戸籍法附則第3条第1項の戸籍の改製に関する省令《本則》

法番号:1957年法務省令第27号

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制定文 戸籍法 1947年法律第224号第128条第1項 《戸籍及び除かれた戸籍の副本、第48条第2…》 項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 ただし書の規定に基き、 戸籍法 第128条第1項 《戸籍及び除かれた戸籍の副本、第48条第2…》 項に規定する書類並びに届書等情報については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律1999年法律第42号の規定は、適用しない。 の戸籍の改製に関する省令を次のように定める。


1条

1項 戸籍法 1947年法律第224号)附則第3条第1項の戸籍(以下「 旧法戸籍 」という。)の同項ただし書の規定による改製については、この省令の定めるところによる。

2条

1項 市町村長は、1958年4月1日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。

2項 市町村長は、1957年11月30日までに、昭和三十三会計年度内において改製しようとする 旧法戸籍 について、監督法務局又は地方法務局の長に改製の計画を報告しなければならない。

3項 市町村長は、改製の事務が昭和三十四会計年度以降にわたる場合には、前項の例により、当該年度の前年の11月30日までに改製の計画を報告しなければならない。

3条

1項 法務局又は地方法務局の長は、前条第2項又は第3項の規定による報告を受けたときは、必要な事項を調査した後、意見を付してこれを法務大臣に進達しなければならない。

4条

1項 旧法戸籍 のうちその筆頭に記載した者及びその戸籍に在るその他の者の記載が 戸籍法 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする 及び 第14条 《 氏名を記載するには、左の順序による。 …》 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第2 配偶者 第3 子 子の間では、出生の前後による。 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記 の規定に適合するものについては、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。

2項 前項の戸籍については、同項の手続をした後、その戸籍の筆頭に記載した者及びその戸籍に在る者についてあらたに戸籍を編製することができる。この場合には、 戸籍法施行規則 1947年司法省令第94号第37条 《 戸籍法第108条第2項の場合には、届書…》 に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。 但し、左に掲げる事項については、この限りでない。 1 第34条第1号、第3号ないし[から〜まで]第6号に掲げる事項 ただし書及び 第39条第1項 《新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者に…》 ついては、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。 1 出生に関する事項 2 嫡出でない子について、認知に関する事項 3 養子について、現に の規定を準用する。

5条

1項 旧法戸籍 に在る者で、次に掲げる者以外のものについては、 戸籍法 第6条 《 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める1…》 の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。 ただし、日本人でない者以下「外国人」という。と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする 及び 第14条 《 氏名を記載するには、左の順序による。 …》 第1 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻 第2 配偶者 第3 子 子の間では、出生の前後による。 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記 の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。

1号 戸籍の筆頭に記載した者(その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、かつ、配偶者又は氏を同じくする子を有しない者を除く。

2号 戸籍の筆頭に記載した者の配偶者

3号 戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者の子で、これと氏を同じくする者(配偶者又は氏を同じくする子を有する者を除く。

2項 旧法戸籍 に在る者について前項の規定により新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。この場合には、前条第2項の規定を準用する。

6条

1項 市町村長は、 第4条第1項 《旧法戸籍のうちその筆頭に記載した者及びそ…》 の戸籍に在るその他の者の記載が戸籍法第6条及び第14条の規定に適合するものについては、その戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。 の手続をしたときは、当該戸籍を表示して、1箇月ごとに遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にその旨を報告しなければならない。

7条

1項 第5条第1項 《旧法戸籍に在る者で、次に掲げる者以外のも…》 のについては、戸籍法第6条及び第14条の定めるところにより新戸籍を編製し、その戸籍事項欄に改製の事由を記載しなければならない。 1 戸籍の筆頭に記載した者その戸籍に在る者の子で、これと氏を同じくし、か の規定により、新戸籍を編製した場合において従前の戸籍の全部を消除したときは、その除かれた戸籍及びその副本の保存期間は、当該年度の翌年から150年とする。 第4条第2項 《2 前項の戸籍については、同項の手続をし…》 た後、その戸籍の筆頭に記載した者及びその戸籍に在る者についてあらたに戸籍を編製することができる。 この場合には、戸籍法施行規則1947年司法省令第94号第37条ただし書及び第39条第1項の規定を準用す 第5条第2項 《2 旧法戸籍に在る者について前項の規定に…》 より新戸籍を編製したときは、従前の戸籍の筆頭に記載した者の事項欄に改製の事由を記載しなければならない。 この場合には、前条第2項の規定を準用する。 で準用する場合を含む。)の規定によりあらたに戸籍を編製した場合における従前の戸籍及びその副本の保存期間についても、同様とする。

8条

1項 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前条の除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、 戸籍法施行規則 第49条第2項 《前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年か…》 ら27年とする。 の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で、市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から5年を経過したものを廃棄することができる。

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