自然公園法施行令《本則》

法番号:1957年政令第298号

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制定文 内閣は、 自然公園法 1957年法律第161号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観第9条 《公園事業の決定 国立公園に関する公園事…》 業以下「国立公園事業」という。は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。 この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。 2 国定公園に関する公園事第12条第2項 《2 国立公園事業者である法人が合併国立公…》 園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。又は分割その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。をした場合において、合併後存続する法人若第14条第2項 《2 前項の規定により第10条第3項の認可…》 が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。第16条 《国定公園事業の執行 国定公園事業は、都…》 道府県が執行する。 ただし、道路法1952年法律第180号その他他の法律の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行することを妨げない。 2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で定めると第26条 《指定の基準 環境大臣又は都道府県知事は…》 、前条第2項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 1 職員、認定関係事務の実第30条 《報告徴収及び立入検査 環境大臣又は都道…》 府県知事は、第24条から次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必 及び 第38条 《生態系維持回復事業計画 環境大臣及び生…》 態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長以下この条において「環境大臣等」という。は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (公園事業となる施設の種類)

1項 自然公園法 1957年法律第161号。以下「」という。第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路及び

2号 広場及び園地

3号 宿舎及び避難小屋

4号 休憩所、展望施設及び案内所

5号 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設

6号 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設その他の自動車に燃料又は動力源としての電気を供給するための施設及び昇降機

7号 運輸施設(主として国立公園又は国定公園の区域内において路線又は航路を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として国立公園又は国定公園の区域内において路線を定めて設けられる 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。

8号 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設

9号 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場

10号 植生復元施設及び動物繁殖施設

11号 砂防施設及び防火施設

12号 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。以下同じ。

2条 (政令で定める公共団体)

1項 第10条第2項 《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》 公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。 に規定する政令で定める公共団体は、 港湾法 1950年法律第218号)に定める港務局とする。

3条 (特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

1項 第20条第3項第18号 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであつて、舗装がされていないものに限る。次条において同じ。)において車馬を使用することとする。

4条 (特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為)

1項 第21条第3項第11号 《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》 掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3 の政令で定める行為は、環境大臣が指定する道路において車馬を使用することとする。

5条 (認定等に関する手数料)

1項 第31条第1項 《国立公園について第24条第1項若しくは第…》 7項の認定又は同条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定 の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 第24条第1項 《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》 地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない の認定1人につき1,800円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

2号 第24条第5項 《5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入…》 認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付再交付を受けようとする立入認定証一枚につき1,000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

3号 第24条第7項 《7 国立公園又は国定公園の利用者であつて…》 環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号 の認定イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額

2,000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

1,000円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額

6条 (野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

1項 第37条第1項第3号 《国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園…》 地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 野生動物( 第37条第1項第3号 《国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園…》 地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 1 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は に規定する野生動物をいう。次号において同じ。)に餌を与えること。

2号 野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと。

7条 (補助金の額)

1項 第56条 《国の補助 国は、予算の範囲内において、…》 政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の2分の一以内について行う。

1号 道路及び

2号 広場及び園地

3号 避難小屋

4号 休憩所

5号 野営場

6号 駐車場

7号 桟橋

8号 給水施設、排水施設及び公衆便所

9号 博物展示施設

10号 植生復元施設及び動物繁殖施設

11号 砂防施設及び防火施設

12号 自然再生施設

8条 (負担金の徴収方法等)

1項 国は、 第58条 《受益者負担 国又は地方公共団体は、公園…》 事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

9条

1項 第58条 《受益者負担 国又は地方公共団体は、公園…》 事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。 の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。

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