制定文
内閣は、 工業用水法 (1956年法律第146号)
第3条第1項
《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》
内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
及び
第24条
《報告の徴収 都道府県知事は、この法律を…》
施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (指定地域)
1項 工業用水法 (以下「 法 」という。)
第3条第1項
《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》
内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
2条 (報告の徴収)
1項 法
第24条
《報告の徴収 都道府県知事は、この法律を…》
施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
の規定により都道府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
1号 法
第3条第1項
《政令で定める地域以下「指定地域」という。…》
内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の許可を受けた井戸(以下「 許可井戸 」という。)のストレーナーの位置の変更(法第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
2号 許可井戸 の揚水機の構造の変更( 法
第7条第1項
《第3条第1項の許可を受けた者以下「使用者…》
」という。は、同項の許可を受けた井戸のすとれーなーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければな
の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
3号 許可井戸 の水位の状況
4号 許可井戸 の運転状況
5号 許可井戸 により採取する地下水の水温、水質及び水量
6号 許可井戸 により採取する地下水の用途別の使用量