とん税法施行令《本則》

法番号:1957年政令第48号

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制定文 内閣は、 とん税法 1957年法律第37号)の規定に基き、及び同法を実施するため、噸税法施行規則(1899年勅令第320号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)

1項 とん税法 以下「」という。第4条第2項 《2 外国貿易船の運航者がとん税の納付につ…》 いての事務を当該外国貿易船の船長以外の者に行わせ、又は自ら行うことについて、税関長の承認を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該船長以外の者又は運航者がとん税を納付しなければならない。船長以外の者による納付)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

1号 とん税の納付についての事務を行うべき者の住所及び氏名又は名称

2号 前号に規定する者がそのとん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数(同号に規定する者が当該承認を受けようとする者の運航に属する外国貿易船に係るとん税の納付についての事務を一括して行うものであるときは、これらの事項に代えて、その旨

2項 前項第1号に規定する者が法人である場合には、同項に規定する承認を受けようとする者は、当該法人の登記事項証明書を同項の申請書に添付しなければならない。

2条 (申告書の記載事項及び納付の手続)

1項 第5条第1項 《外国貿易船が開港に入港した場合においては…》 、当該外国貿易船に係るとん税の納付をすべき者以下「納税義務者」という。は、当該外国貿易船の出港の時当該外国貿易船が入港の日から起算して5日以内に出港しない場合には、入港の日から起算して5日を経過する日申告による納付)に規定するとん税の申告書には、当該とん税に係る外国貿易船の名称、国籍、入港年月日及び純トン数並びに適用すべき税率及び納付すべきとん税額を記載しなければならない。

2項 とん税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に財務省令で定める納付書を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。又はそのとん税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(1916年法律第10号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

3条 (更正又は決定の手続)

1項 第6条第1項 《税関長は、前条の規定により提出された申告…》 書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定めるところにより、当該更正及び決定)の規定による更正又は決定は、税関長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。

2項 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 更正前の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額

2号 更正後の課税標準たる純トン数及び納付すべき税額

3号 更正前の納付すべき税額が更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する部分の税額

4号 更正により納付すべきこととなるとん税額の納期日( 第6条第2項 《2 前項の規定によるとん税の更正又は決定…》 があつた場合には、当該とん税の納税義務者は、政令で定めるところにより、その更正又は決定に係るとん税の額を税関長が指定する期日までに国に納付しなければならない。更正又は決定に係るとん税の納期日)に規定する期日をいう。次項において同じ。

3項 決定通知書には、その決定に係る課税標準たる純トン数、納付すべき税額及びその納期日を記載しなければならない。

4条 (非課税の場合の証明)

1項 外国貿易船が開港に入港した場合において、 第7条第1項 《外国貿易船が開港に入港した場合において、…》 次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。において 本文(非課税)の規定に該当すべき事実があるとき(同項ただし書の規定に該当すべきときを除く。)は、当該外国貿易船の船長は、その入港後遅滞なくその事実を税関長に証明しなければならない。

5条 (とん税の納付前に出港する場合の承認の申請手続等)

1項 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)に規定する承認を受けようとする者は、当該とん税を納付すべき外国貿易船の名称、国籍及び純トン数、その入港年月日及び出港予定年月日並びに同項の規定の適用を受けるべき理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けて の承認を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税について、当該とん税に係る法第5条第1項(申告による納付)に規定する申告書に記載された税額に誤りがないと認めた場合には、当該税額及びこれを納付すべき旨(とん税の納付を要しないときは、その旨)を記載した納税通知書を当該承認を受けた者に送達する。

3項 前項の納税通知書に記載された納付すべき税額は、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

4項 第10条第1項 《関税法第12条第1項から第5項まで延滞税…》 の規定は、とん税の納税義務者が納期限前条第1項の規定の適用を受けてとん税の納付前に出港した外国貿易船に係るとん税については、政令で定める日までにそのとん税を完納しない場合について準用する。延滞税に係る 関税法 の準用)に規定する政令で定める日は、第2項の納税通知書又は 第3条第1項 《とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準…》 とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する場合 純トン数一トンまでご の更正通知書が発せられた日(第2項の納税通知書が発せられた後 第3条第1項 《とん税は、外国貿易船の純トン数を課税標準…》 とし、次の各号に掲げる場合について当該各号に掲げる税率により課する。 1 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数一トンまでごとに16円 2 開港ごとに1年分を1時に納付する場合 純トン数一トンまでご の更正通知書が発せられた場合には、第2項の納税通知書が発せられた日)とする。

6条 (担保の提供の手続等)

1項 関税法施行令 1954年政令第150号第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 から 第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 の三まで(担保として提供した国債等の価額・担保の提供の手続・増担保又は保証人の変更等及び 第8条 《担保として提供した国債等の価額 法第9…》 条の11第1項担保において準用する国税通則法第50条各号担保の種類に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。 の五(金銭担保による納付の手続)の規定は、 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けてとん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により提供する担保について準用する。

2項 税関長は、 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けて の規定による担保の提供があつた場合において、当該担保の提供に係るとん税の納付があつたとき、又は当該とん税を納付する必要がなくなつたときは、直ちに当該担保を解除する手続をしなければならない。

7条 (犯則事件の調査及び処分の手続)

1項 関税法施行令 第9章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

8条 (税関長の権限の委任)

1項 に基づくとん税に係る税関長の権限は、法第8条(純トン数の測度)の規定に基づくものを除き、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる税関官署の長に委任されるものとする。

1号 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港におけるけい留場所を所轄する税関官署として税関支署がある場合(次号に該当する場合を除く。)当該税関支署

2号 当該とん税に係る外国貿易船が入港する開港のある市町村の区域内に税関及び税関支署が設置されていないが、税関出張所、税関支署出張所その他の税関官署がある場合当該税関官署

2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、他の税関出張所又は税関支署出張所その他の税関官署の長に、当該税関官署がある市町村の区域(特別区の存する区域を含む。又はこれに隣接する区域内の開港に入港する外国貿易船に係るとん税について当該税関官署の管轄区域を定めて同項の権限(同項第1号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)を委任することができる。

3項 税関長は、前項の規定によりその権限を委任したときは、 関税法施行令 第86条 《開港及び税関空港の港域 法第96条開港…》 及び税関空港の港域に規定する政令で定める開港の港域は、別表第3のとおりとする。 2 税関空港の港域は、別表第2に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とす の二(公告の方法)に規定する公告の方法に準じ、遅滞なく、当該権限の委任に係る開港及び税関官署の名称、当該税関官署の同項に規定する管轄区域その他必要な事項を公告しなければならない。

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