特別とん譲与税法施行規則《本則》

法番号:1957年総理府令第21号

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制定文 特別とん譲与税法 の規定に基き、 特別とん譲与税法施行規則 を次のように定める。


1条 (法第1条第2項の総務省令で定める港湾施設の種類)

1項 特別とん譲与税法 1957年法律第77号。以下「」という。第1条第2項 《2 前項の港湾施設の種類は、総務省令で定…》 める。 に規定する総務省令で定める港湾施設の種類は、 港湾法 1950年法律第218号第2条第5項第3号 《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》 及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤 に掲げる係留施設のうち岸壁、係船浮標、係船くい、さん橋又は浮さん橋とする。

2条 (二以上の開港所在市町村の区域が1の税関の管轄区域に属する場合の譲与の基準)

1項 1の開港に係る二以上の開港所在市町村( 第1条第1項 《特別とん譲与税は、特別とん税法1957年…》 法律第38号の規定による特別とん税の収入額に相当する額とし、同法第2条の開港以下「開港」という。に係る港湾施設が設置されている市町村で総務大臣が指定するもの以下「開港所在市町村」という。に対して譲与す の開港所在市町村をいう。以下同じ。)の区域が1の税関(当該開港所在市町村の区域を管轄区域とする税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所があるときは、当該税関の支署若しくは出張所又は支署の出張所とする。以下同じ。)の管轄区域に属する場合における特別とん譲与税は、当該税関に係る特別とん税の収入額に相当する額に、当該開港に入港する特別 とん税法 1957年法律第38号第2条 《定義 この法律において「外国貿易船」と…》 は、関税法1954年法律第61号第1項第5号定義及び第108条外国とみなす地域の規定により同法の規定の適用上外国貿易船とされるものをいい、「開港」とは、同法第1項第11号定義に規定する開港をいう。 2 の外国貿易船の当該開港に係る港湾施設の利用状況、当該外国貿易船の当該開港における停泊の状況等を基準として、総務大臣が当該開港所在市町村ごとに定める率を乗じて得た額を、それぞれ当該開港所在市町村に対して譲与するものとする。

3条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

1項 総務大臣は、特別とん譲与税を開港所在市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該増加し又は減少すべき額を当該譲与時期において当該開港所在市町村に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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