置く。

12条

1項 削除

13条 (組織)

1項 会議 は、委員20人以内をもつて組織する。

2項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者6人

2号 参議院議員のうちから参議院の指名した者4人

3号 学識経験がある者のうちから国土交通大臣が任命する者10人以内

3項 会議 に、会長を置き、委員の互選により選任する。

4項 第2項第3号に掲げる委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることができる。

5項 委員は、非常勤とする。

14条 (関係都道府県知事の意見の聴取)

1項 会議 は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係都道府県知事の出席を求め、その意見を聴くことができる。

15条 (資料の提出)

1項 国の関係行政機関の長は、 会議 の求めに応じて、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。

16条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営その他この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

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