制定文 内閣は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(1957年法律第164号)第3条、
第8条第1項第2号
《法第63条第1項の規定による国の補助は、…》
各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第57条の4第1項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
及び第3号、第59条並びに第64条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (業種)
1項 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《生活衛生同業組合 営業者は、自主的に、…》
衛生措置の基準を遵守し、及び衛生施設の改善向上を図るため、政令で定める業種ごとに、生活衛生同業組合以下「組合」という。を組織することができる。
、
第8条第1項第2号
《組合は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される
及び第3号並びに
第52条の4第1項
《政令で定める業種に係る組合の組合員は、そ…》
の営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合以下「小組合」という。を組織することができる。
に規定する政令で定める業種は、別表のとおりとする。
2条
1項 法
第14条の11第1項
《組合の組合員たる資格を有する者で組合員で…》
ないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員
(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の範囲に係る政令で定める業種は、クリーニング業とする。
3条
1項 法
第14条の11第1項
《組合の組合員たる資格を有する者で組合員で…》
ないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員
(法第56条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。
1号 理容業10人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、7人)
2号 美容業10人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、7人)
3号 浴場業15人
4号 クリーニング業25人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、20人)
4条 (交渉の申出)
1項 生活衛生同業 組合 (以下「 組合 」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が 法
第14条の11第1項
《組合の組合員たる資格を有する者で組合員で…》
ないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員
又は第3項(これらを法第56条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業 小組合 (以下「 小組合 」という。)の代表者が法第52条の10第1項において準用する法第14条の11第3項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。
2項 前項の規定による申出をする者の数は、5人をこえてはならない。
5条 (振興計画の認定の基準)
1項 法
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該 組合 又は 小組合 の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
2号 当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。
6条 (振興計画の変更等)
1項 組合 又は 小組合 は、 法
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 法
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
に規定する認定を受けた 組合 又は 小組合 が当該認定を受けた振興計画(前項に規定する変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
7条 (都道府県生活衛生適正化審議会)
1項 法
第59条
《 前条に定めるもののほか、都道府県生活衛…》
生適正化審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、条例で定める。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第58条第2項
《2 厚生労働大臣は、第9条第1項、第55…》
条若しくは第57条の12第1項の認可に関する処分、第9条第4項の基準の設定、第11条第1項第56条及び前条において準用する場合を含む。若しくは第57条第1項の規定による命令、第11条第1項若しくは第2
に規定する 都道府県生活衛生適正化審議会 (次号において「 都道府県生活衛生適正化審議会 」という。)の構成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。
イ 学識経験のある者
ロ 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
ハ 利用者又は消費者の意見を代表する者
2号 都道府県生活衛生適正化審議会 の構成員のうち、前号ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構成員の数は、同数でなければならないものとする。
8条 (国の補助)
1項 法
第63条第1項
《国は、都道府県が、都道府県指導センターの…》
行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。
の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第57条の4第1項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
2項 法
第63条第2項
《2 国は、全国指導センターに対し、政令で…》
定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。
の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行つた法第57条の十各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
9条 (都道府県が処理する事務)
1項 法
第9条第1項
《組合は、第8条第1項第1号又は第2号に掲…》
げる事業を行おうとするときは、適正化規程制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様であ
、
第11条
《適正化規程の変更命令及び認可の取消し …》
厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第9条第3項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第1項の認可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は
及び
第12条
《適正化規程の廃止 組合は、適正化規程を…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の十二(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の二及び第52条の三(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに
第6条
《振興計画の変更等 組合又は小組合は、法…》
第56条の3第1項に規定する認定を受けた振興計画の変更をしようとするときは、変更後の当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、前条に規定する基準に該当するものとして適当である旨の厚生労働大臣の認定を受けな
に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の十二並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の二及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業 組合 連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。
2項 前項の場合においては、 法
第9条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可の申請が…》
あつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の1に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 1 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものである
及び第5項(法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項から第3項まで(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第2項、第24条第2項(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)並びに第56条の6第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第56条の3第5項の規定は、適用しない。
3項 第1項本文の場合においては、 法 の規定中同項本文に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 法
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
の規定により振興計画の認定をしたとき、
第6条第1項
《組合は、都道府県ごとに1箇とし、その地区…》
は、都道府県の区域による。
の規定により振興計画の変更の認定をしたとき、又は同条第2項の規定により振興計画の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するものとする。
10条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。