附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
3条 (経過規定)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1961年11月15日法律第226号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1964年6月16日法律第104号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 国土開発縦貫自動車道中央自動車道の予定路線を定める法律(1960年法律第128号)は、廃止する。
附 則(1966年7月1日法律第107号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 東海道幹線自動車国道建設法(1960年法律第129号)
2号 関越自動車道建設法(1963年法律第158号)
3号 東海北陸自動車道建設法(1964年法律第131号)
4号 九州横断自動車道建設法(1965年法律第92号)
5号 中国横断自動車道建設法(1965年法律第132号)
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月1日法律第83号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日
23条 (国土開発幹線自動車道建設法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第154条の規定による改正後の 国土開発幹線自動車道 建設法第13条第2項第1号及び第2号の規定による国土開発幹線自動車道建設 会議 の委員の指名は、この法律の施行前においても行うことができる。
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:51号 略
52号 国土開発幹線自動車道 建設審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「自動車道」とは、自動…》
車道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車をいう。のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律で「自動車道」とは、自動…》
車道路運送車両法1951年法律第185号第2項に規定する自動車をいう。のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。
及び
第3条
《国土開発幹線自動車道の予定路線 第1条…》
の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道以下「国土開発幹線自動車道」という。の予定路線は、別表のとおりとする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日