自然公園法施行規則《別表など》

法番号:1957年厚生省令第41号

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様式第1 (第9条の3関係)

様式第1( 第9条の3 《国立公園における利用拠点整備改善計画の認…》 定の申請 法第16条の3第1項の規定による認定の申請以下この条において「認定の申請」という。をしようとする者は、様式第1による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各 関係)

様式第2 (第9条の8関係)

様式第2( 第9条の8 《国定公園における利用拠点整備改善計画の認…》 定の申請 法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第1項の規定による認定の申請以下この条において「認定の申請」という。をしようとする者は、様式第2による申請書を都道府県知事に提出しなければ 関係)

様式第3 (第15条の11関係)

様式第3( 第15条の11 《自然体験活動促進計画の認定の申請 法第…》 42条の4第1項の規定による認定の申請以下この条において「認定の申請」という。をしようとする者は、様式第3による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければな 関係)

様式第4 (第16条関係)

様式第4( 第16条 《証明書の様式 法第17条第3項、第30…》 条第2項、第35条第3項、第37条第3項、第42条の7第2項又は第62条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第4による。 ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書について 関係)

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