制定文 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(1957年法律第164号)第65条の規定に基き、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。
1章 生活衛生同業組合
1条 (設立の認可の申請)
1項 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 (1957年法律第164号。以下「 法 」という。)
第24条第1項
《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》
その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
の規定により生活衛生同業 組合 (以下「 組合 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 定款
2号 事業計画書
3号 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
4号 加入申込書
5号 創立総会の議事録の謄本
6号 地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数及び 組合 員となるべき者の数を記載した書面
7号 組合 員に出資をさせる組合(以下「 出資組合 」という。)に係る申請にあつては、収支予算書及び組合員たるべき者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
2条 (定数の変更の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第28条第3項
《3 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
2項 定款の変更が 法
第8条第1項第6号
《組合は、第1条の目的を達成するため、次に…》
掲げる事業を行うものとする。 1 当該業種における過度の競争により、組合員が適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害される
又は第7号の事業に関するものであるときは、前項の書類のほか、変更後の当該事業に係る事業計画書及び収支予算書を提出しなければならない。
3項 定款の変更が 組合 員に出資をさせない組合(以下「 非 出資組合 」という。)の出資組合への移行に係るものであるときは、第1項の書類のほか、組合員がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面を提出しなければならない。
4項 定款の変更が 出資組合 の 非出資組合 への移行又は出資一口の金額の減少に係るものであるときは、第1項の書類のほか、次の書類を提出しなければならない。
1号 法
第49条の2第1項
《出資組合は、出資一口の金額の減少を議決し…》
たときは、その議決の日から2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
2号 法
第49条の2第2項
《2 出資組合は、前項の期間内に、債権者に…》
対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
3号 異議を述べた債権者があつたときは、 法
第49条の3第2項
《2 債権者が異議を述べたときは、出資組合…》
は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、出資一口の金額の減少をしても
(法第49条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少若しくは 非出資組合 への移行をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2条の2 (定款の変更の届出)
1項 法
第28条第3項
《3 定款の変更厚生労働省令で定める事項に…》
係るものを除く。は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項第4号に掲げる事項の変更とする。
2項 法
第28条第5項
《5 組合は、第3項の厚生労働省令で定める…》
事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による定款の変更の届出は、届書に、変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行なうものとする。
2条の3 (事業者台帳の記載事項)
1項 法
第8条の3第1項
《組合は、その組合の組合員たる資格を有する…》
者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
2号 その 組合 の地区内の営業所の名称、所在地及び営業の開始の年月日
3号 その業種に属する営業について常時使用する従業員の数
4号 その 組合 の地区内の営業施設の構造設備の概要
2項 理容業又は美容業に係る 法
第8条の3第1項
《組合は、その組合の組合員たる資格を有する…》
者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその 組合 の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。
1号 常時業務に従事する理容師又は美容師の氏名、性別、生年月日及び給与の概況
2号 営業料金
3号 前事業年度における客数
3項 クリーニング業に係る 法
第8条の3第1項
《組合は、その組合の組合員たる資格を有する…》
者について、厚生労働省令で定める事項を記載した事業者台帳の作成に努めなければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる事項及びその 組合 の地区内の営業所ごとの次に掲げる事項とする。
1号 業務の一部を委託している場合は、委託業務の内容、委託品の種類、受託者の氏名又は名称及び住所並びに洗たく物の受取及び引渡しのみを行なう受託者にあつては、その業務に従事する者の数
2号 主たる洗たく物の洗たく料金
3号 前事業年度に処理した主たる洗たく物の数
3条 (適正化規程の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第9条第1項
《組合は、第8条第1項第1号又は第2号に掲…》
げる事業を行おうとするときは、適正化規程制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様であ
の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事( 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 (1957年政令第279号。以下「 令 」という。)別表第7号及び第8号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、
第5条
《原則 組合は、次の要件を備えなければな…》
らない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
、
第5条の9
《組合協約の認可の申請 組合は、法第14…》
条の10第1項の規定により組合協約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 組合協約書 2 組合協約の締結の理由を記載した書面 3 組合協約の
から
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十一まで、
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十三及び
第9条の7
《組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧…》
告に関する申出 組合は、法第56条の6第1項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 適正化規程
2号 適正化規程の設定の理由を記載した書面
3号 適正化規程の内容が 法
第9条第2項
《2 適正化規程は、第54条第1号に規定す…》
る適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。
各号に該当しないことを明らかにする書類
4号 適正化規程の設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本
4条 (適正化規程の変更の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第9条第1項
《組合は、第8条第1項第1号又は第2号に掲…》
げる事業を行おうとするときは、適正化規程制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様であ
の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更後の適正化規程の内容が 法
第9条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可の申請が…》
あつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の1に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 1 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものである
に該当しないことを明らかにする書類
4号 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
5条 (適正化規程の廃止の届出)
1項 法
第12条
《適正化規程の廃止 組合は、適正化規程を…》
廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
5条の2 (共済規程の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第14条の2第1項
《組合は、第8条第1項第10号に掲げる事業…》
以下「共済事業」という。を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
の規定により共済規程の設定の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 共済規程
2号 事業開始後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
3号 設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本
2項 組合 は、 法
第14条の2第3項
《3 共済規程の変更又は廃止は、第1項ただ…》
し書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
4号 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
3項 組合 は、 法
第14条の2第3項
《3 共済規程の変更又は廃止は、第1項ただ…》
し書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 廃止の理由を記載した書面
2号 廃止しようとする事業に係る財産の処分方法
3号 廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
5条の3 (認可を受けることを要しない共済事業)
1項 法
第14条の2第1項
《組合は、第8条第1項第10号に掲げる事業…》
以下「共済事業」という。を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
ただし書の厚生労働省令で定める場合は、 組合 が、火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業でその共済金額が共済契約者1人につき310,000円をこえないものを行なう場合とする。
5条の4 (火災共済金額の制限)
1項 法
第14条の3
《火災共済金額の制限 火災により生ずる財…》
産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者1人につき、1,510,000円又は共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した額)の100分の15に相当する金額に310,000円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。
1号 法
第49条の4第1項
《出資組合は、定款で定める額に達するまでは…》
、毎事業年度の剰余金の10分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
の規定により積み立てた準備金の額
2号 第5条の6第2項
《2 生死を共済事故とする共済事業以外の共…》
済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第14条の4の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払
又は第3項の規定により積み立てた異常危険準備金の額
3号 任意積立金の額
5条の5 (支払備金)
1項 法
第14条の4
《共済事業の支払備金及び責任準備金 共済…》
事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を下らないものとする。
1号 共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額
2号 既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足りる金額
3号 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
2項 組合 は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる。
5条の6 (責任準備金)
1項 生死を共済事故とする共済事業にあつては、 法
第14条の4
《共済事業の支払備金及び責任準備金 共済…》
事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第1号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第2号に掲げる額とする。
1号 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計額
2号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から当該事業年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
2項 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、 法
第14条の4
《共済事業の支払備金及び責任準備金 共済…》
事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払いもどし積立金の額は第1号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第2号又は第3号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は第4号に掲げる額とする。
1号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相当する額の合計額
2号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
3号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
4号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の100分の三以上に相当する額(当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、当該額からそのこえる額を控除した額)。ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業年度については、この限りでない。
3項 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で前項以外のものにあつては、 法
第14条の4
《共済事業の支払備金及び責任準備金 共済…》
事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金の額は第1号又は第2号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は前項第4号に掲げる額とする。
1号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
2号 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
5条の7 (財産運用の方法)
1項 法
第14条の6
《共済事業の財産運用の制限 共済事業を行…》
なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
1号 銀行、信託会社( 信託業法 (2004年法律第154号)
第3条
《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》
けた者でなければ、営むことができない。
又は
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
の免許を受けたものに限る。)、株式会社商工 組合 中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会又は中小企業等協同組合で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
2号 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る。)若しくは金融債、償還及び利払いの遅延のない物上担保付き若しくは一般担保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得
5条の8 (決算関係書類の提出)
1項 共済事業を行なう 組合 は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 共済事業に関する事業報告書
2号 共済事業に関する財産目録
3号 共済事業に関する貸借対照表
4号 共済事業に関する損益計算書
5号 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類
5条の9 (組合協約の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第14条の10第1項
《組合が第8条第1項第1号又は第2号に掲げ…》
る事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 これを変更しようとするときも同様である。
の規定により組合協約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 組合 協約書
2号 組合 協約の締結の理由を記載した書面
3号 組合 協約の内容が 法
第14条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があ…》
つた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の1に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 1 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること
各号に該当しないことを明らかにする書類
4号 組合 協約を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
5条の10 (組合協約の変更の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第14条の10第1項
《組合が第8条第1項第1号又は第2号に掲げ…》
る事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 これを変更しようとするときも同様である。
の規定により組合協約の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更しようとする箇所を記載した書面
2号 変更の理由を記載した書面
3号 変更後の 組合 協約の内容が 法
第14条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があ…》
つた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の1に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 1 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること
各号に該当しないことを明らかにする書類
4号 変更の承認をした総会又は総代会の議事録の謄本
5条の11 (組合協約の廃止の届出)
1項 法
第14条の10第3項
《3 第9条第5項の規定は第1項の認可の申…》
請があつた場合について、第10条の規定は同項の認可があつた組合協約及びこれに基づいて行う行為について、第11条及び第12条の規定は同項の認可があつた組合協約について、第13条の規定は同項の認可又はこの
において準用する法第12条の規定による 組合 協約の廃止の届出は、届書を都道府県知事に提出して行なうものとする。
5条の12 (取引条件)
1項 法
第14条の11第3項
《3 組合の組合員と取引関係がある事業者の…》
うち大企業者等である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。
に規定する取引条件には、映画フィルムの賃借料に関する事項で1の 組合 員のみに関するものを含まないものとする。
5条の13 (組合協約に関するあつせん又は調停の申出)
1項 法
第14条の12第1項
《組合の代表者が前条第1項又は第3項の申出…》
をした場合において、その交渉の当事者の双方又は一方から申出があつたときは、厚生労働大臣は、第8条第1項第1号に規定する事態を克服するため、又は経済取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、
の規定により 組合 協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 交渉の相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面
2号 交渉をしようとする事項の内容を記載した書面
3号 あつせん又は調停を受けようとする理由を記載した書面
5条の14 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第17条第3項
《3 組合員は、定款の定めるところにより、…》
前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。により行うこ
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。
第30条
《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、
において同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5条の15
1項 法
第41条第4項
《4 前項前段の電磁的方法厚生労働省令で定…》
める方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
に規定する厚生労働省令で定める方法は、前条第2号に掲げる方法とする。
5条の16 (創立総会の議事録)
1項 法
第23条第7項
《7 創立総会の議事については、厚生労働省…》
令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 創立総会が開催された日時及び場所
2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称
4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
5条の17 (理事会の議事録)
1項 法
第31条第6項
《6 理事会の議事については、厚生労働省令…》
で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
(法第52条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 法
第31条第7項
《7 理事会の招集については、会社法第36…》
6条及び第368条監査役に係る部分を除く。の規定を準用する。
(法第52条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
ロ 法
第31条第7項
《7 理事会の招集については、会社法第36…》
6条及び第368条監査役に係る部分を除く。の規定を準用する。
(法第52条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの
3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果
4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
5号 法
第34条の2第4項
《4 補償契約に基づく補償をした理事及び当…》
該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
の規定により理事会において述べられた発言があるときは、その発言の内容の概要
6号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名
5条の18 (役員のために締結される保険契約)
1項 法
第34条の3第1項
《組合が、保険者との間で締結する保険契約の…》
うち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの当該保険契約を締結す
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 組合 を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
5条の19 (役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第39条
《会社法等の準用 理事及び監事については…》
会社法第430条及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第17条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
5条の20 (役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第39条
《会社法等の準用 理事及び監事については…》
会社法第430条及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条
において読み替えて準用する会社法第847条第4項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 法
第39条
《会社法等の準用 理事及び監事については…》
会社法第430条及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条
において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
6条 (役員の変更の届出)
1項 組合 は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
7条 (総会及び総代会の招集の承認の申請)
1項 法
第42条
《組合員による総会招集 前条第2項の規定…》
による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組
(法第38条第5項及び第52条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総 組合 員の5分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、総代会について準用する。
7条の2 (議事録)
1項 法
第47条の3
《議事録 総会の議事については、厚生労働…》
省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は 組合 員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
2号 総会の議事の経過の要領及びその結果
3号 総会に出席した役員の氏名
4号 総会の議長が存するときは、議長の氏名
5号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
8条 (組合の解散決議の認可の申請)
1項 組合 は、 法
第50条第2項
《2 共済事業を行う組合における前項第1号…》
の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
9条 (組合の解散の届出)
1項 組合 は、 法
第50条第1項第2号
《組合は、次の事由によつて解散する。 1 …》
総会の決議 2 破産手続開始の決定 3 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生 4 第52条の3の規定による解散の命令
又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
9条の2 (財産目録)
1項 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において準用する会社法第475条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする 組合 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 正味資産
9条の3 (清算開始時の貸借対照表)
1項 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
1号 資産
2号 負債
3号 純資産
4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
9条の4 (決算報告)
1項 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
9条の5 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)
1項 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第847条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 被告となるべき者
2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
9条の6 (清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
1項 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第847条第4項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
1号 組合 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 法
第52条
《会社法等の準用 組合の解散及び清算につ…》
いては会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、第4
において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
9条の7 (組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧告に関する申出)
1項 組合 は、 法
第56条の6第1項
《第9条の規定による適正化規程が実施された…》
場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、当該営業者で当該適正化規程の適用を受けないもの以下「組合員以外の者」という。の事業活動により、当該営業の健全な経営
の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
10条 (料金等の制限に関する申出)
1項 組合 は、 法
第57条第1項
《第9条の規定による適正化規程が実施された…》
場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の1に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保又は当該営業の経営の維持には
の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
10条の2 (調査の申出)
1項 組合 は、 法
第60条第4項
《4 組合は、次の各号のいずれかの場合にお…》
いて、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。 1 組合協約の締結に関し第14条の11第1項又
の調査の申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 調査を申し出ようとする理由
2号 調査事項
2項 前項の申出書には、当該申出が 組合 の正式決定を経て行われたものであることを証する書類を添付しなければならない。
10条の3 (調査事項)
1項 法
第60条第4項
《4 組合は、次の各号のいずれかの場合にお…》
いて、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。 1 組合協約の締結に関し第14条の11第1項又
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 組合 協約の締結に関し 法
第14条の11第1項
《組合の組合員たる資格を有する者で組合員で…》
ないもののうち、当該業種に属する営業について常時使用する従業員政令で定める業種にあつては、当該業種に属する営業を営む者の当該営業に係る業務を取次店その他の名称で取り扱う者又はその者が常時使用する従業員
の規定により交渉しようとする場合
イ 交渉しようとする相手方が当該業種に属する営業に関して常時使用する従業員の員数
ロ 交渉しようとする相手方の当該業種に属する営業の目的たる役務若しくは商品の料金若しくは販売価格又は営業方法
2号 組合 協約の締結に関し 法
第14条の11第3項
《3 組合の組合員と取引関係がある事業者の…》
うち大企業者等である者は、政令の定めるところにより、その取引条件について、組合の代表者が組合協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、正当な理由がない限り、その交渉に応ずるものとする。
の規定により交渉しようとする場合交渉しようとする相手方の営業の目的たる役務又は商品の料金又は販売価格その他の取引条件
11条 (組合員の異動の報告)
1項 組合 は、毎年1月31日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第1による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
12条 (部会)
1項 組合 は、定款の定めるところにより、部会を置くことができる。
13条
1項 削除
2章 生活衛生同業小組合
13条の2 (設立の認可の申請)
1項 法
第52条の4第1項
《政令で定める業種に係る組合の組合員は、そ…》
の営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合以下「小組合」という。を組織することができる。
の規定により生活衛生同業 小組合 (以下「 小 組合 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 定款
2号 事業計画書及び収支予算書
3号 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
4号 加入申込書
5号 創立総会の議事録の謄本
6号 組合 員となるべき者の数及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
7号 当該 小組合 の設立についての 組合 の総会又は総代会の議決による同意書
13条の3 (合併の認可の申請)
1項 法
第52条の7第3項
《3 合併は、厚生労働大臣の認可を受けなけ…》
れば、その効力を生じない。
の規定により 小組合 の合併の認可を申請しようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 合併理由書
2号 合併後存続する 小組合 又は合併によつて設立する小組合の定款
3号 合併契約書又はその謄本
4号 合併後存続する 小組合 又は合併によつて設立する小組合の事業計画書及び収支予算書
5号 合併の当事者たる 小組合 が合併に関する事項につき議決した総会の議事録の謄本
6号 合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類
イ 法
第52条の7第2項
《2 小組合の合併については、第49条の二…》
及び第49条の3の規定を準用する。
において準用する法第49条の2第1項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
ロ 法
第52条の7第2項
《2 小組合の合併については、第49条の二…》
及び第49条の3の規定を準用する。
において準用する法第49条の2第2項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
ハ 異議を述べた債権者があつたときは、 法
第52条の7第2項
《2 小組合の合併については、第49条の二…》
及び第49条の3の規定を準用する。
において準用する法第49条の3第2項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
2項 合併により 小組合 を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第2号から第5号までの書類が 法
第52条の8第1項
《合併によつて小組合を設立するには、各小組…》
合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。
13条の4 (準用規定)
1項 第2条第1項
《組合は、法第28条第3項の規定により定款…》
の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3 変更の議決をした総会又は
及び第2項、
第2条
《定数の変更の認可の申請 組合は、法第2…》
8条第3項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3
の二、
第5条の13
《組合協約に関するあつせん又は調停の申出 …》
法第14条の12第1項の規定により組合協約の締結に関しあつせん又は調停の申出をしようとする者は、申出書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 交渉の相手方の氏名又は名称及び住
から
第7条
《総会及び総代会の招集の承認の申請 法第…》
42条法第38条第5項及び第52条において準用する場合を含む。の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の5分の一以
の二まで、
第9条
《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》
1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
から
第9条
《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》
1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
の六まで、
第11条
《組合員の異動の報告 組合は、毎年1月3…》
1日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第1による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
並びに
第12条
《部会 組合は、定款の定めるところにより…》
、部会を置くことができる。
の規定は、 小組合 について準用する。
3章 生活衛生同業組合連合会
13条の5 (組合の同意の基準)
1項 生活衛生同業 組合 連合会は、定款の定めるところにより、当該業種に係る 小組合 の設立に関する組合の同意の基準を設けることができる。
14条 (準用規定)
1項 第1条
《設立の認可の申請 生活衛生関係営業の運…》
営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号。以下「法」という。第24条第1項の規定により生活衛生同業組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道
から
第2条
《定数の変更の認可の申請 組合は、法第2…》
8条第3項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3
の二まで、
第3条
《適正化規程の認可の申請 組合は、法第9…》
条第1項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令1957年政令第279号。以下「令」という。別
から
第9条
《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》
1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
の六まで、
第11条
《組合員の異動の報告 組合は、毎年1月3…》
1日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第1による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第12条
《部会 組合は、定款の定めるところにより…》
、部会を置くことができる。
の規定は、生活衛生同業 組合 連合会について準用する。この場合において、
第1条
《設立の認可の申請 生活衛生関係営業の運…》
営の適正化及び振興に関する法律1957年法律第164号。以下「法」という。第24条第1項の規定により生活衛生同業組合以下「組合」という。の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道
中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、
第2条
《定数の変更の認可の申請 組合は、法第2…》
8条第3項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3
及び
第2条
《定数の変更の認可の申請 組合は、法第2…》
8条第3項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載した書面 3
の二中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第3条
《適正化規程の認可の申請 組合は、法第9…》
条第1項の規定により適正化規程の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令1957年政令第279号。以下「令」という。別
中「都道府県知事 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 1957年政令第279号。以下「令」という。)別表第7号及び第8号に掲げる業種に係る組合に関しては、厚生労働大臣。次条、
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
、
第5条の9
《組合協約の認可の申請 組合は、法第14…》
条の10第1項の規定により組合協約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 組合協約書 2 組合協約の締結の理由を記載した書面 3 組合協約の
から
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十一まで、
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十三及び
第9条の7
《組合員以外の者に対する事業活動の改善の勧…》
告に関する申出 組合は、法第56条の6第1項の規定により申出をしようとするときは、申出書に、申出の理由を記載した書面を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
において同じ。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第4条
《適正化規程の変更の認可の申請 組合は、…》
法第9条第1項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記載し
から
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の二まで、
第5条の8
《決算関係書類の提出 共済事業を行なう組…》
合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。 1 共済事業に関する事業報告書 2 共済事業に関する財産目録 3 共済事業に関する貸借対照表 4 共済事業に関する
から
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十一まで、
第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十三、
第6条
《役員の変更の届出 組合は、役員に変更が…》
あつたときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第7条
《総会及び総代会の招集の承認の申請 法第…》
42条法第38条第5項及び第52条において準用する場合を含む。の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、会議の目的たる事項、招集の理由及び承認申請の理由を記載した申請書に、総組合員の5分の一以
、
第8条
《組合の解散決議の認可の申請 組合は、法…》
第50条第2項の規定により解散の決議の認可を受けようとするときは、申請書に、解散の議決をした総会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
、
第9条
《組合の解散の届出 組合は、法第50条第…》
1項第2号又は第3号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第11条
《組合員の異動の報告 組合は、毎年1月3…》
1日までに、前年における組合員の異動に関し、様式第1による報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
4章 振興計画
15条 (振興計画に係る認定の申請)
1項 組合 又は 小組合 は、 法
第56条の3第1項
《組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業…》
の振興を図るために必要な事業以下「振興事業」という。に関する計画以下「振興計画」という。小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令
の規定により振興計画の認定を受けようとするときは、振興計画及び次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 振興計画の概要
2号 当該地区における当該業種の営業の概況
3号 振興事業に参加する者及び当該 組合 又は 小組合 の組合員数
4号 振興事業の効果
2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 振興計画についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
2号 定款及び規約(規約については、振興計画に関する事項を定めているものに限る。)
3号 前事業年度の事業概要報告書及び収支決算書
4号 前事業年度末の貸借対照表
5号 当該振興事業に係る各事業年度の事業計画書及び収支予算書
3項 第1項の認定申請書類には、副本二通を添付するものとする。
16条 (振興計画の変更に係る認定の申請)
1項 組合 又は 小組合 は、 令 第6条第1項の規定により振興計画の変更に係る認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。
1号 変更の理由
2号 変更事項の内容
2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 当該変更についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
2号 当該振興事業の実施状況を記載した書面
3号 当該変更に伴い前条第2項第2号又は第5号に掲げる書類の内容に変更があつたときは、その変更に係る書類
3項 前条第3項の規定は、第1項の申請書について準用する。
16条の2 (振興計画の認定等の報告)
1項 令 第9条第4項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
1号 振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した 組合 又は 小組合 の名称
2号 振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した年月日
3号 振興計画の変更の認定をしたときは、変更事項の内容
4号 振興計画の認定を取り消したときは、その理由
5章 都道府県生活衛生営業指導センター及び全国生活衛生営業指導センター
17条 (都道府県生活衛生営業指導センターの指定の申請)
1項 法
第57条の3第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生…》
活衛生関係営業第2条第1項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第1
の規定により指定を受けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 資産の総額
2項 前項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法
第57条の4第1項
《都道府県指導センターは、当該都道府県の区…》
域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 1 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。 2 生活
に掲げる事業の実施に関する基本的な計画
5号 資産の種類及びこれを証する書類
18条 (都道府県生活衛生営業指導センターの業務の一部委任の承認の申請)
1項 都道府県生活衛生営業指導センター(以下「 都道府県指導センター 」という。)は、 法
第57条の4第2項
《2 都道府県指導センターは、厚生労働省令…》
で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。
の規定によりその事業の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 委託を必要とする理由
2号 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
3号 委託しようとする事業内容及び範囲
4号 委託の期間
19条 (都道府県指導センターの事業計画の届出等)
1項 法
第57条の5第1項
《都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生…》
労働省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する届出は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 法
第57条の5第2項
《2 都道府県指導センターは、厚生労働省令…》
で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。
に規定する事業状況等の報告は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事に提出して行うものとする。
20条 (全国生活衛生営業指導センターへの準用)
1項 前3条の規定は、全国生活衛生営業指導センター(以下「 全国指導センター 」という。)に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、
第17条
《都道府県生活衛生営業指導センターの指定の…》
申請 法第57条の3第1項の規定により指定を受けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在
中「第57条の3第1項」とあるのは「第57条の9第1項」と、「第57条の4第1項」とあるのは「第57条の十」と読み替えるものとする。
20条の2 (全国指導センターの指定の基準)
1項 厚生労働大臣は、 法
第57条の9
《指定等 厚生労働大臣は、都道府県指導セ…》
ンター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を
の規定により指定の申出をした一般財団法人が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1号 前条において読み替えて準用する
第17条第2項第4号
《2 組合員は、定款の定めるところにより、…》
第43条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。 ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることがで
に掲げる計画について、 法
第57条
《料金等の制限に関する命令 第9条の規定…》
による適正化規程が実施された場合において、当該組合の申出があつたときは、厚生労働大臣は、当該組合の地区内において、次の各号の1に該当する事態が存し、かつ、このような事態を放置しては適正な衛生措置の確保
の十各号に掲げる事業(以下「 全国指導センターの事業 」という。)の適確な実施のために適切なものを作成していること。
2号 全国指導センター の事業を適確かつ円滑に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
3号 全国指導センター の事業以外の事業を行っている場合は、その事業を行うことによって全国指導センターの事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
6章 標準営業約款
21条 (標準営業約款に関する処分の告示)
1項 法
第57条の12第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の認可又はその…》
取消しの処分を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、告示しなければならない。
の規定による標準営業約款の認可又は取消しの告示事項は、次に掲げる事項とする。
1号 認可又は取消しがあつた旨
2号 認可又は取消しの年月日
3号 当該標準営業約款に係る業種の種類
4号 認可の告示の場合にあつては当該標準営業約款の内容
22条 (標準営業約款の廃止の届出)
1項 法
第57条の15
《準用 第11条及び第12条の規定は、標…》
準営業約款について準用する。 この場合において、第11条第1項中「第9条第3項各号の1に該当するに至つた」とあるのは「第57条の12第2項各号に適合するものでなくなつた」と、第11条第1項中「当該組合
において準用する法第12条の規定による標準営業約款の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした理事会の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。
23条 (標準営業約款に係る登録)
1項 都道府県指導センター は、 法
第57条の13第1項
《都道府県指導センターは、当該都道府県の区…》
域内において前条第1項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録
の申出があつたときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、営業所ごとに、登録すべき営業者に係る次に掲げる事項を、業種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。
1号 登録の年月日及び登録番号
2号 氏名又は名称及び住所
3号 営業所の名称及び所在地
4号 当該標準営業約款に従つた営業の開始予定日
2項 都道府県指導センター は、登録の申出者が次の各号の1に該当する場合には、その登録を拒否することができる。
1号 第25条
《理事への事務引継 設立の認可があつたと…》
きは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から1年を経過していない者
2号 最近1年間に営業に関し不正な行為をした者
24条 (変更の届出等)
1項 法
第57条の13第1項
《都道府県指導センターは、当該都道府県の区…》
域内において前条第1項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録
の登録を受けた者(以下「 登録営業者 」という。)は、前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該登録に係る営業を廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を 都道府県指導センター に届け出なければならない。
25条 (登録の取消し)
1項 都道府県指導センター は、 登録営業者 が法第57条の13第2項の掲示をせず若しくは虚偽の掲示をしたとき、当該標準営業約款に従つて営業を行つていないとき又は当該営業に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。
26条 (登録の有効期間)
1項 法
第57条の13第1項
《都道府県指導センターは、当該都道府県の区…》
域内において前条第1項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その者について登録
の登録の有効期間は、3年を下らない範囲において、業種ごとに、 全国指導センター が定める期間とする。
2項 全国指導センター は、前項の期間を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
27条 (標識の様式に関する公告)
1項 法
第57条の13第3項
《3 全国指導センターは、前項の標識の様式…》
を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
1号 業種の種類
2号 様式
3号 実施時期
28条 (標識の様式に関する届出)
1項 法
第57条の13第3項
《3 全国指導センターは、前項の標識の様式…》
を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公告するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、法第57条の13第2項の標識の様式を定め、又は変更した日から30日以内に、前条第1号から第3号までに掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
7章 雑則
29条 (身分を示す証票)
1項 法
第60条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の規定により職員が携帯すべき証票は、様式第2による。
30条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体並びに申請者、届出者又は申出者の名称及び住所並びに申請、届出又は申出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第5条の9
《組合協約の認可の申請 組合は、法第14…》
条の10第1項の規定により組合協約の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 組合協約書 2 組合協約の締結の理由を記載した書面 3 組合協約の
に規定する申請書
2号 第5条の10
《組合協約の変更の認可の申請 組合は、法…》
第14条の10第1項の規定により組合協約の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 1 変更しようとする箇所を記載した書面 2 変更の理由を記
に規定する申請書
3号 第5条の11
《組合協約の廃止の届出 法第14条の10…》
第3項において準用する法第12条の規定による組合協約の廃止の届出は、届書を都道府県知事に提出して行なうものとする。
に規定する届書
4号 第5条
《適正化規程の廃止の届出 法第12条の規…》
定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
の十三(
第13条
《 削除…》
の四及び
第14条
《準用規定 第1条から第2条の二まで、第…》
3条から第9条の六まで、第11条及び第12条の規定は、生活衛生同業組合連合会について準用する。 この場合において、第1条中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「地区内において当該業種に属する
において準用する場合を含む。)に規定する申出書
5号 第20条
《全国生活衛生営業指導センターへの準用 …》
前3条の規定は、全国生活衛生営業指導センター以下「全国指導センター」という。に準用する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第17条中「第57条の3第1項」
において準用する
第17条第1項
《法第57条の3第1項の規定により指定を受…》
けようとする一般財団法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 3 資産の総額
に規定する申請書
6号 第22条第1項
《法第57条の15において準用する法第12…》
条の規定による標準営業約款の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした理事会の議事録の謄本を添え、厚生労働大臣に提出して行うものとする。
に規定する届書
7号 第28条
《標識の様式に関する届出 法第57条の1…》
3第3項の規定による届出は、法第57条の13第2項の標識の様式を定め、又は変更した日から30日以内に、前条第1号から第3号までに掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。
に規定する届書