関税法施行令《本則》

法番号:1954年政令第150号

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制定文 内閣は、 関税法 1954年法律第61号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 関税法施行規則 1899年勅令第319号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則 > 1節 通則

1条 (開港及び税関空港)

1項 関税法 以下「」という。第2条第1項第11号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を開港)に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。

2項 第2条第1項第12号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保税地域を税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第2に掲げる空港とする。

3項 開港は、開港となつた年の翌年以後において次のいずれかに該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、財務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。

1号 1年を通じて当該開港において貨物の輸出( 第75条 《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》 揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい外国貨物の積戻し)に規定する積戻しを含む。次号及び 第52条第2号 《規則等に関する改善措置 第52条 税関長…》 は、承認取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に において同じ。及び輸入(法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。又は法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定により税関長の承認を受けて外国貨物を置くことを含む。次号において同じ。)がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。

2号 1年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が50,010,000円を超え、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が十一隻を超えることが引き続き2年なかつたとき。

4項 前項各号の期間は、1月1日を起算日として計算する。

1条の2 (使用又は消費を輸入とみなさない場合)

1項 第2条第3項 《3 外国貨物が輸入される前に本邦において…》 使用され、又は消費される場合保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費輸入とみなす場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 本邦と外国との間を往来する船舶( 第21条 《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》 卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他 の規定により財務大臣が指定する船舶を含む。又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従つて使用し、又は消費する場合

2号 旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

3号 第105条第1項第3号 《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》 及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国税関職員の権限)の規定により税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての同号の検査のため使用し、若しくは消費する場合又は 食品衛生法 1947年法律第233号第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器臨検検査等)、 植物防疫法 1950年法律第151号第4条第1項 《植物防疫官は、有害動物若しくは有害植物で…》 あることの疑いのある動植物以下この項において「疑いのある動植物」という。又は有害動物若しくは有害植物が付着しているおそれがある植物、土若しくは農機具その他の農林水産省令で定める物品以下「指定物品」とい植物防疫官の権限)その他の法律の規定により権限のある公務員が収去した外国貨物をその権限に基づいて使用し、若しくは消費する場合

2節 期間及び期限

1条の3 (期限の特例を適用しない期限)

1項 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保 の二(期間の計算及び期限の特例)において準用する 国税通則法 1962年法律第66号第10条第2項 《2 国税に関する法律に定める申告、申請、…》 請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。が日曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日その他一般の休日又は期限の特例)に規定する政令で定める期限は、時をもつて期限が定められている場合における当該期限とする。

1条の4 (災害等による期限の延長)

1項 財務大臣は、都道府県の全部又は一部にわたり 第2条 《定義 この法律又はこの法律に基づく命令…》 において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に保 の三( 災害等 による期限の延長)に規定する災害等(以下この条において「 災害等 」という。)により、法第2条の3に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2項 財務大臣は、 災害等 により、 第2条の3 《災害等による期限の延長 財務大臣又は税…》 関長は、災害その他やむを得ない理由以下この条及び第102条の2において「災害等」という。により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関 に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち関税に関する法律又は 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第3条第1項 《前条第1号に規定する電子情報処理組織を使…》 用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等に規定する電子情報処理組織とみなして、同条又は情報通信技術活用法第7条電子情報情報通信技術活用法の適用)の規定により適用する 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織( 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含定義)に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う申請その他の特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「 対象者 」という。)が多数に上ると認める場合には、 対象者 の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3項 財務大臣又は税関長は、 災害等 により、 第2条の3 《災害等による期限の延長 財務大臣又は税…》 関長は、災害その他やむを得ない理由以下この条及び第102条の2において「災害等」という。により、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関 に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前2項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4項 前項の申請は、同項の 災害等 がやんだ後相当の期間内に、当該災害等の内容を記載した書面でしなければならない。

1章の2 関税の確定、納付、徴収及び還付

2条 (課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)

1項 第4条第1項第1号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は課税物件の確定の時期)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)とする。

1号 関税 定率法 1910年法律第54号。以下「 定率法 」という。)別表第2,208・20号に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの

2号 定率法 別表第2,208・30号に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの

3号 定率法 別表第2,208・40号に掲げる物品

4号 定率法 別表第2,208・90号の1の()に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの

5号 定率法 別表第2,208・90号の1の()のBの()に掲げる物品のうちアルコール分が50パーセント以上のもの

2項 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は に規定する政令で定めるものは、次に掲げる物品とする。

1号 定率法 別表第2,207・10号の2の(及び第2,208・90号の1の()のAの()に掲げる物品(同表第2,207・10号の1の()のBに掲げる物品を原料とする保税作業( 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。以下同じ。)により得られたものに限る。

2号 定率法 別表第2,710・19号の1の()のAの(及び第2,710・20号の1の()のAの()に掲げる物品

3項 第4条第1項第3号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は の2に規定する政令で定める製品は、展示、使用その他の理由により価値の減少があつた製品で税関長の承認を受けたものとする。

4項 第4条第1項第3号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は の2に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 保税展示場又は総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物

2号 保税展示場又は総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のため使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。

3号 前2号に掲げる貨物に類する貨物で財務省令で定めるもの

5項 第4条第1項第6号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は に規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

1号 寄贈物品である郵便物

2号 無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は 定率法 別表の適用上の 所属区分 以下この章において「 所属区分 」という。)を判断することが困難であると認められる郵便物(前号に掲げるものを除く。

2条の2 (原料課税に係る課税標準の計算の方法)

1項 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けるもの(以下この条において「 保税製品 」という。)が輸入され、かつ、当該 保税製品 の製造に使用される原料である外国貨物(以下この条において「 保税原料 」という。)が特定していない場合における当該保税製品についての関税の課税標準となる数量又は価格については、次に定めるところによる。

1号 当該輸入される 保税製品 の製造に係る保税作業において使用された 保税原料 の数量が明らかな場合には、当該保税原料の数量を当該輸入される保税製品と当該保税作業において製造された他の保税製品との数量によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は当該数量の保税原料の価格とする。

2号 同1の製造工程である保税作業により同1の 保税原料 から2種類以上の 保税製品 が製造される場合には、前号の規定にかかわらず、当該保税作業において使用された当該保税原料の数量又は価格を当該保税作業により製造された当該各保税製品の価額(当該保税作業により製造された保税製品に係る最初の輸入申告の際において当該保税製品又はこれと同種の貨物が本邦において通常の卸取引の量及び方法により販売される価格から、当該保税製品又は当該同種の貨物に係る 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 1955年法律第37号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「内国消費税」とは、消費税法等の規定により課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいう。 2 「課税定義)に規定する内国消費税の額及び地方消費税の額を控除した金額をいう。)によりあん分して計算した当該輸入される保税製品に対応する当該保税原料の数量又は価格とする。

3号 前2号の規定の適用については、当該保税工場における当該輸入される 保税製品 と同種の貨物の製造歩留まり(製品の製造に使用される原料の数量に対する当該製品の数量の割合をいう。)が明らかであるときは、当該製造歩留まりを基礎として当該輸入される保税製品に対応する 保税原料 の数量又は価格を計算する。

4号 保税工場における二以上の製造工程について保税作業が行われる場合には、当該各製造工程について前3号の規定に準じて計算を行つて、当該輸入される 保税製品 に対応する当該最初の製造工程において使用された 保税原料 の数量又は価格を求め、当該数量又は価格をもつて当該保税製品についての関税の課税標準とする。

3条 (賦課課税方式を適用する貨物の指定)

1項 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 イ(税額の確定の方式)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後6月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、6月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

2項 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 イに規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の船長又は機長その他本邦に入国する者に託して輸入される貨物で、その受取人の個人的な使用に供されるものその他これに類するもの

2号 本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機(以下「 外国貿易船等 」という。)に積まれていた外国貨物である穀物、砂糖、石炭その他これらに類する貨物の陸揚げ又は取卸しに伴い生じた荷粉

3号 本邦と外国との間を往来する船舶( 第21条 《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》 卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他 に規定する船舶を含む。又は航空機に積まれていた外国貨物である船用品若しくは機用品又はこれらに類する貨物で、当該船舶又は航空機で外国貨物として使用しないこととなつたもの

4号 定率法 第16条第1項 《左の各号に掲げる貨物で輸入されるものにつ…》 いては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。 但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げる貨物

5号 コンテナーに関する通関条約第2条の規定により関税の免除を受けて輸入されるコンテナー

6号 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1973年法律第70号)第3条第1項(通関手帳による通関等)の規定に基づき通関手帳により輸入される物品

3項 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 ロに規定する政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。

1号 第2条第5項 《5 法第4条第1項第6号に規定する政令で…》 定める郵便物は、次に掲げるものとする。 1 寄贈物品である郵便物 2 無償で貸与されることその他の事由により、名宛人において課税価格を把握し、又は定率法別表の適用上の所属区分以下この章において「所属区 各号に掲げる郵便物

2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で の規定に基づいて設置された合衆国軍事郵便局を通じて郵送される郵便物

4条 (輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)

1項 申告納税方式が適用される貨物についての 第7条第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。申告)の規定による申告(特例申告(法第7条の2第2項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)を除く。)は、 第59条第1項 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 に規定する 輸入申告書 以下この章において「 輸入申告書 」という。)に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して、これを税関長に提出することによつてしなければならない。

1号 当該貨物( 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該貨物の原料として使用された外国貨物。以下この条において同じ。)の 所属区分 、税率(当該貨物に適用される税率をいう。以下この章において同じ。及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

2号 定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

3号 貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。以下この項において同じ。)の計算につき定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定の適用を受ける場合( 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)の規定により提出する仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

4号 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている貨物に係る 定率法 第4条第2項第1号 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。

5号 その他参考となるべき事項

2項 税関長は、前項の場合において、同項の貨物の課税標準又は税額の調査に支障がないと認めるときは、その支障がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3項 第1項の場合において、貨物の輸入が同1人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、当該貨物に係る個々の 輸入申告書 への同項第3号( 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の五及び 第4条の7 《価格の換算に用いる外国為替相場 第4条…》 から前条までの規定により課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日関税法第5条第1号適用法令の特例に掲げる貨物の課税価格を計算する の規定に係る部分を除く。第5項において同じ。又は第4号に掲げる事項の記載が同1の内容となるときは、輸入申告書を提出する者は、あらかじめ、これらの事項を記載した申告書(以下この条において「 包括申告書 」という。)を税関長に提出することができる。この場合においては、当該 包括申告書 が提出された日から起算して2年間に限り、当該個々の輸入申告書には、既に包括申告書を提出している旨を付記して、これらの事項の記載を省略することができる。

4項 包括申告書 の提出を受けた税関長は、当該包括申告書に係る貨物の課税標準又は税額の調査上特に必要があると認めるときは、当該包括申告書につき前項の期間を短縮することができる。この場合において、当該期間を短縮したときは、その旨を当該包括申告書を提出した者に通知するものとする。

5項 包括申告書 を提出した者は、当該包括申告書に記載した第1項第3号又は第4号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を当該包括申告書を提出した税関長に届け出なければならない。

4条の2 (特例申告書の記載事項等)

1項 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特例申告貨物( 第7条の2第2項 《2 特例申告特例申告書の提出によつて行う…》 前条第1項の申告をいう。以下同じ。を行う場合は、特例申告に係る貨物以下「特例申告貨物」という。で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第4条第1項第2号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第3号及び第4号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格

2号 特例申告貨物の原産地

3号 特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所

4号 特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号

5号 特例申告貨物の 所属区分 、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額

6号 定率法 その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項

7号 特例申告貨物について 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を保有している旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号、第11号及び第12号において同じ。)の総額が210,000円以下の場合を除く。

8号 特例申告貨物であつて 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ロ(1又は2)に掲げる貨物(以下この号において「 非原産国経由貨物 」という。)について同項第2号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が 非原産国経由貨物 である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が210,000円以下の場合を除く。

9号 特例申告貨物について、 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ハに規定する締約国品目証明書の発給を受けている旨

10号 特例申告貨物について、 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書の発給を受けている旨

11号 特例申告貨物の課税価格の計算につき 定率法 第4条第1項 《輸入貨物の課税標準となる価格以下「課税価…》 格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。以下同じ。がされ の規定の適用を受ける場合( 第4条の12第2項第1号 《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》 める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間 に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項

12号 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての 定率法 第4条第2項第1号 《2 輸入貨物に係る輸入取引に関し、次に掲…》 げる事情のいずれかがある場合における当該輸入貨物の課税価格の決定については、次条から第4条の四までに定めるところによる。 ただし、第4号に該当する場合において、当該輸入貨物の取引価格が、当該輸入貨物と から第3号までに掲げる事情、同項第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。

13号 その他参考となるべき事項

2項 前項第1号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該特例申告貨物の正味の数量とする。

3項 第1項第1号に掲げる特例申告貨物の課税標準となるべき価格は、当該特例申告貨物の 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

4項 第1項第2号に規定する 原産地 とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域( 第36条の3第1項第2号 《法第43条の3第1項外国貨物を置くことの…》 承認に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該第36条の4第2号 《承認を受けずに外国貨物を置くことができる…》 期間の延長の手続 第36条の4 法第43条の3第1項外国貨物を置くことの承認の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した第51条の4第1項第2号 《法第62条の3第1項保税展示場に入れる外…》 国貨物に係る手続の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 貨物の記号、番号、品名並びに第51条の12第1項第2号 《法第62条の十外国貨物を置くこと等の承認…》 の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記 及び 第59条第1項第2号 《輸入しようとする貨物についての法第67条…》 輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を輸入しようとする者 において「 原産地 」という。)をいう。

1号 1の国又は地域において完全に生産された物品として財務省令で定める物品

2号 1の国又は地域において、前号に掲げる物品以外の物品をその原料又は材料の全部又は一部としてこれに実質的な変更を加えるものとして財務省令で定める加工又は製造により生産された物品

5項 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「 輸入申告書 」とあるのは「特例申告書」と、「同項第3号」とあるのは「次条第1項第11号」と、「第4号」とあるのは「第12号」と、同条第5項中「第1項第3号又は第4号」とあるのは「次条第1項第11号又は第12号」と読み替えるものとする。

4条の3 (申告の特例を適用しない貨物)

1項 第7条の2第4項 《4 第1項の規定は、関税暫定措置法196…》 0年法律第36号別表第1の6に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、 関税暫定措置法 1960年法律第36号第7条の6第1項 《1995年度から2024年度までの各年度…》 において、当該年度中の関税定率法別表第103・92号に掲げる豚生きているものに限る。、同表第203・11号の二、第203・12号の二、第203・19号の二、第203・21号の二、第203・22号の二及豚肉等に係る特別緊急関税)に規定する豚肉等(同法第7条の8第1項(経済連携協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正)に規定する修正対象物品であるものを除く。及び同項に規定する修正対象物品(同法別表第1の6に掲げる物品を除く。)とする。

4条の4

1項 削除

4条の5 (特例輸入者の承認の申請の手続等)

1項 第7条の2第5項 《5 第1項の承認を受けようとする者は、そ…》 の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「 申請者 」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第7条の5第1号 《承認の要件 第7条の5 税関長は、第7条…》 の2第5項申告の特例の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。 1 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。 イからリまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

3号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書には、 第7条の5第3号 《承認の要件 第7条の5 税関長は、第7条…》 の2第5項申告の特例の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認をしないことができる。 1 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。 の規則を添付しなければならない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

5項 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 の承認を受けた者(以下「 特例輸入者 」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

4条の6から4条の十まで

1項 削除

4条の11 (担保の提供命令の手続)

1項 第7条の8第1項 《税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が…》 特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税以下この項及び第7条の11第2項承認の失効において「関税等」という。の納付がされ、若しくはそ担保の提供)の規定による命令は、提供すべき担保の金額及び当該担保を提供すべき期間を記載した書面でしなければならない。

4条の12 (帳簿の記載事項等)

1項 特例輸入者 は、特例輸入関税関係帳簿( 第7条の9第1項 《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》 特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書特例輸入者に係る帳簿の備付け等)に規定する特例輸入関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。)を備え付けて、これに特例申告貨物で輸入の許可を受けたもの(以下この条及び 第83条第3項 《3 第4条の12第2項の規定は特例委託輸…》 入者法第7条の2第1項申告の特例に規定する特例委託輸入者をいう。の許可済特例申告貨物に係る法第94条第1項に規定する政令で定める書類以下この条において「関税関係書類」という。について、第61条第1項の において「 許可済特例申告貨物 」という。)について当該 許可済特例申告貨物 の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2項 第7条の9第1項 《特例輸入者は、政令で定めるところにより、…》 特例申告貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特例輸入関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該特例輸入関税関係帳簿及び当該特例申告貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書 に規定する政令で定める書類(以下「 特例輸入関税関係書類 」という。)は、次に掲げるものとする。

1号 許可済特例申告貨物 に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他許可済特例申告貨物の課税標準を明らかにする書類

2号 前号に掲げるもののほか、 許可済特例申告貨物 の成分分析表その他許可済特例申告貨物の 所属区分 を明らかにする書類

3号 第59条第2項に規定する書類( 許可済特例申告貨物 が同項に規定する 保税製品 である場合に限る。

4号 第61条第1項第1号に規定する 原産地 証明書( 許可済特例申告貨物 に係る関税について条約の特別の規定による便益( 第60条 《 削除…》 に規定する便益を含むものとし、同項第2号の便益を除く。)の適用がある場合に限る。

5号 第61条第1項第2号イ(1)に規定する締約国 原産地 証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等(いずれも 許可済特例申告貨物 に係る同号の便益の適用がある場合に限る。

6号 第61条第1項第2号ロに規定する運送要件証明書( 許可済特例申告貨物 に係る同号の便益の適用がある場合に限る。

7号 第61条第1項第2号ハに規定する締約国品目証明書( 許可済特例申告貨物 に係る同号の便益の適用がある場合に限る。

8号 第61条第1項第2号ニに規定する日英特恵輸入証明書( 許可済特例申告貨物 に係る同号の便益の適用がある場合に限る。

9号 許可済特例申告貨物 関税暫定措置法施行令 1960年政令第69号第27条第1項第1号 《特恵受益国等を原産地とする物品以下「特恵…》 受益国原産品」という。について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類以下「原産地証明書」という。を税関長に提出しなければなら 又は第2号( 原産地 の証明)に掲げる物品を除く。次号において同じ。)に係る同項に規定する原産地証明書

10号 許可済特例申告貨物 に係る 関税暫定措置法施行令 第30条第1項 《第26条第2項の規定の適用を受けることに…》 より特恵受益国原産品とされる物品について法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品に係る原産地証明書の提出に際し、当該原産地証明書に、当該物品の原料又は材料として使用された特定の国から輸出された物品を原料又は材料とする特恵受益国原産品についての証明)(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書類

11号 許可済特例申告貨物 関税暫定措置法施行令 第27条第1項第2号 《特恵受益国等を原産地とする物品以下「特恵…》 受益国原産品」という。について、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該物品が特恵受益国原産品であることを証明した書類以下「原産地証明書」という。を税関長に提出しなければなら に掲げる物品を除く。)に係る同令第31条第3項各号(特恵対象物品の本邦への運送)のいずれかに掲げる書類

3項 特例輸入関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が 特例輸入関税関係書類 又は輸入の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の特例輸入関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入の許可書は、特例輸入関税関係書類とみなす。

4項 特例輸入者 は、特例輸入関税関係帳簿の記載事項と 特例輸入関税関係書類 との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特例輸入関税関係帳簿にあつてはその 許可済特例申告貨物 の輸入の許可の日の属する月の翌月末日の翌日(以下この項及び次項において「 起算日 」という。)から7年間、特例輸入関税関係書類にあつては 起算日 から5年間(前項の規定により特例輸入関税関係帳簿への記載を省略した場合には、7年間)、特例輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該許可済特例申告貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特例輸入者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5項 起算日 から5年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

6項 その他の関税に関する法令の規定により 特例輸入関税関係書類 を税関長に提出した場合には、その提出以後、第3項及び第4項の規定は、適用しない。

4条の13 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする 特例輸入者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

3号 第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 の承認を受けた年月日

4号 その他参考となるべき事項

4条の14 (承認の取消しの手続)

1項 税関長は、 第7条の12第1項 《税関長は、次の各号のいずれかに該当するに…》 至つたときは、第7条の2第1項申告の特例の承認を取り消すことができる。 1 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。 イ 関税又は輸入貨物に係る消費税若しくは地方消費税について、第12条の4第1項若し承認の取消し)の規定により法第7条の2第1項(申告の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

4条の15 (技術的読替え等)

1項 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十三(許可の承継についての規定の準用)の規定において 特例輸入者 について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 又は第2項の規定は、 第7条の13 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、特例輸入者について準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第7条の2第1項(申告の特例)の承認」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である 特例輸入者 の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第7条の2第1項の承認」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特例輸入者又は特例申告貨物の輸入の業務を譲り渡そうとする特例輸入者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と、同項第3号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第1号の特例輸入者の特例申告貨物の輸入」と読み替えるものとする。

4条の16 (修正申告の手続)

1項 第7条の14第1項 《第7条第1項申告の申告をした者又は第7条…》 の16第2項決定の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の申告、更正又は決定について同条第1項又は第3項更正の規定による更正以下この項及び次条において「更正」という修正申告)の修正申告をしようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第7条第1項(申告)の申告をした税関長(法第7条の16第2項(更正及び決定)の規定による決定に係る貨物についての修正申告をしようとする場合にあつては、当該決定をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、当該修正申告に係る 輸入申告書 に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは 特例輸入関税関係書類 に記載した事項のうちに当該修正申告に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 当該修正申告に係る貨物の輸入申告の年月日及び 輸入申告書 の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号並びに当該貨物の記号、番号及び品名

2号 当該修正申告前の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

3号 当該修正申告後の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

4号 当該修正申告により増加する税額

5号 前各号に掲げるもののほか、 輸入申告書 特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項

2項 第7条の14第2項 《2 前項の場合において、納税申告に係る貨…》 物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行なうことができるものとする。 の規定により、同条第1項第1号に規定する納税申告に係る書面に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該納税申告に係る書面の交付を受け、当該書面に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。

4条の17 (更正の請求の手続)

1項 第7条の15第1項 《納税申告をした者は、当該申告に係る税額等…》 の計算が関税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告により納付すべき税額当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額が過大である場合には、当該申告更正の請求)の規定による更正の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した更正請求書を当該更正の請求に係る貨物についての法第7条の14第1項第1号(修正申告)に規定する納税申告をした税関長に提出しなければならない。

1号 当該更正の請求に係る貨物の輸入申告の年月日及び 輸入申告書 の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号並びに当該貨物の記号、番号及び品名

2号 当該更正の請求前の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

3号 当該更正の請求に係る更正後の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

4号 当該更正の請求をする理由

5号 前各号に掲げるもののほか、 輸入申告書 特例申告貨物にあつては、特例申告書)に記載すべきものとされている事項のうち修正すべき事項その他参考となるべき事項

2項 前項の場合において、当該更正の請求をする理由の基礎となる事実を証明する書類があるときは、これを同項の更正請求書に添付するとともに、当該更正の請求に係る 輸入申告書 に添付し、若しくはその輸入申告の際に提出すべきものとされている書類又は特例申告の際に提出すべきものとされている書類若しくは 特例輸入関税関係書類 に記載した事項のうちに当該更正の請求に係る事項があるときは、当該事項を記載した書類を添付しなければならない。

4条の18 (更正又は決定の手続)

1項 第7条の16第4項 《4 第1項若しくは前項の規定による更正第…》 11章第2節犯則事件の処分を除き、以下「更正」という。又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知更正通知書又は決定通知書)の更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該更正に係る貨物の輸入申告の年月日及び 輸入申告書 の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号並びに当該貨物の記号、番号及び品名

2号 当該更正前の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

3号 当該更正後の当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額

4号 当該更正前の税額が当該更正により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額

2項 第7条の16第4項 《4 第1項若しくは前項の規定による更正第…》 11章第2節犯則事件の処分を除き、以下「更正」という。又は第2項の規定による決定は、税関長が当該更正又は決定に係る課税標準、当該更正又は決定により納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した更正通知 の決定通知書には、その決定に係る貨物の品名並びに当該貨物の 所属区分 、課税標準、税率及び税額を記載しなければならない。

5条 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

1項 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の 輸入申告書 の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

6条 (賦課決定の手続)

1項 第8条第1項 《税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に…》 ついて関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 第6条の2第1項第2号イ又はホ税額の確定の方式に掲げる関税に係る場合 イ 第67条輸出又賦課決定)の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき 輸入申告書 が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2項 第8条第2項 《2 税関長は、第6条の2第1項第2号ヘに…》 掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき 輸入申告書 が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

3項 第8条第3項 《3 税関長は、前2項又はこの項の規定によ…》 る決定をした後、その決定をした課税標準第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。 の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき 輸入申告書 が提出されている場合には、その番号及び品名

2号 当該決定前の課税標準、税率及び税額

3号 当該決定後の課税標準、税率及び税額

4号 当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額

5号 その他参考となるべき事項

4項 加算税に係る 第8条第3項 《3 税関長は、前2項又はこの項の規定によ…》 る決定をした後、その決定をした課税標準第1項第1号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。 の規定による決定(以下この項において「 加算税に係る再決定 」という。)に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該 加算税に係る再決定 に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき 輸入申告書 が提出されている場合には、その番号及び品名

2号 当該 加算税に係る再決定 前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額

3号 当該 加算税に係る再決定 後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額

4号 当該 加算税に係る再決定 前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額

5号 その他参考となるべき事項

5項 第8条第4項 《4 前3項の規定による決定は、税関長がそ…》 の決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行う。 ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イに掲げる ただし書に規定する政令で定める場合は、 定率法 第17条第1項第10号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第4項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。

6項 第8条第4項 《4 前3項の規定による決定は、税関長がそ…》 の決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書第1項第1号イに掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行う。 ただし、当該決定が第6条の2第1項第2号イに掲げる ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

6条の2 (納期限の延長の申請書の記載事項)

1項 第9条の2第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者が、第7条第2項申告の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限以下この項及び次項において「納期限」という。に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 納期限( 第9条の2第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者が、第7条第2項申告の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限以下この項及び次項において「納期限」という。に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第 に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び 輸入申告書 の番号

3号 納期限の延長を受けようとする期間の末日

4号 納期限の延長を受けようとする関税額

5号 その他参考となるべき事項

2項 第9条の2第2項 《2 申告納税方式が適用される貨物特例申告…》 貨物を除く。を輸入しようとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物 に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 納期限の延長を受けようとする特定月( 第9条の2第2項 《2 申告納税方式が適用される貨物特例申告…》 貨物を除く。を輸入しようとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物 に規定する特定月をいう。

3号 納期限の延長を受けようとする期間の末日

4号 納期限の延長を受けようとする関税額の合計額

5号 その他参考となるべき事項

3項 第9条の2第3項 《3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出…》 した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項申告の特例の税関長に提出したときは、当該税関 前段又は第4項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申請者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第9条第2項第1号 《2 次の各号に掲げる税額に相当する関税の…》 納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。 1 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限 2 期限後特例申告書に記載された納付すべき税申告納税方式による関税等の納付)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号

3号 前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日

4号 第2号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額

5号 その他参考となるべき事項

7条 (担保の提供命令の手続)

1項 第9条の2第3項 《3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出…》 した場合において、前条第2項第1号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第7条の2第2項申告の特例の税関長に提出したときは、当該税関 後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

7条の2 (納税の告知の手続)

1項 第9条の3第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税関長…》 が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、第8条第4項ただし書口頭による賦課決定の通知の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

1号 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申又はホ(賦課課税方式)に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による税関長の承認があつた場合を除く。)において、当該申告に係る貨物の輸入の許可前に納税の告知をするとき。当該貨物の輸入の日

2号 第6条の2第1項第2号 《関税額の確定については、次の各号の区分に…》 応じ、当該各号に掲げる方式が適用されるものとする。 1 次号に掲げる関税以外の関税 納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申 ニに掲げる関税のうち法第9条の3第1項第2号(公売代金等をもつて充てる関税)に掲げるもの以外のものにつき納税の告知をする場合その納税告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日

3号 前2号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。その納税告知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日

2項 第6条第6項 《6 法第8条第4項ただし書の規定により税…》 関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。 の規定は、 第9条の3第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税関長…》 が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、第8条第4項ただし書口頭による賦課決定の通知の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代 ただし書の規定により税関職員が口頭で納税の告知をする場合について準用する。

7条の3 (納付受託者の指定要件)

1項 第9条の6第1項 《関税の納付に関する事務以下この項及び第9…》 条の8第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの以下「納付受納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

1号 納付受託者( 第9条の6第1項 《関税の納付に関する事務以下この項及び第9…》 条の8第1項納付受託者の帳簿保存等の義務において「納付事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として財務大臣が指定するもの以下「納付受 に規定する納付受託者をいう。次条及び 第9条の3第2号 《納税の告知 第9条の3 税関長は、賦課課…》 税方式による関税で、次に掲げる関税以外のものを徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 第77条第3項郵便物の関税の納付の規定により納付される郵便物の関税 2 第85条第1項公売代 において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが関税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

2号 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

7条の4 (納付受託者の納付に係る納付期日)

1項 第9条の7第1項 《納付受託者は、第9条の5第1項納付受託者…》 に対する納付の委託の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第9条の5第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日( 国税通則法施行令 1962年政令第135号第7条第2項 《2 前項に規定する取引日とは、金融機関の…》 休日以外の日をいう。口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条及び 第68条の2 《日本郵便株式会社による関税の納付に係る納…》 付期日 法第77条の3第1項日本郵便株式会社による関税の納付等に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第77条の2第1項郵便物に係る関税の納付委託の規定により関税を納付しようとする者の委託に において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと財務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

8条 (担保として提供した国債等の価額)

1項 第9条の11第1項 《この法律又は関税定率法その他関税に関する…》 法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条担保の種類の規定を準用する。担保)において準用する 国税通則法 第50条 《担保の種類 国税に関する法律の規定によ…》 り提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁長官又は 各号(担保の種類)に掲げる担保のうち、国債及び地方債の価額は債権金額により、同条第2号から第5号までに掲げるものの価額は税関長が定めるところによる。

8条の2 (担保の提供の手続)

1項 第9条の11第1項 《この法律又は関税定率法その他関税に関する…》 法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条担保の種類の規定を準用する。担保)において準用する 国税通則法 第50条第1号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 、第2号又は第7号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等( 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第2条第1項第12号 《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》 るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10 から第21号まで(定義)に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項において同じ。)以外のもの( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

2項 第9条の11第1項 《この法律又は関税定率法その他関税に関する…》 法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条担保の種類の規定を準用する。 において準用する 国税通則法 第50条第2号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保のうち振替株式等(以下この項において「 担保振替株式等 」という。)を提供しようとする者は、 担保振替株式等 の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の税関長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をして、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

3項 第9条の11第1項 《この法律又は関税定率法その他関税に関する…》 法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条担保の種類の規定を準用する。 において準用する 国税通則法 第50条第3号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 から第5号までに掲げる担保(以下この項において「 担保不動産等 」という。)を提供しようとする者は、 担保不動産等 の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。この場合において、その提出を受けた税関長は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

4項 第9条の11第1項 《この法律又は関税定率法その他関税に関する…》 法律の規定により提供する関税の担保の種類については、国税通則法第50条担保の種類の規定を準用する。 において準用する 国税通則法 第50条第6号 《担保の種類 第50条 国税に関する法律の…》 規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。 1 国債及び地方債 2 社債特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。その他の有価証券で税務署長等国税に関する法律の規定により国税庁 に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を税関長に提出しなければならない。

8条の3 (増担保又は保証人の変更等)

1項 税関長は、関税の担保物の価額が減少したとき、又は保証人の資力が納税を担保するのに不充分となつたと認めるときは、その担保を提供した者に対し、期限を定めて、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を命ずることができる。

2項 関税の担保を提供した者は、その提供した国債、地方債、社債その他の債券が償還を受けることとなつたときは、直ちにこれらに代る担保を提供しなければならない。

3項 関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。

8条の4 (担保の解除)

1項 税関長は、次に掲げる場合においては、直ちに担保を解除する手続をしなければならない。

1号 第7条の8第1項 《税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が…》 特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税以下この項及び第7条の11第2項承認の失効において「関税等」という。の納付がされ、若しくはそ担保の提供)の規定により担保を提供した場合において、関税等(同項に規定する関税等をいう。以下この号において同じ。)が納付されたとき、若しくは関税等を納付する必要がなくなつたとき、又は関税等の納付すべき期限が延長されたとき(法第2条の三( 災害等 による期限の延長又は 国税通則法 第11条 《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》 税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが災害等による期限の延長)の規定により当該期限が延長されたときを除く。)。

2号 第9条の2第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者が、第7条第2項申告の規定による輸入申告書を提出した場合において、前条第1項の規定による関税を納付すべき期限以下この項及び次項において「納期限」という。に関し、その延長を受けたい旨の申請書を第 から第4項まで(納期限の延長)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき。

3号 第61条第2項 《2 税関長は、前項の許可をする場合におい…》 て、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。保税工場外における保税作業)(法第62条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、法第61条第1項の規定により許可を受けた貨物がその指定された期間内に積戻しされ、輸入(法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による引取りを含む。)され、若しくは保税地域に入れられたとき、法第61条第5項(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により関税が徴収されたとき、又は法第61条の四(保税蔵置場についての規定の準用及び 第62条の15 《税関長の命令により供託した場合の手続等に…》 ついての規定の準用 第62条の六及び第62条の7の規定は法第69条の10第1項輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭 において準用する法第45条第1項本文(許可を受けた者の関税の納付義務等)若しくは法第62条の十三(貨物の管理者の連帯納税義務)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは法第61条の四及び 第62条の15 《税関長の命令により供託した場合の手続等に…》 ついての規定の準用 第62条の六及び第62条の7の規定は法第69条の10第1項輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭 において準用する法第45条第1項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。

4号 第62条の4第2項 《2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税…》 展示場内で販売される場合政令で定める場合を除く。には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込み販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

5号 第63条第2項 《2 税関長は、前項の承認をする場合におい…》 て必要があると認めるときは、税関職員に同項の貨物の検査をさせ、また、関税額に相当する担保を提供させることができる。保税運送)の規定により担保を提供した場合において、同条第1項の規定により承認を受けた貨物がその指定された期間内に運送先に到着したとき、又は法第65条第1項本文(運送の期間の経過による関税の徴収)の規定により関税が徴収されたとき、若しくは同項ただし書の規定により関税が徴収されないこととなつたとき。

6号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して 又は 第77条第7項 《7 税関長は、前項の承認をする場合におい…》 て、必要があると認めるときは、関税額に相当する担保を提供させることができる。郵便物の関税の納付等)の規定により担保を提供した場合において、関税が納付され、若しくは徴収されたとき、又は関税を納付する必要がなくなつたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

7号 定率法 第8条第18項 《18 政府は、第1項の規定により課される…》 不当廉売関税を第16項の規定により変更し、又は継続することとなる場合に調査期間内に輸入された貨物について課される当該変更又は継続された第1項の規定による不当廉売関税を保全するため、政令で定めるところに不当廉売関税)の規定により担保を提供した場合において、関税が徴収されたとき。

8号 定率法 第13条第3項 《3 第1項の規定により関税を軽減し、又は…》 免除する場合においては、税関長は、その軽減又は免除に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。製造用原料品の減税又は免税)(定率法第17条第2項(再輸出免税及び第19条第2項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)若しくは 第18条第2項 《2 前項の規定による申請書同項第3号及び…》 第4号に掲げる事項に限る。の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合とし再輸出減税又は 関税暫定措置法 第9条の2第3項 《3 第1項の規定により譲許の便益の適用を…》 受ける場合においては、税関長は、税関の監督の下で飼料の原料として使用することを要件としない税率により計算した関税の額と譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額に相当する担保を提供させることが経済連携協定に基づく製造用原料品に係る譲許の便益の適用)の規定により担保を提供した場合において、これらの条に規定する関税の軽減若しくは免除若しくは関税の譲許の便益の適用の条件が成就したとき、又はこれらの条件が成就しなかつた場合においてこれらの条の規定により関税が徴収されたとき、若しくは関税が徴収されないこととなつたとき。

8条の5 (金銭担保による納付の手続)

1項 第10条第1項 《関税の担保として金銭を提供した納税義務者…》 は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて関税の納付に充てることができる。金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。

9条 (延滞税の免除の手続等)

1項 第12条第6項 《6 第1項の場合において、やむを得ない理…》 由により税額等に誤りがあつたため同項の法定納期限後に同項の未納に係る関税額が確定し、かつ、その事情につき政令で定めるところにより税関長の確認があつたときは、その税額に係る延滞税については、当該法定納期延滞税)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、 第12条第1項 《納税義務者が法定納期限までに関税附帯税を…》 除く。以下この条において同じ。を完納しない場合又は第13条の二過大な払戻し等に係る関税額の徴収の規定により過大に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合には、当該納税義務者は、その未納又は徴収 の未納に係る関税額について法第7条の16第4項(更正及び決定)の更正通知書又は法第8条第4項(賦課決定)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第12条第6項に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。

3項 第12条第8項第3号 《8 第1項の場合において、次の各号に掲げ…》 る場合のいずれかに該当するときは、税関長は、その関税に係る延滞税につき、当該各号に定める金額を限度として、免除することができる。 1 例による国税徴収法第151条第1項又は第151条の2第1項の規定に ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号ハに規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 差し押さえた不動産( 国税徴収法 1959年法律第147号第89条の2第1項 《参加差押えをした税務署長は、その参加差押…》 えに係る不動産以下「参加差押不動産」という。が第87条第3項参加差押えの効力の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て、参加差押不動産につき換価の執参加差押えをした税務署長による換価)に規定する 換価執行決定 以下この号において「 換価執行決定 」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る関税に充てた場合当該換価執行決定をした同法第2条第13号(定義)に規定する行政機関等が滞納処分(その例による処分を含む。)において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

2号 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は関税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後7日を経過した日までの期間

4項 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定する政令で定める更正は、納付すべき税額があるものとする更正とする。

5項 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定する法第7条第1項(申告)の規定による申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税は、次の各号に掲げる税額のうちいずれか少ない税額に相当する関税とする。

1号 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定する修正申告又は増額更正(次号及び次項第2号において「 修正申告等 」という。)により納付すべき税額

2号 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定する法第7条第1項の規定による申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額から 修正申告等 前の税額を控除した税額

6項 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定するその他の政令で定める関税は、次に掲げる関税(前項に規定する関税に限る。)とする。

1号 第12条第10項 《10 修正申告偽りその他不正の行為により…》 関税を免れ、又は関税の払戻し若しくは還付を受けた者が当該関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされた修正申告次項において「特定修正申告」という。を除く。又は に規定する特定修正申告又は同項に規定する特定更正により納付すべき関税

2号 第12条第11項 《11 修正申告又は納付すべき税額を増加さ…》 せる更正これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。があつた場合において、その申告又は増額更正に係る関税について第7条第1項の規定による申告特例申告の場合にあつ に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1年を経過する日までに 修正申告等 があつたときの当該修正申告等により納付すべき関税(前号に掲げる関税を除く。

9条の2 (過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

1項 第12条の2第3項 《3 保存義務者申告納税方式が適用される貨…》 物を業として輸入する者をいう。以下この項及び第12条の4第3項において同じ。の次に掲げる関税関係帳簿第94条第1項帳簿の備付け等の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう過少申告加算税)に規定する電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2項 第12条の2第4項 《4 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前3項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事法第12条の3第5項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第12条の3第5項において準用する場合にあつては、第1号に定める税額)とする。

1号 第12条の2第4項第1号 《4 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前3項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事 に掲げる場合に該当する場合(第3号に掲げる場合を除く。)同項第1号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項の規定により納付すべき税額

2号 第12条の2第4項第2号 《4 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前3項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事 に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

第12条の2第1項 《第7条第1項申告の規定による申告以下「当…》 初申告」という。があつた場合期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第1項ただし書又は第7項の規定の適用があるときに限る。において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修 に規定する修正申告又は更正により納付すべき税額

第7条第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。申告)の申告により納付すべき税額から法第12条の2第1項に規定する修正申告又は更正前の税額を控除した税額

3号 第12条の2第4項 《4 次の各号に掲げる場合には、第1項又は…》 第2項に規定する納付すべき税額から当該各号に定める税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前3項の規定を適用する。 1 第1項又は第2項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事 各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合前2号に定める税額のうちいずれか多い税額

3項 第12条の2第5項 《5 第1項の規定は、修正申告が、その申告…》 に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る関税についての調査に係る第105条の二輸入者に対する調査の事前通知等に に規定する政令で定める事項は、法第105条の二(輸入者に対する調査の事前通知等)において読み替えて準用する 国税通則法 以下この項において「 準用 国税通則法 」という。第74条の9第1項 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。)を行わせる旨( 準用 国税通則法 第74条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、同項第1号に規定する調査を行う旨)とする。

4項 第12条の3第3項 《3 第1項の規定に該当する場合において、…》 加算後累積納付税額当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税義務者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第1項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正に基づき法第9条第2項の規定により納付すべき税額とする。

9条の3 (期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合)

1項 第12条の3第7項 《7 第1項の規定は、期限後特例申告書の提…》 出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第7条の16第2項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと無申告加算税)に規定する期限内特例申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

1号 第12条の3第7項 《7 第1項の規定は、期限後特例申告書の提…》 出が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について第7条の16第2項の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内特例申告書を提出する意思があつたと に規定する期限後特例申告書の提出があつた日の前日から起算して1年前の日までの間に、同条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第7項の規定の適用を受けていないとき。

2号 前号に規定する期限後特例申告書に係る納付すべき税額の全額が 第12条第9項第1号 《9 第1項及び第11項第1号において「法…》 定納期限」とは、当該関税を課される貨物を輸入する日輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日とする。 ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める期限又は日第3号又は第4号に掲げる関税延滞税)に定める提出期限(当該期限後特例申告書に係る納付について、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 第4条第1項 《税関長は、前条第1項の規定により適用され…》 る情報通信技術活用法第6条第1項電子情報処理組織による申請等の規定により関税等の納付に関する申告その他の政令で定める手続以下「申告等」という。を行わせた場合において、預金の払出しとその払い出した金銭に口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後特例申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額について当該提出期限までに法第9条の5第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

9条の4 (加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

1項 第12条の4第1項 《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》 該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項 、第3項又は第4項(同条第1項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第12条の2第2項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

2項 第12条の4第2項 《2 前条第1項の規定に該当する場合同項た…》 だし書若しくは同条第7項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第1項第2号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを から第4項まで(同条第2項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第12条の3第2項又は第3項(無申告加算税)(これらの規定が同条第4項の規定により適用される場合を含む。)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

9条の5 (重加算税を課さない部分の税額の計算等)

1項 第12条の4第1項 《第12条の2第1項過少申告加算税の規定に…》 該当する場合修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、納税義務者がその関税の課税標準等第7条第2項重加算税)(同条第3項又は第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告又は更正があつたものとした場合における当該修正申告又は更正に基づき法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2項 第12条の4第2項 《2 前条第1項の規定に該当する場合同項た…》 だし書若しくは同条第7項の規定の適用がある場合又は期限後特例申告書の提出若しくは同条第1項第2号の修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正決定があるべきことを同条第3項又は第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第12条の3第1項各号(無申告加算税)のいずれかに該当することとなつたものとした場合における同項各号に規定する申告、決定又は更正に基づき法第9条第2項の規定により納付すべき税額とする。

3項 第12条の4第3項 《3 第94条の2第3項関税関係帳簿書類の…》 電磁的記録による保存等第7条の9第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。に規定する関税関係書類第94条第1項本文帳簿の備付け等の規定により保存をしなければならないこととされている書類同条第4項の規定により適用される場合を含む。)に規定する電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税又は無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該電磁的記録に記録された事項に係るもの以外の事実のみに基づいて期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定があつたものとした場合におけるその期限後特例申告書の提出若しくは修正申告又は更正決定に基づき法第9条第1項又は第2項の規定により納付すべき税額とする。

9条の6 (関税が過誤納となつた日)

1項 第13条第2項第3号 《2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の…》 規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合還付及び充当)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る関税(滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)の法定納期限(法第12条第9項(延滞税)に規定する法定納期限をいう。以下この条において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)とする。

1号 第7条第1項 《申告納税方式が適用される貨物を輸入しよう…》 とする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。申告)の申告又は法第7条の14第1項(修正申告)の修正申告により納付すべき税額が確定した関税(当該関税に係る延滞税を含む。)に係る過納金でその納付すべき税額を減少させる更正(法第7条の15第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたものその更正があつた日

2号 第13条第2項第3号 《2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の…》 規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から還付のため支払決定をする日又は充当をする日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合 に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のものその納付があつた日

10条 (過誤納金の充当の手続)

1項 第13条第7項 《7 税関長は、第1項の過誤納金を還付すべ…》 き場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつた関税があるときは、政令で定めるところにより、その還付すべき金額をその関税に充当する。過誤納金の充当)の規定による充当は、次の各号に掲げる場合において行うものとし、それぞれ当該各号に掲げる時においてその効力を生ずる。

1号 充当しようとする関税が当該関税に係る貨物の輸入の許可がされる前に確定したもの( 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係るものを除く。次号において同じ。)である場合において、過誤納金の還付を受けるべき者からその還付を受けるべき金額をもつて当該関税に充てようとする旨の書面が提出されたとき。その提出された時

2号 充当しようとする関税が当該関税に係る輸入の許可がされる前に確定したもの以外のものである場合( 第13条 《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》 を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区 の二(過大な払戻し等に係る関税額の徴収)の規定により徴収するものである場合を含む。)において、税関長が必要と認めたとき。当該関税に係る更正通知書、決定通知書、法第7条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書類又は納税告知書が発せられた時その他当該関税が確定した時と過誤納が生じた時とのいずれか遅い時

2項 税関長は、前項の規定による充当をしたときは、その旨を過誤納金の還付を受けるべきであつた者に通知しなければならない。

11条 (払戻し等に係る法律の規定)

1項 第13条 《還付及び充当 税関長は、関税滞納処分費…》 を含む。以下この条において同じ。に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 前項の過誤納金を還付し、又は第7項の規定により還付すべき金額を充当する場合には、次の各号に掲げる区 の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)に規定する政令で定める法律の規定は、 定率法 第19条第1項 《輸出貨物の製造に使用される原料品のうち政…》 令で定めるもので輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、若しくは免除し、又はその関税の全部若しくは一部の輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)、 第19条の2第2項 《2 保税工場又は総合保税地域における保税…》 作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、関税を納付して輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認め課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)、 第19条の3第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち、その…》 輸入の際にこの項の規定の適用を受けようとする旨を政令で定めるところにより税関長に届け出たものであつて、その輸入の時の性質及び形状が変わつていないものを本邦から輸出するときは、当該貨物がその輸入の許可の輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等並びに 第20条第1項 《関税を納付して輸入された貨物のうち次の各…》 号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき第1号又は第2号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。は、当該貨物がその輸入の許可の日か 及び第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定とする。

2章 船舶及び航空機

12条 (外国貿易船の入港手続)

1項 第15条第1項 《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》 、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に 及び第4項(入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2項 第15条第1項 《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》 、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその外国貿易船が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

1号 積荷に関する事項その開港に入港する24時間前

2号 旅客又は乗組員に関する事項その開港に入港する2時間前

3項 第15条第1項 《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》 、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

1号 積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号及び当該貨物を積んでいる外国貿易船が当該貨物の船積港を出港した日時

2号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

3号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

4項 第15条第3項 《3 外国貿易船が開港に入港したときは、船…》 長は、入港の時から24時間その時間が行政機関の休日行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1項各号行政機関の休日に掲げる日をいう。以下同じ。に含まれる場合においては、その行政機関の休日 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 入港届船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時

2号 船用品目録船舶の名称及び国籍並びに船用品の品名及び数量

5項 外国貿易船が開港に入港した際、船長が前項第1号に規定する事項その他税関において必要と認める事項についての 第105条第1項第1号 《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》 及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国税関職員の権限)の規定による質問に対する陳述書を税関職員に提出したときは、前項第1号に掲げる書類の提出を要しない。

6項 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 及び第8項に規定する政令で定める特別の事情は、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、噴火その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害により報告することが困難であると認められる事情とする。

7項 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 及び第8項の規定による外国貿易船の積荷に関する事項の報告は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する24時間前までに行わなければならない。ただし、当該船積港とその外国貿易船が入港しようとする最初の開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

8項 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。

1号 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

2号 積荷の記号、番号、品名及び数量

3号 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

4号 積荷について 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 に規定する運航者等が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

5号 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

6号 その他財務省令で定める事項

9項 第15条第8項 《8 前項に規定する積荷の荷送人であつて政…》 令で定める者以下この項において単に「荷送人」という。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する に規定する政令で定める者は、同項に規定する積荷について、同条第7項に規定する運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて、当該運航者等と当該積荷の運送契約を締結するものとする。

10項 第15条第8項 《8 前項に規定する積荷の荷送人であつて政…》 令で定める者以下この項において単に「荷送人」という。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合においては、第8項ただし書の規定を準用する。

1号 第15条第8項 《8 前項に規定する積荷の荷送人であつて政…》 令で定める者以下この項において単に「荷送人」という。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、当該荷送人に係る積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する に規定する積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

2号 積荷の記号、番号、品名及び数量

3号 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

4号 積荷について 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 に規定する運航者等及び同条第8項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

5号 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

6号 その他財務省令で定める事項

13条 (外国貿易機の入港手続)

1項 第15条第9項 《9 税関空港に入港しようとする外国貿易機…》 の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象又は航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2項 第15条第9項 《9 税関空港に入港しようとする外国貿易機…》 の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。ただし、直前の出発空港とその外国貿易機が入港しようとする税関空港との距離その他の事情を勘案して、これらの時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

1号 積荷に関する事項その税関空港に入港する3時間前

2号 旅客又は乗組員に関する事項直前の出発空港を出港した時から30分を経過する時

3項 第15条第9項 《9 税関空港に入港しようとする外国貿易機…》 の機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易機の登録記号及び国籍のほか、当該外国貿易機の積荷、旅客当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

1号 積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項

2号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

3号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

4項 第15条第11項 《11 外国貿易機が税関空港に入港したとき…》 は、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5項 第15条第12項 《12 税関長は、第69条の十一輸入しては…》 ならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空法1952年法律第231号第100条第1項許可、第12 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者( 第15条第12項 《12 税関長は、第69条の十一輸入しては…》 ならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空法1952年法律第231号第100条第1項許可、第12 に規定する予約者をいう。以下同じ。)に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、座席の位置を示す番号(以下「 座席番号 」という。)、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者( 旅行業法 1952年法律第239号第6条の4第1項 《旅行業の登録を受けた者以下「旅行業者」と…》 いう。は、第4条第1項第3号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。変更登録等)に規定する旅行業者をいう。以下同じ。)があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者( 第15条第12項 《12 税関長は、第69条の十一輸入しては…》 ならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空法1952年法律第231号第100条第1項許可、第12 に規定する航空運送事業者をいう。以下同じ。)が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

6項 第15条第13項 《13 前項の規定により報告を求められた者…》 は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第15条第12項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第15条第12項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

13条の2 (積荷に関する事項の報告の求め)

1項 第15条の2第1項 《税関長は、前条第1項又は第7項から第9項…》 までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の積荷に関する事項の報告)の規定により報告を求めることができる事項は、次に掲げるものとする。

1号 第15条第1項 《開港に入港しようとする外国貿易船の船長は…》 、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。及び乗組員に 又は第7項から第9項まで(入港手続)の規定による報告に係る積荷(以下この項において単に「積荷」という。)の仕出地及び仕向地

2号 積荷の記号、番号、品名及び数量

3号 積荷の荷送人及び荷受人の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号

2項 第15条の2第1項 《税関長は、前条第1項又は第7項から第9項…》 までの規定により積荷に関する事項の報告があつた場合において、この法律の実施を確保するためその内容を明瞭にする必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その入港の前に、当該積荷の荷受人その他の に規定する政令で定める者は、法第15条第1項又は第7項から第9項までの規定による報告に係る積荷の荷受人とする。

13条の3 (入港届の提出を要しない外国往来船等)

1項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める船舶及び航空機は、外国の軍艦及び軍用機、海上における保安取締り及び海難救助に従事する公用船及び公用機並びに自衛隊の船舶及び航空機とする。

14条 (特殊船舶等の入港手続)

1項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その特殊船舶等の入港手続)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の2時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

3項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から30分を経過する時までに行わなければならない。ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

1号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

5項 第15条の3第1項 《開港又は税関空港に入港しようとする特殊船…》 舶等本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機で外国貿易船又は外国貿易機以外のもの公用船、公用機その他の船舶又は航空機のうち政令で定めるものを除く。をいう。以下同じ。の船長又は機長は、通信設備の故障その に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

6項 第15条の3第3項 《3 特殊船舶等が開港又は税関空港に入港し…》 たときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。

7項 第15条の3第3項 《3 特殊船舶等が開港又は税関空港に入港し…》 たときは、船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。

8項 第15条の3第4項 《4 税関長は、第69条の十一輸入してはな…》 らない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。であつて旅客が搭乗するもの航空運送事 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、 座席番号 、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機( 第15条の3第4項 《4 税関長は、第69条の十一輸入してはな…》 らない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港に入港しようとする特殊航空機特殊船舶等のうち航空機であるものをいう。以下同じ。であつて旅客が搭乗するもの航空運送事 に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

9項 第15条の3第5項 《5 前項の規定により報告を求められた者は…》 、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第15条の3第4項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第15条の3第4項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

15条 (積卸について呈示しなければならない書類)

1項 第16条第2項 《2 船舶又は航空機に外国貨物の積卸しをし…》 ようとする者は、政令で定めるところにより、積卸しについての書類を税関職員に提示しなければならない。 外国貿易船等に内国貨物の積卸しをしようとする者も、また同様とする。貨物の積卸についての書類の呈示)の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。但し、第1号から第3号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物の積卸をするときは、当該各号に掲げる書類を除く。

1号 外国貿易船に外国貨物を積み込んだ場合においては、船長又はこれに代る者の受領証

2号 外国貿易船から外国貨物の船卸をした場合においては、船卸票又はこれに代る書類

3号 外国貿易機に外国貨物を積み込む場合又は外国貿易機から外国貨物の取卸をした場合においては、航空貨物輸送証

4号 その他税関長が貨物の積卸について必要と認めて指定した書類

2項 税関長は、前項第4号の規定により貨物の積卸について税関職員に呈示しなければならない書類を指定したときは、その旨を公告しなければならない。

3項 税関長は、積卸に係る外国貨物の確認に支障がないと認めるときは、第1項各号に掲げる書類の呈示を省略させることができる。

15条の2 (積荷の船卸しの許可の申請)

1項 第16条第3項 《3 第1項の場合のほか、第15条第7項に…》 規定する積荷について同項及び同条第8項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。 ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めると ただし書(貨物の積卸し)に規定する政令で定める報告は、同項ただし書に規定する許可を受けて船卸しをしようとする積荷(以下この条において単に「積荷」という。)について、当該許可を受けようとする者又は法第15条第7項(入港手続)に規定する運航者等及び同条第8項に規定する荷送人が行う報告であつて、当該積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍並びに 第12条第8項 《8 法第15条第7項に規定する政令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合に該当する積荷については、これらの事項の報告を省略することができる。 1 法第15条第7項に規定する積荷以下こ 及び第10項に規定する事項に関するものとする。

2項 第16条第3項 《3 第1項の場合のほか、第15条第7項に…》 規定する積荷について同項及び同条第8項の規定による報告がない場合には、当該積荷の船卸しをしてはならない。 ただし、これらの報告に代わるべきものとして政令で定める報告があつた場合であつて、政令で定めると ただし書に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、積荷の船卸しをしようとする開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 積荷の記号、番号、品名及び数量

2号 積荷の船卸しをしようとする開港の名称

3号 積荷の船卸しをしようとする日時

4号 積荷を積んでいる外国貿易船の名称及び国籍

5号 積荷について 第15条第7項 《7 開港に入港しようとする外国貿易船の運…》 航者等船舶所有者、船舶賃借人又は傭よう船者であつて、この項に規定する積荷の運送契約の当事者である者をいう。は、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、政令で定めるところにより、 に規定する運航者等及び同条第8項に規定する荷送人が交付する船荷証券又は複合運送証券の番号

6号 積荷が詰められているコンテナーの種類及び番号

7号 その他参考となるべき事項

16条 (外国貿易船等の出港届の記載事項等)

1項 第17条第1項 《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》 うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、 前段(出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

1号 積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号

2号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

3号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

2項 第17条第1項 《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》 うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、 前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 積荷に関する事項積んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量及び航空貨物輸送証の番号

2号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

3号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

3項 外国貿易船の船長が 第17条第1項 《外国貿易船等が開港又は税関空港を出港しよ…》 うとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、 の規定により出港届を提出する場合において、当該外国貿易船の当該出港届に係る開港への入港につき とん税法 1957年法律第37号及び特別 とん税法 1957年法律第38号)の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額があるときは、その額が納付済であることを証する書類又は とん税法 第9条第1項 《外国貿易船について前条の規定による純トン…》 数の測度をしなければならない場合において、その開港でこれをすることが困難であるとき、その他やむを得ない理由により、とん税を納付すべき外国貿易船がその納付前に出港しようとするときは、税関長の承認を受けて担保及び特別 とん税法 第7条第1項 《外国貿易船が開港に入港した場合において、…》 次に掲げる場合に該当し、又はこれに準ずるやむを得ない理由があるときは、とん税を課さない。 ただし、第1号又は第2号に規定する理由により入港した場合これに準ずるやむを得ない理由がある場合を含む。において担保)に規定する担保の提供があつたことを証する書類を税関職員に提示しなければならない。

4項 第17条第3項 《3 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》 ない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空運送事業者が運航するものに限る。の運航者その他財務省令で定 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、 座席番号 、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

5項 第17条第4項 《4 前項の規定により報告を求められた者は…》 、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第17条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第17条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

16条の2 (特殊船舶等の出港届の記載事項等)

1項 第17条の2第1項 《特殊船舶等が開港又は税関空港を出港しよう…》 とするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅 前段(特殊船舶等の出港手続)に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

1号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

2項 第17条の2第1項 《特殊船舶等が開港又は税関空港を出港しよう…》 とするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅 前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

3項 第17条の2第2項 《2 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》 ない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの航空運送事業者が運航するものに限る。の運航者その他財務省令で定 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、 座席番号 、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

4項 第17条の2第3項 《3 前項の規定により報告を求められた者は…》 、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第17条の2第2項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第17条の2第2項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

16条の3 (外国貿易船等の入出港の簡易手続)

1項 第18条第1項 《外国貿易船が開港に入港する場合において、…》 乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるときは、第15条第3項から第5項まで入港手続の規定は、適用しない。入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるときは、次に掲げる場合とする。

1号 外国貿易船で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合

2号 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

2項 第18条第2項 《2 前項の場合において、同項の外国貿易船…》 の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3項 第18条第3項 《3 外国貿易機が税関空港に入港する場合に…》 おいて、乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき次項において「短期出港等の場合」という。は、第15条第9項から第11項まで及び第17条第1項出港手 本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 外国貿易機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合

2号 救じゆつのために寄贈される給与品のみの積卸しをした後直ちに出港する場合

4項 第18条第4項 《4 前項の場合において、同項の外国貿易機…》 の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条第9項の規定によ の規定による届出は、書面でしなければならない。

5項 第18条第4項 《4 前項の場合において、同項の外国貿易機…》 の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条第9項の規定によ の規定による書面の提出は、積荷に関する事項については同条第3項に規定する乗組員の携帯品、郵便物及び機用品以外の貨物の積卸しを行う3時間前までに、旅客及び乗組員に関する事項については同項に規定する短期出港等(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)の場合に該当しないこととなる90分前(第3項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

16条の4 (特殊船舶等の入出港の簡易手続)

1項 第18条の2第1項 《特殊船舶等のうち船舶であるもの次項におい…》 て「特殊船舶」という。が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるとき同項において「短期出港等の場合」という。は、第15条の三特 本文(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第18条の2第1項 《特殊船舶等のうち船舶であるもの次項におい…》 て「特殊船舶」という。が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から24時間以内に出港するときその他政令で定めるとき同項において「短期出港等の場合」という。は、第15条の三特 に規定する特殊船舶で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に下船させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を下船させた後直ちに出港する場合

2号 災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

2項 第18条の2第2項 《2 前項の場合において、同項の特殊船舶の…》 船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条の3第1項 に規定する政令で定める事項は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。

3項 第18条の2第2項 《2 前項の場合において、同項の特殊船舶の…》 船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条の3第1項 の規定による書面の提出は、同条第1項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる2時間前(第1項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第1項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4項 第18条の2第3項 《3 特殊航空機が税関空港に入港する場合に…》 おいて、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき次項において「短期出港等の場合」という。は、第15条の3第1項から第3項まで及び第17条の2第1項の規定は、適用しない。 ただし 本文に規定する政令で定めるとき及び同項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特殊航空機で発生した傷病者又は航行の途中で救助した遭難者を緊急に降機させる必要がある場合で、当該傷病者又は遭難者を降機させた後直ちに出港する場合

2号 災害への対処又は災害の発生の防止に必要な緊急の活動に従事することのみを目的として入港し、当該活動をした後直ちに出港する場合

5項 第18条の2第4項 《4 前項の場合において、同項の特殊航空機…》 の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条の3第1項の規定 の規定による届出は、書面でしなければならない。

6項 第18条の2第4項 《4 前項の場合において、同項の特殊航空機…》 の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第15条の3第1項の規定 の規定による書面の提出は、同条第3項に規定する短期出港等の場合(以下この項において単に「短期出港等の場合」という。)に該当しないこととなる90分前(第4項各号のいずれかに掲げる場合に該当するものとして同条第3項本文の規定の適用を受けて入港した後短期出港等の場合に該当しないこととなる場合にあつては、当該短期出港等の場合に該当しないこととなる時として財務省令で定める時)までに行わなければならない。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

17条 (開庁時間外の貨物の積卸しの届出)

1項 第19条 《開庁時間外の貨物の積卸し 税関官署の開…》 庁時間税関官署において事務を取り扱う時間として当該税関官署における事務の種類その他の事情を勘案して税関長が定めて公示した時間をいう。第98条第1項において同じ。以外の時間において、外国貿易船等その他外開庁時間外の貨物の積卸し)の規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

18条 (不開港出入の許可の申請等)

1項 第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。不開港への出入)に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、 外国貿易船等 の航行の便宜その他の事情により他の税関長に提出することができる。

1号 当該不開港の名称

2号 出入しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍及び純トン数又は自重

3号 出入しようとする船舶については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

4号 出入しようとする航空機については、イ又はロに掲げる事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

5号 当該不開港に在港する期間及び当該不開港に出入することを必要とする事由

6号 当該不開港において貨物の積卸しをしようとするときは、その貨物に関するイ又はロに掲げるものの区分に応じ、当該イ又はロに定める事項

船舶その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号並びに当該貨物がコンテナーに詰められている場合にあつては当該コンテナーの番号

航空機その貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送人及び荷受人の住所又は居所及び氏名又は名称並びに航空貨物輸送証の番号(当該貨物について運航者等(外国貿易機の運航者その他外国貿易機の運航を自ら行うものとして財務省令で定める者をいう。以下この号において同じ。)が交付する航空貨物輸送証の番号をいい、当該貨物について運航者等の行う運送を利用してする貨物の運送を業として行う者であつて当該運航者等と当該貨物の運送契約を締結するものが交付する航空貨物輸送証がある場合には、当該航空貨物輸送証の番号を含む。)その他財務省令で定める事項

2項 前項の規定による申請書(同項第3号及び第4号に掲げる事項に限る。)の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申請書の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

3項 第20条第2項 《2 外国貿易船等が前項ただし書の事故によ…》 り不開港に入港したときは、船長又は機長は、直ちにその事由を付してその旨を税関職員に税関職員がいないときは警察官に届け出なければならない。 の規定による届出は、書面でしなければならない。

4項 第20条第3項 《3 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》 ない貨物、第69条の十一輸入してはならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの航空運 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、 座席番号 、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する外国貿易機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

5項 第20条第4項 《4 前項の規定により報告を求められた者は…》 、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第20条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第20条第3項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

18条の2 (特殊船舶等の不開港への入出港手続)

1項 第20条の2第1項 《不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長…》 又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗特殊船舶等の不開港への出入)に規定する政令で定める場合は、異常な気象若しくは海象又は船舶若しくは航空機の重大な損傷による急迫した危難のためあらかじめ報告することが困難な場合その他財務省令で定めるやむを得ない事由がある場合とする。

2項 第20条の2第1項 《不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長…》 又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗 の規定による報告(船舶に係るものに限る。)は、入港の2時間前までに行わなければならない。ただし、直前の出発港とその船舶が入港しようとする不開港との距離その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

3項 第20条の2第1項 《不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長…》 又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗 の規定による報告(航空機に係るものに限る。)は、直前の出発空港を出港した時から30分を経過する時までに行わなければならない。ただし、航空運送事業者の別その他の事情を勘案して、その時までに当該報告を行うことが困難なものとして財務省令で定める場合には、財務省令で定める時までに行えば足りる。

4項 第20条の2第1項 《不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長…》 又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の報告を省略することができる。

1号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

5項 第20条の2第1項 《不開港に入港しようとする特殊船舶等の船長…》 又は機長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特殊船舶等の名称又は登録記号及び国籍のほか、当該特殊船舶等の旅客当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

6項 第20条の2第3項 《3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、…》 船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。

7項 第20条の2第3項 《3 特殊船舶等が不開港に入港したときは、…》 船長又は機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届を税関に提出しなければならない。 に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、旅客及び乗組員の数、仕出港並びに入港の日時とする。この場合においては、第4項ただし書の規定を準用する。

8項 第20条の2第4項 《4 特殊船舶等が不開港を出港しようとする…》 ときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客当該 前段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、船舶の名称、国籍、純トン数、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(船舶に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、取締り上支障がないものとして財務省令で定める場合には、これらの事項のうち財務省令で定める事項の記載を省略することができる。

1号 旅客に関する事項乗船している旅客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項乗船している乗組員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳の番号及び職名

9項 第20条の2第4項 《4 特殊船舶等が不開港を出港しようとする…》 ときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。 この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客当該 前段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、航空機の登録記号、国籍、仕向港及び出港の日時とし、同項後段に規定する政令で定める事項(航空機に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

1号 旅客に関する事項搭乗している旅客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地

2号 乗組員に関する事項搭乗している乗組員の氏名、国籍、生年月日、性別及び旅券の番号

10項 第20条の2第5項 《5 税関長は、第69条の二輸出してはなら…》 ない貨物、第69条の十一輸入してはならない貨物その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、不開港に入港し、又は不開港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの航空運 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める事項(これらの事項が変更されたものであるときは、変更される前の内容を含む。)とする。

1号 予約者に関する事項氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、発行年月日及び有効期間満了の日、出発地並びに最終目的地その他財務省令で定める事項

2号 予約者に係る予約の内容に関する事項予約が行われた年月日、当該予約に係る航空券の番号、発行年月日、発行場所及び支払方法、 座席番号 、航空機の旅客運賃の等級、当該予約者の旅行の日程、当該予約に係る他の予約者の氏名、当該予約に係る旅行業者があるときはその名称並びに当該予約者の国内における居所及び連絡先その他財務省令で定める事項

3号 予約者の携帯品に関する事項予約者が搭乗する特殊航空機に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品の個数及び重量その他財務省令で定める事項

4号 予約者が特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項搭乗するための手続をした時刻その他財務省令で定める事項

11項 第20条の2第6項 《6 前項の規定により報告を求められた者は…》 、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。

1号 前項第1号及び第2号に定める事項法第20条の2第5項の規定による税関長の求めがあつた時から60分を経過する時

2号 前項第3号及び第4号に定める事項法第20条の2第5項の規定による税関長の求めがあつた時から30分を経過する時

19条 (外国貨物の仮陸揚の届出)

1項 第21条 《外国貨物の仮陸揚 外国貨物を仮に陸揚取…》 卸を含む。以下同じ。しようとするときは、船長又は機長は、税関に税関が設置されていない場所においては税関職員に、税関職員がいないときは警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。 但し、遭難その他外国貨物の仮陸揚)の規定による届出は、外国貨物を仮に陸揚(取卸を含む。以下同じ。)しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに仮に陸揚しようとする期間、場所及び事由を記載した書面でしなければならない。

20条 (沿海通航船等の外国寄港の届出等)

1項 第22条 《沿海通航船等の外国寄港の届出等 沿海通…》 航船又は国内航空機以下「沿海通航船等」という。が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。

2項 第22条 《沿海通航船等の外国寄港の届出等 沿海通…》 航船又は国内航空機以下「沿海通航船等」という。が遭難その他やむを得ない事故に因り外国に寄港して本邦に帰つたときは、船長又は機長は、直ちにその旨を税関に届け出るとともに、外国においてその船用品又は機用品 に規定する目録には、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその外国において積み込んだ船用品又は機用品の品名、数量、価格及び積込地を記載しなければならない。

21条 (船用品を外国貨物のまま積み込むことができる遠洋漁業船等の指定)

1項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場外国貨物である船用品又は機用品の積込み)に規定する政令で定める船舶は、 漁業法 1949年法律第267号第36条第1項 《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》 定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。農林水産大臣による漁業の許可)の許可を受けた船舶であつて母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて漁業に従事する船舶により行う漁業をいう。)に従事するもののうち財務省令で定めるものとする。

21条の2 (船用品又は機用品の積込みの手続)

1項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 前段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

1号 当該船用品又は機用品の記号、番号、品名、数量及び価格

2号 当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、種類及び純トン数又は自重

3号 当該船舶又は航空機の航海又は航行の日数並びに旅客及び乗組員の数

4号 当該船用品又は機用品の積込みの年月日、方法及び場所

2項 前項の規定は、 第23条第2項 《2 内国貨物である船用品又は機用品を本邦…》 と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用 に規定する承認を受けようとする者について準用する。この場合において、前項中「保税地域から引き取る前に」とあるのは、「積み込む前に」と読み替えるものとする。

3項 第23条第2項 《2 内国貨物である船用品又は機用品を本邦…》 と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用 ただし書の規定による届出は、第1項各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

21条の3 (一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)

1項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 後段(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

1号 積み込むことを予定している船用品又は機用品の記号、番号、品名並びに数量及び価格

2号 当該船用品又は機用品を積み込もうとする船舶及び航空機の所有者又は管理者の氏名又は名称、国籍及び種類

3号 当該船用品又は機用品の積込みの期間、方法及び場所

2項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 後段に規定する政令で定める船用品は積み込もうとする船舶において使用する燃料とし、同項後段に規定する機用品は積み込もうとする航空機において使用する機用品とする。

3項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 後段に規定する政令で定める期間は、1年とする。

21条の4 (積込みの期間の延長の手続)

1項 第23条第4項 《4 税関長は、第1項の承認をする場合にお…》 いては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができる。 後段(船用品又は機用品の積込み等)の規定の適用を受けようとする者は、 第21条の2第1項 《法第23条第1項前段船用品又は機用品の積…》 込み等に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する外国貨物である船用品又は機用品を保税地域から引き取る前に、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 1 当該船用品又は 各号に掲げる事項のほか、積込みの承認をした税関長、積込みの承認の年月日、保税地域からの引取りの年月日並びに当該積込みについて延長を必要とする期間及び理由を記載した申請書を当該積込みの承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

21条の5 (積込みの事実を証する書類等)

1項 第23条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承 本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する書類は、船舶又は航空機に積み込まれた船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びにその積込みの年月日を記載した書類で当該船用品又は機用品が積み込まれた船舶又は航空機の船長若しくは機長又はこれらに代わる者(これらの者が当該積込みの承認を受けた者である場合においては、税関職員)の発給したものとする。

2項 第23条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承 ただし書の期間の指定は、同条第1項後段の承認に係る期間を1月ごとに区分して行うものとする。

21条の6 (船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)

1項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品を同条第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込むことなく、これを保税地域に入れたときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに保税地域に入れられた年月日を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第1項の承認を受けたことを証する書類及び当該船用品又は機用品を保税地域に入れたことについての税関職員の証明書を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

2項 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 に規定する承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品が同条第4項の規定により指定された期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、当該船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量並びに亡失した年月日、場所及び理由その他当該亡失の事実に関し参考となるべき事項を記載した届出書に、当該船用品又は機用品につき同条第1項の承認を受けたことを証する書類を添付して、これを当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

3項 第23条第6項 《6 第1項の承認を受けた船用品又は機用品…》 が第4項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合 ただし書に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする船用品又は機用品の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該船用品又は機用品の積込みの承認をした税関長に提出しなければならない。

21条の7 (遠洋漁業船等の船用品に関する記帳及び報告)

1項 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で に規定する船舶の船長は、 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定により外国貨物のまま積込みを認められた船用品の受入れ及び払出しに関する事実を帳簿に記載し、これを当該船舶に保管し、その写しを当該船舶が一航海を終了して本邦の港に入港した後、遅滞なく、その港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

22条 (交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続)

1項 税関長は、 第24条第1項 《本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機…》 と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。

2項 貨物の積卸について 第24条第1項 《本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機…》 と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の積卸の期間及び場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3項 第24条第1項 《本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機…》 と陸地との間の交通次項の規定に該当するものを除く。又は貨物の積卸しは、税関長の許可を受けた場合を除くほか、その指定した場所を経て行わなければならない。 又は第4項に規定する交通についての許可の申請は、書面でしなければならない。但し、税関長が交通の種類その他の事情によりその必要がないと認めるときは、口頭ですることができる。

22条の2 (貨物の授受を目的とする船舶等への交通の許可の申請等)

1項 第24条第2項 《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》 空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定により交通の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長がその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請することができる。

1号 当該許可を受けようとする者の住所、氏名及び生年月日並びにその者が法人又は人の代理人、使用人その他の従業者として交通しようとする場合には、当該法人又は人の住所及び名称又は氏名

2号 交通しようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号(次項の規定により一定の期間内の交通の許可を一括して申請する場合にあつては、これに代えてその旨

3号 交通しようとする目的、期間及び経路

2項 前項の規定による許可の申請は、3年を超えない一定の期間内の交通について一括して行うことができる。この場合において、税関長が必要と認めたときは、その許可を受けようとする者は、戸籍の謄本又は抄本その他その身分を証する書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3項 税関長は、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機の取締り上必要な限度において、前項の規定により一定の期間内の交通について一括して行う許可の申請に対する 第24条第2項 《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》 空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指 の許可に、条件を付し、及びこれを変更することができる。

4項 税関長は、 第24条第2項 《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》 空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指 の規定による許可をしたときは、その旨を証する書類を交付するものとする。

5項 第2項の規定により許可の申請をした者で前項の書類の交付を受けたものは、その許可に係る第1項第1号に掲げる事項又は交通しようとする目的に変更があつたときは、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。

6項 第4項の書類の交付を受けた者は、 第24条第2項 《2 本邦と外国との間を往来する船舶又は航…》 空機への交通が貨物その授受につきこの法律の規定により承認又は許可を受けた貨物及び郵便物を除く。の授受を目的とするものであるときは、その交通は、政令で定めるところにより、税関長の許可を受け、かつ、その指 の規定の適用を受ける交通をする場合においては、常時当該書類を携帯し、税関職員の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

23条 (船舶等の資格の変更の届出)

1項 第25条 《船舶又は航空機の資格の変更 外国貿易船…》 等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとする 各項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。

2項 前項の届出があつたときは、税関は、その届出に係る船舶又は航空機に積まれている貨物について必要な検査を行つた上、その資格の変更を証する書類を交付するものとする。

3章 保税地域 > 1節 総則

24条 (外国貨物を保税地域外に置くことの許可の申請)

1項 第30条第1項第2号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

1号 貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 貨物を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日

3号 貨物を置こうとする期間、場所及び事由

25条 (保税地域外に置くことができる貨物)

1項 第30条第1項第3号 《外国貨物は、保税地域以外の場所に置くこと…》 ができない。 ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。 1 難破貨物 2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物 3 特定郵便物第76外国貨物を置く場所の制限)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 第119条第1項 《税関職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人以下この項及び第121条第1項臨検、捜索又は差押え等において「犯則嫌疑者等」という。に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置質問、検査又は領置等)の規定により領置され、又は法第121条第1項若しくは第3項(臨検、捜索又は差押え等)、法第122条第1項若しくは第2項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)若しくは法第124条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により差し押さえられた物件

2号 遺失物法 2006年法律第73号又は 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号)の規定により警察署長が保管する物件

3号 水難救護法 1899年法律第95号)の規定により市町村長が保管する物件

4号 植物防疫法 第8条第1項 《植物、検疫指定物品又は輸入禁止品を輸入し…》 た者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所に届け出て、その植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装につき、原状のままで、植物防疫官から、第6条第1項及び第2項の規定に違反しないかどうか、輸入禁止輸入植物等の検査)に規定する植物、検疫指定物品又は輸入禁止品及びこれらの容器包装で、同項の規定による検査を受けるため同条第2項本文に規定する場所に置かれるもの

5号 狂犬病予防法 1950年法律第247号第2条第1項第1号 《この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り…》 これを適用する。 ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用 又は第2号(適用範囲)に掲げる動物で、同法第7条第1項(輸出入検疫)の規定による検疫を受けるためその検疫の場所に置かれるもの

6号 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第40条第1項 《指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨…》 を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第36条及び第37条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。 ただし、輸入検査)に規定する指定検疫物で、同項の規定による検査を受けるため同条第3項に規定する場所に置かれるもの

7号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第55条第4項 《4 輸入者は、動物検疫所又は第2項の規定…》 により定められた港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所において、指定動物について、第1項の政令で定める感染症にかかっているかどうか、又はその疑いがあるかどうかについての家畜防疫官による検査を受け輸入検疫)に規定する指定動物で、同項の規定による検査を受けるため同項に規定する場所に置かれるもの

8号 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 2004年法律第116号)の規定により外国軍用品審判所が留置し、又は保管する物件

26条

1項 削除

27条 (見本の1時持出の許可の申請)

1項 第32条 《見本の1時持出 保税地域にある外国貨物…》 を見本として1時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。見本の1時持出)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに1時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該貨物の価額が極めて少いことその他の事由に因りその提出の必要がないと認めるときは、口頭で申請させることができる。

28条

1項 削除

29条 (外国貨物の廃棄の届出)

1項 第34条 《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》 を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の外国貨物の廃棄)の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。

29条の2 (記帳義務)

1項 第34条 《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》 を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。次号において同じ。)を指定保税地域又は保税蔵置場(以下この項及び第4項において「 指定保税地域等 」という。)に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その入れた年月日並びに当該貨物が外国から本邦に到着した後当該 指定保税地域等 に初めて入れられたものであるときは、当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該指定保税地域等に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。

2号 外国貨物につき 第40条第1項 《指定保税地域においては、外国貨物又は輸出…》 しようとする貨物につき、第37条第1項指定保税地域の指定に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。 又は第2項(貨物の取扱い)に規定する行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為により貨物の記号、番号又は数量に変更があつたときは、その変更の内容

3号 第43条の3第1項 《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》 物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)に規定する承認又は指定を受けた場合当該承認又は指定の年月日及びその承認書又は指定書の番号

4号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

5号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

6号 第32条 《見本の1時持出 保税地域にある外国貨物…》 を見本として1時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。見本の1時持ち出し)の規定による許可を受けて 指定保税地域等 から外国貨物を見本として1時持ち出した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該1時持ち出しの年月日

7号 指定保税地域等 から外国貨物を出した場合(前号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名及び数量、その出した年月日、当該貨物を当該指定保税地域等から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

2項 第34条 《外国貨物の廃棄 保税地域にある外国貨物…》 を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 ただし、第45条第1項ただし書許可を受けた者の関税の納付義務等第36条、第41条の三、第61条の四、第62条の七及び第62条の の二(記帳義務)に規定する帳簿(総合保税地域に係る帳簿に限る。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 外国貨物(輸出しようとする貨物を含む。)を総合保税地域内のその者の使用に係る部分(以下この項において「 使用地域 」という。)に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、その入れた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号

2号 外国貨物を 使用地域 に入れた場合において、当該貨物が外国から本邦に到着した後当該総合保税地域に初めて入れられたものであるとき。当該貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港の年月日(当該貨物が保税運送により当該総合保税地域に入れられたものであるときは、当該保税運送の承認書の番号を含む。

3号 使用地域 において外国貨物につき 第62条の8第1項第1号 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)に掲げる行為(積卸し、運搬及び蔵置を除く。)をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

4号 使用地域 において外国貨物につき 第62条の8第1項第2号 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは に掲げる行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為によつてできた製品の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

5号 使用地域 において外国貨物につき 第62条の8第1項第3号 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは に掲げる行為をした場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該行為の内容並びに当該行為が開始され、及び終了した年月日

6号 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十五(総合保税地域)において準用する法第62条の4第1項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項

7号 第62条の15 《保税蔵置場、保税工場及び保税展示場につい…》 ての規定の準用 第42条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間、第43条の3第2項及び第3項外国貨物を置くことの承認、第43条の4から第47条まで外国貨物 において準用する法第61条第1項(保税工場外における保税作業又は法第62条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けて外国貨物を総合保税地域以外の場所に出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び場所並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

8号 第32条 《見本の1時持出 保税地域にある外国貨物…》 を見本として1時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。見本の1時持ち出し)の規定による許可を受けて総合保税地域から外国貨物を見本として1時持ち出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、当該許可に係る期間及び持ち出し先並びに当該1時持ち出しの年月日

9号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

10号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

11号 使用地域 から外国貨物を出した場合(第7号及び第8号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的、当該貨物を当該使用地域から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号並びに当該貨物を外国に向けて送り出すときは、当該貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び出港の年月日

3項 税関長は、貨物の性質その他の事情により第1項各号及び前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

4項 第1項第3号から第6号まで並びに第2項第1号及び第6号から第10号までに定める事項の記載は、 指定保税地域等 又は総合保税地域において貨物を管理する者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを、所要の事項を追記した上、保管することによつて、代えることができる。

29条の3 (税関職員の派出の申請)

1項 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可又は法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の許可を受けた者がその許可を受けた保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務の処理を受けるため法第35条(税関職員の派出)の規定による税関職員の派出を求めようとするときは、当該保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域の名称及び所在地、当該処理を受けようとする事務の種類及び予想される件数並びに当該事務の処理のため派出を受けようとする税関職員の数を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

30条 (保税地域についての規定の準用等)

1項 第27条 《見本の1時持出の許可の申請 法第32条…》 見本の1時持出に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに1時持出の期間、持出先及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなけれ の規定は 第36条 《保税地域についての規定の準用等 第32…》 条見本の1時持出し、第34条外国貨物の廃棄及び第45条保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定は、第30条第1項第2号許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物につい保税地域についての規定の準用)において準用する法第32条(見本の1時持出し)の規定による許可について、 第29条 《外国貨物の廃棄の届出 法第34条外国貨…》 物の廃棄の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。 の規定は法第36条において準用する法第34条(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の規定は法第36条において準用する法第45条第1項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による承認について、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の二(第1号を除く。)の規定は法第36条において準用する法第45条第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。

2項 第36条第2項 《2 第30条第1項第2号許可を受けて保税…》 地域外に置く外国貨物の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出)の規定による届出は、同項に規定する行為の種類、内容及び日時、当該行為に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該貨物の置かれている場所を記載した書面でしなければならない。

2節 指定保税地域

30条の2 (港湾施設の建設又は管理を行う法人)

1項 第37条第1項 《指定保税地域とは、国、地方公共団体又は港…》 湾施設若しくは空港施設の建設若しくは管理を行う法人であつて政令で定める者が所有し、又は管理する土地又は建設物その他の施設で、開港又は税関空港における税関手続の簡易、かつ、迅速な処理を図るため、外国貨物指定保税地域の指定又は取消し)に規定する政令で定める者は、 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 1981年法律第28号第3条第1項 《国土交通大臣は、次の要件を備える法人の申…》 請があつた場合において、東京港、横浜港、大阪港又は神戸港ごとに、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる。 1 申請者が港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者以下「港湾管理者」とい特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)の規定により国土交通大臣が指定する法人、 港湾法 1950年法律第218号第43条の11第1項 《国土交通大臣は、次に掲げる要件を備えてい…》 ると認められる株式会社を、その申請により、国際戦略港湾ごとに1を限つて、当該国際戦略港湾における埠頭群同1の港湾における二以上の埠頭これを構成する係留施設及び当該係留施設に附帯する荷さばき地その他の国 又は第6項(港湾運営会社の指定)の規定により国土交通大臣又は国際拠点港湾(同法第2条第2項(定義)に規定する国際拠点港湾をいう。)の港湾管理者(同条第1項に規定する港湾管理者をいう。)が指定する株式会社及び同法第55条の7第1項(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)に規定する国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者(同条第2項の特定用途港湾施設(同項第1号に掲げる港湾施設であるものに限る。)のうち 港湾法施行令 1951年政令第4号第4条第1項第1号 《法第55条の7第2項第1号の政令で定める…》 用途は、次のとおりとする。 1 輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留 2 自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留 3 スポーツ又は特定用途港湾施設)の用途に供する港湾施設の建設又は改良をする者に限る。)とする。

31条 (指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)

1項 財務大臣は、 第37条第3項 《3 財務大臣は、指定保税地域の指定をしよ…》 うとするときは、あらかじめ当該指定をしようとする土地又は建設物その他の施設の所有者及び管理者に協議し、かつ、公聴会を開き、輸出入業者その他の当該指定について利害関係がある者に対して意見を述べる機会を与指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会を開こうとするときは、その期日の2週間前までに、同条第1項又は第2項の規定により指定又は指定の取消しをしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに公聴会の日時及び場所を公告しなければならない。

2項 前項に規定する事項のほか、前項の公聴会の手続について必要な事項は、財務省令で定める。

31条の2 (財務大臣の権限の委任)

1項 第37条第5項 《5 財務大臣は、政令で定めるところにより…》 、第1項又は第2項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。指定保税地域の指定又は取消し)の規定により財務大臣が税関長に委任することができる権限は、既存の指定保税地域の区域の一部を変更するためにする指定保税地域の指定又はその取消しに係る権限とする。

32条 (指定保税地域の処分等についての承認の申請)

1項 第38条第1項 《指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物…》 その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関 但書(指定保税地域の処分等)に規定する承認を受けようとする者は、同項各号に掲げる行為をしようとする土地又は建設物その他の施設の名称及び所在地並びに当該行為の概要及び事由を記載した申請書に当該行為の内容を明らかにした図面を添附して、これを税関長に提出しなければならない。但し、税関長は、当該行為の内容が明らかであることその他の事由に因りその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

33条 (指定保税地域に入れることができる貨物の種類の公告)

1項 税関長は、 第39条 《入れることができる貨物 税関長は、指定…》 保税地域の目的を達成するため必要があると認めるときは、指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めることができる。入れることができる貨物)の規定により指定保税地域に入れることができる貨物の種類を定めたときは、その旨を公告しなければならない。

34条 (指定保税地域における貨物の取扱い)

1項 第40条第2項 《2 指定保税地域においては、前項に定める…》 もののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。指定保税地域における貨物の取扱い)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

34条の2 (保税蔵置場についての規定の準用)

1項 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 及び 第38条の2 《外国貨物が亡失した場合の届出 法第45…》 条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地 2 の規定は、指定保税地域について準用する。この場合において、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 中「 第45条第1項 《保税蔵置場にある外国貨物輸出の許可を受け…》 た貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した ただし書」とあるのは「法第41条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第45条第1項ただし書」と、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の二中「法第45条第3項」とあるのは「法第41条の三(保税蔵置場についての規定の準用)において準用する法第45条第3項」と読み替えるものとする。

3節 保税蔵置場

35条 (保税蔵置場の許可の申請)

1項 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)の規定による許可を受けようとする者(次項において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合において、当該許可が法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき保税蔵置場の許可を併せて受けるものであるときは、その旨を当該申請書に記載しなければならない。

1号 当該蔵置場の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

2号 当該蔵置場に置こうとする貨物の種類

3号 許可を受けようとする期間

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、 申請者 の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

1号 申請者 の信用状況を証するに足りる書類

2号 許可を受けようとする蔵置場及びその付近の図面

3号 保税蔵置場としての利用の見込書

4号 許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

5号 申請者 が法人である場合においては当該法人の登記事項証明書及び定款の写し

6号 その他参考となるべき書類

3項 税関長は、 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 の規定により許可をするに際しては、条件を附することができる。

4項 前項の条件は、同項の許可を受ける者に不当な義務を課するものであつてはならない。

36条 (保税蔵置場の許可の期間の更新の手続)

1項 第42条第2項 《2 前項の許可の期間は、10年をこえるこ…》 とができない。 但し、政令で定めるところにより、10年以内の期間を定めてこれを更新することができる。 ただし書(保税蔵置場の許可の期間の更新)の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。

2項 前条第3項及び第4項の規定は、税関長が前項の許可の更新をする場合について準用する。

36条の2 (外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

1項 第43条の2第2項 《2 税関長は、特別の事由があると認めると…》 きは、申請により、必要な期間を指定して前項の期間を延長することができる。保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間の延長)に規定する申請は、その申請に係る貨物の記号、番号、品名及び数量並びに延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を税関長に提出して、しなければならない。

36条の3 (外国貨物を置くことの承認の申請)

1項 第43条の3第1項 《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》 物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前外国貨物を置くことの承認)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

1号 貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに 定率法 別表の適用上の 所属区分

2号 貨物の 原産地 及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

4号 貨物の蔵置場所

5号 第4条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(同条第3項の 包括申告書 を提出しているときは、その旨

6号 その他参考となるべき事項

2項 前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが に規定する書類(同項第2号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国 原産地 証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが ロ(1又は2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が210,000円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6項 前項の規定により 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「 英国協定 」という。)附属書2―A(関税の撤廃及び削減)第3編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第1款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税蔵置場に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認その他の行政機関の処分若しくはこれに準ずるもの(以下この項、 第51条の4第3項 《3 第1項の承認を受けようとする者は、当…》 該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨 及び 第51条の12第8項 《8 第1項の承認を受けようとする者は、当…》 該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により許可、承認等又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨 において「 許可、承認等 」という。又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、第1項の申請書の提出の際、当該 許可、承認等 を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9項 第59条の20第2項 《2 前項の輸入申告法第68条輸出申告又は…》 輸入申告に際しての提出書類に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、 の規定は、 第43条の3第3項 《3 第67条の二輸出申告又は輸入申告の手…》 続、第67条の3第1項前段輸出申告の特例及び第67条の十九輸入申告の特例の規定は、第1項の承認の申請をする場合について準用する。 において法第67条の3第1項前段(輸出申告の特例及び 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十九(輸入申告の特例)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、 第59条の20第2項 《2 前項の輸入申告法第68条輸出申告又は…》 輸入申告に際しての提出書類に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、 中「前項の輸入申告(法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)」とあるのは、「 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の三(第9項を除く。)に規定する書類の提出」と読み替えるものとする。

36条の4 (承認を受けずに外国貨物を置くことができる期間の延長の手続)

1項 第43条の3第1項 《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》 物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前外国貨物を置くことの承認)の規定により税関長の期間の指定を受けようとする者は、その期間の指定を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物を入れる保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認められる事項の記載を省略させることができる。

1号 貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 貨物の 原産地 及び積出地

3号 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

4号 貨物の蔵置場所

5号 延長を必要とする期間及び理由

6号 その他参考となるべき事項

37条 (貨物の収容能力の増減等の届出の手続)

1項 第44条第1項 《保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵…》 置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等)の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面を添付して、これを税関に提出することによつてしなければならない。ただし、税関長は、当該増加若しくは減少又は工事の概要が明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

38条 (保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)

1項 第45条第1項 《保税蔵置場にある外国貨物輸出の許可を受け…》 た貨物を除く。以下この項及び次項において同じ。が亡失し、又は滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに滅却の日時、方法及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

38条の2 (外国貨物が亡失した場合の届出)

1項 第45条第3項 《3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失した場…》 合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者は、直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地

2号 亡失した外国貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

3号 亡失した外国貨物が置かれていた場所

4号 亡失の年月日及びその事由

39条 (休業又は廃業の届出)

1項 第46条 《休業又は廃業の届出 保税蔵置場の許可を…》 受けた者は、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。保税蔵置場の休業又は廃業の届出)の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月日を記載した書面でしなければならない。

2項 前項の規定により保税蔵置場の業務の休止を届け出た者は、その業務を再開しようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。

39条の2 (保税蔵置場の許可を承継することの承認の手続)

1項 第48条の2第2項 《2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基…》 づく地位を承継した者次項において「承継人」という。は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。許可の承継)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

1号 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地

2号 相続があつた年月日

3号 その他参考となるべき事項

2項 第48条の2第4項 《4 保税蔵置場の許可を受けた者について合…》 併若しくは分割当該保税蔵置場の業務を承継させるものに限る。があつた場合又は保税蔵置場の許可を受けた者がその業務を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。

1号 当該保税蔵置場の名称及び所在地

2号 合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により当該保税蔵置場の業務を承継する法人又は当該業務を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所

3号 合併若しくは分割又は当該保税蔵置場の業務の譲渡しが予定されている年月日

4号 その他参考となるべき事項

3項 前2項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「 申請者 」という。)の信用状況を証するに足りる書類その他参考となるべき書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、 申請者 の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

4項 税関長は、 第48条の2第2項 《2 前項の規定により保税蔵置場の許可に基…》 づく地位を承継した者次項において「承継人」という。は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。 又は第4項の規定により承認をするに際しては、当該承認をしようとする承継に係る保税蔵置場の許可について 第35条第3項 《3 税関長は、法第42条第1項の規定によ…》 り許可をするに際しては、条件を附することができる。 第36条第2項 《2 前条第3項及び第4項の規定は、税関長…》 が前項の許可の更新をする場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に基づき付された条件(この項の規定に基づき変更され、又は新たに付された条件を含む。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、 第35条第4項 《4 前項の条件は、同項の許可を受ける者に…》 不当な義務を課するものであつてはならない。 の規定を準用する。

40条 (指定保税地域についての規定の準用)

1項 第34条 《指定保税地域における貨物の取扱い 法第…》 40条第2項指定保税地域における貨物の取扱いに規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする行為の種類及び内容、日時及び場所並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び置かれている の規定は、保税蔵置場について準用する。

41条 (外国貨物の蔵置等を行おうとする場所に係る届出の手続)

1項 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お保税蔵置場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お の承認を受けた年月日

3号 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)に規定する行為を行おうとする場所(次号及び次項において「 届出蔵置場 」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

4号 届出蔵置場 に置こうとする貨物の種類

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、 届出蔵置場 が法第50条第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

1号 届出蔵置場 及びその付近の図面

2号 届出蔵置場 としての利用の見込書

3号 届出蔵置場 が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表

4号 その他財務省令で定める書類

42条 (保税蔵置場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

1項 第50条第3項 《3 第1項の承認を受けようとする者は、そ…》 の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。保税蔵置場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お の承認を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可)の許可を受けている保税蔵置場の名称及び所在地

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第51条第3号 《承認の要件 第51条 税関長は、前条第1…》 項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第54条第1項承認の取消し等の規定により前条第承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、 申請者 が法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第61条の5第1項若しくは第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認又は 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

5項 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お の承認を受けた者( 第43条の2第1号 《外国貨物を置くことができる期間 第43条…》 の2 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年とする。 2 税関長は、特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して前第44条 《貨物の収容能力の増減等 保税蔵置場の許…》 可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加し、若しくは減少し、又はその改築、移転その他の工事をしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 2 税関長は、前項の届出が 及び 第44条の2第1項 《法第55条許可の承継についての規定の準用…》 において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み において「 承認取得者 」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

43条 (承認取得者の承認の更新の手続)

1項 第50条第4項 《4 第1項の承認は、8年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。保税蔵置場の許可の特例)の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

43条の2 (保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第52条 《規則等に関する改善措置 税関長は、承認…》 取得者がこの法律の規定に従つて外国貨物の蔵置等に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、前条第3号に規定する規則若しくは当該規則に定められ の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする 承認取得者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お保税蔵置場の許可の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

3号 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お の承認を受けた年月日

4号 その他財務省令で定める事項

44条 (承認の取消しの手続)

1項 税関長は、 第54条第1項 《税関長は、承認取得者が次の各号のいずれか…》 に該当するに至つたときは、第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消すことができる。 1 第51条第1号ハ承認の要件に該当することとなつたとき又は同条第2号に適合しないこととなつたとき。 2 承認の取消し等)の規定により法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により 承認取得者 に通知しなければならない。

44条の2 (技術的読替え等)

1項 第55条 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。許可の承継についての規定の準用)において 承認取得者 について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び から第3項までの規定は、 第55条 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、承認取得者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である 承認取得者 法第50条第1項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第50条第1項の承認」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする承認取得者又は保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする承認取得者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該」とあるのは「により前号の承認取得者の」と、同項第3号中「当該」とあるのは「第1号の承認取得者の」と読み替えるものとする。

4節 保税工場

45条 (保税作業の届出)

1項 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。保税作業の届出)の規定による保税作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、保税作業の種類、保税作業に使用する貨物の性質その他の事情により書面でする必要がないと認めるときは、口頭でその届出をさせることができる。

2項 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。 の規定による保税作業の終了の際の届出は、終了した保税作業の種類及び期間、当該作業に使用した貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量並びに当該作業によつてできた貨物の記号、番号、品名及び数量を記載した書面でしなければならない。

46条 (保税作業により製造されるべき外国貨物の指定)

1項 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。 の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。

1号 定率法 その他の関税に関する法律の規定により関税の免除を受けることが見込まれる外国貨物

2号 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場外国貨物である船用品又は機用品の積込み)の規定の適用を受けて外国貨物のまま同項に規定する船舶又は航空機に積み込むことが見込まれる外国貨物

47条 (外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等)

1項 第59条第2項 《2 政令で定めるところにより、税関長の承…》 認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。外国貨物と内国貨物との混用)に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当該内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、且つ、原料の数量に対する製品の数量の割合が明らかであると認められるときとする。

2項 前項の承認を受けようとする者は、外国貨物及びこれに混じて使用しようとする内国貨物の品名及び品質、その原料の数量に対する製品の数量の割合並びに 第59条第2項 《2 政令で定めるところにより、税関長の承…》 認を受けて、外国貨物と内国貨物とを混じて使用したときは、前項の規定にかかわらず、これによつてできた製品のうち当該外国貨物の数量に対応するものを外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。 の規定の適用を受けようとする期間を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

48条

1項 削除

49条 (保税工場外における保税作業の許可の手続)

1項 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名(同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号、品名及び数量)、当該保税工場以外の場所における保税作業の種類、期間、場所及びこれを必要とする事由並びに当該作業によりできる製品の品名(当該税関長が必要と認めた場合には、当該製品の品名及び数量)を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、前項の許可をするに際しては、条件を附することができる。この場合においては、 第35条第4項 《4 前項の条件は、同項の許可を受ける者に…》 不当な義務を課するものであつてはならない。 の規定を準用する。

3項 税関長は、保税作業の予定の変更その他の事情により必要があると認めるときは、申請により、 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが の規定により指定した期間又は場所を変更することができる。

4項 前項の申請は、同項の事情及び変更を受けようとする期間又は場所を記載した書面でしなければならない。

49条の2 (指定保税工場に係る報告の手続)

1項 第61条の2第2項 《2 前項の指定を受けた者は、政令で定める…》 ところにより、毎月季節的な保税作業の場合等で税関長が1月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定め指定保税工場の簡易手続)に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第61条の2第1項 《税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定し…》 ていることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条保税作業の届出の規 の税関長が特定した外国貨物である 原料品 以下この条において「 原料品 」という。)で、前月から繰り越されたもの、当月中に保税工場に入れたもの、当月中に保税工場から出したもの(法第61条第1項(保税工場外における保税作業)に定める保税工場外の作業(以下この条において「 場外作業 」という。)の用に供するために出したものを除く。及び当月中に保税作業に使用したもの( 場外作業 の用に供するため出したものを含む。)のそれぞれの品名及び数量

2号 翌月に繰り越される未使用の 原料品 及び当該原料品のうち 第61条の4 《保税蔵置場についての規定の準用 第42…》 条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条許可の要件、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間並びに第43条の3から第48条の二まで外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を受けているものの品名及び数量

3号 原料品 に係る仕掛品で前月から繰り越されたもの( 場外作業 に係るものを含む。)の品名及び数量

4号 第61条の2第1項 《税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定し…》 ていることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条保税作業の届出の規 の規定により税関長が特定した外国貨物である製品で、前月から繰り越されたもの、当月中にできたもの、当月中に外国に向けて積みもどしたもの、当月中に当該積みもどし以外の理由で保税工場から出したもの及び翌月に繰り越されるもののそれぞれの品名及び数量

2項 税関長は、保税作業の種類その他の事情により必要があると認めるときは、前項の報告書に記載すべき事項を当該保税作業の実情に即するように同項各号に掲げる事項に調整した事項とすることができる。

3項 税関長が 第61条の2第2項 《2 前項の指定を受けた者は、政令で定める…》 ところにより、毎月季節的な保税作業の場合等で税関長が1月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。使用し、又は製造した同項の税関長の特定した外国貨物である原料品及びその製品の数量その他政令で定め の特別な期間を指定したときは、第1項の報告書には、当該期間を基礎として同項に掲げる事項を記載するものとする。

50条 (記帳義務)

1項 第61条 《保税工場外における保税作業 税関長は、…》 貿易の振興に資し、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の の三(記帳義務)に規定する帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 外国貨物を保税工場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工場に置き、又は保税作業に使用することについて承認を受けたときは、当該承認の年月日及びその承認書の番号

2号 外国貨物に係る加工又は製造を行うため、当該外国貨物を使用した場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその使用した年月日

3号 外国貨物についての加工又は製造が終了した場合当該加工又は製造によつてできた製品の記号、番号、品名及び数量並びにその加工又は製造が終了した年月日

4号 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが保税工場外における保税作業)の規定により許可を受けて外国貨物を保税工場以外の場所に出した場合その出した場所並びに当該貨物の記号、番号、品名及び数量

5号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

6号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

7号 保税工場から外国貨物を出した場合当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格並びに出した年月日、目的、出すことについて必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びこれらの許可書又は承認書の番号

2項 税関長は、貨物の性質、保税作業の種類その他の事情により前項各号に定める事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

3項 第1項第1号に定める事項の記載は、 第61条の4 《保税蔵置場についての規定の準用 第42…》 条第2項及び第3項保税蔵置場の許可、第43条許可の要件、第43条の2第2項外国貨物を置くことができる期間並びに第43条の3から第48条の二まで外国貨物を置くことの承認・外国貨物を置くことの承認等の際の において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の規定による税関長の承認を証する書類又はその写しを保税工場に保管することによつて代え、第1項第2号に定める事項の記載は、その者が保管するこれらの書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

4項 第1項第4号から第6号までに定める事項の記載は、保税工場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて、代えることができる。

5項 第61条の2第1項 《税関長が使用原料品の製造歩留まりが安定し…》 ていることその他保税作業の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及びその原料品である外国貨物を特定して指定した保税工場については、第58条保税作業の届出の規指定保税工場の簡易手続)の指定を受けた保税工場にあつては、第1項各号に定める事項のほか、当該保税工場に入れ、又は当該保税工場から出す外国貨物(同条第1項の特定された外国貨物に限る。以下この項において同じ。)を積んでいた、又は積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号及び入港又は出港の年月日並びに当該保税工場に入れる外国貨物が保税運送に係る貨物である場合には、当該保税運送の承認書の番号を第1項の帳簿に記載しなければならない。

50条の2 (保税蔵置場についての規定の準用)

1項 第35条 《保税蔵置場の許可の申請 法第42条第1…》 項保税蔵置場の許可の規定による許可を受けようとする者次項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 から 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の三まで及び 第37条 《貨物の収容能力の増減等の届出の手続 法…》 第44条第1項保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面 から 第39条 《休業又は廃業の届出 法第46条保税蔵置…》 場の休業又は廃業の届出の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月 の二までの規定は、保税工場について準用する。この場合において、 第35条第1項第2号 《法第42条第1項保税蔵置場の許可の規定に…》 よる許可を受けようとする者次項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 この場合において、当該許 中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する」と、同条第2項第4号中「貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは「使用規則及び使用料率表」と読み替えるものとする。

50条の3 (保税作業を行おうとする場所に係る届出の手続)

1項 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。保税工場の許可の特例)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。 の承認を受けた年月日

3号 保税作業を行おうとする場所(次号及び次項において「 届出工場 」という。)の名称、所在地、構造、棟数及び延べ面積

4号 届出工場 における保税作業の種類及び当該保税作業に使用する貨物の種類

5号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、 届出工場 が法第61条の5第1項に規定する財務省令で定める基準に適合することが前項の届出書から明らかであることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

1号 届出工場 及びその付近の図面

2号 届出工場 としての利用の見込書

3号 届出工場 が営業用のものである場合においては使用規則及び使用料率表

4号 その他財務省令で定める書類

50条の4 (保税工場の許可の特例に係る承認の申請の手続等)

1項 第61条の5第3項 《3 第1項の承認を受けようとする者は、そ…》 の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を、その住所又は居所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。保税工場の許可の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。 の承認を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)の許可を受けている保税工場の名称及び所在地

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 において準用する法第51条第3号(承認の要件)の規則を添付しなければならない。ただし、 申請者 が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項若しくは第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認又は 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

5項 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。 の承認を受けた者( 第51条第2項 《2 第43条の2の規定は法第62条におい…》 て準用する法第52条の2の規定による届出について、第44条の規定は法第62条において準用する法第54条第1項の規定により法第61条の5第1項の承認を取り消す場合について、第44条の2第1項の規定は法第 において「 承認取得者 」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

50条の5 (承認取得者の承認の更新の手続)

1項 第61条の5第4項 《4 第1項の承認は、8年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。保税工場の許可の特例)の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。

51条 (技術的読替え等)

1項 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定による承認について法第51条から 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の まで(承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第43条の2 《保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要…》 がなくなつた旨の届出の手続 法第52条の二保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 の規定は 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 において準用する法第52条の2の規定による届出について、 第44条 《承認の取消しの手続 税関長は、法第54…》 条第1項承認の取消し等の規定により法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書面により承認取得者に通知しなければならない。 の規定は法第62条において準用する法第54条第1項の規定により法第61条の5第1項の承認を取り消す場合について、 第44条の2第1項 《法第55条許可の承継についての規定の準用…》 において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み の規定は法第62条において準用する法第55条において 承認取得者 について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて、 第44条の2第2項 《2 第39条の2第1項から第3項までの規…》 定は、法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。 この場合において、第39条の2第1項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第50条第1 の規定は法第62条において準用する法第55条において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、 第43条の2第2号 《保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要…》 がなくなつた旨の届出の手続 第43条の2 法第52条の二保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うも 中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同条第3号中「法第50条第1項」とあるのは「法第61条の5第1項」と、 第44条の2第1項 《法第55条許可の承継についての規定の準用…》 において承認取得者について法第48条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み の表第48条の2第1項の項中「 第50条第1項 《法第61条の三記帳義務に規定する帳簿には…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物を保税工場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、同表第48条の2第2項の項中「 第50条第1項 《法第61条の三記帳義務に規定する帳簿には…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物を保税工場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工 」とあるのは「第61条の5第1項」と、同表第48条の2第3項の項中「 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな 各号」とあるのは「 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)において準用する 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな 各号」と、同表第48条の2第4項の項中「の保税蔵置場」とあるのは「の保税工場」と、「 第50条第1項 《法第61条の三記帳義務に規定する帳簿には…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 外国貨物を保税工場に入れた場合 当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及びその入れた年月日並びに当該貨物を保税工 」とあるのは「第61条の5第1項」と、同表第48条の2第5項の項中「 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな 各号」とあるのは「 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない において準用する 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな 各号」と、同条第2項中「法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)」と、「承認取得者(法第50条第1項に規定する承認取得者をいう。次項において同じ。)」とあるのは「法第61条の5第1項の承認を受けた者」と、「法第50条第1項の」とあるのは「法第61条の5第1項の」と、「承認取得者又は保税蔵置場」とあるのは「法第61条の5第1項の承認を受けた者又は保税工場」と、「承認取得者の名称」とあるのは「同項の承認を受けた者の名称」と、「により当該」とあるのは「により当該保税蔵置場」と、「承認取得者の」と、」とあるのは「承認を受けた者の保税工場」と、」と、「「当該」」とあるのは「「当該保税蔵置場」」と、「第1号の承認取得者の」とあるのは「第1号の承認を受けた者の保税工場」と読み替えるものとする。

5節 保税展示場

51条の2 (博覧会等の指定)

1項 第62条の2第1項 《保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本…》 市その他これらに類するもの以下「博覧会等」という。で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税展示場の許可)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるもの(以下「 博覧会等 」と総称する。)とする。

51条の3 (保税展示場に入れることができる貨物等)

1項 第62条の2第3項 《3 保税展示場においては、博覧会等の施設…》 の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。 1 積卸、運搬又は蔵置 2 内容の点検又は改装、仕分けそ保税展示場の許可)に規定する外国貨物で政令で定めるものは、 博覧会等 の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため保税展示場に入れられる外国貨物で、他の法令の規定により保税展示場に入れることができないこととされているもの以外のものとする。

2項 第62条の2第3項 《3 保税展示場においては、博覧会等の施設…》 の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。 1 積卸、運搬又は蔵置 2 内容の点検又は改装、仕分けそ 各号に掲げる行為で政令で定めるものは、前項に規定する外国貨物の蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れ、展示並びに使用とする。ただし、当該外国貨物が次に掲げる貨物であるときは、その蔵置、積卸し、運搬、内容の点検及び改装、仕分その他の手入れとする。

1号 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物( 定率法 第14条第3号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の三(公式のカタログ等の無条件免税又は 第15条第1項第5号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 の二イ及びロ( 博覧会等 用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。

2号 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の 博覧会等 の会場である保税展示場の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。

51条の4 (保税展示場に入れる外国貨物に係る承認)

1項 第62条の3第1項 《外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で…》 定めるところにより、税関長に申告し、前条第3項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、外国貨物を保税展示場に入れようとする際、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

1号 貨物の記号、番号、品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに 定率法 別表の適用上の 所属区分

2号 貨物の 原産地 及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 貨物の用途

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが に規定する書類(同項各号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申告書に添付しなければならない。

3項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が保税展示場に入れることにつき他の法令の規定により 許可、承認等 又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申告書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

4項 第36条の3第9項 《9 第59条の20第2項の規定は、法第4…》 3条の3第3項において法第67条の3第1項前段輸出申告の特例及び第67条の十九輸入申告の特例の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第59条の20第2項中「前項の輸入申告法第68条輸 の規定は、 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において法第43条の3第3項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、 第36条の3第9項 《9 第59条の20第2項の規定は、法第4…》 3条の3第3項において法第67条の3第1項前段輸出申告の特例及び第67条の十九輸入申告の特例の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第59条の20第2項中「前項の輸入申告法第68条輸 中「 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の三࿸第9項」とあるのは、「 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の四࿸第4項」と読み替えるものとする。

51条の5 (販売貨物等の蔵置場所の制限)

1項 税関長は、 第62条の4第1項 《税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物…》 のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付しなければならない。

2項 第62条の4第2項 《2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税…》 展示場内で販売される場合政令で定める場合を除く。には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込み に規定する政令で定める場合は、保税展示場に入れられた外国貨物がその販売により外国に向けて積みもどされる場合とする。

51条の6 (保税展示場外における使用の許可の手続)

1項 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2項 第49条第2項 《2 税関長は、前項の許可をするに際しては…》 、条件を附することができる。 この場合においては、第35条第4項の規定を準用する。 から第4項までの規定は、保税展示場外における使用の許可について準用する。

51条の7 (記帳義務)

1項 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の七(保税展示場)において準用する法第61条の三(記帳義務)の規定による帳簿には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

1号 外国貨物を保税展示場に入れた場合当該貨物の記号、番号、品名、数量、価格及び用途、その入れた年月日、 第62条の3第1項 《外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で…》 定めるところにより、税関長に申告し、前条第3項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けた年月日及び承認書の番号並びにその入れた者の住所及び氏名

2号 第62条の3第4項 《4 保税展示場においては、当該保税展示場…》 に入れられた外国貨物につき、第1項の承認を受けるまでの間前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間、前条第3項第1号又は第2号に掲げる行為同項に規定する政令で定めるものに限る。をする保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する行為をした場合当該行為の種類、内容及び年月日並びに当該行為に係る貨物の記号、番号、品名、数量及び用途

3号 第62条の4第1項 《税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物…》 のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定による蔵置場所の制限が行われた場合その蔵置場所その他当該制限に係る事項

4号 外国貨物の性質又は形状に変更を加える目的で外国貨物を使用した場合当該外国貨物の品名及び数量並びにその使用の年月日

5号 外国貨物を使用して当該外国貨物の性質又は形状に変更が加えられた場合当該変更後の貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその変更を終えた年月日

6号 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の五(保税展示場外における使用の許可)の規定により保税展示場外で使用することについて許可を受けた場合その許可に係る場所及び期間、当該貨物の品名及び数量並びに許可の年月日及び許可書の番号

7号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号

8号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取りの承認)の規定による承認を受けた場合当該貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該承認の年月日及びその承認書の番号

9号 保税展示場から外国貨物を出した場合(第6号の場合を除く。)当該貨物の記号、番号、品名、数量及び価格、その出した年月日及び目的並びに当該貨物を当該保税展示場から出すことにつき必要とされる許可又は承認を受けた年月日及びその許可書又は承認書の番号

2項 前項第1号、第3号及び第6号から第8号までに定める事項の記載は、保税展示場の許可を受けた者が、これらの号に規定する許可若しくは承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しを保管することによつて代え、同項第4号及び第9号に定める事項の記載(同項第5号の貨物に係る同項第9号に定める事項の記載を除く。)は、その者が保管する同項第1号の承認を証する書類その他の関係書類又はこれらの写しに所要の事項を追記することによつてすることができる。

51条の8 (保税蔵置場についての規定の準用)

1項 第35条 《保税蔵置場の許可の申請 法第42条第1…》 項保税蔵置場の許可の規定による許可を受けようとする者次項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする蔵置場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 及び 第37条 《貨物の収容能力の増減等の届出の手続 法…》 第44条第1項保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面 から 第39条 《休業又は廃業の届出 法第46条保税蔵置…》 場の休業又は廃業の届出の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月 の二までの規定は、保税展示場について準用する。この場合において、 第35条第2項第4号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 ただし、税関長は、申請者の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。 1 申請者の 中「許可を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては貨物の保管規則及び保管料率表」とあるのは、「当該 博覧会等 第51条の2 《博覧会等の指定 法第62条の2第1項保…》 税展示場の許可に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社 に規定する博覧会等をいう。)の名称、目的、内容、開催期間及び開催者の名称を記載した書類」と読み替えるものとする。

6節 総合保税地域

51条の9 (総合保税地域の許可の申請)

1項 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは総合保税地域の許可)の規定による許可を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けようとする一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下「 一団の土地等 」という。)の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。

1号 当該 一団の土地等 の名称及び所在地並びに当該一団の土地の面積

2号 当該 一団の土地等 を所有し、又は管理する法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地、事業の内容及び株主又は出資者若しくは拠出者の構成

3号 当該 一団の土地等 における貿易に関連する施設の棟数及び配置並びに各施設の構造及び延べ面積

4号 当該 一団の土地等 において貨物を管理する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、その者が行おうとする 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは 各号に掲げる行為の種類、内容、当該行為を行おうとする施設及び当該行為を行おうとする貨物の種類並びに当該貨物(同項第2号に掲げる加工又は製造による製品を含む。)のうち輸入しようとするものの割合

5号 当該 一団の土地等 と当該一団の土地等以外の場所とを区別するための設備の状況その他取締りに関し必要な事項

6号 許可を受けようとする期間

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、税関長は、許可を受けようとする法人(当該法人以外に当該 一団の土地等 において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この項において「 申請者 」という。)の信用状況が確実であることその他の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

1号 申請者 の信用状況を証するに足りる書類

2号 許可を受けようとする 一団の土地等 及びその付近の図面

3号 総合保税地域としての利用の見込書

4号 許可を受けようとする 一団の土地等 において業として 第62条の8第1項 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは 各号に掲げる行為をしようとする場合においては貨物の保管規則又は使用規則及び保管料率表又は使用料率表

5号 申請者 の登記事項証明書及び定款の写し

6号 その他参考となるべき書類

51条の10 (総合保税地域においてすることができる展示等)

1項 第62条の8第1項第3号 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは に規定する政令で定める行為は、展示又はこれに関連する使用のうち、次に掲げる貨物に係るもの以外のものとする。

1号 販売され、消費され、又は有償で観覧若しくは使用に供される貨物( 定率法 第14条第3号 《無条件免税 第14条 次に掲げる貨物で輸…》 入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 天皇及び内廷にある皇族の用に供される物品 2 本邦に来遊する外国の元首若しくはその家族配偶者、直系尊属、直系卑属及びこれらに の三(公式のカタログ等の無条件免税又は 第15条第1項第5号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 の二イ及びロ( 博覧会等 用の物品の特定用途免税)に掲げる貨物を含むものとし、財務省令で定める貨物を除く。

2号 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会以外の 博覧会等 の会場である総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。

51条の11 (一団の土地等を所有又は管理する法人の要件)

1項 第62条の8第2項第1号 《2 税関長は、前項の許可をしようとすると…》 きは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該一団の土地等が、その事業の内容その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。総合保税地域の許可)に規定する政令で定める要件は、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物並びに保税作業による製品を含むものとし、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を除く。)の蔵置、加工、展示又は運送の事業その他の当該貨物を取り扱う事業を行う相当数の者の当該事業の用に供される施設の設置及び運営を行う事業その他輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められる事業を行うものであることとする。

51条の12 (外国貨物を置くこと等の承認の申請)

1項 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 貨物の記号、番号及び品名並びに当該貨物の課税標準に相当する数量及び価格並びに 定率法 別表の適用上の 所属区分

2号 貨物の 原産地 及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

4号 貨物を置こうとする場合においては、当該貨物の蔵置場所

5号 第62条の8第1項第2号 《総合保税地域とは、一団の土地及びその土地…》 に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物の積卸し、運搬若しくは 又は第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合においては、当該行為の種類及び当該行為をしようとする場所

6号 第4条第1項第3号及び第4号に掲げる事項(同条第3項の 包括申告書 を提出しているときは、その旨

7号 その他参考となるべき事項

2項 前項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物についての 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが に規定する書類(同項第2号に定める書類を除く。)が必要とされる場合には、当該書類を前項の申請書に添付しなければならない。

3項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物につき 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号イ(1)に規定する締約国 原産地 証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該締約国原産地証明書又は締約国原産品申告書等の提出を要しない。

4項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物であつて 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが ロ(1又は2)に該当するものにつき同号の便益の適用を受けようとする場合にあつては、当該承認の申請の際に、同号ロに規定する運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。この場合においては、同条第8項の規定にかかわらず、当該貨物の輸入申告の際には、当該運送要件証明書の提出を要しない。

5項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、 第61条第1項第2号 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、同号ハに規定する締約国品目証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該便益の適用を受けようとする貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格)の総額が210,000円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

6項 前項の規定により 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ハに規定する締約国品目証明書を提出した場合においては、同条第4項の規定にかかわらず、前項の貨物について輸入申告を行う際には、当該締約国品目証明書の提出を要しない。

7項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物について、 第61条第1項第2号 《法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての…》 提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類そ ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、 英国協定 附属書2―A(関税の撤廃及び削減)第3編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)第1款(第B節についての注釈)3及び4の規定に基づき、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書を当該貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、当該承認の申請の際に提出されたものとみなす。

8項 第1項の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が総合保税地域に置くことにつき他の法令の規定により 許可、承認等 又は検査若しくは条件の具備を必要とするものである場合には、同項の申請書の提出の際、当該許可、承認等を受けている旨又は当該検査の完了若しくは当該条件の具備を税関に証明しなければならない。

9項 第36条の3第9項 《9 第59条の20第2項の規定は、法第4…》 3条の3第3項において法第67条の3第1項前段輸出申告の特例及び第67条の十九輸入申告の特例の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第59条の20第2項中「前項の輸入申告法第68条輸 の規定は、 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において法第43条の3第3項(外国貨物を置くことの承認)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、 第36条の3第9項 《9 第59条の20第2項の規定は、法第4…》 3条の3第3項において法第67条の3第1項前段輸出申告の特例及び第67条の十九輸入申告の特例の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第59条の20第2項中「前項の輸入申告法第68条輸 中「 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の三」とあるのは、「 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の十二」と読み替えるものとする。

51条の13 (販売用貨物等を入れることの届出の手続)

1項 第62条 《保税蔵置場の許可の特例についての規定の準…》 用 第51条から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出・承認の失効・承認の取消し等・許可の承継についての規定の準用の規定は、前条 の十一(販売用貨物等を入れることの届出)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 総合保税地域において有償で観覧又は使用に供される貨物

2号 総合保税地域の展示館、事務所その他の施設の建設又は撤去のために使用される機械、器具及び装置(運搬用機器を含む。

2項 第62条の11 《販売用貨物等を入れることの届出 外国貨…》 物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならない。 の規定による届出は、販売され、若しくは消費される貨物又は前項各号に掲げる貨物の記号、番号、品名、数量及び用途並びに当該貨物を販売し、若しくは消費し、又は同項第1号の観覧若しくは使用に供し、若しくは同項第2号の使用をしようとする場所を記載した書面でしなければならない。

51条の14

1項 削除

51条の15 (保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)

1項 第35条第3項 《3 税関長は、法第42条第1項の規定によ…》 り許可をするに際しては、条件を附することができる。 及び第4項、 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の二、 第37条 《貨物の収容能力の増減等の届出の手続 法…》 第44条第1項保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面 から 第39条 《休業又は廃業の届出 法第46条保税蔵置…》 場の休業又は廃業の届出の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月 まで、 第39条の2第2項 《2 法第48条の2第4項の規定による承認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 当該保税蔵置場の名称及び所在地 2 合併若しくは分 から第4項まで、 第46条 《保税作業により製造されるべき外国貨物の指…》 定 法第58条の二保税作業による製品に係る納税申告等の特例に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。 1 定率法その他の関税に関する法律の規定第47条 《外国貨物と内国貨物との混用の承認の申請等…》 法第59条第2項外国貨物と内国貨物との混用に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造す第49条 《保税工場外における保税作業の許可の手続 …》 法第61条第1項保税工場外における保税作業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が第49条 《保税工場外における保税作業の許可の手続 …》 法第61条第1項保税工場外における保税作業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が の二、 第51条 《技術的読替え等 法第62条保税蔵置場の…》 許可の特例についての規定の準用において法第61条の5第1項保税工場の許可の特例の規定による承認について法から第55条まで承認の要件・規則等に関する改善措置・保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がな の五並びに 第51条の6 《保税展示場外における使用の許可の手続 …》 法第62条の五保税展示場外における使用の許可の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関 の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、 第35条第3項 《3 税関長は、法第42条第1項の規定によ…》 り許可をするに際しては、条件を附することができる。 中「 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 」とあるのは「法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、 第36条第1項 《法第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可…》 の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税関長に提出しなければならない。 中「法第42条第2項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第42条第2項ただし書」と、 第36条 《保税蔵置場の許可の期間の更新の手続 法…》 第42条第2項ただし書保税蔵置場の許可の期間の更新の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする保税蔵置場の名称、所在地及びその許可の更新を必要とする期間を記載した申請書を当該許可をした税 の二中「法第43条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第43条の2第2項」と、 第37条 《貨物の収容能力の増減等の届出の手続 法…》 第44条第1項保税蔵置場の貨物の収容能力の増減等の届出は、その届出に係る保税蔵置場の名称及び所在地並びに貨物の収容能力の増加若しくは減少又は工事の概要及び事由を記載した書面にその概要を明らかにした図面 中「法第44条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第44条第1項」と、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 中「法第45条第1項ただし書」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第1項ただし書」と、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の二中「法第45条第3項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第45条第3項」と、 第39条 《休業又は廃業の届出 法第46条保税蔵置…》 場の休業又は廃業の届出の規定による届出は、業務を休止し、又は廃止しようとする保税蔵置場の名称及び所在地、当該休止の期間又は廃止の年月日並びに当該保税蔵置場に外国貨物があるときは当該貨物を出し終わる年月 中「法第46条」とあるのは「法第62条の15において準用する法第46条」と、 第39条の2第2項 《2 法第48条の2第4項の規定による承認…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 当該保税蔵置場の名称及び所在地 2 合併若しくは分 中「法第48条の2第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「法第48条の2第2項又は第4項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第48条の2第4項」と、 第46条 《保税作業により製造されるべき外国貨物の指…》 定 法第58条の二保税作業による製品に係る納税申告等の特例に規定する保税作業により製造されるべき外国貨物として政令で定めるものは、次に掲げる外国貨物とする。 1 定率法その他の関税に関する法律の規定 中「法第58条の二」とあるのは「法第62条の15において準用する法第58条の二」と、 第47条第1項 《法第59条第2項外国貨物と内国貨物との混…》 用に規定する承認を受けることができる場合は、外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、当該外国貨物のみを原料として製造する場合の製品と等質の製品を製造する場合において、作業の性質、工程等を勘案し当 中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、同条第2項中「法第59条第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第59条第2項」と、 第49条第1項 《法第61条第1項保税工場外における保税作…》 業の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名同項の規定に該当するつど当該許可を受けようとする場合で、当該保税作業の性質上税関長が必要と認めた場合には、当該貨物の記号、番号 及び第3項中「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、 第49条の2第1項 《法第61条の2第2項指定保税工場の簡易手…》 続に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物である原料品以下この条において「原料品」という。で、前月から繰り越されたもの、当月中 中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、同項第1号中「法第61条の2第1項の税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、「法第61条第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条第1項」と、「保税作業に使用した」とあるのは「保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この条において同じ。)に使用した」と、同項第2号中「法第61条の4において準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、同項第4号中「法第61条の2第1項の規定により税関長が特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、同条第3項中「法第61条の2第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第61条の2第2項」と、 第51条の5第1項 《税関長は、法第62条の4第1項販売用貨物…》 等の蔵置場所の制限等の規定により貨物を蔵置する場所を制限しようとするときは、その制限をしようとする貨物、これを蔵置すべき場所その他必要な事項を記載した書面を当該貨物を保税展示場に入れた者に対して交付し 中「法第62条の4第1項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第1項」と、同条第2項中「法第62条の4第2項」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の4第2項」と、 第51条の6第1項 《法第62条の五保税展示場外における使用の…》 許可の規定による許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに保税展示場以外の場所で使用する目的、期間及び場所を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 中「法第62条の五」とあるのは「法第62条の15において準用する法第62条の五」と読み替えるものとする。

4章 運送

52条 (保税運送の手続を要しない外国貨物)

1項 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く保税運送)に規定する政令で定める貨物は、左の各号に掲げるものとする。

1号 本邦に到着した 外国貿易船等 に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

2号 輸出の許可を受けて 外国貿易船等 に積み込まれた外国貨物で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

53条 (保税運送の手続)

1項 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く保税運送)の規定による申告は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。

2項 第63条第3項 《3 第1項の運送に際しては、政令で定める…》 ところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところによ に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。

3項 税関長は、前2項の場合において、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

53条の2 (保税運送の一括承認等ができる期間)

1項 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く に規定する政令で定める期間は、1年とする。

2項 第63条第3項 《3 第1項の運送に際しては、政令で定める…》 ところにより、運送目録を税関に提示し、その確認を受けなければならない。 ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところによ の期間の指定は、同条第1項後段の承認に係る期間を1月ごとに区分して行うものとする。

53条の3 (運送目録の提出時期等)

1項 第63条第6項 《6 第1項の規定により承認を受けた者は、…》 政令で定めるところにより、前項の規定により確認を受けた運送目録をその承認をした税関長に提出しなければならない。運送目録の提出)の規定による運送目録の提出は、同条第5項(到着の確認)の確認を受けた日から1月以内にするものとし、保税運送が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

1号 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く運送の承認)の承認及び同条第5項の確認を行なう税関官署の長が同一である保税運送

2号 相互に多数の保税運送が行なわれる場所(同1の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行なわれる保税運送

3号 輸出の許可を受けた貨物に係る保税運送

54条 (難破貨物等の運送の手続)

1項 第64条第1項 《次に掲げる外国貨物は、第63条第1項前段…》 保税運送の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。 この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長税関が設置されていない場所難破貨物等の運送)に規定する承認を受けようとする者は、 第53条第1項 《第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承…》 認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第42条第1項保税蔵置場の許可の許可が失効した に規定する事項を記載した申請書を税関長に(税関が設置されていない場所においては税関職員に)提出しなければならない。

2項 第64条第1項 《次に掲げる外国貨物は、第63条第1項前段…》 保税運送の規定にかかわらず、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外国貨物のまま運送することができる。 この場合においては、その運送をしようとする者は、税関長税関が設置されていない場所 但書の規定による届出は、 第53条第1項 《第50条第1項保税蔵置場の許可の特例の承…》 認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。 1 前条の規定による届出があつたとき。 2 承認取得者に係る保税蔵置場の全部について、第42条第1項保税蔵置場の許可の許可が失効した に規定する事項を記載した書面でしなければならない。

55条 (運送期間の延長の手続)

1項 第63条第4項 《4 税関長は、第1項の承認をする場合にお…》 いては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならない。 この場合において、その指定後災害その他やむを得ない事由が生じたため必要があると認めるときは、税関長は、その指定した期間を延長することができ 後段(保税運送の期間の延長)(法第64条第2項(難破貨物等の運送)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする者は、 第53条第1項 《法第63条第1項保税運送の規定による申告…》 は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。 に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の年月日並びに当該運送について延長を必要とする期間及び事由を記載した申請書を当該承認をした税関長又は当該貨物のある場所を所轄する税関長に提出しなければならない。

55条の2 (国際運送貨物取扱業者に関する要件)

1項 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第保税運送の特例)に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。

1号 第50条第1項 《第42条第1項保税蔵置場の許可の許可を受…》 けている者であらかじめ税関長の承認を受けた者以下この節において「承認取得者」という。は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において同項に規定する行為以下「外国貨物の蔵置等」という。を行お保税蔵置場の許可の特例又は 第61条の5第1項 《第56条第1項保税工場の許可の許可を受け…》 ている者であらかじめ税関長の承認を受けた者は、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において保税作業を行おうとする場合には、その場所を所轄する税関長に、その旨の届出をすることができる。保税工場の許可の特例)の承認を受けている者

2号 第42条第1項 《保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは…》 運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。保税蔵置場の許可又は 第56条第1項 《保税工場とは、外国貨物についての加工若し…》 くはこれを原料とする製造混合を含む。又は外国貨物に係る改装、仕分その他の手入以下これらの加工若しくは製造又は改装、仕分その他の手入を「保税作業」という。をすることができる場所として、政令で定めるところ保税工場の許可)の許可を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から3年を経過している者(前号に掲げる者を除く。

3号 指定保税地域又は総合保税地域において貨物を管理する者であつて、その管理を始めた日から3年を経過している者

4号 次に掲げる者であつて、 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第 の承認の申請の日前3年間において保税運送をしたことがある者

海上運送法 1949年法律第187号第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 前段(貨物定期航路 事業の届出 又は 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 前段若しくは第2項前段(不定期航路事業の届出)の届出(以下この号において「 事業の届出 」という。)をした者(当該事業の届出に係る同法第19条の5第2項又は第20条第3項の届出をしていない者に限る。)であつて、当該事業の届出の日(二以上の事業の届出をしている場合にあつては、これらのうち最初にした事業の届出の日)から3年を経過している者

港湾運送事業法 1951年法律第161号第4条 《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》 港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事許可)の許可(同法第3条第1号(事業の種類)に掲げる一般港湾運送事業に係るものに限る。)を受けている者であつて、その許可の日(二以上の許可を受けている場合にあつては、これらのうち最初に受けた許可の日)から3年を経過している者

航空法 1952年法律第231号第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。許可又は 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は外国人国際航空運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から3年を経過している者

貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第3条第1項 《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。登録)若しくは 第35条第1項 《外国人等は、第3条第1項及び第6条第1項…》 第5号に係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第1種貨物利用運送事業登録)の登録又は同法第20条(許可)若しくは 第45条第1項 《法第58条保税作業の届出の規定による保税…》 作業の開始の際の届出は、開始しようとする保税作業の種類及び期間並びに当該作業に使用しようとする貨物の記号、番号、品名、内国貨物又は外国貨物の別及び数量を記載した書面でしなければならない。 ただし、税関許可)の許可を受けている者であつて、その登録又は許可の日から3年を経過している者

貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。一般貨物自動車運送事業の許可又は 第35条第1項 《特定貨物自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。特定貨物自動車運送事業)の許可を受けている者であつて、その許可の日から3年を経過している者

55条の3 (保税運送の承認を受けることを要しない区間)

1項 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第保税運送の特例)に規定する政令で定める区間は、外国貨物の管理が財務省令で定めるところにより電子情報処理組織によつて行われている保税地域相互間とする。

55条の4 (運送目録の記載事項等)

1項 第63条の2第2項 《2 特定保税運送に際しては、運送目録を税…》 関に提示し、その確認を受けなければならない。保税運送の特例)に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格を記載しなければならない。この場合において、運送する距離が短いことその他の事情により税関長がその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2項 第63条の2第4項 《4 特定保税運送者は、前項の確認を受けた…》 運送目録を第2項の確認をした税関の税関長に提出しなければならない。 の規定による運送目録の提出は、同条第3項の確認を受けた日から1月以内にするものとし、特定保税運送(同条第1項に規定する特定保税運送をいう。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

1号 第63条の2第2項 《2 特定保税運送に際しては、運送目録を税…》 関に提示し、その確認を受けなければならない。 及び第3項の確認を行う税関官署の長が同一である特定保税運送

2号 相互に多数の特定保税運送が行われる場所(同1の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる特定保税運送

3号 輸出の許可を受けた貨物に係る特定保税運送

3項 第63条の2第2項 《2 特定保税運送に際しては、運送目録を税…》 関に提示し、その確認を受けなければならない。 若しくは第3項の規定による運送目録の提示又は同条第4項の規定による運送目録の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

55条の5 (特定保税運送者の承認の申請の手続等)

1項 第63条の3第1項 《前条第1項の承認を受けようとする者は、そ…》 の住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。承認の手続等)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第保税運送の特例)の承認を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 申請者 が法第63条の2第1項に規定する国際運送貨物取扱業者である場合にあつては、 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の の二各号のいずれに該当するかの別

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第63条の4第3号 《承認の要件 第63条の4 税関長は、第6…》 3条の2第1項保税運送の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税承認の要件)の規則を添付しなければならない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)若しくは第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の承認又は 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。通関業者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 申請者 第55条の2第3号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の 又は第4号のいずれかに該当する者であるときは、第1項の申請書には、当該いずれかに該当する者であることを証する書類を添付しなければならない。

5項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

6項 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第 の承認を受けた者(以下「 特定保税運送者 」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

55条の6 (国際運送貨物取扱業者の承認の要件に係る法律の指定)

1項 第63条の4第1号 《承認の要件 第63条の4 税関長は、第6…》 3条の2第1項保税運送の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税 ロ(承認の要件)に規定する政令で定める国際運送貨物取扱業者の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同条第1号ロに規定する政令で定める法律は、当該区分に応じ当該各号に定める法律とする。

1号 第55条の2第4号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の イに該当する者 海上運送法

2号 第55条の2第4号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の ロに該当する者 港湾運送事業法

3号 第55条の2第4号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の ハに該当する者 航空法

4号 第55条の2第4号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の ニに該当する者 貨物利用運送事業法

5号 第55条の2第4号 《国際運送貨物取扱業者に関する要件 第55…》 条の2 法第63条の2第1項保税運送の特例に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 1 法第50条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の ホに該当する者 貨物自動車運送事業法

55条の7 (保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第63条 《保税運送 外国貨物郵便物、特例輸出貨物…》 及び政令で定めるその他の貨物を除く。の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする 特定保税運送者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第保税運送の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨

3号 第63条の2第1項 《認定通関業者又は国際運送貨物取扱業者第5…》 0条第1項保税蔵置場の許可の特例又は第61条の5第1項保税工場の許可の特例の承認を受けた者その他の国際運送貨物の運送又は管理に関する業務を行う者として政令で定める要件に該当する者をいう。第63条の4第 の承認を受けた年月日

4号 その他財務省令で定める事項

55条の8 (承認の取消しの手続)

1項 税関長は、 第63条の8第1項 《税関長は、次の各号のいずれかに該当するに…》 至つたときは、第63条の2第1項保税運送の特例の承認を取り消すことができる。 1 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。 イ 第63条の4第1号イからトまで承認の要件に該当することとなつたとき又承認の取消し)の規定により法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。

55条の8の2 (技術的読替え等)

1項 第63条の8 《承認の取消し 税関長は、次の各号のいず…》 れかに該当するに至つたときは、第63条の2第1項保税運送の特例の承認を取り消すことができる。 1 特定保税運送者が次のいずれかに該当するとき。 イ 第63条の4第1号イからトまで承認の要件に該当するこ の二(許可の承継についての規定の準用)の規定において 特定保税運送者 について法第48条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 又は第2項の規定は、 第63条の8の2 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の二許可の承継の規定は、特定保税運送者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である 特定保税運送者 法第63条の2第1項に規定する特定保税運送者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第63条の2第1項の承認」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定保税運送者又は法第63条の2第1項に規定する特定保税運送に関する業務を譲り渡そうとする特定保税運送者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の特定保税運送者の法第63条の2第1項に規定する特定保税運送に関する」と、同項第3号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第1号の特定保税運送者の法第63条の2第1項に規定する特定保税運送に関する」と読み替えるものとする。

55条の9 (郵便物の保税運送に係る届出の手続)

1項 第63条の9第1項 《郵便物特定郵便物を除く。は、税関長に届け…》 出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。郵便物の保税運送)の規定による届出は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間を記載した書面でしなければならない。ただし、税関長は、運送する距離が短いことその他の事情によりその記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

2項 第63条の9第2項 《2 前項の運送に際しては、運送目録を税関…》 に提示し、その確認を受けなければならない。 に規定する運送目録には、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類並びに運送しようとする郵便物の運送先、記号、番号、品名及び数量を記載しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 第63条の9第4項 《4 第1項の規定による届出をした者は、前…》 項の確認を受けた運送目録をその届出をした税関長に提出しなければならない。 の規定による運送目録の提出は、同条第3項の確認を受けた日から1月以内にするものとし、郵便物の保税運送が次の各号のいずれかに該当する場合には、その提出を要しないものとする。

1号 第63条の9第1項 《郵便物特定郵便物を除く。は、税関長に届け…》 出て、特定区間に限り、外国貨物のまま運送することができる。 の届出を受理した税関官署の長及び同条第3項の確認を行う税関官署の長が同一である保税運送

2号 相互に多数の保税運送が行われる場所(同1の税関の管轄区域内の場所に限る。)として税関長が指定した特定の場所相互間において行われる保税運送

3号 輸出の許可を受けた郵便物( 第73条 《輸入の許可前における貨物の引取り 外国…》 貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当す の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可を受けたものとみなされるものを含む。)に係る保税運送

56条 (関税の納付義務の免除の手続等)

1項 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の規定は 第65条第1項 《第63条第1項保税運送又は前条第1項の規…》 定により運送の承認を受けて運送された外国貨物輸出の許可を受けた貨物を除く。次項において同じ。がその指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし書(運送の期間の経過による関税の徴収)(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による承認について、 第38条の2 《外国貨物が亡失した場合の届出 法第45…》 条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地 2 の規定は法第65条第4項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 中「その置かれている」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物を滅却しようとする場合を除く。)、滅却をしようとする」と、 第38条の2第1号 《外国貨物が亡失した場合の届出 第38条の…》 2 法第45条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及 中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「保税運送の承認書の番号(法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物が亡失した場合を除く。)」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

56条の2 (郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

1項 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の規定は 第65条の2第1項 《第63条の9第1項郵便物の保税運送の規定…》 により届け出て運送された郵便物輸出されるものを除く。が発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないときは、同項の規定による届出をした者から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、当該郵便物が災 ただし書(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、 第38条 《指定保税地域の処分等 指定保税地域の指…》 定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者で の二(第1号を除く。)の規定は法第65条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「滅却をしようとする」と、 第38条の2第2号 《外国貨物が亡失した場合の届出 第38条の…》 2 法第45条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及 中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

57条 (内国貨物の運送の手続)

1項 第53条第1項 《法第63条第1項保税運送の規定による申告…》 は、運送に使用しようとする船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類、運送しようとする貨物の運送先、記号、番号、品名、数量及び価格並びに運送の期間及び目的を記載した書面でしなければならない。 及び第3項の規定は、 第66条第1項 《内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場…》 所相互間を運送しようとする者は、税関長に申告してその承認を受けなければならない。内国貨物の運送)の規定による申告について準用する。

5章 通関 > 1節 総則

58条 (輸出申告の手続)

1項 輸出しようとする貨物についての 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品( 外国為替令 1980年政令第260号第8条の2第1項第1号 《法第19条第3項に規定する政令で定める場…》 合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。 1 法第19条第1項に規定する支払手段又は証券それぞれ財務省令で定めるものに限る。であつて、その価額支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させることができる。

1号 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格

2号 貨物の仕向地並びに仕向人の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 貨物を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録記号

4号 輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域等( 第67条の2第1項 《輸出申告又は輸入申告は、輸出又は輸入の許…》 可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等保税地域又は第30条第1項第2号外国貨物を置く場所の制限の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。の所在地を所轄する税関長に対してしなければ輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する保税地域等をいう。 第59条 《内国貨物の使用等 保税工場における保税…》 作業改装、仕分その他の手入を除く。に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによつてできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなす。 2 政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて、外国貨 の五及び 第59条の6 《保税地域等に入れないで輸入申告をすること…》 の承認の申請 法第67条の2第3項第2号輸出申告又は輸入申告の手続の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 において同じ。)の名称及び所在地

5号 その他参考となるべき事項

59条 (輸入申告の手続)

1項 輸入しようとする貨物についての 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した 輸入申告書 を税関長に提出して、しなければならない。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

1号 貨物を輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称

1_2号 貨物の記号、番号、品名、数量及び価格( 特例輸入者 の特例申告貨物にあつては、貨物の品名、数量及び価格

2号 貨物の 原産地 及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号

4号 貨物の蔵置場所

5号 貨物に係る運送契約において、輸入の許可( 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる貨物については、その承認)がされた後に運送される場所が定められている場合(その場所が二以上ある場合には最後に運送される場所とし、第1号に規定する住所又は居所と異なる場合に限る。)には、次に掲げる事項

その場所の所在地

その場所の名称又は当該運送契約によりその場所において貨物の引渡しを受ける者の氏名若しくは名称

6号 貨物が、通信販売(商品を販売する者(以下この号及び次号において「 販売者 」という。)が、不特定かつ多数の者に当該商品に係る販売価格その他の条件(以下この号及び次号において「 販売条件 」という。)を電気通信回線を通じて提示して行う商品の販売であつて、次に掲げるいずれかの方法により行われるものをいう。同号において同じ。)により購入された後、当該貨物の 販売者 又はその委託を受けた仕出人により外国から日本国内に宛てて発送されたものに該当するか否かの別

商品を購入する者(以下この号及び次号において「 購入者 」という。)が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該 販売条件 又は当該販売条件を変更した条件による売買契約の申込みの意思表示を 販売者 に対して行い、かつ、当該販売者が、その使用に係る電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法

販売者 が、不特定かつ多数の者に当該 販売条件 による売買契約の申込みの意思表示を電気通信回線を通じて行い、かつ、 購入者 が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて当該意思表示に対する承諾の意思表示を行うことにより、商品が販売される方法

7号 貨物が前号に規定するものに該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォーム(電子計算機を用いた情報処理により構築され、事業者その他の者により単独で又は共同して提供される場であつて、当該場において、 販売者 が不特定かつ多数の者に商品に係る 販売条件 を提示し、かつ、 購入者 が販売者に対して売買契約の申込み又は承諾の意思表示を行うものをいう。)の名称若しくは名称に代わるものとして当該貨物の購入者の使用に係る電子計算機の映像面に表示される呼称又は当該プラットフォームを提供する者若しくは当該貨物の販売者の氏名若しくは名称

8号 その他参考となるべき事項

2項 第4条第1項第2号 《関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及…》 び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外国貨物通常保税蔵置場又は課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物(以下この項において「 保税製品 」という。)を輸入しようとする者は、当該 保税製品 に使用した原料である外国貨物の品名並びに当該外国貨物の課税標準に相当する数量及び価格を前項の 輸入申告書 に併せて記載するとともに、当該外国貨物に係る法第61条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認又は法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定による税関長の承認を証する書類を税関に提示しなければならない。ただし、当該保税製品が特例申告貨物である場合は、この限りでない。

59条の2 (申告すべき数量及び価格)

1項 第58条第1号 《輸出申告の手続 第58条 輸出しようとす…》 る貨物についての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当 又は前条第1項第1号の2に掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。

2項 第58条第1号 《輸出申告の手続 第58条 輸出しようとす…》 る貨物についての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当 に掲げる貨物の価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(航空機によつて輸出される貨物については、これに準ずる条件による価格とし、無償で輸出される貨物については、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合のこれらの価格とする。)とし、前条第1項第1号の2に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物である場合を除く。及び同条第2項に規定する 保税製品 特例申告貨物を除く。)の原料として使用された外国貨物の課税標準に相当する価格は、これらの貨物の 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定により計算される課税価格に相当する価格とする。

3項 前条第1項第1号の2に掲げる貨物の価格(当該貨物が特例申告貨物であつて、無償で輸入される場合に限る。)は、当該貨物につき 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九までの規定に準じて算出した価格とする。

4項 第2項に規定する本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。

5項 前項の規定は、第3項の価格を計算する場合について準用する。

59条の3

1項 削除

59条の4 (外国貿易船に準ずる船舶)

1項 第67条の2第2項 《2 外国貿易船これに準ずるものとして政令…》 で定める船舶を含む。以下この項において同じ。に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認輸出申告又は輸入申告の手続)に規定する政令で定める船舶は、はしけ又はこれに類する船舶(次条において「 はしけ等 」という。)とする。

59条の5 (貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)

1項 第67条の2第2項 《2 外国貿易船これに準ずるものとして政令…》 で定める船舶を含む。以下この項において同じ。に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることが必要な貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより税関長の承認輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

1号 輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。

2号 輸出申告又は輸入申告に係る貨物の外国貿易船に対する積卸しの際、当該貨物を他の貨物と混載することなく はしけ等 に積み込み、その状態で 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の検査及び許可を受けようとする場合

2項 前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出申告又は輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 外国貿易船又は はしけ等 の名称及び係留場所並びに外国貿易船又ははしけ等における貨物の積付けの状況

3号 当該承認を受けようとする理由

4号 その他参考となるべき事項

59条の6 (保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)

1項 第67条の2第3項第2号 《3 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税…》 地域等に入れた後にするものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 前項の規定による承認を受けた場合 2 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で輸出申告又は輸入申告の手続)の規定により、貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

1号 輸入申告を電子情報処理組織を使用して行う場合(当該輸入申告に係る輸入貨物が本邦に迅速に引き取られる必要があり、かつ、当該輸入貨物の性質その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認められる場合に限る。

2号 前号に掲げる場合のほか、貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合

2項 前項の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。ただし、当該税関長は、当該各号に掲げる事項の記載の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

1号 貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 当該承認を受けようとする理由

3号 その他参考となるべき事項

3項 第67条の2第3項第3号 《3 輸入申告は、その申告に係る貨物を保税…》 地域等に入れた後にするものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 前項の規定による承認を受けた場合 2 当該貨物を保税地域等に入れないで申告をすることにつき、政令で の規定による輸入申告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

2節 輸出申告の特例

59条の7 (特定輸出者等の輸出申告手続)

1項 第67条の3第1項 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな輸出申告の特例)の規定の適用を受ける法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸出申告(同項第1号に規定する特定輸出者に係るものに限る。)に係る 第58条 《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、「省略させ、また、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品( 外国為替令 1980年政令第260号第8条の2第1項第1号 《法第19条第3項に規定する政令で定める場…》 合は、次のいずれかに該当する支払手段等を携帯して輸出し、又は輸入しようとする場合以外の場合とする。 1 法第19条第1項に規定する支払手段又は証券それぞれ財務省令で定めるものに限る。であつて、その価額支払手段等の輸出入の届出)に掲げる支払手段又は証券に該当するもの及び同項第2号に掲げる貴金属に該当するものを除く。)であるときは、口頭で申告させる」とあるのは「省略させる」と、同条第4号中「所在地」とあるのは「所在地(法第67条の3第3項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とする。

2項 前項の規定は、 第67条の3第1項 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな の規定の適用を受ける法第67条の規定による輸出申告(同項第2号に規定する特定委託輸出者に係るものに限る。)に係る 第58条 《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第67条の3第1項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を 外国貿易船等 に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う 特定保税運送者 並びに」と、「第67条の3第3項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第67条の3第1項後段に規定する特定委託輸出申告」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 第67条の3第1項 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな の規定の適用を受ける法第67条の規定による輸出申告(同項第3号に規定する特定製造貨物輸出者に係るものに限る。)に係る 第58条 《輸出申告の手続 輸出しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸出申告書を税関長に提出して、しなければならない。 ただし、税関長において当該貨物の種類又は価格を勘案し当該各号に の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び」とあるのは「第67条の3第2項(輸出申告の特例)に規定する特定製造貨物輸出申告を行う場合にあつてはその旨、当該貨物を製造した者及び当該貨物が置かれている場所から当該貨物を 外国貿易船等 に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者並びに」と、「第67条の3第3項に規定する特定輸出申告」とあるのは「第67条の3第2項に規定する特定製造貨物輸出申告」と読み替えるものとする。

4項 前3項の輸出申告( 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸出申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

59条の8 (輸出申告の特例を適用しない貨物の指定)

1項 第67条の3第1項 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。

1号 輸出貿易管理令 1949年政令第378号)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(次号及び第3号に掲げるものを除く。

2号 輸出貿易管理令 別表第4に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第48条第1項 《国際的な平和及び安全の維持を妨げることと…》 なると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。輸出の許可等)の規定による許可又は同令第2条第1項(輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの(次号に掲げるものを除く。

3号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 第6条 《賦課決定の手続 法第8条第1項賦課決定…》 の規定による決定に係る同条第4項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名、税率その他参考となる 1aに規定する輸出される資材、需品又は装備

59条の9 (貨物確認書の記載事項)

1項 第67条の3第2項 《2 特定製造貨物輸出者は、特定製造貨物輸…》 出申告保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき前項の規定により特定製造貨物輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。に際しては、当該特定製造貨物輸出申告に係る貨物の品名、数輸出申告の特例)に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 特定製造貨物( 第67条の13第3項第2号 《3 税関長は、第1項の規定による認定の申…》 請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規 イ(製造者の認定)に規定する特定製造貨物をいう。以下この条において同じ。)の記号、番号、品名及び数量

2号 特定製造貨物に係る 第70条第1項 《他の法令の規定により輸出又は輸入に関して…》 許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの以下この項において「許可、承認等」という。を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければ 又は第2項(証明又は確認)の規定による証明の要否

3号 認定製造者( 第67条の13第1項 《貨物を製造する者は、申請により、自ら製造…》 した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 の認定を受けた者をいう。以下同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

4号 特定製造貨物輸出者( 第67条の13第2項 《2 前項の認定を受けようとする者以下この…》 条において「申請者」という。は、当該申請者及び特定製造貨物輸出者当該申請者が製造する貨物を輸出しようとする者であつて、当該貨物の輸出に関する業務を当該申請者の管理の下に行う者をいう。以下この節において に規定する特定製造貨物輸出者をいう。 第59条の16第1項第2号 《法第67条の13第1項製造者の認定の認定…》 を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 1 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称 2 特定製造貨物輸出者の住所又は 及び第4項において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

5号 特定製造貨物が置かれている場所から当該特定製造貨物を 外国貿易船等 に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を行う者の住所又は居所及び氏名又は名称

6号 その他財務省令で定める事項

59条の10 (特定輸出者の承認の申請の手続等)

1項 第67条の3第3項 《3 第1項第1号の承認を受けようとする者…》 は、特定輸出申告保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請輸出申告の特例)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第67条の3第1項第1号 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな の承認を受けようとする者(第3項及び第4項において「 申請者 」という。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第67条の3第3項 《3 第1項第1号の承認を受けようとする者…》 は、特定輸出申告保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする貨物につき同項の規定により特定輸出者が行う輸出申告をいう。以下この節において同じ。をしようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請 に規定する特定輸出申告をしようとする貨物の品名

3号 第67条の6第1号 《承認の要件 第67条の6 税関長は、第6…》 7条の3第1項第1号輸出申告の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しく イからチまで(承認の要件)のいずれかに該当する場合には、その事実

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申請書には、 第67条の6第3号 《承認の要件 第67条の6 税関長は、第6…》 7条の3第1項第1号輸出申告の特例の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 承認を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しく の規則を添付しなければならない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたときはその旨を、承認をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

5項 第67条の3第1項第1号 《次に掲げる者は、前条第1項又は第2項の規…》 定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸出申告政令で定める貨物に係るものを除く。をすることができる。 この場合において、第2号に掲げる者が特定委託輸出申告保税地域等に入れな の承認を受けた者(以下「 特定輸出者 」という。)は、その承認に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該承認をした税関長に届け出なければならない。

59条の11 (特例輸出貨物の廃棄の届出等)

1項 第29条 《外国貨物の廃棄の届出 法第34条外国貨…》 物の廃棄の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。 の規定は 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の五(特例輸出貨物の亡失等の届出)において準用する法第34条本文(外国貨物の廃棄)の規定による届出について、 第38条の2 《外国貨物が亡失した場合の届出 法第45…》 条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地 2 の規定は法第67条の5において準用する法第45条第3項(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、 第29条 《外国貨物の廃棄の届出 法第34条外国貨…》 物の廃棄の規定による届出は、廃棄しようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場所並びに廃棄の日時、方法及び事由を記載した書面でしなければならない。 中「廃棄しようとする貨物」とあるのは「廃棄しようとする貨物に係る輸出の許可書の番号、当該貨物」と、 第38条の2第1号 《外国貨物が亡失した場合の届出 第38条の…》 2 法第45条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及 中「外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「外国貨物に係る輸出の許可書の番号」と読み替えるものとする。

59条の12 (帳簿の記載事項等)

1項 特定輸出者 は、特定輸出関税関係帳簿( 第67条の8第1項 《特定輸出者は、政令で定めるところにより、…》 特定輸出貨物特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第67条の10第2項及び第94条第2項において同じ。の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特定輸出関税関係帳特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。第3項及び第4項において同じ。)を備え付けて、これに特定輸出貨物(同条第1項に規定する特定輸出貨物をいう。以下同じ。)について当該特定輸出貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称並びに当該特定輸出貨物に係る輸出の許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2項 第67条の8第1項 《特定輸出者は、政令で定めるところにより、…》 特定輸出貨物特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物をいう。第67条の10第2項及び第94条第2項において同じ。の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「特定輸出関税関係帳 に規定する政令で定める書類(以下この条において「 特定輸出関税関係書類 」という。)は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、当該特定輸出貨物が法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)に規定する貨物に該当する場合にあつては、同条第1項に規定する 許可、承認等 を受けている旨を証明する書類又は同条第2項に規定する検査の完了若しくは条件の具備を証明する書類その他特定輸出貨物の性質及び形状を明らかにする書類とする。

3項 特定輸出関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が 特定輸出関税関係書類 又は輸出の許可書に記載されている場合には、当該全部又は一部の事項の特定輸出関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸出の許可書は、特定輸出関税関係書類とみなす。

4項 特定輸出者 は、特定輸出関税関係帳簿の記載事項と 特定輸出関税関係書類 との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類をその特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間、特定輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該特定輸出貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は特定輸出者の住所地若しくは居所地に保存しなければならない。

5項 その他の関税に関する法令の規定により 特定輸出関税関係書類 を税関長に提出した場合には、その提出以後、前2項の規定は、適用しない。

59条の13 (輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第4条の13 《申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた…》 旨の届出の手続 法第7条の十申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 届出をする特例輸入者の の規定は、 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出について準用する。この場合において、 第4条の13第1号 《申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた…》 旨の届出の手続 第4条の13 法第7条の十申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 届出をする 中「 特例輸入者 」とあるのは「 特定輸出者 」と、同条第2号中「 第7条の2第1項 《法第9条の3第2項納税の告知の納税告知書…》 に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 法第6条の2第1項第2号イ又はホ賦課課税方式に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合法第73条第1項輸入の許可前における申告の特例)」とあるのは「第67条の3第1項(輸出申告の特例)」と、同条第3号中「 第7条の2第1項 《法第9条の3第2項納税の告知の納税告知書…》 に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 法第6条の2第1項第2号イ又はホ賦課課税方式に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合法第73条第1項輸入の許可前における 」とあるのは「第67条の3第1項第1号」と読み替えるものとする。

59条の14 (承認の取消しの手続)

1項 第4条の14 《承認の取消しの手続 税関長は、法第7条…》 の12第1項承認の取消しの規定により法第7条の2第1項申告の特例の承認を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその承認を受けていた者に通知しなければならない。 の規定は、 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十一(承認の取消し)の規定により法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を取り消した場合について準用する。

59条の15 (技術的読替え等)

1項 第4条の15第1項 《法第7条の十三許可の承継についての規定の…》 準用の規定において特例輸入者について法第48条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる の規定は、 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十二(許可の承継についての規定の準用)の規定において 特定輸出者 について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えについて準用する。この場合において、 第4条の15第1項 《法第7条の十三許可の承継についての規定の…》 準用の規定において特例輸入者について法第48条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる の表中「 第7条の2第1項 《法第9条の3第2項納税の告知の納税告知書…》 に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。 1 法第6条の2第1項第2号イ又はホ賦課課税方式に掲げる関税につき課税標準の申告があつた場合法第73条第1項輸入の許可前における 」とあるのは「第67条の3第1項第1号」と、同表第48条の2第1項の項中「(申告の特例)」とあるのは「(輸出申告の特例)」と、同表第48条の2第3項の項中「(許可の要件)」とあるのは「(許可の要件)のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の五各号(承認の要件)」とあるのは「 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の六各号(承認の要件)のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と、同表第48条の2第4項の項中「 特例輸入者 の特例申告貨物の輸入」とあるのは「特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、「第7条の11第1項第1号又は第3号」とあるのは「第67条の10第1項第1号又は第3号」と、同表第48条の2第5項の項中「 第43条 《承認取得者の承認の更新の手続 法第50…》 条第4項保税蔵置場の許可の特例の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。 各号」とあるのは「 第43条 《承認取得者の承認の更新の手続 法第50…》 条第4項保税蔵置場の許可の特例の規定に基づき同条第1項の承認の更新を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称を記載した申請書を当該承認をした税関長に提出しなければならない。 各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないことができる」と、「 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の五各号」とあるのは「 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の六各号のいずれかに適合しない場合には、前項の承認をしないものとする」と読み替えるものとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 又は第2項の規定は、 第67条の12 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、特定輸出者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である 特定輸出者 法第67条の3第1項第1号に規定する特定輸出者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第67条の3第1項第1号の承認」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする特定輸出者又は特定輸出貨物の輸出の業務を譲り渡そうとする特定輸出者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場」とあるのは「により前号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と、同項第3号中「当該保税蔵置場」とあるのは「第1号の特定輸出者の特定輸出貨物の輸出」と読み替えるものとする。

59条の16 (認定製造者の認定の申請の手続等)

1項 第67条の13第1項 《貨物を製造する者は、申請により、自ら製造…》 した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。製造者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

1号 申請者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 特定製造貨物輸出者の住所又は居所及び氏名又は名称

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第67条の13第3項第2号 《3 税関長は、第1項の規定による認定の申…》 請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 イ この法律若しくは関税定率法その他関税に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規 ハの規則を添付しなければならない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 前項の規定は、第1項第2号の特定製造貨物輸出者について準用する。

5項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

6項 認定製造者は、その認定に係る第1項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

59条の17 (認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする認定製造者の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第67条の13第1項 《貨物を製造する者は、申請により、自ら製造…》 した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。製造者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨

3号 第67条の13第1項 《貨物を製造する者は、申請により、自ら製造…》 した貨物の輸出に関する業務が、自己、輸出者その他の者により適正かつ確実に行われるよう、当該業務の遂行を適正に管理することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 の認定を受けた年月日

4号 その他財務省令で定める事項

59条の18 (認定の取消しの手続)

1項 税関長は、 第67条の17第1項 《税関長は、次の各号のいずれかに該当する事…》 由があると認めるときは、第67条の13第1項製造者の認定の認定を取り消すことができる。 1 認定製造者が第67条の13第3項第1号イからトまでに該当することとなつたこと又は同項第2号イ若しくはロに該当認定の取消し)の規定により法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

59条の19 (技術的読替え等)

1項 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十八(許可の承継についての規定の準用)の規定において認定製造者について法第48条の2第1項から第5項まで(許可の承継)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 又は第2項の規定は、 第67条の18 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の2第1項から第5項まで許可の承継の規定は、認定製造者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第67条の13第1項(製造者の認定)の認定」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である認定製造者(法第67条の3第1項第3号に規定する認定製造者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第67条の13第1項の認定」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定製造者又は法第67条の13第3項第2号イ及びロに規定する業務を譲り渡そうとする認定製造者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定製造者の法第67条の13第3項第2号イ及びロに規定する」と、同項第3号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第1号の認定製造者の法第67条の13第3項第2号イ及びロに規定する」と読み替えるものとする。

2節の2 輸入申告の特例

59条の20 (特例輸入者等の輸入申告手続)

1項 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十九(輸入申告の特例)の規定の適用を受ける法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告に係る 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を の規定の適用については、同条第1項中「前条ただし書」とあるのは、「 第59条の7第1項 《法第67条の3第1項輸出申告の特例の規定…》 の適用を受ける法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸出申告同項第1号に規定する特定輸出者に係るものに限る。に係る第58条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第3項輸 の規定により読み替えて適用する前条ただし書」とする。

2項 前項の輸入申告( 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する書類及び法その他の関税に関する法令の規定により輸入申告の際に提出するものとされている書類の提出を含む。)は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該申告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。

59条の21 (輸入申告の特例を適用しない貨物の指定)

1項 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の十九(輸入申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定 第6条 《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》 率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。 1aに規定する輸入される資材、需品又は装備とする。

3節 提出書類及び検査手続

60条 (条約の特別の規定による便益に相当する便益)

1項 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定するこれに相当する便益で政令で定めるものは、 定率法 第5条 《便益関税 関税についての条約の特別の規…》 定による便益を受けない国その一部である地域を含む。以下この条、次条第1項及び第2項並びに第9条第4項において同じ。の生産物で輸入されるものには、政令で定めるところにより、国及び貨物を指定し、当該規定に便益関税)の規定による便益とする。

61条 (輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等)

1項 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しくは売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類その他税関長が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

1号 第68条 《輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類 …》 税関長は、第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告があつた場合において輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益これに相当する便益で政令で定め の便益(次号の便益を除く。)を適用する場合当該貨物が当該便益の適用を受ける外国(その一部である地域を含む。)の生産物であることを証明した 原産地 証明書(課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物にあつては、 定率法 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの から 第4条 《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》 準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。以下この条において同じ。)の総額が210,000円以下の貨物及び貨物の種類、商標等又は当該貨物に係る仕入書その他の書類によりその原産地が明らかな貨物に係るものを除く。

2号 経済連携協定(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(第6項において「 シンガポール協定 」という。)、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定、戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下この号において「 インドネシア協定 」という。)、経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下この号において「 東南アジア諸国連合協定 」という。)、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定、経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定、日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定、経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この号において「 環太平洋包括的及び先進的協定 」という。)、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定、 英国協定 又は地域的な包括的経済連携協定をいう。以下この号において同じ。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合次に掲げる書類

当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるもの(以下この号において「 締約国原産品 」という。)であることを証明した又は申告する書類(税関長が貨物の種類又は形状によりその 原産地 が明らかであると認めた貨物( インドネシア協定 又は 東南アジア諸国連合協定 における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。及び課税価格の総額が210,000円以下の貨物に係るものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの

(1) 当該貨物が 締約国原産品 であることにつき、経済連携協定の規定に基づき、協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(いずれも 環太平洋包括的及び先進的協定 に係るものを除く。以下この条においてこれらの書類を「締約国 原産地 証明書」という。

(2) 当該貨物が 締約国原産品 であることを申告する書類であつて経済連携協定の規定に基づき作成されたもの( 環太平洋包括的及び先進的協定 第3章( 原産地 規則及び原産地手続)附属書3―A7(その他の制度)に規定する書類を含む。第5項において「 締約国原産品申告書 」という。及び当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物が当該締約国原産品であることを明らかにする書類(税関長がその提出の必要がないと認めるときを除く。)(第4項においてこれらの書類を「締約国原産品申告書等」という。

当該貨物が 締約国原産品 であつて、かつ、経済連携協定の我が国以外の 締約国 当該締約国の関税に関する法令が施行されている当該締約国以外の国を含む。以下この号において「 締約国 」という。)から当該締約国以外の地域(以下この号及び第7項において「 非原産国 」という。)を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたもの(以下この号において「 直接運送品 」という。)以外のものである場合(当該貨物が 東南アジア諸国連合協定 附属書四(運用上の証明手続)第三規則4()( 原産地 証明書の提示又は地域的な包括的経済連携協定第3章(原産地規則)第B節(運用上の証明手続)第3・19条1(連続する原産地証明)の規定により連続する原産地証明書又は連続する原産地証明の発給を受けた締約国原産品であつて、かつ、当該連続する原産地証明書又は当該連続する原産地証明が発給された国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送されたものである場合を除く。)にあつては、当該貨物が次のいずれかに該当するものであることを証する書類として、当該締約国から本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券の写し、当該貨物について積替え、1時蔵置若しくは 博覧会等 への出品がされた当該 非原産国 の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書又はその他税関長が適当と認める書類(課税価格の総額が210,000円以下の貨物に係るものを除く。第7項及び第8項において「 運送要件証明書 」という。

(1) 当該 締約国 から 非原産国 を経由して本邦へ向けて運送される貨物で、当該非原産国において積替え及び1時蔵置(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)以外の取扱いがされなかつたもの

(2) 当該 締約国 から 非原産国 における 博覧会等 への出品(当該非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督下で行われるものに限る。)のため送り出された貨物で、当該非原産国から本邦に送り出されるもの(当該貨物の当該非原産国から本邦までの運送が 直接運送品 又は1)に該当する貨物に係る運送に準ずるものである場合に限る。

当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該便益の適用を受けることができる品目に該当するものであることを証する書類(当該証明が 締約国 原産地証明書により行われる場合を除く。第4項において「 締約国品目証明書 」という。

当該貨物が 英国協定 附属書2―A(関税の撤廃及び削減)第3編(日本国による関税の撤廃及び削減)第B節(特定の原産品についての関税上の特恵待遇を適用するための制度)の規定に基づき関税の譲許が同節の規定により算出される数量を限度として定められている物品に該当するものであることにつき証明を必要とするものである場合にあつては、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けることができる物品に該当することを証する書類(第9項及び第10項において「 日英特恵輸入証明書 」という。

2項 前項第1号の 原産地 証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。

3項 第1項第1号の 原産地 証明書は、当該証明書に記載された貨物の輸入申告の日(当該貨物につき 第36条の3第1項 《法第43条の3第1項外国貨物を置くことの…》 承認に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次の各号に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該 第50条の2 《保税蔵置場についての規定の準用 第35…》 条から第36条の三まで及び第37条から第39条の二までの規定は、保税工場について準用する。 この場合において、第35条第1項第2号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業 において準用する場合を含む。又は 第51条の12第1項 《法第62条の十外国貨物を置くこと等の承認…》 の規定による承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物について次に掲げる事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 ただし、税関長は、貨物の出し入れの際の事情により当該事項の記 の承認の申請書を提出する場合にあつては、その提出の日。第5項において同じ。)においてその発行の日から1年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。

4項 締約国 原産地証明書、 締約国原産品 申告書等及び締約国品目証明書は、これらに係る貨物の輸入申告又は 第76条第1項 《郵便物その価格輸入されるものについては、…》 課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合又は当該貨物につき法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その申告又は審査後相当と認められる期間内)に、提出しなければならない。ただし、締約国品目証明書は、これに係る貨物の課税価格の総額が210,000円以下である場合にあつては、税関長の求めがあつたときに提出すれば足りる。

5項 締約国 原産地証明書及び 締約国原産品 申告書は、これらに係る貨物の輸入申告の日( 第76条第1項 《郵便物その価格輸入されるものについては、…》 課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい に規定する郵便物にあつては、同条第3項の規定による提示の日)において、その発給又は作成の日から1年以上を経過したものであつてはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過したものであるときは、この限りでない。

6項 シンガポール協定 における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される 締約国 原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。

7項 運送要件証明書 のうち、 非原産国 の税関その他の権限を有する官公署が発給した証明書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 当該貨物の記号、番号、品名及び数量

2号 非原産国 における当該貨物の船舶、航空機又は車両に対する積卸しの年月日及び当該船舶、航空機又は車両の名称、登録記号又は種類

3号 前号の積卸しがされた 非原産国 における当該貨物の取扱いの状況

8項 運送要件証明書 は、第1項第2号ロ(1又は2)に掲げる貨物の輸入申告に際し、提出しなければならない。

9項 日英特恵輸入証明書 は、当該日英特恵輸入証明書に係る貨物の輸入申告の日の属する年度の翌年度の6月30日までに、税関長に提出しなければならない。この場合において、当該日英特恵輸入証明書は、 第36条の3第7項 《7 第1項の承認を受けようとする者は、当…》 該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と 第50条の2 《保税蔵置場についての規定の準用 第35…》 条から第36条の三まで及び第37条から第39条の二までの規定は、保税工場について準用する。 この場合において、第35条第1項第2号中「に置こうとする」とあるのは「における保税作業の種類及び当該保税作業 において準用する場合を含む。及び 第51条の12第7項 《7 第1項の承認を受けようとする者は、当…》 該承認を受けようとする貨物について、第61条第1項第2号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、英国協定附属書2―A関税の撤廃及び削減第3編日本国による関税の撤廃及び削減第B節 の場合を除き、当該輸入申告の際に提出されたものとみなす。

10項 財務大臣は、 日英特恵輸入証明書 に係る物品について、当該物品に係る 英国協定 附属書2―A第3編第B節に規定する規定の実施に関して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、必要な説明を求め、及び意見を述べることができる。

62条 (指定地外検査の許可の申請)

1項 第69条第2項 《2 前項の規定により指定された場所以外の…》 場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けなければならない。指定地外検査)に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

4節 輸出又は輸入をしてはならない貨物 > 1款 輸出してはならない貨物

62条の2 (輸出してはならない貨物に係る認定手続)

1項 税関長は、 第69条の3第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸出…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続以下輸出してはならない貨物に係る 認定手続 )に規定する認定手続(以下この条において「 認定手続 」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、 第62条の12第1項 《削除…》 及び 第62条の13 《貨物の管理者の連帯納税義務 総合保税地…》 域の許可を受けた法人が第62条の十五総合保税地域において準用する第45条第1項本文保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務又は第61条第5項保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務の規定により外国貨 において「 疑義貨物 」という。)に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の3第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。次項、第3項第4号及び 第62条の12第2項 《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第…》 69条の8第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者か において同じ。及び当該 疑義貨物 を輸出しようとする者(以下この条において「 輸出者 」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の2第1項第3号又は第4号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

2項 税関長は、前項の規定により提出された証拠その他 認定手続 において使用する証拠を 第69条の3第5項 《5 税関長は、認定手続が執られた貨物次項…》 において「疑義貨物」という。が前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認 の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、育成者権者若しくは不正競争差止請求権者(次項及び第4項第2号において「 権利者 」と総称する。又は 輸出者 に対し、当該証拠について意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第69条の3第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸出…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続以下 及び第2項の規定による 権利者 に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 疑義貨物 の品名

2号 輸出者 及び 疑義貨物 の仕向人の氏名又は名称及び住所

3号 疑義貨物 法第69条の2第1項第3号に掲げる貨物に係る 認定手続 に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(次条において「 権利 」と総称する。)の内容

4号 疑義貨物 法第69条の2第1項第4号に掲げる貨物に係る 認定手続 に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段( 不正競争防止法 1993年法律第47号第2条第1項第1号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し から第3号まで、第17号又は第18号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容

5号 認定手続 を執る理由

6号 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、その旨

7号 疑義貨物 が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当することについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限

8号 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該 の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより 疑義貨物 を点検することができる旨

9号 その他参考となるべき事項

4項 第69条の3第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸出…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続以下 及び第2項の規定による 輸出者 に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 疑義貨物 の品名及び数量並びにその輸出申告の年月日(疑義貨物が法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第3項の規定による提示がされた年月日

2号 権利者 の氏名又は名称及び住所

3号 疑義貨物 が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限

4号 疑義貨物 が法第69条の2第1項第3号又は第4号に掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第2項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨

5号 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該 の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は 輸出者 法第40条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定により 疑義貨物 について内容の点検を行うことができる場合における輸出者を除く。)は、第3号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨

6号 前項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項

5項 第69条の3第3項 《3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸…》 出に係る第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸出申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称 の規定による通知は、書面でしなければならない。

62条の3 (輸出してはならない貨物に係る申立て手続)

1項 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

1号 自己の 権利 の内容( 第69条の2第1項第3号 《次に掲げる貨物は、輸出してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとさ輸出してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。

2号 商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容( 第69条の2第1項第4号 《次に掲げる貨物は、輸出してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとさ に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。

3号 自己の 権利 又は営業上の利益( 第69条の2第1項第4号 《次に掲げる貨物は、輸出してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法1951年法律第252号にいう覚醒剤原料を含む。。 ただし、政府が輸出するもの及び他の法令の規定により輸出することができることとさ に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名

4号 前号の貨物が自己の 権利 又は営業上の利益を侵害すると認める理由

5号 第69条の4第3項 《3 申立先税関長は、第1項の規定による申…》 立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認める に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(4年以内に限る。

6号 その他参考となるべき事項

62条の4 (輸出してはならない貨物に係る点検の機会の付与)

1項 第69条の4第4項 《4 税関長は、第1項の規定による申立てを…》 受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸出しようとする者に対輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、 第62条の2第3項第7号 《3 保税展示場においては、博覧会等の施設…》 の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。 1 積卸、運搬又は蔵置 2 内容の点検又は改装、仕分けそ 又は第4項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第3項又は第4項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

62条の5 (輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

62条の6 (輸出してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

1項 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の6第1項又は第2項(輸出差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「 供託をすべき申立人 」という。)は、当該供託(法第69条の6第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。

62条の7 (輸出してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)

1項 供託をすべき申立人 は、 第69条の6第5項 《5 申立人は、政令で定めるところにより、…》 第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存す輸出差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 金融機関は、 供託をすべき申立人 のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する 第69条の6第1項 《税関長は、第69条の4第1項輸出してはな…》 らない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことに に規定する損害に係る賠償請求権を有する 輸出者 が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する 権利 を有することを確認するものとして当該輸出者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸出者に支払うものであること。

2号 税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。

3号 税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

2項 供託をすべき申立人 は、 第69条の6第5項 《5 申立人は、政令で定めるところにより、…》 第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存す の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

3項 税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸出しようとする者に交付しなければならない。

4項 税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した 供託をすべき申立人 に対する 第69条の6第1項 《税関長は、第69条の4第1項輸出してはな…》 らない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸出されないことに に規定する損害に係る賠償請求権を有する 輸出者 から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸出者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。

62条の8 (輸出してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

1項 第69条の6第6項 《6 第1項の貨物の輸出者は、申立人に対す…》 る同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を輸出差止申立てに係る供託等)に規定する 権利 以下この条において単に「権利」という。)を有する 輸出者 は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした 輸出者 に対し、 権利 を有することを確認する書面を交付しなければならない。

3項 税関長は、有価証券が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

4項 前3項に規定するもののほか、 権利 の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

62条の9 (輸出してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)

1項 第69条の6第8項第4号 《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》 託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨輸出差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

2項 第69条の6第8項第5号 《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》 託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨 の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。

62条の10 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)

1項 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項各号において「 意見照会請求 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該 意見照会請求 をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第8号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第1項各号及び第2項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の7第1項に規定する 輸出者 である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。

1号 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する通知日

2号 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 の規定により同項に規定する10日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

3号 意見照会請求 をする旨及びその理由

4号 その他参考となるべき事項

62条の11 (輸出してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条の7第2項 《2 税関長は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨物に掲げる輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

1号 意見照会請求 をしようとする者が 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する特許権者等である場合当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し定義)に掲げる行為を組成したものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2号 意見照会請求 をしようとする者が 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する 輸出者 である場合当該輸出者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2項 税関長は、 第69条の7第9項 《9 税関長は、特許権、実用新案権若しくは…》 意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3第1項の規定による認定をするために必要があると認めるときは、 の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

3項 税関長は、 第69条の7第2項 《2 税関長は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の2第1項第3号又は第4号輸出してはならない貨物に掲げる 又は第9項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び 輸出者 に対し、前2項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。

62条の12 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

1項 税関長は、 第69条の8第1項 《税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第6…》 9条の2第1項第4号輸出してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び第5項において同じ。に該当するか否かについての認定手続において、第69条の3輸出してはならない貨物に係る 認定手続 における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る 疑義貨物 についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、 第69条の8第2項 《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項…》 の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。 の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該 認定手続 に係る貨物を輸出しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

62条の13 (輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の九(輸出してはならない貨物に係る 認定手続 における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る 疑義貨物 についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

62条の14 (輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)

1項 第69条の10第1項 《第69条の4第1項輸出してはならない貨物…》 に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者以下この条において「申立特許権者等」という。の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、輸出してはならない貨物に係る 認定手続 を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「 認定手続取りやめ請求 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1号 第69条の10第2項 《2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係…》 る貨物について認定手続を執つたときは、10日経過日前に、当該貨物を輸出しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。 の規定により通知を受けた法第69条の7第1項(輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日

2号 第69条の7第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 の規定により同項に規定する10日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

3号 第69条の7第6項 《6 税関長は、第4項の規定による意見が述…》 べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸出者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日

4号 認定手続 取りやめ請求をする旨

5号 その他参考となるべき事項

62条の15 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

1項 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の六及び 第62条の7 《輸出してはならない貨物に係る供託に代わる…》 契約の内容等 供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項輸出差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び第3 の規定は 第69条の10第1項 《第69条の4第1項輸出してはならない貨物…》 に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者以下この条において「申立特許権者等」という。の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは、輸出してはならない貨物に係る 認定手続 を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、 第62条の8 《総合保税地域の許可 総合保税地域とは、…》 一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設次項において「一団の土地等」という。で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。 1 外国貨物 の規定は法第69条の10第7項に規定する 権利 の実行の手続について、 第62条の9第1項 《法第69条の6第8項第4号輸出差止申立て…》 に係る供託等の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。 の規定は法第69条の10第9項第2号の承認を受けようとする者について、 第62条の9第2項 《2 法第69条の6第8項第5号の承認を受…》 けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない の規定は法第69条の10第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2款 輸入してはならない貨物

62条の16 (輸入してはならない貨物に係る認定手続)

1項 税関長は、 第69条の12第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸入…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手輸入してはならない貨物に係る 認定手続 )に規定する認定手続(以下この条において「 認定手続 」という。)においては、当該認定手続が執られた貨物(以下この条、 第62条の24第1項第1号 《法第69条の16第1項申請者による疑義貨…》 物に係る見本の検査の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、第62条の16第4項の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。 1 当該見本に係る疑義貨物について、 及び第2項、 第62条の29第1項 《税関長は、法第69条の18第1項輸入して…》 はならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る疑義貨物についての 並びに 第62条の30 《輸入してはならない貨物に係る認定手続にお…》 ける専門委員への意見の求めの手続 税関長は、法第69条の十九輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書 において「 疑義貨物 」という。)に係る特許権者等(特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者、回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(法第69条の12第1項に規定する不正競争差止請求権者をいう。第4項第4号及び 第62条の29第2項 《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、法第…》 69条の18第2項の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者 において同じ。)をいう。以下この条において同じ。及び当該疑義貨物を輸入しようとする者(以下この条において「 輸入者 」という。)に対し、当該疑義貨物が法第69条の11第1項第9号から第10号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことについて証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、第5項の通知を受けた 輸入者 から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がない場合は、この限りでない。

2項 第69条の12第4項 《4 税関長は、第1項の通知を受けた同項に…》 規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物以下この条及び第69条の十六申請者による疑義貨物に係る見本の検査において「疑義貨物」という。について前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該 に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 輸入者 疑義貨物 を購入し、又は譲り受けようとしたこと、仕出人が当該疑義貨物を発送したことその他の輸入者が当該疑義貨物を輸入しようとした経緯及び目的に関する事項を記載した書類

2号 輸入者 及び 疑義貨物 の仕出人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業を証する書類

3号 疑義貨物 の性質、形状、機能、品質、用途その他の特徴を記載した書類

4号 輸入者 疑義貨物 を輸入することについて当該疑義貨物に係る特許権者等から許諾を得ているか否かについて記載した書類

5号 前各号に掲げるもののほか、 疑義貨物 が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当しない旨を証する書類その他当該疑義貨物が同項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当するか否かについて税関長が認定するための参考となるべき書類

3項 税関長は、第1項の規定により提出された証拠、 第69条の12第4項 《4 税関長は、第1項の通知を受けた同項に…》 規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物以下この条及び第69条の十六申請者による疑義貨物に係る見本の検査において「疑義貨物」という。について前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該 の規定により提出された書類その他 認定手続 において使用する証拠を同条第6項の認定の基礎とする場合には、当該認定手続に係る特許権者等又は 輸入者 に対し、当該証拠又は書類について意見を述べる機会を与えなければならない。

4項 第69条の12第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸入…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手 及び第2項の規定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 疑義貨物 の品名

2号 輸入者 及び 疑義貨物 の仕出人の氏名又は名称及び住所

3号 疑義貨物 法第69条の11第1項第9号又は第9号の2に掲げる貨物に係る 認定手続 に係るものに限る。)に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権の内容

4号 疑義貨物 法第69条の11第1項第10号に掲げる貨物に係る 認定手続 に係るものに限る。)に係る商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段( 不正競争防止法 第2条第1項第1号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し から第3号まで、第17号又は第18号(定義)に規定する商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段であつて、不正競争差止請求権者に係るものをいう。次条第2号において同じ。)の内容

5号 認定手続 を執る理由

6号 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、その旨

7号 疑義貨物 が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当することについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨( 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、次項の通知を受けた 輸入者 から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面が税関長に提出された場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限

8号 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、前号の期限内に申請することにより 疑義貨物 を点検することができる旨

9号 その他参考となるべき事項

5項 第69条の12第1項 《税関長は、この章に定めるところに従い輸入…》 されようとする貨物のうちに前条第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手 及び第2項の規定による 輸入者 に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 疑義貨物 の品名及び数量並びにその輸入申告の年月日(疑義貨物が法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物である場合にあつては、同条第3項の規定による提示がされた年月日

2号 特許権者等の氏名又は名称及び住所

3号 疑義貨物 が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当しないことについて、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨( 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出がある場合に限り、証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨並びにその期限

4号 疑義貨物 が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当すると認定されたときは、同条第2項の規定により当該疑義貨物が没収されて廃棄されることがある旨

5号 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、 疑義貨物 が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当するか否かについて争う場合には、通知を受けた日から起算して10日(行政機関の休日( 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 各号(行政機関の休日)に掲げる日をいう。)の日数は、算入しない。)を経過する日までに、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない旨

6号 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で の規定による申立てが受理された場合において当該申立てに係る 認定手続 が執られるときにあつては、当該申立てをした者又は 輸入者 法第36条第2項(保税地域についての規定の準用等)、 第40条第1項 《第34条の規定は、保税蔵置場について準用…》 する。貨物の取扱い)(法第49条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、 第62条の2第3項 《3 法第69条の3第1項及び第2項の規定…》 による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸出者及び疑義貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の2第1項第3号に掲げる保税展示場の許可及び 第62条の8第1項 《法第69条の6第6項輸出差止申立てに係る…》 供託等に規定する権利以下この条において単に「権利」という。を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。総合保税地域の許可)の規定により 疑義貨物 について内容の点検を行うことができる場合における輸入者を除く。)は、第3号の期限内に申請することにより疑義貨物を点検することができる旨

7号 前項第3号から第6号まで及び第9号に掲げる事項

6項 第69条の12第3項 《3 税関長は、認定手続が執られる貨物の輸…》 入に係る第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書その他の税関長に提出された書類、当該認定手続において税関長に提出された書類又は当該貨物における表示から、当該貨物を生産した者の氏名若しくは名称 の規定による通知は、書面でしなければならない。

7項 税関長は、第5項の通知を受けた 輸入者 から同項第5号に規定する期限までに同号に規定する書面の提出があつた場合には、その旨を特許権者等に通知しなければならない。

62条の17 (輸入してはならない貨物に係る申立て手続)

1項 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申立書に、同項に規定する証拠を添えて、税関長に提出しなければならない。

1号 自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権(第3号及び第4号において「 権利 」と総称する。)の内容( 第69条の11第1項第9号 《次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされてい 又は第9号の二(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。

2号 商品等表示、商品の形態又は技術的制限手段の内容( 第69条の11第1項第10号 《次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされてい に掲げる貨物に係る申立てをしようとする場合に限る。

3号 自己の 権利 又は営業上の利益( 第69条の11第1項第10号 《次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 …》 1 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。並びにあへん吸煙具。 ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされてい に掲げる貨物に係る同号に規定する行為により侵害される営業上の利益をいう。次号において同じ。)を侵害すると認める貨物の品名

4号 前号の貨物が自己の 権利 又は営業上の利益を侵害すると認める理由

5号 第69条の13第3項 《3 申立先税関長は、第1項の規定による申…》 立てがあつた場合において、当該申立てを受理したときはその旨及び当該申立てが効力を有する期間税関長がその期間中にこの章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに当該申立てに係る貨物があると認める に規定する申立てが効力を有する期間として希望する期間(4年以内に限る。

6号 その他参考となるべき事項

62条の18 (輸入してはならない貨物に係る点検の機会の付与)

1項 第69条の13第4項 《4 税関長は、第1項の規定による申立てを…》 受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物について認定手続を執つたときは、政令で定めるところにより、当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による点検を行おうとする者は、 第62条の16第4項第7号 《4 法第69条の12第1項及び第2項の規…》 定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の11第1項第9号 又は第5項第3号の期限内に、点検を行うことを申請する旨を記載した書面に、同条第4項又は第5項の通知に係る書面の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

62条の19 (輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該申立てに係る貨物についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

62条の20 (輸入してはならない貨物に係る税関長の命令により供託した場合の手続)

1項 第69条の13第1項 《特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権…》 者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、自己の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で輸入してはならない貨物に係る申立て手続等)の規定による申立てをした者で法第69条の15第1項又は第2項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたもの(次条において「 供託をすべき申立人 」という。)は、当該供託(法第69条の15第3項の規定による有価証券の供託を含む。)をしたときは、遅滞なく、その供託書の正本を税関長に提出しなければならない。

2項 税関長は、前項の規定による供託書の正本の提出があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面及び当該供託書の正本の写しをその供託の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。

62条の21 (輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等)

1項 供託をすべき申立人 は、 第69条の15第5項 《5 申立人は、政令で定めるところにより、…》 第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存す輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第1号及び第3項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 金融機関は、 供託をすべき申立人 のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する 第69条の15第1項 《税関長は、第69条の13第1項輸入しては…》 ならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないこと に規定する損害に係る賠償請求権を有する 輸入者 が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する 権利 を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。

2号 税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。

3号 税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

2項 供託をすべき申立人 は、 第69条の15第5項 《5 申立人は、政令で定めるところにより、…》 第1項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該申立人のために支払われる旨の契約を締結し、同項又は第2項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存す の契約を締結したとき(税関長の承認を受けて当該契約の内容を変更した場合を含む。)は、その旨を記載した書面に、契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

3項 税関長は、前項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつたときは、遅滞なく、その旨並びに同項の契約の相手方である金融機関の名称及び所在地並びに当該契約に係る契約金額を記載した書面を当該契約の締結の原因となつた貨物を輸入しようとする者に交付しなければならない。

4項 税関長は、第2項の規定による書面及び契約書の写しの提出があつた場合において、同項の契約を締結した 供託をすべき申立人 に対する 第69条の15第1項 《税関長は、第69条の13第1項輸入しては…》 ならない貨物に係る申立て手続等の規定による申立てを受理した場合又は当該申立てが他の税関長により受理された場合において、当該申立てに係る貨物についての認定手続が終了するまでの間当該貨物が輸入されないこと に規定する損害に係る賠償請求権を有する 輸入者 から当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額の確認の申請があり、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申請を理由があると認めるときは、当該申請をした輸入者に対し、当該賠償請求権を有すること及び当該賠償請求権の額を確認する書面を交付しなければならない。

62条の22 (輸入してはならない貨物に係る権利の実行の手続)

1項 第69条の15第6項 《6 第1項の貨物の輸入者は、申立人に対す…》 る同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項及び第2項の規定により供託された金銭第3項の規定による有価証券を含む。第8項から第10項までにおいて同じ。について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を輸入差止申立てに係る供託等)に規定する 権利 以下この条において単に「権利」という。)を有する 輸入者 は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 税関長は、前項の申立てがあつた場合において、判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものにより当該申立てを理由があると認めるときは、当該申立てをした 輸入者 に対し、 権利 を有することを確認する書面を交付しなければならない。

3項 税関長は、有価証券が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

4項 前3項に規定するもののほか、 権利 の実行に関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。

62条の23 (輸入してはならない貨物に係る供託された金銭等の取戻しに係る承認申請手続)

1項 第69条の15第8項第4号 《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》 託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の11第1項第9号から第10号まで輸入してはな輸入差止申立てに係る供託等)の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。

2項 第69条の15第8項第5号 《8 第1項又は第2項の規定により金銭を供…》 託した申立人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。 1 供託の原因となつた貨物が第69条の11第1項第9号から第10号まで輸入してはな の承認を受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならない。

62条の24 (見本の検査をすることの承認の申請手続等)

1項 第69条の16第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が 申請者 による 疑義貨物 に係る見本の検査)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、 第62条の16第4項 《4 法第69条の12第1項及び第2項の規…》 定による特許権者等に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の11第1項第9号 の通知に係る書面の写しを添えて、税関長に提出しなければならない。

1号 当該見本に係る 疑義貨物 について、 第62条の16第1項 《税関長は、法第69条の12第1項輸入して…》 はならない貨物に係る認定手続に規定する認定手続以下この条において「認定手続」という。においては、当該認定手続が執られた貨物以下この条、第62条の24第1項第1号及び第2項、第62条の29第1項並びに の規定により証拠を提出し、又は意見を述べるためにその検査が必要である理由

2号 当該見本の数量

3号 当該見本の検査をする場所及び日時並びに検査の方法

4号 当該見本の検査をする前又は検査をした後において前号に規定する場所と異なる場所に当該見本を保管する場合には、その場所及び当該保管の方法

5号 当該見本を運送する場合には、当該運送の方法

6号 その他参考となるべき事項

2項 税関長は、 第69条の16第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が の申請があつた場合において、同項後段の規定により当該見本に係る 疑義貨物 を輸入しようとする者(以下この条において「 輸入者 」という。)に当該申請があつたことを通知するときは、併せて、当該 輸入者 が当該申請について税関長に意見を述べることができる旨を通知するものとする。

3項 税関長は、 第69条の16第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が の申請があつた場合において、その申請につき承認しないこととしたときは、 申請者 及び 輸入者 に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

4項 税関長は、 輸入者 に対し、 第69条の16第3項 《3 税関長は、前項の規定により申請者が見…》 本の検査をすることを承認する場合には、その旨を当該申請者その委託を受けた者を除く。及び当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。 の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。

5項 第69条の16第4項 《4 第2項の規定により税関長が承認した場…》 合には、申請者は、当該見本の検査に必要な限度において、当該見本の運搬、保管又は検査の費用その他必要な費用を負担しなければならない。 の規定により同項の 申請者 が負担すべき費用は、当該見本の運搬、保管又は検査その他当該見本の取扱いに要する費用(見本を返還するために要する費用を含む。)とする。

62条の25 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

1項 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の二十及び 第62条の21 《輸入してはならない貨物に係る供託に代わる…》 契約の内容等 供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項輸入差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び の規定は 第69条の16第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が 申請者 による 疑義貨物 に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者で同条第5項において準用する法第69条の15第1項(輸入差止申立てに係る供託等)の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、 第62条の22 《輸入してはならない貨物に係る権利の実行の…》 手続 法第69条の15第6項輸入差止申立てに係る供託等に規定する権利以下この条において単に「権利」という。を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 税関長は、前 の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第6項に規定する 権利 の実行の手続について、 第62条の23第1項 《法第69条の15第8項第4号輸入差止申立…》 てに係る供託等の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。 の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第4号の承認を受けようとする者について、 第62条の23第2項 《2 法第69条の15第8項第5号の承認を…》 受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならな の規定は法第69条の16第5項において準用する法第69条の15第8項第5号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

62条の26 (見本の検査への立会申請手続)

1項 第69条の16第6項 《6 第2項の規定により承認を受けた申請者…》 が見本の検査をする場合には、税関職員が立ち会うものとする。 この場合において、当該見本に係る疑義貨物を輸入しようとする者は、税関長に申請し、これに立ち会うことができる。 申請者 による 疑義貨物 に係る見本の検査)の規定による申請をしようとする者は、 第62条の24第4項 《4 税関長は、輸入者に対し、法第69条の…》 16第3項の規定による通知をする場合には、同項に規定する見本の検査をすることを承認する旨並びに当該見本の検査がされる場所及び日時を書面により通知しなければならない。 の規定により通知された当該見本の検査がされる日前に、その旨並びに立会人の氏名及び住所その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該書面の提出を受けた税関長は、法第69条の16第1項の申請をした者に対し、当該立会人の氏名その他参考となるべき事項を通知するものとする。

62条の27 (輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求めの手続)

1項 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定による求め(以下この条及び次条第1項各号において「 意見照会請求 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該 意見照会請求 をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する特許権者等である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し定義)に掲げる行為(同法第19条第1項第8号(適用除外等)に定める行為を除く。以下この条並びに次条第1項各号及び第2項において同じ。)を組成したものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を、当該意見照会請求をしようとする者が法第69条の17第1項に規定する 輸入者 である場合にあつては当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様を明らかにする資料を添えて、税関長に提出しなければならない。

1号 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する通知日

2号 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 の規定により同項に規定する10日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

3号 意見照会請求 をする旨及びその理由

4号 その他参考となるべき事項

62条の28 (輸入してはならない貨物に係る経済産業大臣等への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条の17第2項 《2 税関長は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の11第1項第9号から第10号まで輸入してはならない貨物輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面に、前条の規定により提出された書面の写し及び同条に規定する資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

1号 意見照会請求 をしようとする者が 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する特許権者等である場合当該特許権者等が当該意見照会請求に係る貨物に係る自己の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し定義)に掲げる行為を組成したものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2号 意見照会請求 をしようとする者が 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 に規定する 輸入者 である場合当該輸入者が当該意見照会請求に係る貨物に係る同項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成していないものとして認める物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成していないものとして認める物の具体的態様であつて税関長が特定したものを記載した書面

2項 税関長は、 第69条の17第9項 《9 税関長は、特許権、実用新案権若しくは…》 意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号に掲げる行為を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続において、第69条の12第1項の規定による認定をするために必要があると認めるときは の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求めるときは、その旨及び理由並びに当該意見の求めに係る同条第1項に規定する特許権者等の特許権、実用新案権若しくは意匠権の侵害の行為を組成したものと思料する物若しくは方法又は 不正競争防止法 第2条第1項第10号 《この法律において「不正競争」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 他人の商品等表示人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。として需要者の間に広く認識されているものと同一若し に掲げる行為を組成したものと思料する物の具体的態様であつて自ら特定したものを記載した書面に、当該具体的態様を明らかにする資料その他の経済産業大臣又は特許庁長官が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。

3項 税関長は、 第69条の17第2項 《2 税関長は、前項の規定による求めがあつ…》 たときは、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。 ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第69条の11第1項第9号から第10号まで輸入してはならない貨物 又は第9項の規定により経済産業大臣又は特許庁長官に対し意見を求める前に、その求めに係る同条第1項に規定する特許権者等及び 輸入者 に対し、前2項に規定する資料について意見を述べる機会を与えなければならない。

62条の29 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求めの手続等)

1項 税関長は、 第69条の18第1項 《税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第6…》 9条の11第1項第10号輸入してはならない貨物に掲げる貨物不正競争防止法第2条第1項第10号定義に係るものを除く。以下この項及び第5項において同じ。に該当するか否かについての認定手続において、第69条輸入してはならない貨物に係る 認定手続 における農林水産大臣等への意見の求め)の規定により農林水産大臣又は経済産業大臣に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る 疑義貨物 についての資料その他の農林水産大臣又は経済産業大臣が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、農林水産大臣又は経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 農林水産大臣又は経済産業大臣は、 第69条の18第2項 《2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項…》 の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して30日以内に、書面により意見を述べなければならない。 の規定により意見を述べるため必要な場合には、同条第3項に規定する育成者権者若しくは不正競争差止請求権者、当該 認定手続 に係る貨物を輸入しようとする者その他の関係者又は学識経験を有する者から意見を聴くことができる。この場合において、必要な手続その他の事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。

62条の30 (輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めの手続)

1項 税関長は、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の十九(輸入してはならない貨物に係る 認定手続 における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員に対し意見を求めるときは、その旨及び理由を記載した書面に、当該意見の求めに係る 疑義貨物 についての資料その他の専門委員が意見を述べるに際し参考となるべき資料を添えて、専門委員に送付するものとする。

62条の31 (輸入してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求めの手続)

1項 第69条の20第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者以下この条において「申立特許権者等」という。の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは輸入してはならない貨物に係る 認定手続 を取りやめることの求め等)の規定による求め(第4号において「 認定手続取りやめ請求 」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

1号 第69条の20第2項 《2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係…》 る貨物について認定手続を執つたときは、10日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。 の規定により通知を受けた法第69条の17第1項(輸入してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等)に規定する通知日

2号 第69条の17第1項 《特許権、実用新案権若しくは意匠権を侵害す…》 る貨物又は不正競争防止法第2条第1項第10号定義に掲げる行為同法第19条第1項第8号適用除外等に定める行為を除く。以下この項及び第9項において同じ。を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執 の規定により同項に規定する10日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けたときは、その旨

3号 第69条の17第6項 《6 税関長は、第4項の規定による意見が述…》 べられたときは、その意見に係る特許権者等及び輸入者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。 の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日

4号 認定手続 取りやめ請求をする旨

5号 その他参考となるべき事項

62条の32 (税関長の命令により供託した場合の手続等についての規定の準用)

1項 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の二十及び 第62条の21 《輸入してはならない貨物に係る供託に代わる…》 契約の内容等 供託をすべき申立人は、法第69条の15第5項輸入差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び の規定は 第69条の20第1項 《第69条の13第1項輸入してはならない貨…》 物に係る申立て手続等の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者、意匠権者又は不正競争差止請求権者以下この条において「申立特許権者等」という。の申立てに係る貨物について認定手続が執られたときは輸入してはならない貨物に係る 認定手続 を取りやめることの求め等)の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭を供託すべき旨を命じられたものについて、 第62条の22 《輸入してはならない貨物に係る権利の実行の…》 手続 法第69条の15第6項輸入差止申立てに係る供託等に規定する権利以下この条において単に「権利」という。を有する輸入者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 税関長は、前 の規定は法第69条の20第7項に規定する 権利 の実行の手続について、 第62条の23第1項 《法第69条の15第8項第4号輸入差止申立…》 てに係る供託等の承認を受けようとする者は、同号の承認を受けたい旨を記載した書面に、同条第5項の契約に係る契約書の写しを添付して、税関長に提出しなければならない。 の規定は法第69条の20第9項第2号の承認を受けようとする者について、 第62条の23第2項 《2 法第69条の15第8項第5号の承認を…》 受けようとする者は、現に供託されている供託物に代わる他の供託物を供託した上、同号の承認を受けたい旨及びその事由を記載した書面に、当該他の供託物に係る供託書の正本を添付して、税関長に提出しなければならな の規定は法第69条の20第9項第3号の承認を受けようとする者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

3款 専門委員

62条の33

1項 税関長は、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の九(輸出してはならない貨物に係る 認定手続 における専門委員への意見の求め)、 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め又は 第69条 《貨物の検査場所 第67条輸出又は輸入の…》 許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により専門委員を委嘱するときは、期間を定めて行うものとする。

5節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等

62条の34 (内国消費税の同時納付を要しない場合)

1項 第72条 《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》 べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期関税等の納付と輸入の許可)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 の規定又は同法第1条(趣旨)に規定する 消費税法 等の規定により内国消費税が免除される場合

2号 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条第2項 《2 保税地域から引き取られる課税物品に係…》 る消費税法第47条第1項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等の規定による申告同条第3項の場合に限る。、酒税法第30条の3第1項引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等の規引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書に係る貨物が輸入される場合( 第7条の8第1項 《税関長は、特例輸入者又は特例委託輸入者が…》 特例申告を行う場合において、当該特例申告に係る貨物の輸入の時から当該貨物に係る関税、内国消費税及び地方消費税以下この項及び第7条の11第2項承認の失効において「関税等」という。の納付がされ、若しくはそ担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないとき及び前号又は第4号に該当する場合を除く。

3号 酒税法 1953年法律第6号第6条 《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》 から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。 の二(保税地域に該当する製造場)の規定により同法の適用上酒類の製造場とみなされる保税地域から同法第2条第1項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を引き取る場合

4号 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。 の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)(法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合

5号 石油石炭税法 1978年法律第25号第15条第1項 《関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の…》 方式に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつ引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が同項に規定する原油等を引き取る場合

63条 (輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)

1項 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。この場合において、当該輸入申告に係る貨物を分割して引き取ろうとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。

64条 (輸入を許可された貨物とみなさない郵便物)

1項 第74条 《輸入を許可された貨物とみなすもの 外国…》 貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物政令で定めるものを除く。若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号郵便法の適用除外に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める郵便物は、保税地域に入れるため交付を受けた郵便物及び法第77条第6項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物で同項後段の規定による納税の告知に基づく関税の納付がされないものとする。

64条の2 (輸入を許可された貨物とみなすもの)

1項 第74条 《輸入を許可された貨物とみなすもの 外国…》 貨物で、日本郵便株式会社から交付された郵便物政令で定めるものを除く。若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第3条各号郵便法の適用除外に掲げる場合に該当して信書便物の送達を行う者から交付された信輸入を許可された貨物とみなすもの)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 第61条第5項 《5 第1項の規定により指定された期間が経…》 過した場合において、その指定された場所に同項の規定により許可を受けた外国貨物又はその製品があるときは、当該貨物がその指定された場所に出された保税工場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。保税工場外における保税作業)(法第62条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用及び法第62条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)、法第97条第3項(警察官等の通報又は法第134条第4項(領置物件等の還付等)の規定により関税が徴収された貨物

2号 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定により還付された貨物で 第86条の3 《領置物件等の還付に際しての関税の徴収をし…》 ない者 法第97条第3項遺失物等に係る関税の徴収に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認 に規定する者が返還を受けたもの又は 第134条第1項 《税関職員は、領置物件、差押物件又は記録命…》 令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 の規定により還付された貨物で同条第4項の規定の適用を受けない者が返還を受けたもの

3号 法律の規定に基づき没取され、又は国庫に帰属した貨物

4号 国税通則法 第157条第1項 《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》 犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により納付された貨物

6節 外国貨物の積戻し

65条

1項 第75条 《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》 揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい外国貨物の積戻し)に規定する積戻しについては、 第58条 《保税作業の届出 保税工場において保税作…》 業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。第59条の2第1項 《第58条第1号又は前条第1項第1号の2に…》 掲げる貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とする。 、第2項及び第4項、 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を の四、 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を の五、 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を の七(第2項後段及び第3項を除く。)、 第59条 《輸入申告の手続 輸入しようとする貨物に…》 ついての法第67条輸出又は輸入の許可の規定による申告は、次の各号に掲げる事項を記載した輸入申告書を税関長に提出して、しなければならない。 この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 1 貨物を の八並びに 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない から 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の十五までの規定を準用する。この場合において、 第59条の7第1項 《法第67条の3第1項輸出申告の特例の規定…》 の適用を受ける法第67条輸出又は輸入の許可の規定による輸出申告同項第1号に規定する特定輸出者に係るものに限る。に係る第58条の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第3項輸 中「同条中「次の各号」とあるのは「法第67条の3第3項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告を行う場合にあつてはその旨及び次の各号」と、」とあるのは「同条ただし書中」と、「「省略させる」と、同条第4号中「所在地」とあるのは「所在地(法第67条の3第3項に規定する特定輸出申告を行う場合にあつては、貨物が置かれている場所)」とあるのは「、「省略させる」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「第1項及び第2項前段」と、 第62条の2第4項第5号 《4 法第69条の3第1項及び第2項の規定…》 による輸出者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名及び数量並びにその輸出申告の年月日疑義貨物が法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物で 中「法第40条第1項」とあるのは「法第36条第2項、 第40条第1項 《第34条の規定は、保税蔵置場について準用…》 する。 」と、「含む。࿹」とあるのは「含む。࿹、 第62条の2第3項 《3 法第69条の3第1項及び第2項の規定…》 による権利者に対する通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 1 疑義貨物の品名 2 輸出者及び疑義貨物の仕向人の氏名又は名称及び住所 3 疑義貨物法第69条の2第1項第3号に掲げる 及び 第62条の8第1項 《法第69条の6第6項輸出差止申立てに係る…》 供託等に規定する権利以下この条において単に「権利」という。を有する輸出者は、税関長に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 」と読み替えるものとする。

7節 郵便物に関する特則

66条 (簡易手続の対象となる郵便物)

1項 第76条第1項 《郵便物その価格輸入されるものについては、…》 課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める郵便物は、 第3条第3項 《3 法第6条の2第1項第2号ロに規定する…》 政令で定める郵便物は、次に掲げるものとする。 1 第2条第5項各号に掲げる郵便物 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 各号に掲げる郵便物(同項第1号に掲げる郵便物にあつては、輸入されるものに限る。)とする。

66条の2 (郵便物の検査)

1項 税関職員は、 第76条第1項 《郵便物その価格輸入されるものについては、…》 課税標準となるべき価格が210,000円を超えるもの寄贈物品であるものその他の政令で定めるものを除く。及び第3項の政令で定める場合に係るものを除く。以下この項、第94条及び第114条の2第14号におい ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する検査をするときは、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けなければならない。

2項 税関職員は、前項の検査を受けるべき物を内容とする郵便物中に信書があると認められるときは、郵便物の発送人又は名あて人に当該検査を受けるべき物の開示をさせ、又はその承諾を得た上、当該検査をしなければならない。

3項 前2項の規定は、 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定の適用を受ける郵便物に係る検査について準用する。

66条の3 (提示を要しない郵便物)

1項 第76条第3項 《3 日本郵便株式会社は、輸出され、又は輸…》 入される郵便物信書のみを内容とするものを除く。を受け取つたときは、当該郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき第67条の申告を行う旨の申し出があつた場合その他の政令で定める場合を除き郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する政令で定める場合は、郵便物を輸出し、又は輸入しようとする者から当該郵便物につき法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があつた場合とする。

66条の4 (交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)

1項 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 の規定は 第76条の2第1項 《前条第5項の規定による通知に係る郵便物輸…》 入されるものに限る。であつて名宛人に交付される前のもの以下この条において「交付前郵便物」という。が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴収する。 ただし、交付前郵便物が ただし書(交付前郵便物に係る関税の徴収)の規定による承認について、 第38条の2 《外国貨物が亡失した場合の届出 法第45…》 条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地 2 の規定は法第76条の2第3項の規定による届出について、それぞれ準用する。この場合において、 第38条 《保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義…》 務の免除の手続 法第45条第1項ただし書保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量、その置かれている場 中「貨物」とあるのは「郵便物」と、「その置かれている」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)、滅却をしようとする」と、 第38条の2第1号 《外国貨物が亡失した場合の届出 第38条の…》 2 法第45条第3項許可を受けた者の関税の納付義務等の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。 1 亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及 中「亡失した外国貨物が置かれていた保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの(同項の書面が日本郵便株式会社に交付された場合に限る。)」と、同条第2号中「外国貨物」とあるのは「郵便物」と、同条第3号中「亡失した外国貨物が置かれていた場所」とあるのは「亡失の場所」と読み替えるものとする。

67条 (保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)

1項 日本郵便株式会社は、 第77条第3項 《3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、…》 当該郵便物を受け取る前に、同項の書面に記載された税額に相当する関税を納付し、又は次条第1項の規定によりその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。 ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者 ただし書(郵便物の関税の納付等)の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。

67条の2 (関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)

1項 第77条第6項 《6 第1項の郵便物の名あて人は、政令で定…》 めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額についての決定がされる前に当該郵便物を受け取ることができる。 この場合において、税関長は、当該課税標準及び関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする郵便物の品名、数量、日本郵便株式会社における保管番号及び当該承認を受けようとする理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

68条 (交付できない郵便物に係る書面の取扱い)

1項 第77条第1項 《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》 課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の郵便物の関税の納付等)に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその事由を記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。

68条の2 (日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)

1項 第77条の3第1項 《日本郵便株式会社は、前条第1項の規定によ…》 り郵便物に係る関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに、当該委託を受けた関税の額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行国税の収日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日は、日本郵便株式会社が法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託に基づき当該関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から起算して十一取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税関長が認める場合には、その承認する日)とする。

68条の3 (帳簿の記載事項等)

1項 日本郵便株式会社は、帳簿を備え付け、納付受託郵便物( 第77条の2第1項 《郵便物に係る関税を納付しようとする者は、…》 前条第1項の書面に記載された税額に相当する金銭に同条第4項の納付書を添えて、これを日本郵便株式会社に交付し、その納付を委託することができる。郵便物に係る関税の納付委託)の規定により関税の納付の委託を受けた郵便物をいう。次項において同じ。)ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第77条第1項 《関税を納付すべき物を内容とする郵便物賦課…》 課税方式が適用されるものに限る。以下この条から第77条の三まで及び第78条において同じ。があるときは、税関長は、当該郵便物に係る関税の課税標準及び税額を、書面により、日本郵便株式会社を経て当該郵便物の郵便物の関税の納付等)の書面を特定するために必要な事項として財務省令で定めるもの

2号 関税の額

3号 関税の額に相当する金銭の交付を受けた年月日

4号 関税の額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)に納付した年月日

2項 日本郵便株式会社は、前項の帳簿を整理し、その納付受託郵便物の関税の額に相当する金銭の交付を受けた日の翌日から7年間保存しなければならない。

68条の4 (郵便物に係る輸出又は輸入の許可を取り消す場合等)

1項 第78条の2第1項 《日本郵便株式会社は、輸出の許可を受けた郵…》 便物であつて輸出されていないものについて、差出人から当該郵便物を取り戻す旨の請求があつた場合その他の政令で定める場合には、直ちにその旨を税関長に通知するとともに、当該郵便物を当該輸出の許可を受けた際第郵便物に係る輸出又は輸入の許可の取消し)(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、差出人から郵便物を取り戻し、又はそのあて名を変更する旨の請求があつた場合とする。

2項 第78条の2第4項 《4 前3項の規定は、輸入の許可を受けた郵…》 便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて準用する。 この場合において、第1項中「当該輸出の許可を受けた際第73条の二輸出を許可された貨物とみなすものの規定により当該許可を受けたも の規定において輸入の許可を受けた郵便物であつて当該郵便物の名あて人に交付されていないものについて同条第1項から第3項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

5章の2 認定通関業者

69条 (認定通関業者の認定の申請の手続等)

1項 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。通関業者の認定)の認定を受けようとする者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 通関業法 1967年法律第122号第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の定義)に規定する通関業務を行う営業所の所在地を所轄する税関長(当該税関長が二以上ある場合には、いずれかの税関長)に提出しなければならない。

1号 申請者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 申請者 が通関業務を行う営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地を所轄する税関長

3号 その他財務省令で定める事項

2項 前項の申請書には、 第79条第3項第3号 《3 税関長は、第1項の規定による認定の申…》 請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。 イ 第79条の5第1項認定の取消しの規定により第1項の認定を取り消さ の規則を添付しなければならない。

3項 申請者 が法人であるときは、第1項の申請書には、当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、申請者が法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)、第61条の5第1項(保税工場の許可の特例又は第63条の2第1項(保税運送の特例)の承認を受けている者であることその他の事由により税関長がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

4項 税関長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき認定をしたときはその旨を、認定をしないこととしたときはその旨及びその理由を書面により 申請者 に通知しなければならない。

5項 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 の認定を受けた者(次条第1号及び 第69条の4第1項 《特許権者等は、自己の特許権、実用新案権、…》 意匠権、商標権、著作権、著作隣接権若しくは育成者権又は営業上の利益を侵害すると認める貨物に関し、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該 において「 認定通関業者 」という。)は、その認定に係る第1項第1号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該認定をした税関長に届け出なければならない。

69条の2 (認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出の手続)

1項 第79条 《通関業者の認定 通関業者は、申請により…》 、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は の三( 認定通関業者 の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を税関長に提出することにより行うものとする。

1号 届出をする 認定通関業者 の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつた旨

3号 第79条第1項 《通関業者は、申請により、通関業務その他の…》 輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 の認定を受けた年月日

4号 その他財務省令で定める事項

69条の3 (認定の取消しの手続)

1項 税関長は、 第79条の5第1項 《税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、第79条第1項通関業者の認定の認定を取り消すことができる。 1 第79条第3項第1号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第2号に適合しないこととなつたとき。 2 認定の取消し)の規定により法第79条第1項(通関業者の認定)の認定を取り消した場合には、その旨及びその理由を記載した書面によりその認定を受けていた者に通知しなければならない。

69条の4 (技術的読替え等)

1項 第79条 《通関業者の認定 通関業者は、申請により…》 、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は の六(許可の承継についての規定の準用)の規定において 認定通関業者 について法第48条の二(許可の承継)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2項 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 又は第2項の規定は、 第79条の6 《許可の承継についての規定の準用 第48…》 条の二許可の承継の規定は、認定通関業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定による承認を受けようとする者について準用する。この場合において、 第39条の2第1項 《法第48条の2第2項許可の承継の規定によ…》 る承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該承認を受けようとする承継に係る保税蔵置場の許可をした税関長に提出しなければならない。 1 被相続人の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び 中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第79条第1項(通関業者の認定)の認定」と、同項第1号中「の氏名並びに当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「である 認定通関業者 法第79条の2に規定する認定通関業者をいう。次項において同じ。)の氏名及び住所又は居所」と、同条第2項中「保税蔵置場の許可」とあるのは「法第79条第1項の認定」と、同項第1号中「当該保税蔵置場の名称及び所在地」とあるのは「合併若しくは分割をしようとする認定通関業者又は通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を譲り渡そうとする認定通関業者の名称又は氏名及び住所」と、同項第2号中「合併若しくは分割をしようとする法人又は当該保税蔵置場の業務を譲り渡そうとする者の名称又は氏名及び住所並びに合併後存続する法人」とあるのは「合併後存続する法人」と、「により当該保税蔵置場の」とあるのは「により前号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と、同項第3号中「当該保税蔵置場の」とあるのは「第1号の認定通関業者の通関業務その他の輸出及び輸入に関する」と読み替えるものとする。

6章 収容及び留置

70条 (収容の公告)

1項 第80条第3項 《3 税関長は、第1項又は前項の規定により…》 貨物を収容したときは、政令で定めるところにより、直ちにその旨を公告しなければならない。 この場合において、前項の規定による期間の短縮があるときは、税関長は、収容された貨物の知れている所有者、管理者その貨物の収容)の規定による公告には、収容した貨物の記号、番号、品名及び数量、その収容の際にあつた場所並びにその貨物が最初に収容された日から4月を経過してなお収容されているときは公売に付し、又は随意契約により売却する旨を記載しなければならない。

2項 民事保全法 平成元年法律第91号)その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分の執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官に前項に規定する事項を通知しなければならない。

70条の2 (収容課金)

1項 第82条 《収容課金 収容された貨物については、貨…》 物の種類、容積又は重量及び収容期間を基準として政令で定める額の収容課金を課する。収容課金)に規定する収容課金の額は、収容期間1日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに130円とする。ただし、 定率法 別表第7,102・31号、第7,102・39号、第71・3項又は第7,104・21号から第7,104・99号までに掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。及び同表第71・6項又は第71・8項から第71・12項までに掲げる金属については、その二倍に相当する金額とする。

2項 前項の規定に基づき収容課金の額を算出した場合において、重量により算出した額と容積により算出した額とが異なるときは、その多い額を収容課金とする。

3項 収容課金の計算の基礎となる期間は、貨物を収容した日から起算し、収容の解除の日又は公売若しくは随意契約による売却の日の前日までとする。

70条の3 (収容に要した費用)

1項 第83条第1項 《収容された貨物についてその解除を受けよう…》 とする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。収容の解除)に規定する収容に要した費用は、収容貨物の保管、運搬及び法第80条第3項(貨物の収容)の規定による公告に要した費用並びに通信費とする。

2項 前項に規定する保管に要した費用の額は、収容貨物の保管の場所が 第80条の2第3項 《3 収容された貨物は、税関が管理する場所…》 に保管する。 ただし、その場所に保管することが困難又は不適当であると認められる貨物については、その貨物が置かれている場所の管理者の承諾を得て、その者に保管させることができる。 この場合においては、税関 本文(収容の方法)に規定する場所である場合には、その保管期間1日につき、収容貨物の重量一トン又は容積一立方メートルまでごとに180円とする。

3項 前条第2項の規定は、前項の保管に要した費用について準用する。

71条 (収容の解除の承認の申請)

1項 第83条第1項 《収容された貨物についてその解除を受けよう…》 とする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。収容の解除)に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、収容された貨物の引取が確実であることを証する書類及びその収容の際当該貨物について質権又は留置権を有していた者の収容の解除についての承諾書を添附しなければならない。

3項 第83条第1項 《収容された貨物についてその解除を受けよう…》 とする者は、政令で定めるところにより、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない。 に規定する収容に要した費用及び収容課金は、第1項の申請書に印紙をはり付けて納付することができる。

72条 (公売の公告)

1項 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると収容貨物の公売)の規定による公告には、公売に付そうとする貨物の記号、番号、品名及び数量、公売の日時、場所、方法及び事由、履行の期限、保証金に関する事項その他税関長が必要と認める事項を記載しなければならない。

2項 前項の公告は、公売の日の10日前までに行うものとする。ただし、公売に付そうとする貨物が 第84条第2項 《2 収容された貨物が生活力を有する動植物…》 であるとき、腐敗し、若しくは変質したとき、腐敗若しくは変質の虞があるとき、又は他の外国貨物を害する虞があるときは、前項の期間は、短縮することができる。 の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することができる。

73条 (公売参加者の制限)

1項 税関長は、左の各号の1に該当すると認められる者を、その該当することとなつた日以後2年間法第84条第1項(収容貨物の公売)に規定する公売に加わらせず、公売の場所に入ることを制限し、又はその場所から退場させることができる。公売に際しこれらの者を代理人、支配人その他の従業者として使用する者についても、また同様とする。

1号 公売に際し不当に価格を引き下げる目的をもつて連合をした者

2号 公売に加わることを妨害し、又は公売に加わつた者の契約の締結若しくは履行を妨害した者

3号 正当な事由がなくて契約を履行しなかつた者

4号 偽りの名義で公売に参加した者

5号 故意に公売に係る貨物を損傷し、その価額を減少させた者

6号 前各号に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為をした者

2項 税関長は、前項の規定に該当する者が次条第1項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。

3項 税関長は、第1項の規定の適用に関し必要があると認められるときは、公売参加者の身分に関する証明を求めることができる。

74条 (公売の方法及び入札の手続)

1項 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると収容貨物の公売)に規定する公売は、入札の方法により行うものとする。

2項 税関長は、入札に加わろうとする者に対し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第1条第1項第1号(歳入の納付に使用することができる小切手等)に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをもつて、次項に規定する予定価格の100分の五以上の額により税関長が定める保証金を納付させなければならない。ただし、税関長は、当該予定価格が510,000円に満たない場合においては、その納付を要しないものとすることができる。

3項 税関長は、収容された貨物を入札に付するときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

4項 税関長は、必要があると認めるときは、前項の予定価格を 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると の規定による公告の際にあわせて公告し、又は公売を行う前に公売の場所その他適当な場所に掲示することができる。この場合においては、前項の規定は、適用しない。

5項 開札は、公告に示した日時及び場所で入札者の面前において行わなければならない。但し、入札者で出席しないものがあるときは、入札事務に関係のない税関職員を開札に立ち会わせなければならない。

6項 入札者は、その提出した入札書の引換、変更又は取消をすることができない。

7項 開札の場合において、各人の入札のうち第3項の予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。

8項 公売に係る貨物の買受人は、その納付した保証金をもつて当該貨物の買受代金に充てることができる。

9項 税関長は、買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第2項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は国庫に帰属する旨を、 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると の規定による公告において明らかにしなければならない。

75条 (落札価格が同じ場合の落札者の決定)

1項 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、更に入札させて落札者を定め、なおその入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。

2項 前項の場合において、入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代り入札事務に関係のない税関職員にくじを引かせることができる。

76条 (複数の落札者の決定)

1項 税関長は、価格を同じくする同種、且つ、大量の貨物を公売に付する場合において、必要があると認めるときは、その数量の範囲内で入札しようとする者の買受を希望する数量及び単価を入札させ、予定価格を下らない単価の入札者から順次に当該貨物の数量に達するまでの入札者をもつて落札者とする方法によることができる。この場合において、落札となるべき最後の順位の入札者が2人以上あるときは、入札数量の多いものを先順位の入札者とし、入札数量が同じときは、くじで先順位の入札者を定める。

2項 前項の場合において、最後の順位の落札者の入札数量が他の落札者の入札数量と合計して入札に付した数量をこえるときは、そのこえる数量については、落札がなかつたものとする。

3項 税関長は、第1項の方法により落札者を定めた場合において、落札者のうちに契約を履行しない者があるときは、開札に引き続き落札者を定め、かつ、直ちに代金を納付させるときに限り、その者が落札した数量の範囲内において、まず、前項の規定により落札がなかつたものとされた数量(契約を履行しない落札者の同項の規定により落札がなかつたものとされた数量を除く。)につき落札があつたものとし、次に第1項後段の規定により落札者とならなかつた者を落札者とすることができる。この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。

4項 前条第2項の規定は、第1項後段(前項後段において準用する場合を含む。)の規定により先順位の入札者を定める場合について準用する。

76条の2 (再公売)

1項 税関長は、収容に係る貨物につき、公売に付しても入札者がないとき、入札者の価額が予定価格に達しないとき、落札者が契約を履行しないとき、又は 第73条第2項 《2 税関長は、前項の規定に該当する者が次…》 条第1項の入札をしたときは、その入札がなかつたものとすることができる。 の規定により入札がなかつたものとしたため落札者がなくなつたときは、更に公売に付することができる。

2項 税関長は、前項の規定により公売に付する場合において、必要があると認めるときは、予定価格の変更、 第72条第2項 《2 前項の公告は、公売の日の10日前まで…》 に行うものとする。 ただし、公売に付そうとする貨物が法第84条第2項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することが の公告に係る期間の短縮その他公売の条件の変更をすることができる。

77条 (公売による買受人がない場合の随意契約による売却)

1項 収容された貨物を公売に付しても買受人がないため、 第84条第3項 《3 税関長は、収容された貨物が公売に付す…》 ることができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。収容貨物の売却)の規定により当該貨物を随意契約により売却しようとするときは、保証金及び履行の期限を除く外、その直前の公売に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。但し、予定価格を分割して計算することができる場合に限り、当該価格の制限内で数人に分割して契約を締結することを妨げない。

78条 (随意契約による売却の手続)

1項 税関長は、 第84条第3項 《3 税関長は、収容された貨物が公売に付す…》 ることができないものであるとき、又は公売に付された場合において買受人がないときは、政令で定めるところにより、これを随意契約により売却することができる。収容貨物の売却)の規定により収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、あらかじめ 第74条第3項 《3 税関長は、収容された貨物を入札に付す…》 るときは、入札の目的となる物について、同種又は類似の貨物の価格を勘案して適正と認めて決定した価額による予定価格を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 の規定に準じて予定価格を定め、且つ、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

2項 税関長は、収容された貨物を随意契約により売却しようとするときは、契約の目的、履行の期限、保証金の額、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

3項 第74条第2項 《2 税関長は、入札に加わろうとする者に対…》 し、金銭又は歳入納付に使用する証券に関する件1916年勅令第256号第1条第1項第1号歳入の納付に使用することができる小切手等に規定する小切手で銀行の振出に係るもの若しくはその支払の保証があるものをも 、第8項及び第9項の規定は、随意契約による売却について準用する。この場合において、同条第2項中「当該予定価格が510,000円に満たない場合においては、その納付を要しない」とあるのは「契約を履行させる上に支障がないと認める場合においては、その全部又は一部の納付を要しない」と、同条第9項中「 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると の規定による公告」とあるのは「契約書」と読み替えるものとする。

4項 税関長は、 第76条の2 《交付前郵便物に係る関税の徴収 前条第5…》 項の規定による通知に係る郵便物輸入されるものに限る。であつて名宛人に交付される前のもの以下この条において「交付前郵便物」という。が亡失し、又は滅却されたときは、日本郵便株式会社から、直ちにその関税を徴 の規定により公売に付することができる場合において、収容に係る貨物の性質及び数量に照らして適当であると認めるときは、これを一般に展示し、あらかじめ公告した価格により売却することができる。この場合においては、第1項の見積書の徴取及び第2項の契約書の作成を省略することができる。

78条の2 (買受代金の納付の効果)

1項 第84条第1項 《収容された貨物が最初に収容された日から4…》 月を経過してなお収容されているときは、税関長は、政令で定めるところにより、公告した後当該貨物を公売に付することができる。 この場合において、公売に付される貨物について次項の規定による期間の短縮があると から第3項まで(収容貨物の公売又は売却)の規定により公売に付され、又は随意契約により売却された貨物の買受人は、その買受代金を納付した時に当該貨物を取得する。

2項 税関職員が前項の買受代金を受領したときは、その金額(公売又は売却の費用その他関税に先だつて徴収される費用がある場合には、これらの費用を控除した額)の限度において同項の貨物に係る 第85条第1項 《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》 により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に公売代金等の充当)の規定による関税その他の国税の徴収があつたものとみなす。

79条 (収容貨物の廃棄の公告)

1項 税関長は、収容された貨物を 第84条第5項 《5 税関長は、収容された貨物のうち人の生…》 命若しくは財産を害する急迫した危険を生ずる虞があるもの又は腐敗、変質その他やむを得ない理由により著しく価値が減少したもので買受人がないものを廃棄することができる。収容貨物の廃棄)の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。

80条 (公売代金等の交付及び供託)

1項 第85条第1項 《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》 により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に公売代金等の充当及び交付)の規定による残金の交付は、これに係る貨物の公売又は随意契約による売却の際における所有者からその 権利 を証する書類を提出させた上、当該公売又は売却の日から20日を経過した日以後すみやかにするものとする。

2項 貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が 第85条第2項 《2 前項の残金がある場合において、公売に…》 付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額 の規定により同項に規定する金額の交付を受けようとするときは、その 権利 を証する書類を提出しなければならない。

3項 税関長は、次の各号に掲げる場合においては、 第85条第3項 《3 前2項の規定により交付すべき金額は、…》 政令で定めるところにより供託することができる。 の規定により当該各号に掲げる金額を供託するものとする。

1号 貨物の収容の際質権又は留置権を有していた者が当該貨物の公売又は随意契約による売却の日から20日以内に前項に規定する書類を提出しないとき 第85条第2項 《2 前項の残金がある場合において、公売に…》 付し、又は随意契約により売却した貨物について、その収容の際質権又は留置権を有していた者があるときは、同項の規定によりその残金を所有者に交付するに先だつて、当該質権又は留置権により担保されていた債権の額 に規定する金額

2号 第85条第1項 《前条第1項若しくは第2項又は第3項の規定…》 により貨物を公売に付し、又は随意契約により売却した場合には、当該貨物に係る関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、政令で定めるところにより、その代金をもつて公売又は随意契約による売却に 若しくは第2項の規定により交付すべき金額を受け取るべき者がこれを受け取ることを拒み、若しくはこれを受け取ることができない場合又は税関長がこれを受け取るべき者を確知することができない場合交付することができない金額

81条 (留置された貨物についての準用規定)

1項 第70条第2項 《2 民事保全法平成元年法律第91号その他…》 の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定により仮差押え又は仮処分の執行を受けた貨物を収容しようとするときは、仮差押えの執行を受けた貨物にあつては保全執行裁判所又は執行官若しくは強制管理人に、仮処分 及び 第71条 《収容の解除の承認の申請 法第83条第1…》 項収容の解除に規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならな から前条までの規定は、 第86条第1項 《旅客又は乗組員の携帯品が第70条第3項証…》 又は確認ができない貨物の規定に該当する貨物であるときは、税関長は、留置証と引換にこれを留置することができる。旅客等の携帯品の留置又は法第87条第1項( 原産地 を偽つた表示等がされている貨物の留置)の規定により留置された貨物について準用する。この場合において、 第71条第1項 《法第83条第1項収容の解除に規定する承認…》 を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名及び数量並びにその収容の際に置かれていた場所及び収容の年月日を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。 中「法第83条第1項(収容の解除)に規定する承認」とあるのは「法第86条第2項又は法第87条第2項の規定による返還」と、「申請書を税関長に提出しなければならない。」とあるのは「申請書を税関長に提出しなければならない。ただし、法第86条第1項の規定により留置された携帯品については、留置証を税関長に提出することをもつて足りる。」と、同条第2項及び第3項中「申請書」とあるのは「申請書又は留置証」と読み替えるものとする。

7章 関税等不服審査会

82条

1項 第91条 《審議会等への諮問 この法律又は他の関税…》 に関する法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつたときは、財務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条審議会等に規定す審議会等への諮問)( とん税法 第11条 《不服申立て 関税法第89条再調査の請求…》 及び第91条審議会等への諮問の規定は、とん税の確定又は徴収に関する処分について不服がある場合について、同法第93条審査請求と訴訟との関係の規定は、これらの処分の取消しの訴えについて準用する。不服申立て)(特別 とん税法 第6条 《更正及び決定等 税関長は、前条の規定に…》 より提出された申告書に記載された税額がその調査したところと異なる場合又は同条の規定によりとん税を納付すべき期限以下「納期限」という。までに当該申告書の提出がない場合には、その調査に基づき、政令で定める とん税法 の規定の準用)において準用する場合を含む。及び 通関業法 第40条 《名称の使用制限 通関業者でない者は、通…》 関業者という名称を使用してはならない。 2 通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。 の二(不服申立て)において準用する場合を含む。)に規定する審議会等で政令で定めるものは、関税等不服審査会とする。

8章 雑則

83条 (帳簿の記載事項等)

1項 申告納税方式が適用される貨物( 特例輸入者 の特例申告貨物を除く。)を業として輸入する者(第6項において「 輸入者 」という。)は、関税関係帳簿( 第94条第1項 《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》 特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)を備え付けて、これに輸入の許可を受けた貨物(以下この条において「 輸入許可貨物 」という。)について当該 輸入許可貨物 の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに当該許可の年月日及びその許可書の番号を記載しなければならない。

2項 前項の規定は、貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。)を業として輸出する者(第8項において「 輸出者 」という。)について準用する。この場合において、前項中「関税関係帳簿( 第94条第1項 《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》 特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「法第94条第2項(帳簿の備付け等)において準用する同条第1項の規定により保存すべき関税関係帳簿」と、「輸入の許可」とあるのは「輸出の許可」と、「 輸入許可貨物 」とあるのは「輸出許可貨物」と、「仕出人」とあるのは「仕向人」と読み替えるものとする。

3項 第4条の12第2項 《2 法第7条の9第1項に規定する政令で定…》 める書類以下「特例輸入関税関係書類」という。は、次に掲げるものとする。 1 許可済特例申告貨物に係る契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間 の規定は特例委託 輸入者 法第7条の2第1項(申告の特例)に規定する特例委託輸入者をいう。)の 許可済特例申告貨物 に係る 第94条第1項 《申告納税方式が適用される貨物特例輸入者の…》 特例申告貨物を除く。を業として輸入する者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿以下「関税関係帳簿」という。を備え付け、かつ、当該関税関係帳簿及び当該 に規定する政令で定める書類(以下この条において「 関税関係書類 」という。)について、 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが の規定は許可済特例申告貨物以外の 輸入許可貨物 に係る 関税関係書類 について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸入の許可を受けた」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸入の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類及び」と読み替えるものとする。

4項 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが各号を除く。)の規定は、 第94条第2項 《2 前項の規定は、貨物本邦から出国する者…》 がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物並びに特定輸出貨物を除く。を業として輸出する者について準用する。 において準用する同条第1項の規定により保存すべき 関税関係書類 について準用する。この場合において、 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが 中「輸出申告若しくは輸入申告に係る」とあるのは「輸出の許可を受けた」と、「仕入書、運賃明細書、保険料明細書」とあるのは「仕入書」と、「若しくは売渡人」とあるのは「又は売渡人」と、「が輸出申告若しくは輸入申告の内容を確認するために必要な書類又は次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める」とあるのは「に対して当該貨物に係る輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる」と読み替えるものとする。

5項 関税関係帳簿に記載すべき事項の全部又は一部が 関税関係書類 又は輸入若しくは輸出の許可書に記載されている場合は、当該全部又は一部の事項の関税関係帳簿への記載を省略することができる。この場合において、当該輸入又は輸出の許可書は、関税関係書類とみなす。

6項 輸入者 は、関税関係帳簿の記載事項と 関税関係書類 との関係が輸入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿にあつてはその 輸入許可貨物 の輸入の許可の日の翌日(以下この項及び次項において「 起算日 」という。)から7年間、関税関係書類にあつては 起算日 から5年間(前項の規定により関税関係帳簿への記載を省略した場合には、7年間)、輸入者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸入許可貨物の輸入取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸入者の住所地に保存しなければならない。

7項 起算日 から5年を経過した日以後の期間における前項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

8項 輸出者 は、関税関係帳簿の記載事項と 関税関係書類 との関係が輸出の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理し、関税関係帳簿及び関税関係書類をその輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間、輸出者の本店若しくは主たる事務所若しくは当該輸出許可貨物の輸出取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地又は輸出者の住所地に保存しなければならない。

84条 (税関事務管理人の届出手続)

1項 第95条第2項 《2 申告者等は、前項の規定により税関事務…》 管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称その他の必 前段(税関事務管理人)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 申告者等( 第95条第1項 《個人である申告者等税関関係手続を行うべき…》 者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及 に規定する申告者等をいう。第4号及び第3項第1号において同じ。)の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

3号 税関事務管理人を定めた理由

4号 申告者等と税関事務管理人との間に 第95条第1項 《個人である申告者等税関関係手続を行うべき…》 者をいう。以下この条において同じ。が本邦に住所及び居所事務所及び事業所を除く。を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及 に規定する税関関係手続等の処理に係る委任契約その他の契約がある場合には、その旨

5号 その他参考となるべき事項

2項 前項の書面には、同項第4号の契約の内容を明らかにする書類(同号の契約がある場合に限る。)その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

3項 第95条第2項 《2 申告者等は、前項の規定により税関事務…》 管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称その他の必 後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 申告者等の住所又は居所及び氏名又は名称

2号 解任した税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地及び氏名又は名称

3号 税関事務管理人を解任した理由

4号 その他参考となるべき事項

84条の2 (特定税関事務管理人との間の特殊の関係)

1項 第95条第5項第3号 《5 第3項の税関長は、同項の申告者等以下…》 この項及び第7項において「特定申告者等」という。が指定日までに第2項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。

1号 いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の50パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合

2号 一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ50パーセント以上の社外株式が同1の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合

3号 いずれか一方の者の役員の2分の一以上又は代表する権限を有する役員が、他方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は他方の者の役員若しくは使用人であつた者であることその他これに類する事実が存在することにより、当該他方の者が当該一方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる場合

4号 一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合

5号 いずれか一方の者が、他方の者と親族関係にある場合又は他方の者の役員である関係若しくはその役員と親族関係にある場合

85条 (税関事務管理人を定めることを要しない手続)

1項 第95条第9項 《9 第1項から第4項までにおいて「税関関…》 係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。をいう。税関事務管理人)に規定する政令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。

1号 第7条第3項 《3 税関は、納税義務者その他の関係者から…》 第1項の申告について必要な輸入貨物に係る関税定率法別表関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。申告)の規定に基づく手続並びに法第15条(入港手続)、 第15条 《積卸について呈示しなければならない書類 …》 法第16条第2項貨物の積卸についての書類の呈示の規定により税関職員に呈示しなければならない書類は、左の各号に掲げるものとする。 但し、第1号から第3号までの各号に掲げる書類を作成する商慣習がない貨物 の三(特殊船舶等の入港手続)、 第17条 《開庁時間外の貨物の積卸しの届出 法第1…》 9条開庁時間外の貨物の積卸しの規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなけれ出港手続)、 第17条 《開庁時間外の貨物の積卸しの届出 法第1…》 9条開庁時間外の貨物の積卸しの規定による届出は、貨物の積卸しをしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、貨物の積卸しの別及び期間並びに積卸しをしようとする貨物の品名及び数量を記載した書面でしなけれ の二(特殊船舶等の出港手続)、 第18条 《不開港出入の許可の申請等 法第20条第…》 1項不開港への出入に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、外国貿易船等の入出港の簡易手続)、 第18条 《不開港出入の許可の申請等 法第20条第…》 1項不開港への出入に規定する許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その許可を受けて出入しようとする不開港の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。 ただし、外国貿易船等の の二(特殊船舶等の入出港の簡易手続)、 第20条 《沿海通航船等の外国寄港の届出等 法第2…》 2条沿海通航船等の外国寄港の届出等の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。 2 法不開港への出入)、 第20条 《沿海通航船等の外国寄港の届出等 法第2…》 2条沿海通航船等の外国寄港の届出等の規定による届出は、外国に寄港した船舶又は航空機の名称又は登録記号並びにその本邦の最終の出港地、外国の寄港地及び寄港の事由を記載した書面でしなければならない。 2 法 の二(特殊船舶等の不開港への出入)、 第21条 《船用品を外国貨物のまま積み込むことができ…》 る遠洋漁業船等の指定 法第23条第1項外国貨物である船用品又は機用品の積込みに規定する政令で定める船舶は、漁業法1949年法律第267号第36条第1項農林水産大臣による漁業の許可の許可を受けた船舶で外国貨物の仮陸揚)、 第22条 《交通場所等の指定及び指定地外交通等の手続…》 税関長は、法第24条第1項船舶又は航空機と陸地との交通等の規定により場所を指定しようとするときは、その旨を公告しなければならない。 2 貨物の積卸について法第24条第1項に規定する許可を受けようと沿海通航船等の外国寄港の届出等及び 第25条 《保税地域外に置くことができる貨物 法第…》 30条第1項第3号外国貨物を置く場所の制限に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 1 法第119条第1項質問、検査又は領置等の規定により領置され、又は法第121条第1項若しくは第3項臨検船舶又は航空機の資格の変更)の規定(これらの規定が法第27条(船長又は機長の職務代行者)の規定により適用される場合を含む。)に基づく手続

2号 関税暫定措置法 第14条第1項 《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》 へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の規定に基づく手続

3号 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 1964年法律第101号第3条 《車両等の輸入手続 条約第2条又は第4条…》 1の規定により関税及び消費税以下「輸入税」という。の免除を受けて車両又は車両修理用の部分品を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該物品に係る1時輸入書類につき保証団体の認証を受け、その認車両等の輸入手続)の規定に基づく手続及び 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律第3条(通関手帳による通関等)の規定に基づく手続

86条 (開港及び税関空港の港域)

1項 第96条 《開港及び税関空港の港域 開港の港域は、…》 政令で定めるものを除く外、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域により、税関空港の港域は、政令で定めるところによる。開港及び税関空港の港域)に規定する政令で定める開港の港域は、別表第3のとおりとする。

2項 税関空港の港域は、別表第2に掲げる各空港につき、当該空港内における着陸帯、誘導路、エプロン及び格納庫の占める地域とする。

86条の2 (公告の方法)

1項 又はこの政令の規定による公告は、この政令に別段の定があるものを除くほか、当該公告をすべき事項を税関の見やすい場所に掲示してするものとする。ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法をあわせて行うことができる。

86条の3 (領置物件等の還付に際しての関税の徴収をしない者)

1項 第97条第3項 《3 前項の場合においては、第118条第5…》 項犯罪貨物等についての関税の徴収又は第134条第6項領置物件等の換価代金からの徴収の規定の適用がある場合のほか、前項の処分により外国貨物を取得する者政令で定める者を除く。から当該貨物に係る関税を直ちに遺失物等に係る関税の徴収)に規定する政令で定める者は、 刑事訴訟法 の規定により外国貨物の返還を受ける者で、関税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。

87条 (届出を必要とする開庁時間外の事務等)

1項 第98条第1項 《税関官署の開庁時間以外の時間において、税…》 関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。開庁時間外の事務の執行の求め)に規定する税関の事務のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認に係る事務

2号 第43条の3第1項 《保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨…》 物をその入れた日から3月やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前外国貨物を置くことの承認)(法第61条の四(保税蔵置場についての規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。又は法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)に規定する承認に係る事務

3号 第61条第1項 《税関長は、貿易の振興に資し、かつ、この法…》 律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税工場にある外国貨物について保税作業をするため、これを当該保税工場以外の場所に出すことを許可することが保税工場外における保税作業)(法第62条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務

3_2号 第62条の3第1項 《外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で…》 定めるところにより、税関長に申告し、前条第3項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)に規定する承認及び法第62条の五(保税展示場外における使用の許可)(法第62条の15において準用する場合を含む。)に規定する許可に係る事務

4号 第63条第1項 《外国貨物郵便物、特例輸出貨物及び政令で定…》 めるその他の貨物を除く。第63条の9第1項及び第65条の3を除き、以下この章において同じ。は、税関長に申告し、その承認を受けて、開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第1項第2号外国貨物を置く保税運送又は法第66条第1項(内国貨物の運送)の規定による承認に係る事務

5号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る事務

6号 第73条第1項 《外国貨物特例申告貨物を除く。を輸入申告の…》 後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額過少申告加算税並びに第12条の4第1項、第3項及び第4項同条第1項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に相当する額を除く。に相当する担保を提供して輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る事務

7号 第102条第1項 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する交付に係る事務

2項 前項第1号から第5号までに掲げる事務には、当該各号の承認又は許可に係る申請又は申告前における検査に係る事務で、当該承認又は許可に直接必要なものを含むものとし、同項第5号に掲げる事務には、取締りの必要性その他の事情を勘案して税関長が船舶又は航空機の運航の時間に合わせてあらかじめ配置している税関職員が処理する旅客及び乗組員の携帯品その他これに類する貨物並びに 関税暫定措置法 第14条第1項 《沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域…》 へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から購入した沖縄振興特別措置法第26条輸入品を携帯して出域する場合の関税の免沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するものについての同号の許可に係る事務を含まないものとする。

3項 第98条第1項 《税関官署の開庁時間以外の時間において、税…》 関の事務のうち政令で定めるものの執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。 の規定による届出は、執行を求めようとする事務の種類、時間及び事由を記載した書面でしなければならない。

88条 (証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)

1項 第102条第1項 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸証明書類の交付又は統計の閲覧等)の規定により証明書類の交付又は統計の閲覧を請求する者は、これらを必要とする事由及びその内容又は種類を記載した申請書をその内容とする事項についての事務を行う税関に提出しなければならない。

2項 税関は、私人の秘密にわたると認められる事項については、証明書類の交付をせず、及び統計の閲覧をさせない。

89条 (統計を作成する事項)

1項 第102条第1項第3号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸統計を作成する事項)に規定する外国貿易についての政令で定める事項は、左の各号に掲げるものとする。

1号 本邦を通過する外国貨物。但し、本邦に到着した 外国貿易船等 に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により運送されるものを除く。

2号 積み込まれた船用品及び機用品

90条 (統計の公表)

1項 第102条第3項 《3 財務大臣は、第1項の統計を集計し、政…》 令で定めるところにより、定期的に公表しなければならない。統計の公表)の規定により公表する統計は、同条第1項各号に掲げる統計とし、少くとも毎年一回これを公表するものとする。

90条の2 (統計の閲覧及び磁気テープ等の交付の申請等)

1項 第102条第4項 《4 財務大臣は、政令で定めるところにより…》 、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。証明書類の交付及び統計の閲覧等)に規定する政令で定める記録媒体は、次に掲げるものとする。

1号 幅12・七ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格( 産業標準化法 1949年法律第185号第20条第1項 《第11条、第14条第2項又は第15条第2…》 項の規定により制定された産業標準は、日本産業規格という。日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。以下この項において同じ。)X6,135に適合するものに限る。

2号 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX6,281に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。

3号 光ディスクカートリッジ(日本産業規格X6,277に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。

2項 第102条第4項 《4 財務大臣は、政令で定めるところにより…》 、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。 の規定による磁気テープ等への統計の記録の請求は、同条第1項各号の区分ごと(同項第1号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)に財務大臣が集計した統計の全体について記録を求めるものでなければならない。

3項 第88条 《収容についての規定の準用 第80条第1…》 項後段貨物の収容、第80条の二収容の方法、第81条収容の効力、第84条収容貨物の公売又は売却等及び第85条公売代金等の充当及び供託の規定は、前2条の留置について準用する。 の規定は、 第102条第4項 《4 財務大臣は、政令で定めるところにより…》 、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。 の規定による統計の閲覧及び磁気テープ等の交付について準用する。

91条 (税関職員の権限)

1項 第105条第1項 《税関職員は、この法律第11章犯則事件の調…》 及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることができる。 1 外国税関職員の権限)に規定する関税に関する法律で政令で定めるものは、次に掲げる法律とする。

1号 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 1964年法律第101号

2号 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号

3号 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

4号 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律

91条の2 (提出物件の留置き、返還等)

1項 国税通則法施行令 第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、税関職員が 第105条第2項 《2 税関職員は、前項第4号の二又は第6号…》 の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。税関職員の権限)の規定により物件を留め置く場合について準用する。この場合において、同令第30条の3第1項中「国税庁、国税局若しくは税務署又は税関」とあるのは「税関」と、「この条及び次条」とあるのは「この条」と、「法第74条の七(提出物件の留置き)」とあるのは「 関税法 第105条第2項 《2 税関職員は、前項第4号の二又は第6号…》 の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。税関職員の権限)」と、同条第2項中「法第74条の七」とあるのは「 関税法 第105条第2項 《2 税関職員は、前項第4号の二又は第6号…》 の規定により輸出者等又は輸入者等に対して物件の提出を求めた場合において必要があるときは、その求めに応じて当該輸出者等又は当該輸入者等から提出された物件を留め置くことができる。 」と読み替えるものとする。

91条の3 (調査の事前通知に係る通知事項)

1項 国税通則法施行令 第30条 《国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る…》 理由 法第71条第1項第2号国税の更正、決定等の期間制限の特例に規定する政令で定める理由は、第24条第4項還付加算金の計算期間の特例に係る理由に規定する理由とする。 の四(調査の事前通知に係る通知事項)の規定は、 第105条 《税関職員の権限 税関職員は、この法律第…》 11章犯則事件の調査及び処分を除く。又は関税定率法その他関税に関する法律で政令で定めるものの規定により職務を執行するため必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる行為をすることが の二( 輸入者 に対する調査の事前通知等)において準用する 国税通則法 第74条の9第1項第7号 《税務署長等国税庁長官、国税局長若しくは税…》 務署長又は税関長をいう。以下第74条の十一調査の終了の際の手続までにおいて同じ。は、国税庁等又は税関の当該職員以下同条までにおいて「当該職員」という。に納税義務者に対し実地の調査税関の当該職員が行う調納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項について準用する。この場合において、同令第30条の4第1項第1号中「法第74条の9第3項第1号に掲げる納税義務者」とあるのは「輸入者」と、同項第2号中「当該職員の」とあるのは「税関の当該職員࿸以下この号において「当該職員」という。)の」と、同条第2項中「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無」とあるのは「 関税法施行令 第4条の2第1項 《法第7条の2第1項申告の特例に規定する特…》 例申告書以下単に「特例申告書」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 特例申告貨物法第7条の2第2項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。法第4条第1項第2号課税物件の確定の時期特例申告書の記載事項等)に規定する特例申告書又は同令第59条第1項(輸入申告の手続)に規定する 輸入申告書 の記載内容」と、「国税」とあるのは「 関税法 その他の関税」と読み替えるものとする。

92条 (税関長の権限の委任)

1項 及び 定率法 その他の関税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、 第9条の2第2項 《2 申告納税方式が適用される貨物特例申告…》 貨物を除く。を輸入しようとする者が、その月以下この項において「特定月」という。において輸入しようとする貨物に課されるべき関税の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申請書を当該貨物納期限の延長)の規定、法第11条(関税の徴収)の規定及び特例申告貨物についての法第2章(関税の確定、納付、徴収及び還付)の規定に基づく税関長の権限並びに法第69条の九(輸出してはならない貨物に係る 認定手続 における専門委員への意見の求め及び 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定に基づく税関長の権限(専門委員の委嘱に係るものに限る。)については、税関長が自ら行うことを妨げない。

1号 次に掲げる規定に基づく権限以外の権限(次号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署

第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出及び 第7条 《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》 入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規 の十二(承認の取消し)の規定、法第19条(開庁時間外の貨物の積卸し)(税関官署において事務を取り扱う時間を定めて公示する部分に限る。)の規定、法第37条第1項及び第2項(指定保税地域の指定又は取消し)の規定(同条第5項の規定により財務大臣の権限が税関長に委任された場合に限る。)、法第38条(指定保税地域の処分等)の規定、法第41条の二(外国貨物の搬入停止等)の規定、法第42条(保税蔵置場の許可)の規定、法第47条(許可の失効)(法第61条の四、 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の七及び 第62条の15 《税関長の命令により供託した場合の手続等に…》 ついての規定の準用 第62条の六及び第62条の7の規定は法第69条の10第1項輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等の規定による求めをしようとする者で同条第3項の規定により金銭 において準用する場合を含む。)の規定、法第48条(許可の取消し等)(法第61条の四及び 第62条の7 《輸出してはならない貨物に係る供託に代わる…》 契約の内容等 供託をすべき申立人は、法第69条の6第5項輸出差止申立てに係る供託等の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの第1号及び第3 において準用する場合を含む。)の規定、法第48条の二(許可の承継)(法第7条の十三、 第55条 《運送期間の延長の手続 法第63条第4項…》 後段保税運送の期間の延長法第64条第2項難破貨物等の運送において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者は、第53条第1項に規定する事項のほか、運送を承認した税関長、その承認の年月日、発送の法第62条において準用する場合を含む。)、 第61条 《輸出申告又は輸入申告の内容を確認するため…》 の書類等 法第68条輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類に規定する政令で定める書類は、輸出申告若しくは輸入申告に係る貨物の契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者若しく の四、 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の七、 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の十五、第63条の8の二、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十二、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十八及び第79条の6において準用する場合を含む。)の規定、法第50条第1項(保税蔵置場の許可の特例)の規定、法第52条の二(保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第54条(承認の取消し等)(法第62条において準用する場合を含む。)の規定、法第56条(保税工場の許可)、第61条の2第1項(指定保税工場の簡易手続及び第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定、法第62条の二(保税展示場の許可)の規定、法第62条の八(総合保税地域の許可及び 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の十四(許可の取消し等)の規定、法第63条の2第1項(保税運送の特例)(同項に規定する 特定保税運送者 の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、第63条の3第2項(承認の手続等)、 第63条 《輸入の許可前における貨物の引取りの承認の…》 申請 法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を の六(保税運送の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)、第63条の7第2項(承認の失効及び第63条の8第1項(承認の取消し)の規定、法第67条の3第1項(輸出申告の特例)(承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の九(輸出申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出及び 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十一(承認の取消し)の規定、法第67条の13第1項(製造者の認定)、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十五(認定製造者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出及び第67条の17第1項(認定の取消し)の規定、法第69条の四(第4項を除く。)(輸出してはならない貨物に係る申立て手続等)、 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)、 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の十三(第4項を除く。)(輸入してはならない貨物に係る申立て手続等及び 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)の規定並びに法第79条第1項及び第4項(通関業者の認定)、 第79条 《収容貨物の廃棄の公告 税関長は、収容さ…》 れた貨物を法第84条第5項収容貨物の廃棄の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。 の三( 認定通関業者 の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出)、第79条の4第2項(認定の失効並びに第79条の5第1項(認定の取消し)の規定

行政不服審査法 2014年法律第68号)中再調査の請求に係る規定

2号 次に掲げる規定に基づく権限当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署

第2章(法第7条の2第1項、 第7条 《担保の提供命令の手続 法第9条の2第3…》 項後段納期限の延長の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。 の十及び第7条の12を除く。)、法第5章(運送)(法第63条の2第1項、第63条の3第2項、 第63条 《輸入の許可前における貨物の引取りの承認の…》 申請 法第73条第1項輸入の許可前における貨物の引取りに規定する承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び輸入申告の年月日並びに当該承認を受けようとする事由を の六、第63条の7第2項、第63条の8第1項及び第63条の8の2を除く。及び法第6章(通関)(法第67条の3第1項、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の九、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十一、第67条の13第1項、 第67条 《保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い…》 日本郵便株式会社は、法第77条第3項ただし書郵便物の関税の納付等の郵便物を交付したときは、その旨を同条第1項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に還付しなければならない。 の十五、第67条の17第1項、 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の四(第4項を除く。)、 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の五、 第69条 《認定通関業者の認定の申請の手続等 法第…》 79条第1項通関業者の認定の認定を受けようとする者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を通関業法1967年法律第122号第2条第1号定義に規定する通関業務を行う営業所 の十三(第4項を除く。及び第69条の14を除く。)の規定

第43条 《許可の要件 税関長は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された の三(外国貨物を置くことの承認)(法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定、法第62条の三(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定、法第62条の四(販売用貨物等の蔵置場所の制限等及び 第62条 《指定地外検査の許可の申請 法第69条第…》 2項指定地外検査に規定する許可を受けようとする者は、その許可を受けようとする貨物の品名及び数量並びに同項に規定する検査を受けようとする期間、場所及び事由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない の五(保税展示場外における使用の許可)(これらの規定を法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定、法第62条の六(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定、法第62条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定並びに法第98条(開庁時間外の事務の執行の求め)の規定

法以外の関税に関する法令の規定中関税の賦課及び徴収並びに第6章の規定による手続の際にされる処分に係る規定

2項 税関長は、必要があると認めるときは、前項第1号イ及びロに掲げる規定以外の規定に基づく権限で同項第2号に掲げる権限以外のもの(同項第1号の規定により同号に掲げる税関支署の長に委任されるものを含む。)の全部若しくは一部を同項第2号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第1号若しくは第2号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第15条3及び 第23条 《船舶等の資格の変更の届出 法第25条各…》 項船舶又は航空機の資格の変更の規定による届出は、資格の変更をしようとする船舶又は航空機の名称又は登録記号、国籍、純トン数又は自重及び資格の変更を必要とする事由を記載した書面でしなければならない。 2 2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第1条()に規定する標本をいう。)に該当する貨物に係る次に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。

1号 第2章第2節(申告納税方式による関税の確定)の規定及び法第8条(賦課決定)の規定(法第6条の2第1項第2号イ(税額の確定の方式)に掲げる関税の賦課に関する部分に限る。

2号 第43条 《許可の要件 税関長は、次の各号のいずれ…》 かに該当する場合においては、前条第1項の許可をしないことができる。 1 前条第1項の許可を受けようとする者以下この条において「申請者」という。が保税地域の許可を取り消された者であつて、その取り消された の三(法第61条の4において準用する場合を含む。)の規定及び法第62条の10の規定

3号 第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な輸出又は輸入の許可)の規定(輸入貨物に係る部分に限る。

4項 第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の貨物に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。

5項 税関長は、第1項第2号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第2項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。

6項 第1項ただし書の規定により 第11条 《関税の徴収 関税が納期限までに完納され…》 ない場合当該関税につき担保の提供がある場合を除く。及び国税通則法第38条第1項各号繰上請求に掲げる場合に該当し、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告貨 の規定に基づく関税の徴収の権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知するものとする。

93条 (財務省令への委任)

1項 第9条の3第2項 《2 前項の規定による納税の告知は、税関長…》 が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。 ただし、第8条第4項ただし書口頭による賦課決定の通知の規定に該当する場合には、当該告知書の送達に代納税の告知)の納税告知書、法第9条の四(納付の手続)の納付書及び法第9条の8第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿の様式その他法及びこの政令の実施に関し必要な細則は、財務省令で定める。

94条 (外国とみなす地域)

1項 第108条 《外国とみなす地域 この法律の適用につい…》 ては、政令で定める本邦の地域は、当分の間、外国とみなす。外国とみなす地域)に規定する政令で定める本邦の地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

94条の2 (別送貨物の指定)

1項 第118条第3項第2号 《3 第1項において「輸入制限貨物等」とは…》 、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の1に該当するものとする。 1 次に掲げる貨物 イ 酒税法1953年法律第6号第2条第1項定義に規定する酒類 ロ たばこ事業法没収及び追徴)に規定する政令で定めるところにより別送して輸入する貨物は、本邦に入国する者が、その入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関に提出してその申告をしたことについて税関の確認を受け、その入国後6月以内に(税関長がやむを得ない特別の事由があると認めたときにあつては、6月を超えて)輸入する貨物で商業量に達しないものとする。

9章 犯則事件の調査及び処分

95条 (領置物件等の封印等)

1項 税関職員は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え( 第121条第1項 《税関職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

96条 (臨検等に係る許可状請求書の記載事項)

1項 第121条第4項 《4 税関職員は、第1項又は前項の許可状第…》 136条鑑定等の嘱託を除き、以下「許可状」という。を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。臨検、捜索又は差押え等)に規定する 許可状 以下この条において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称

2号 罪名及び犯則事実の要旨

3号 臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

4号 請求者の官職氏名

5号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

6号 第121条第2項 《2 差し押さえるべき物件が電子計算機であ…》 るときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を の場合においては、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

7号 日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

2項 参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための 許可状 を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

3項 郵便物、信書便物( 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第3項 《3 この法律において「信書便物」とは、信…》 書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。定義)に規定する信書便物をいう。又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための 許可状 を請求する場合においては、その物件が犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

97条 (領置目録等の記載事項)

1項 第132条 《領置目録等の作成等 税関職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第125条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

98条 (領置物件等の処置)

1項 税関職員は、 第133条第1項 《運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又…》 は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他税関職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他税関職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

2項 第72条 《関税等の納付と輸入の許可 関税を納付す…》 べき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合第7条の8第1項担保の提供の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。又は第9条の2第1項若しくは第2項納期 から 第78条 《原産地を偽つた表示等がされている郵便物 …》 輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされているときは、税関長は、その旨を日本郵便株式会社に通知しなければならない。 2 日本 までの規定は、領置物件又は差押物件(次項及び 第103条 《買受人の制限 関税の担保物、収容され、…》 留置され、若しくは没収された貨物、領置物件又は差押物件で、税関において公売に付され、又は随意契約により売却されるものについては、税関職員及びその所有者は、いずれの方法によつてもこれを買い受けることがで において「 領置物件等 」という。)を 第133条第2項 《2 税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗…》 し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。 の規定により公売に付し、又は同条第3項において準用する法第84条第3項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により随意契約により売却する場合について準用する。この場合において、 第72条第2項 《2 前項の公告は、公売の日の10日前まで…》 に行うものとする。 ただし、公売に付そうとする貨物が法第84条第2項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められるときは、その期間は、短縮することが ただし書中「法第84条第2項の規定に該当し、若しくは不相応の保存費を要し、又はその価額を著しく減少するおそれがあると認められる」とあるのは、「その性質上急速に売却することを要する」と読み替えるものとする。

3項 税関長は、 第133条第2項 《2 税関長は、領置物件又は差押物件が腐敗…》 し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を保管することができる。 の規定により代金を保管し、又は同条第3項において準用する法第84条第5項の規定により廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る 領置物件等 の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、 第79条 《収容貨物の廃棄の公告 税関長は、収容さ…》 れた貨物を法第84条第5項収容貨物の廃棄の規定により廃棄したときは、直ちに廃棄した貨物の記号、番号、品名及び数量並びに廃棄の年月日、場所及び事由を公告しなければならない。 の規定に準じ公告しなければならない。

99条 (還付の公告)

1項 第134条第2項 《2 税関長は、前項の領置物件、差押物件又…》 は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。 領置物件等 の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

1号 第134条第2項 《2 税関長は、前項の領置物件、差押物件又…》 は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。 に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「 還付物件 」という。)を還付することができない旨

2号 還付物件 の品名及び数量

3号 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

4号 還付物件 の所持者の氏名及び住所又は居所

5号 公告の日から6月を経過しても還付の請求がないときは、 還付物件 は、国庫に帰属する旨

100条 (鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

1項 第136条第4項 《4 前項の請求があつた場合において、裁判…》 官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名法人については、名称、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しな鑑定等の嘱託)に規定する 許可状 第6号において「 許可状 」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1号 犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称

2号 罪名及び犯則事実の要旨

3号 破壊すべき物件

4号 鑑定人の氏名及び職業

5号 請求者の官職氏名

6号 許可状 が7日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

101条 (調書の記載事項)

1項 第141条 《調書の作成 税関職員は、この節の規定に…》 より質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者ととも 各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第1項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

102条 (通告の方法等)

1項 第146条第1項 《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》 を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ税関長の 通告 処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「 通告 」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第146条第1項に規定する書面を送達して行う。この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2項 前項の書面には、 第146条第1項 《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》 を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ に規定する理由及び納付すべき旨のほか、 通告 を受けるべき者の氏名(法人については、名称及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3項 第146条第1項 《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》 を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ 及び前2項の規定は、同条第3項の規定による更正を行う場合について準用する。この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第3項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4項 第146条第1項 《税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証…》 を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面によ に規定する没収に該当する物件が、税関職員又は税関職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

103条 (犯則の心証を得ない場合の保管した金銭の還付)

1項 税関長は、 第149条 《犯則の心証を得ない場合の通知等 税関長…》 は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。 この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならな犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第133条第2項( 領置物件等 の処置)の規定により保管した金銭があるときは、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に還付しなければならない。

104条 (書類の作成要領)

1項 犯則事件の調査及び処分に関する書類( 第121条第1項 《税関職員は、犯則事件を調査するため必要が…》 あるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思 若しくは第3項(臨検、捜索又は差押え等)、法第122条第1項若しくは第2項(通信事務を取り扱う者に対する差押え又は法第136条第4項(鑑定等の嘱託)の 許可状 の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

2項 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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