1条
1項 市( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (次条において「 指定都市 」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師(常勤の者及び 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、学校栄養職員( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第7条
《学校給食栄養管理者 義務教育諸学校又は…》
共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員第10条第3項において「学校給食栄養管理者」という。は、教育職員免許法1949年法律第147号第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を
に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいい、同法第6条に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員のうち次に掲げる職員であるものの給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当(学校栄養職員及び事務職員に係るものとする。)、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、退職手当、退職年金及び退職1時金並びに旅費(都道府県が定める支給に関する基準に適合するものに限る。)(以下「給料その他の給与」という。)並びに定時制通信教育手当(中等教育学校の校長に係るものとする。)並びに講師( 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (1958年法律第116号。以下「 義務教育諸学校標準法 」という。)
第17条第2項
《2 第7条又は第11条に定めるところによ…》
り算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く講師地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。の数に換算
に規定する非常勤の講師に限る。)の報酬、職務を行うために要する費用の弁償、期末手当及び勤勉手当(次条において「 報酬等 」という。)は、都道府県の負担とする。
1号 義務教育諸学校標準法 第6条第1項の規定に基づき都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び義務教育諸学校標準法第10条第1項の規定に基づき都道府県が定める都道府県特別支援学校教職員定数に基づき配置される職員(義務教育諸学校標準法第18条各号に掲げる者を含む。)
2号 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (1961年法律第188号。以下「 高等学校標準法 」という。)
第15条
《教職員定数の標準 公立の特別支援学校の…》
高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。は、次条から第21条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
の規定に基づき都道府県が定める特別支援学校高等部教職員定数に基づき配置される職員(特別支援学校の高等部に係る 高等学校標準法
第24条
《教職員定数に含まない数 第7条及び第1…》
5条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。 1 休職者 2 教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学
各号に掲げる者を含む。)
3号 特別支援学校の幼稚部に置くべき職員の数として都道府県が定める数に基づき配置される職員
2条
1項 市( 指定都市 を除く。)町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)で 学校教育法 (1947年法律第26号)
第4条第1項
《次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の…》
変更その他政令で定める事項次条において「設置廃止等」という。は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 これらの学校のうち、高等学校中等教育学校の後期課程を含む。の通常の課程以下「全
に規定する 定時制の課程 (以下この条において「 定時制の課程 」という。)を置くものの校長(定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を置く高等学校の校長及び中等教育学校の校長を除く。)、定時制の課程に関する校務をつかさどる副校長、定時制の課程に関する校務を整理する教頭、主幹教諭(定時制の課程に関する校務の一部を整理する者又は定時制の課程の授業を担任する者に限る。)並びに定時制の課程の授業を担任する指導教諭、教諭、助教諭及び講師(常勤の者及び 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)のうち 高等学校標準法
第7条
《教職員定数の標準 公立の高等学校中等教…》
育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数以下「高等学校等教職員定数」という。は、次条から第12条までに規定する数を合計した数
の規定に基づき都道府県が定める高等学校等教職員定数に基づき配置される職員(高等学校標準法第24条各号に掲げる者を含む。)であるものの給料その他の給与、定時制通信教育手当及び産業教育手当並びに講師(高等学校標準法第23条第2項に規定する非常勤の講師に限る。)の 報酬等 は、都道府県の負担とする。
3条
1項 前2条に規定する職員の給料その他の給与については、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第42条
《県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤…》
務条件 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方公務員法第24条第5項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。
の規定の適用を受けるものを除く外、都道府県の条例でこれを定める。