工業用水法施行規則《本則》

法番号:1957年通商産業省令第22号

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制定文 工業用水法 1956年法律第146号)に基き、および同法を実施するため、 工業用水法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令で使用する用語は、 工業用水法 以下「」という。)で使用する用語の例による。

2条

1項 削除

3条 (許可の申請)

1項 第4条第1項 《前条第1項の許可を受けようとする者は、次…》 の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所 2 井戸の設置の場所 3 井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出 の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。

2項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を…》 示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 様式第2による井戸の構造図

2号 井戸の設置の場所を示す図面

3号 様式第3による井戸使用計画書

4号 第5条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定にかかわら…》 ず、第3条第1項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することが の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

4条 (許可の基準)

1項 第5条第1項 《都道府県知事は、第3条第1項の許可の申請…》 に係る井戸のすとれーなーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。法第7条第2項において準用する場合を含む。)の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準は、別記のとおりとする。

4条の2 (経過措置に係る期間の起算日)

1項 第6条第2項 《2 1の地域が指定地域となつた際現にその…》 地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業 の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第1の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

2項 第6条第5項 《5 前条第1項の経済産業省令、環境省令を…》 改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第3条第1項の許可を受けた井戸以下「許可井戸」といい、第2項の規定による許可井戸を除く。であつて改正後の経済産業省令 の経済産業省令、環境省令で定める日は、別表第2の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

3項 工業用水法 の一部を改正する法律(1962年法律第99号)附則第4項の総理府令、通商産業省令で定める日は、別表第3の上欄に掲げる地域について同表の下欄に掲げる日とする。

5条 (経過措置に伴う届出)

1項 第6条第3項 《3 前2項の規定により第3条第1項の許可…》 を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 の届出書の様式は、様式第4のとおりとする。

2項 第6条第4項 《4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を…》 示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。 の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 様式第2による井戸の構造図

2号 井戸の設置の場所を示す図面

3号 様式第5による井戸使用状況説明書

6条 (変更の許可)

1項 第7条第1項 《第3条第1項の許可を受けた者以下「使用者…》 」という。は、同項の許可を受けた井戸のすとれーなーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければな の許可を受けようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

1号 様式第7による井戸の構造図

2号 様式第8による井戸使用計画書

3号 第7条第2項 《2 第5条第1項及び第2項の規定は、前項…》 の許可に準用する。 において準用する法第5条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なことを説明する書類

7条 (氏名等の変更の届出)

1項 第9条 《氏名等の変更の届出 使用者は、その氏名…》 又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第9による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

8条 (承継の届出)

1項 第10条第3項 《3 前2項の規定により使用者の地位を承継…》 した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする者は、様式第10による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

9条 (廃止の届出)

1項 第11条 《廃止の届出 使用者は、次の場合は、遅滞…》 なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。 2 許可井戸の揚水機を動力によらないもの の規定による届出をしようとする者は、様式第11による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

10条 (報告の徴収)

1項 許可井戸の使用者は、 工業用水法施行令 1957年政令第142号。以下「」という。第2条第1号 《報告の徴収 第2条 法第24条の規定によ…》 り都道府県知事又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第3条第1項の許可を受けた井戸以下「許可井戸」という。 または第2号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第12による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 許可井戸の使用者は、 第2条第3号 《報告の徴収 第2条 法第24条の規定によ…》 り都道府県知事又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 1 法第3条第1項の許可を受けた井戸以下「許可井戸」という。 から第6号までに規定する事項について、毎年4月末日までに、様式第13による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。

11条 (条例等に係る適用除外)

1項 第3条第1項 《法第4条第1項の申請書の様式は、様式第1…》 のとおりとする。第5条第1項 《法第6条第3項の届出書の様式は、様式第4…》 のとおりとする。 及び 第6条 《変更の許可 法第7条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ から前条までの規定は、都道府県( 指定都市 の区域内にあつては、指定都市)の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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