制定文
自然公園法 (1957年法律第161号)第17条第7項第2号、第18条第6項第2号、
第20条第1項第1号
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。
、第5項第2号及び
第37条第2項
《2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域…》
、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第2号又は第3号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
並びに 自然公園法施行令 (1957年政令第298号)
第7条第2項
《2 前項の届出書には、第2条第3項第3号…》
及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。
、
第10条
《特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内…》
における行為の許可申請書 法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつ
ただし書、
第14条
《工作物の基準 法第33条第1項第1号に…》
規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。 1 海域以外の区域 イ 建築物 高さ13メートル又は延べ面積千平方メートル ロ 送水
及び
第15条
《普通地域内における届出を要しない行為 …》
法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第28号、第
の規定に基き、並びにこれらの法令を実施するため、 自然公園法施行規則 を次のように定める。
1章 公園計画
1条
1項 自然公園法 (1957年法律第161号。以下「 法 」という。)
第8条の2第1項
《第16条の2第1項に規定する協議会は第1…》
6条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第42条の2第1項に規定する協議会は第42条の4第1項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関す
及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
1号 法
第8条の2第1項
《第16条の2第1項に規定する協議会は第1…》
6条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画について、第42条の2第1項に規定する協議会は第42条の4第1項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関す
又は第3項の規定による 提案 (以下この条において「 提案 」という。)を行う協議会(法第16条の2第1項、第16条の7第1項、第42条の2第1項又は第42条の3第1項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村又は都道府県
2号 提案 を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
3号 提案 の理由
2項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、 提案 を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
1章の2 公園事業
1条の2 (公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
1項 法
第9条の2第1項
《第16条の2第1項に規定する協議会は、環…》
境大臣に対し、第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その
に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した書面
イ 法
第9条の2第1項
《第16条の2第1項に規定する協議会は、環…》
境大臣に対し、第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その
の規定による 提案 (以下この項及び次項において「 提案 」という。)を行う協議会を組織した市町村又は都道府県
ロ 提案 を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
ハ 提案 の理由
2号 当該国立公園事業の概要を記載した書面
2項 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 提案 を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
3項 第1項の規定は 法
第9条の2第3項
《3 前2項の規定は、第16条の7第1項に…》
規定する協議会について準用する。 この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第1項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第16条の3第1項」とあるのは「第1
において準用する同条第1項に規定する環境省令で定める書類について、前項の規定は法第9条の2第3項において準用する同条第1項の規定による 提案 について準用する。この場合において、第1項第1号イの規定中「法第9条の2第1項」とあるのは「法第9条の2第3項において準用する同条第1項」と、「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第2号中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、前項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
1条の3 (国立公園事業の執行の協議又は認可)
1項 法
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
の協議又は同条第3項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。
2条 (国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
1項 法
第10条第4項
《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》
の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。
2項 法
第10条第4項第6号
《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》
の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 公園施設の構造( 自然公園法施行令 (1957年政令第298号。以下「 令 」という。)
第1条第7号
《公園事業となる施設の種類 第1条 自然公…》
園法1957年法律第161号。以下「法」という。第2条第6号に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 道路及び橋 2 広場及び園地 3 宿舎及び避難小屋 4 休憩所、展望施設及び案内所
の施設(以下「 運輸施設 」という。)にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
2号 令 第1条第1号から第9号までに掲げる公園施設にあつては、その施設の供用開始の予定年月日
3号 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
3項 法
第10条第5項
《5 前項の協議書又は申請書には、公園施設…》
の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、 運輸施設 に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、第2号、第6号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第3号から第5号まで及び第10号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
1号 個人にあつては、住民票の写し
2号 法人にあつては、登記事項証明書
3号 公園施設の位置を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
4号 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一程度の概況図及び天然色写真
5号 公園施設の規模及び構造( 運輸施設 にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺1,000分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺1,000分の一程度の配置図
6号 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約
7号 公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
8号 工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類
9号 令 第1条第3号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
10号 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺1,000分の一程度の図面
11号 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
12号 国立公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
13号 国立公園事業の執行に関し 土地収用法 (1951年法律第219号)の規定により土地又は権利を収用し又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書
4項 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 法
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
の協議又は同条第3項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
5項 前2項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
3条 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
1項 法
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第10条第4項第1号
《4 第2項の協議をしようとする者又は前項…》
の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
又は第5号に掲げる事項の変更(ただし、第5号に掲げる事項の変更にあつては、 令 第1条第3号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
2号 前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の変更(ただし、第1号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)
4条 (国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)
1項 法
第10条第7項
《7 前項の協議をしようとする者又は同項の…》
認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更しようとする年月日
4号 変更を必要とする理由
5号 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
2項 法
第10条第8項
《8 第5項の規定は、前項の協議書又は申請…》
書について準用する。
において準用する同条第5項に規定する環境省令で定める書類は、
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類のほか、変更に係る
第2条第3項
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
各号に掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)とする。
3項 環境大臣は、前項に定めるもののほか、 法
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
の協議又は認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
5条 (変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
1項 法
第10条第9項
《9 国立公園事業者は、第6項ただし書の環…》
境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更した年月日
4号 変更を必要とする理由
6条 (承継の協議又は承認の申請)
1項 法
第12条第1項
《国立公園事業者第10条第3項の認可を受け…》
た者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事
の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
1号 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 公園施設の種類
3号 公園施設の管理又は経営の方法
4号 国立公園事業を譲渡しようとする年月日
5号 国立公園事業を譲渡しようとする理由
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類( 運輸施設 に関する国立公園事業にあつては、第4号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。
1号 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し
2号 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
3号 第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
、第4号及び第12号に掲げる書類
4号 譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
5号 令 第1条第3号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
6号 譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類
7号 その他環境大臣が必要と認める書類
3項 法
第12条第2項
《2 国立公園事業者である法人が合併国立公…》
園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。又は分割その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。をした場合において、合併後存続する法人若
の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。
1号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「 合併法人等 」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
2号 国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
3号 公園施設の種類
4号 合併又は分割した年月日
5号 合併又は分割した理由
4項 前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併法人等 の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
2号 第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
、第4号及び第12号に掲げる書類
3号 合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
5項 法
第12条第3項
《3 国立公園事業者が死亡した場合において…》
、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相
の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
3号 公園施設の種類
6項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第2条第3項第1号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
、第3号、第4号及び第12号に掲げる書類
2号 被相続人との続柄を証する書類
3号 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
7条 (国立公園事業の休廃止の届出)
1項 法
第13条
《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》
、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 公園施設の種類
3号 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする国立公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法
4号 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い
2項 前項の届出書には、
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類を添付するものとする。
8条 (認可の失効の届出)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定により第10条第3項の認可…》
が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 公園施設の種類
3号 失効した年月日
4号 失効した理由
2項 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。
1号 第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類
2号 他法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類
9条 (国定公園事業に関する規定の準用)
1項 第1条
《 自然公園法1957年法律第161号。以…》
下「法」という。第8条の2第1項及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 1 法第8条の2第1項又は第3項の規定による提案以下この条において「提案」という
の三及び
第2条
《国立公園事業の執行の協議又は認可の申請 …》
法第10条第4項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう
の規定は、 法
第16条第2項
《2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で…》
定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
の協議及び同条第3項の認可について、
第3条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び自然公園の利用者は、環境基本法1993年法律第91号から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努め
から
第5条
《指定 国立公園は、環境大臣が、関係都道…》
府県及び中央環境審議会以下「審議会」という。の意見を聴き、区域を定めて指定する。 2 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。 3 環境大臣は、国立
まで、
第6条第3項
《3 前条第3項及び第4項の規定は、国立公…》
園又は国定公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。
及び第4項並びに
第7条
《公園計画 国立公園に関する公園計画は、…》
環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定する。 2 国定公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴いて決定する。 3 公園計画は、国立公園又は国定公園ご
の規定は法第16条第2項の協議をした者について、
第3条
《変更の協議又は認可を要しない軽微な変更 …》
法第10条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第10条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更ただし、第5号に掲げる事項の変更にあつては、令第1
から
第7条
《国立公園事業の休廃止の届出 法第13条…》
の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
までの規定は法第16条第3項の認可を受けた者について、前条の規定は法第16条第3項の認可について準用する。この場合において、
第1条
《 自然公園法1957年法律第161号。以…》
下「法」という。第8条の2第1項及び第3項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。 1 法第8条の2第1項又は第3項の規定による提案以下この条において「提案」という
の三、
第2条
《国立公園事業の執行の協議又は認可の申請 …》
法第10条第4項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう
、
第4条
《国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の…》
申請 法第10条第7項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代
、
第6条
《承継の協議又は承認の申請 法第12条第…》
1項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種
及び
第7条
《国立公園事業の休廃止の届出 法第13条…》
の規定による届出は、国立公園事業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、
第2条第1項
《法第10条第4項の執行の協議又は認可の申…》
請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用する方法をもつて行うもの
中「法第10条第4項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第4項の執行の協議又は認可」と、同条第2項中「法第10条第4項第6号」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第4項第6号」と、同条第3項中「法第10条第5項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第5項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、同項第9号及び
第6条第2項第5号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第4号に掲げる書類を除く。を添付するものとする。 1 譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し 2 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附
中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、
第2条第4項
《4 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほ…》
か、法第10条第2項の協議又は同条第3項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることが
、
第4条
《国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の…》
申請 法第10条第7項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代
から
第6条
《承継の協議又は承認の申請 法第12条第…》
1項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種
まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第3条
《変更の協議又は認可を要しない軽微な変更 …》
法第10条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第10条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更ただし、第5号に掲げる事項の変更にあつては、令第1
中「法第10条第6項ただし書」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第6項ただし書」と、同条第1号中「法第10条第4項第1号又は第5号」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第4項第1号又は第5号」と、
第4条第1項
《法第10条第7項の規定による変更の協議又…》
は認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更しようとする
中「法第10条第7項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第7項」と、同条第2項中「法第10条第8項において準用する同条第5項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第8項において準用する同条第5項」と、同条第3項中「法第10条第6項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第6項」と、
第5条
《変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の…》
届出 法第10条第9項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3
中「法第10条第9項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第9項」と、
第6条第1項
《法第12条第1項の承認を受けようとする者…》
は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種類 3 公園施設の管理又は経
中「法第12条第1項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第12条第1項」と、同条第3項中「法第12条第2項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第12条第2項」と、同条第5項中「法第12条第3項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第12条第3項」と、
第7条第1項
《法第13条の規定による届出は、国立公園事…》
業を休止又は廃止しようとする日の1月前までに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種類 3 休
中「法第13条」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第13条」と、
第8条第1項
《法第14条第2項の規定による届出は、次の…》
各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 公園施設の種類 3 失効した年月日 4 失効した理由
中「法第14条第2項」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第14条第2項」と読み替えるものとする。
9条の2 (国立公園における協議会の公表)
1項 法
第16条の2第4項
《4 市町村又は都道府県は、第1項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 協議会( 法
第16条の2第1項
《国立公園の区域をその区域に含む市町村又は…》
都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第36条第1項に規定
に規定する協議会をいう。
第9条
《公園事業の決定 国立公園に関する公園事…》
業以下「国立公園事業」という。は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。 この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。 2 国定公園に関する公園事
の四及び9条の6において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称
2号 協議の対象となる利用拠点区域
2項 法
第16条の2第4項
《4 市町村又は都道府県は、第1項の規定に…》
より協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条の3 (国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
1項 法
第16条の3第1項
《前条第1項に規定する協議会において、公園…》
計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備
の規定による 認定の申請 (以下この条において「 認定の申請 」という。)をしようとする者は、様式第1による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第1号及び第2号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
1号 計画区域の位置を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
2号 計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一程度の概況図及び天然色写真
3号 法
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
の協議又は同条第3項の認可を要する法第16条の3第2項第4号に規定する 利用拠点整備改善事業 (以下この条及び次条において「 利用拠点整備改善事業 」という。)に関する次に掲げる書類( 運輸施設 に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類に限る。)
イ 第2条第3項第1号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
から第4号まで、第6号、第12号及び第13号に掲げる書類
ロ 公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
4号 法
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
の協議又は認可を要する 利用拠点整備改善事業 に関する
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類並びに国立公園事業の変更に係る前号イ及びロに掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)
5号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を要する 利用拠点整備改善事業 に関する
第10条第2項第1号
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
及び第2号に掲げる図面
6号 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出を要する 利用拠点整備改善事業 に関する
第10条第2項第1号
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
及び第2号に掲げる図面
3項 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、 法
第16条の3第4項
《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》
申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利
の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該 認定の申請 をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第16条の3第4項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 認定の申請 は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
9条の4 (国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
1項 利用拠点整備改善事業 の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
2項 法
第16条の3第2項第8号
《2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 利用拠点整備改善計画の区域以下この条において「計画区域」という。 2 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針 3 利用拠点整備改善計画の
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 利用拠点整備改善計画の名称
2号 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
3号 利用拠点整備改善計画に係る事務の実施体制
4号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を要する 利用拠点整備改善事業 にあつては、当該許可を要する行為に係る
第10条第1項第2号
《国立公園事業は、国が執行する。…》
、第4号及び第6号に掲げる事項
5号 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出を要する 利用拠点整備改善事業 にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
6号 その他参考となるべき事項
9条の5 (国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
1項 法
第16条の3第6項
《6 環境大臣は、第4項の認定をしたときは…》
、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。
(法第16条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
9条の6 (国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
1項 法
第16条の4第1項
《前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善…》
計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された
ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 利用拠点整備改善事業 の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
2号 利用拠点整備改善事業 の実施時期の変更
3号 利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
4号 第3条
《国等の責務 国、地方公共団体、事業者及…》
び自然公園の利用者は、環境基本法1993年法律第91号から第5条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努め
各号に掲げる変更
5号 計画期間の変更
6号 前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が 法
第16条の3第4項
《4 環境大臣は、第1項の規定による認定の…》
申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであること。 2 当該利
各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更
9条の7 (国定公園における協議会の公表)
1項 第9条の2
《国立公園における協議会の公表 法第16…》
条の2第4項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名又は名称
の規定は、 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の2第4項の規定による公表について準用する。この場合において、
第9条の2第1項第1号
《法第16条の2第4項の規定による公表は、…》
次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名又は名称 2 協議の対象となる利用拠点区域
中「法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
の四及び9条の6において同じ」とあるのは「法第16条の7第1項に規定する協議会をいう。
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
の九及び
第9条の11
《国定公園における利用拠点整備改善計画の軽…》
微な変更 第9条の6の規定は、法第16条の7第3項において準用する法第16条の4第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において、第9条の6第4号中「第3条各号
において同じ」と読み替えるものとする。
9条の8 (国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
1項 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の3第1項の規定による 認定の申請 (以下この条において「 認定の申請 」という。)をしようとする者は、様式第2による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 第9条の3第2項第1号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 ただし、区域の規模が大きいため、第1号及び第2号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をも
、第2号、第5号及び第6号に掲げる書類
2号 法
第16条第2項
《2 都道府県以外の公共団体は、環境省令で…》
定めるところにより、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。
の協議又は同条第3項の認可を要する法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第2項第4号に規定する 利用拠点整備改善事業 (以下この条及び次条において「 利用拠点整備改善事業 」という。)に関する次に掲げる書類( 運輸施設 に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、都道府県以外の公共団体が執行する公園施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
において準用する
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類に限る。)
イ 第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
において準用する
第2条第3項第1号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
から第4号まで、第6号、第12号及び第13号に掲げる書類
ロ 公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
3号 法
第16条第4項
《4 第10条第4項及び第5項の規定は第2…》
項の協議及び前項の認可について、第10条第6項から第9項まで、第12条第2項及び第13条の規定は第2項の協議をした者について、第10条第6項から第10項まで、第11条から第13条まで、第14条第3項及
において準用する法第10条第6項の協議又は認可を要する 利用拠点整備改善事業 に関する
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
において準用する
第2条第3項第3号
《3 法第10条第5項に規定する環境省令で…》
定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第7号、第8号及び第11号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第1号、
及び第4号に掲げる書類並びに前号イ及びロに掲げる書類(同項第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)
3項 第9条の3第3項
《3 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほ…》
か、法第16条の3第4項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第16条の3第4項各号に適合することを確認するために必要な書
の規定は 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の3第1項の規定による認定について、
第9条の3第4項
《4 認定の申請は、書面を提出する方法又は…》
電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
の規定は法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第1項の規定による 認定の申請 について準用する。この場合において、
第9条の3第3項
《3 環境大臣は、前項各号に掲げるもののほ…》
か、法第16条の3第4項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第16条の3第4項各号に適合することを確認するために必要な書
中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
9条の9 (国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
1項 第9条の4
《国立公園における利用拠点整備改善計画の記…》
載事項 利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。 2 法第16条の3第2項第8号に規定する環境省令で定
の規定は、 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の3第2項第8号に規定する環境省令で定める事項について準用する。
9条の10 (国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
1項 第9条の5
《国立公園における認定を受けた利用拠点整備…》
改善計画の公表 法第16条の3第6項法第16条の4第3項において準用する場合を含む。の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
の規定は、 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の3第6項(法第16条の7第3項において準用する法第16条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。
9条の11 (国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
1項 第9条の6
《国立公園における利用拠点整備改善計画の軽…》
微な変更 法第16条の4第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更 2
の規定は、 法
第16条の7第3項
《3 第16条の二第1項及び第2項を除く。…》
から前条までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、第16条の2第3項並びに第16条の3第1項、第4項第3号及び第5項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第16条
において準用する法第16条の4第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、
第9条の6第4号
《国立公園における利用拠点整備改善計画の軽…》
微な変更 第9条の6 法第16条の4第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名
中「
第3条
《変更の協議又は認可を要しない軽微な変更 …》
法第10条第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 法第10条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更ただし、第5号に掲げる事項の変更にあつては、令第1
各号に掲げる変更」とあるのは「法第16条第4項において準用する法第10条第4項第1号又は第5号に掲げる事項の変更(ただし、同号に掲げる事項の変更にあつては、 令 第1条第3号に掲げる宿舎に関する国定公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)及び
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
において準用する
第2条第2項第1号
《2 法第10条第4項第6号に規定する環境…》
省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 公園施設の構造自然公園法施行令1957年政令第298号。以下「令」という。第1条第7号の施設以下「運輸施設」という。にあつては、当該施設が風景に及
から第3号までに掲げる事項の変更(ただし、第1号に掲げる事項の変更にあつては、公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)」と、同条第6号中「法第16条の3第4項各号」とあるのは「法第16条の7第3項において準用する法第16条の3第4項各号」と読み替えるものとする。
2章 保護及び利用
9条の12 (特別地域の区分)
1項 国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
1号 第1種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
2号 第2種特別地域(第1種特別地域及び第3種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
3号 第3種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
10条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
1項 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 行為の種類
3号 行為の目的
4号 行為の場所
5号 行為地及びその付近の状況
6号 行為の施行方法
7号 着手及び完了の予定日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
1号 行為の場所を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
2号 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の一程度の概況図及び天然色写真
3号 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
4号 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺1,000分の一程度の図面
3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺1,000分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
4項 申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上若しくはその幅員が10メートル以上となる計画になつている道路の新築( 法 の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第1項の申請書には、第2項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
2号 当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
3号 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
4号 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
5項 環境大臣又は都道府県知事は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
11条 (特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
1項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
第20条第9号
《特別地域 第20条 環境大臣は国立公園に…》
ついて、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域海域を除く。内に、特別地域を指定することができる。 2 第5条第3項及び第4項の規定は、特別地域の指定
イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第20条第4項、第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準(以下この条において「 許可基準 」という。)は、次のとおりとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「 既存建築物の改築等 」という。)であつて、第1号、第5号及び第6号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
1号 設置期間が3年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し又は除却することができるものであること。
2号 次に掲げる地域(以下「 特別保護地区等 」という。)内において行われるものでないこと。
イ 特別保護地区、第1種特別地域又は海域公園地区
ロ 第2種特別地域又は第3種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「 史跡名勝天然記念物の指定等 」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
(1) 高山帯、亜高山帯、風衝地、湿原等植生の復元が困難な地域
(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
3号 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
4号 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
5号 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
6号 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(申請に係る国立公園若しくは国定公園の区域内において公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び1975年4月1日(同日後に申請に係る場所が特別地域、特別保護地区又は海域公園地区に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「 基準日 」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物( 基準日 以後にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をした分譲地等(第4項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る 許可基準 は、前項第2号から第5号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第4項及び第6項において同じ。)が13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、 既存建築物の改築等 であつて、前項第5号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第2号から第5号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは1時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「 分譲地等 」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前3項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第2号から第5号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
1号 保存緑地(第9項第4号及び第5号に規定する保存緑地をいう。以下この項において同じ。)において行われるものでないこと。
2号 分譲地等 内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが10メートル(その高さが現に10メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
3号 分譲地等 以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
4号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。
5号 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。
6号 総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第6項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積( 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)
第2条第1項第4号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に掲げる延べ面積をいう。
第14条第1号
《第14条 建築監視員は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者でなければならない。 1 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者 2 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの 3 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた
イにおいて同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
7号 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が30パーセントを超えないものであること。
8号 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「 自然草地等 」という。)でないこと。
9号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該公園の利用に資する道路(以下「 公園事業道路等 」という。)の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
10号 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
11号 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。
5項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為( 基準日 前にその造成に係る行為について法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について法第20条第6項、第21条第6項若しくは第22条第6項の規定による届出をした 分譲地等 内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第1項から第3項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第2号から第5号まで並びに前項第1号及び第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
1号 当該建築物の建築面積( 建築基準法施行令
第2条第1項第2号
《次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定…》
方法は、当該各号に定めるところによる。 1 敷地面積 敷地の水平投影面積による。 ただし、建築基準法以下「法」という。第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間
に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。
2号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
6項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける建築物の新築、改築又は増築以外の建築物の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第2号から第5号まで並びに第4項第7号及び第9号から第11号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、第2項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
1号 当該建築物の高さが13メートル(その高さが現に13メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
2号 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、総建築面積の敷地面積に対する割合及び総延べ面積の敷地面積に対する割合が、前項第2号の表の上欄に掲げる地域及び敷地面積の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
7項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(車道( 分譲地等 の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る 許可基準 は、次のとおりとする。
1号 特別保護地区又は第1項第2号ロ(1)から(4)までに掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について 史跡名勝天然記念物の指定等 がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準に適合するもの又は砂防工事等地形若しくは植生の保全に資すると認められる事業を行うために行われるものであつてロ及びハ並びに次号ロからホまでに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
イ 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
ロ 当該車道が次のいずれかに該当すること。
(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道
(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
(4) 法 の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(5) 法 の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ハ 当該行為により生じた残土を特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第2種特別地域又は第3種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。
2号 前号本文に規定する地域以外の地域内において行われるものにあつては、前号ハの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 前号ロの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。
ロ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が10分に講じられるものであること。
ハ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
ニ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
ホ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
8項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(車道( 分譲地等 の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、前項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第1号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為( 分譲地等 の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、第7項第1号ハ及び第2号ロからホまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 特別保護地区等 又は 自然草地等 内において行われるものでないこと。
2号 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する 分譲地等 (以下「 関連分譲地等 」という。)の造成が 特別保護地区等 又は 自然草地等 内において行われるものでないこと。
3号 関連分譲地等 の造成の計画において、1分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。
4号 前号に規定する計画において、勾配が30パーセントを超える土地及び 公園事業道路等 の路肩から20メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
5号 第3号に規定する計画において、前号に規定する保存緑地以外に 関連分譲地等 の全面積の10パーセント以上の面積の土地を保存緑地とすることとされていること。
6号 第3号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
7号 関連分譲地等 が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
イ 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。
ロ 購入後において1分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。
8号 第3号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等 分譲地等 の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう10分配慮されていること。
9号 関連分譲地等 の全面積が二十ヘクタール以下であること。
10項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第3号及び第4号並びに前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
2号 申請に係る場所が、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
又は
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、5年を経過していない場所でないこと。ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。
3号 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第2種特別地域に係るものにあつては40パーセント以下、第3種特別地域に係るものにあつては60パーセント以下であること。
4号 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が10パーセントを超えないものであること。
5号 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、 公園事業道路等 の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
6号 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
7号 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。
8号 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
9号 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
10号 支障木の伐採が僅少であること。
11号 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
11項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第5号及び第6号並びに前項第2号、第8号及び第10号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる風力発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。
2号 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
12項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る 許可基準 は、第1項第5号及び第6号、第10項第2号及び第8号並びに前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。
2号 第4項第7号、第9号及び第10号並びに第10項第10号の規定の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。
イ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農林漁業に付随して行われるものであること。
3号 自然草地等 内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4号 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。
13項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、第1項第1号及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 第1項第2号から第4号までの規定の例によること。ただし、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
イ 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
ロ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
2号 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。
3号 照明装置を用いて特別保護地区、特別地域又は海域公園地区内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。
イ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
ロ 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。
ハ 当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。
ニ 動光又は点滅を伴うものでないこと。
ホ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
ヘ 特別保護地区内の森林又は河川その他の自然物について行うものでないこと。
14項 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び
第22条第3項第1号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る 許可基準 は、前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。
2号 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が 公園事業道路等 の路肩から20メートル以上離れていること。
ロ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ハ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ニ 農林漁業に付随して行われるものであること。
ホ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
ヘ 前項第1号イ又はロに掲げる行為のいずれかに該当するものであること。
15項 法
第20条第3項第2号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第2号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
1号 第1種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 単木択伐法によるものであること。
ロ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の10パーセント以下であること。
ハ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に10年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
2号 第2種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の30パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の60パーセント以下であること。
(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
(3) 公園事業に係る施設( 令 第1条第7号、第10号及び第11号に掲げるものを除く。)及び集団施設地区(以下「 利用施設等 」という。)の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われる場合にあつては、単木択伐法によるものであること。
ロ 皆伐法によるものにあつては、イ(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が10分の3を超える場合又は当該伐区が 利用施設等 その他の主要な公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。
(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して5年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(3) 利用施設等 の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
3号 第3種特別地域内において行われるものであること。
4号 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。
16項 法
第20条第3項第3号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
2号 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。
17項 法
第20条第3項第4号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りでない方法による法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る 許可基準 は、次のとおりとする。
1号 特別保護地区又は海域公園地区内において行われるものでないこと。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
イ 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
ロ 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
ハ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
2号 坑口又は掘削口が第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこと。ただし、前号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
18項 法
第20条第3項第4号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(露天掘りによる法第20条第3項第4号に掲げる行為に限る。)に係る 許可基準 は、次のいずれかとする。
1号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可を受け、又は法第20条第6項、第21条第6項又は第22条第6項の規定による届出をして現に露天掘りによる鉱物の掘採又は土石の採取を行つている者がその掘採又は採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行うもの(第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 特別保護地区等 内において行われるものでないこと。
ロ 自然的、社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
ハ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
ニ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2号 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号イの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
3号 第3種特別地域(植生の復元が困難な地域等を除く。)内において行われるもの(第1号、第2号又は第4号の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、現在の地形を大幅に改変するものでないこと。
4号 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第1号イの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。
ロ 2000年4月1日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な 利用施設等 の周辺で行われるものでないこと。
5号 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、特別地域内において行われるものであつて、前項第1号イからハまでに掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
19項 法
第20条第3項第5号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第5号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、第11項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
2号 水位の変動についての計画が明らかなものであること。
3号 特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について 史跡名勝天然記念物の指定等 がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。ただし、 基準日 においてこれらの地域において 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
又は
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の規定による許可を受け、又は法第20条第6項又は第21条第6項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。
イ 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
ロ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
ハ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等
20項 法
第20条第3項第6号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第6号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該汚水又は廃水の処理施設が技術的に最良の機能を有すると認められるものであること。
2号 当該汚水又は廃水が 法
第20条第3項第6号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
又は
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。
21項 法
第20条第3項第7号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号及び第22条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第7号に掲げる行為に限る。)に係る 許可基準 は、次のいずれかとする。
1号 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
ロ 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。
ハ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
ニ 光源を用いる広告物等にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
(1) 照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。
(2) 期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。
(3) 動光又は点滅を伴うものでないこと。
ホ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
2号 店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからホまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。
ロ 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。
ハ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。
ニ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが5メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが5メートル以下のものであること。
ホ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。
3号 指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第1号ニからホまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、十平方メートル)以下であること。
ロ 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
ハ 1の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
4号 広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第1号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
イ 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
ロ 商品名の表示がないものであること。
ハ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
5号 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として1時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。
22項 法
第20条第3項第8号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの若しくは農林漁業に付随して行われるものであつて第5号から第9号までに掲げる基準に適合するもの又は公益上必要であつて第3号及び第5号から第9号までに掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
1号 第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは 自然草地等 内において行われるものでないこと。
2号 廃棄物( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第2条第1項
《この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗…》
大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。
に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。
3号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
4号 自然的、社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
5号 集積し、又は貯蔵する物が樹木その他の遮へい物により 利用施設等 その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。
6号 集積し、又は貯蔵する高さが10メートルを超えないものであること。
7号 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、 公園事業道路等 の路肩から20メートル以上、それ以外の道路の路肩から5メートル以上離れていること。
8号 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が敷地境界線から5メートル以上離れていること。
9号 集積し、又は貯蔵する物が崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。
10号 支障木の伐採が僅少であること。
11号 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
23項 法
第20条第3項第9号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為、法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第9号に掲げる行為に限る。)及び法第22条第3項第3号に掲げる行為に係る 許可基準 は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
イ 特別保護地区若しくは第1種特別地域又はこれらの地先水面
ロ 海域公園地区
ハ 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について 史跡名勝天然記念物の指定等 がされていること又は学術調査の結果等により、特別保護地区又は第1種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるもの
(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面
(2) 優れた風致若しくは景観を有する自然海岸、自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面
2号 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ロ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ハ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
ニ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
3号 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号ニに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。
4号 廃棄物の埋立てによるものでないこと。
24項 法
第20条第3項第10号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第10号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特別保護地区、第1種特別地域又は第2種特別地域若しくは第3種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
2号 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。
2_2号 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものは除く。)。
3号 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
4号 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
5号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
6号 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
7号 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
25項 法
第20条第3項第11号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
及び第13号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
2号 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
26項 法
第20条第3項第12号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
1号 前項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 災害復旧のために行われるものであること。
27項 法
第20条第3項第14号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、法第20条第3項第14号の規定により環境大臣が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。
28項 法
第20条第3項第15号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為及び法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第15号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
29項 法
第20条第3項第16号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
及び第17号に掲げる行為並びに法第21条第3項第1号に掲げる行為(法第20条第3項第16号に掲げる行為に限る。)に係る法第20条第4項及び第21条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
1号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
ロ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
2号 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
30項 令 第3条に規定する行為及び令第4条に規定する行為に係る 法
第20条第4項
《4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号…》
に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
及び
第21条第4項
《4 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号…》
に掲げる行為で環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。
の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
1号 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
ロ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
2号 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
31項 法
第21条第3項第2号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
、第7号及び第9号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは景観の維持その他森林若しくは野生動植物の保護管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであって、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
2号 採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
32項 法
第21条第3項第3号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
及び第8号に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
1号 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同1種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。
3号 災害復旧のために行われるものであること。
33項 法
第21条第3項第4号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
から第6号まで及び第10号並びに
第22条第3項第5号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
及び第7号に掲げる行為に係る法第21条第4項及び第22条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
34項 法
第22条第3項第2号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 第25項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
2号 捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
35項 法
第22条第3項第4号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第23項第3号及び第25項第1号の規定の例による。
36項 法
第22条第3項第6号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為に係る同条第4項の環境省令で定める基準は、第25項第1号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
37項 その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
38項 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号及び
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
各号に掲げる行為に係る 許可基準 は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
1号 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
2号 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
3号 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
11条の2 (土地所有者等との協議)
1項 法
第20条第3項第16号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
及び
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の区域の指定に当たつては、その区域内の土地について所有権、地上権又は賃借権(臨時設備その他1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「 土地所有者等 」という。)の財産権を尊重し、 土地所有者等 と協議すること。
11条の3 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別地域に係る行為)
1項 法
第20条第5項
《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》
項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の風致に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲げられている湿地の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「 指定湿地 」という。)又は世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表に記載されている同条約第1条に規定する文化遺産が所在する場所及びその周辺の区域若しくは同条約第2条に規定する自然遺産の区域であつて環境大臣が指定するもの(以下「 指定世界遺産区域 」という。)内において行われる次に掲げる行為
イ その高さ(工作物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号及び
第12条の2第1号
《許可に当たつて環境大臣との協議を要する国…》
定公園の特別保護地区に係る行為 第12条の2 法第21条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 その高さが50メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える
において同じ。)が13メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが13メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)
ロ 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、漁港及び漁場等の整備に関する法律(1950年法律第137号)第3条に規定する漁港施設、 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設、 海岸法 (1956年法律第101号)
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあつては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。
第12条第6号
《監督処分 第12条 海岸管理者は、次の各…》
号の1に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却第8条の2第1項第3号に規定する放置された物件の除却を含む。、他の施設等
の2において同じ。)又は 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設の新築
ハ ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築
ニ 法
第20条第3項第2号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為( 森林法 (1951年法律第249号)
第5条第1項
《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》
林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、
の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第20条第3項第4号及び第9号に掲げる行為
ホ ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)
2号 指定湿地 内又は 指定世界遺産区域 内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせる行為
3号 指定湿地 又は 指定世界遺産区域 内に 法
第20条第3項第6号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該湖沼又は湿原に係る同号に掲げる行為
12条 (特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
1項 法
第20条第9項第5号
《9 次に掲げる行為については、第3項及び…》
前3項の規定は、適用しない。 1 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等第39条第1
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
2号 門、生垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
3号 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
4号 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)。
5号 ひび、えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
6号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
6_2号 河川法 (1964年法律第167号)
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 森林法
第41条第1項
《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》
第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設、 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
6_3号 下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
7号 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設又は同条第3項及び第4項に規定する港湾区域若しくは臨港地区以外の場所に設置する航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設若しくは廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
7_2号 漁港及び漁場等の整備に関する法律第3条第1号に掲げる施設若しくは同条第2号イ、ロ若しくはハに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は沿岸漁業( 沿岸漁業改善資金助成法 (1979年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「沿岸漁業」とは、次に掲…》
げる漁業をいう。 1 政令で定める小型の漁船を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業 2 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。 3 水産動植物の養殖の事
に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
8号 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
9号 文化財保護法
第115条第1項
《第113条第1項の規定による指定を受けた…》
地方公共団体その他の法人以下この章第133条の2第1項を除く。及び第187条第1項第3号において「管理団体」という。は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境
の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
10号 道路の舗装及び道路のこう配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
10_2号 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
10_3号 野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
10_4号 測量法 (1949年法律第188号)
第10条第1項
《この法律において「測量標」とは、永久標識…》
、1時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。 1 永久標識 三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石及びこれらの標石の代りに設置する恒
に規定する測量標又は 水路業務法 (1950年法律第102号)
第5条第1項
《この法律において「水路測量標」とは、海上…》
保安庁又は第6条の規定により許可を受けた者が水路測量又は海象観測のために設置する標識をいう。
に規定する水路測量標を設置すること。
10_5号 境界標( 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第77条第1項第9号
《地積測量図には、次に掲げる事項を記録しな…》
ければならない。 1 地番区域の名称 2 方位 3 縮尺 4 地番隣接地の地番を含む。 5 地積及びその求積方法 6 筆界点間の距離 7 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番
に規定する境界標をいう。)を設置すること。
10_6号 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
10_7号 電波法 (1950年法律第131号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「電波」とは、3,010,000メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 2 「無線電信」とは、電波を利用して、符号を送り、又は受けるための
に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が2メートル以下であるものに限る。)すること。
10_8号 既存の電線、電話線若しくは通信ケーブル(以下「 電線等 」という。)を改築すること又は既存の 電線等 に沿つて電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
10_9号 既存の 電線等 に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
10_10号 変圧器その他の電柱に付帯する工作物(当該電柱の色彩と同等と認められない電柱の支柱を除く。)を新築、改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)。
10_11号 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線又は通信ケーブル並びに引込みに要する設備を設置すること。
10_12号 野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが3メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
10_13号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律(2004年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物(以下この条において「 特定外来生物 」という。)の防除若しくは当該防除に係る調査又は保安の目的で、カメラを設置すること。
10_14号 環境大臣が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、国立公園又は国定公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。
10_15号 国立公園にあつては環境省、国定公園にあつては都道府県が、公園の保護又は適正な利用の推進の目的で人の立入りを防止するための柵、当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。
11号 宅地の木竹を伐採すること。
12号 自家用のために木竹( 法
第20条第3項第11号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の環境大臣が指定する植物(以下「 採取等規制植物 」という。)であるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
12_2号 生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。
12_3号 施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが3メートル以内のものに限る。)を伐採すること。
13号 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
14号 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
15号 森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
15_2号 電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。
15_3号 道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。
16号 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
16_2号 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
16_3号 採取等規制植物 の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
17号 削除
17_2号 宅地の木竹を損傷( 法
第20条第3項第3号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の環境大臣が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)すること。
17_3号 自家用のために木竹( 採取等規制植物 であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。
17_4号 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_5号 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_6号 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_7号 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
17_8号 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_9号 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_10号 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_11号 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_12号 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_13号 採取等規制植物 の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_14号 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律 (2003年法律第130号)
第2条第3項
《3 この法律において「環境教育」とは、持…》
続可能な社会の構築を目指して、家庭、学校、職場、地域その他のあらゆる場において、環境と社会、経済及び文化とのつながりその他環境の保全についての理解を深めるために行われる環境の保全に関する教育及び学習を
に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_15号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
17_16号 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
17_17号 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
18号 宅地内の土石を採取すること。
19号 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
20号 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から20メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
21号 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
22号 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
22_2号 耕作の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
22_3号 森林施業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
22_4号 漁船から汚水又は廃水を排出すること。
22_5号 養魚の事業に伴う汚水又は廃水を排出すること。
22_6号 漁港及び漁場等の整備に関する法律第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
22_7号 宅地内で行う家畜の飼育に伴う汚水又は廃水を排出すること。
22_8号 建築基準法 (1950年法律第201号)
第31条第2項
《2 便所から排出する汚物を下水道法第2条…》
第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎し尿浄化槽その構造が汚物処理性能当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎し尿浄化槽に必要とされる性能をいう。
に規定する屎尿浄化槽( 建築基準法施行令
第32条
《法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理…》
性能に関する技術的基準 屎し尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽屎し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。について法第36条の規定により定めるべき構造に関
に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
22_9号 住宅から汚水又は廃水を排出(し尿の排出を除く。)すること。
22_10号 河川法
第3条第2項
《2 この法律において「河川管理施設」とは…》
、ダム、堰せき、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯堤防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをい
に規定する河川管理施設、 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備、 森林法
第41条第1項
《農林水産大臣は、第25条第1項第1号から…》
第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設、 海岸法
第2条第1項
《この法律において「海岸保全施設」とは、第…》
3条の規定により指定される海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。
に規定する海岸保全施設、 地すべり等防止法
第2条第3項
《3 この法律において「地すべり防止施設」…》
とは、次条の規定により指定される地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設をいう。
に規定する地すべり防止施設又は 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「急傾斜地崩壊防止施…》
設」とは、次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
22_11号 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道若しくは同条第4号に規定する流域下水道へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
23号 地表から2・5メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること(正当な理由がなくて行う場合を除く。)。
24号 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
25号 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
26号 森林、牧野、草原若しくは農地又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。
26_2号 漁港及び漁場等の整備に関する法律第34条第1項の規定により定められた漁港管理規程に基づき、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等に表示すること。
26_2_2号 特定外来生物 の防除又は当該防除に係る調査の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
26_3号 1・5メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
26_4号 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で明らかに風致の維持に支障のないもの
26_5号 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
26_6号 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
26_7号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
26_8号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
26_9号 海岸法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する一般公共海岸区域若しくは同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
26_10号 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
26_11号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
26_12号 港湾法
第2条第5項
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に規定する港湾施設において荷役の目的に必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
27号 宅地内において 採取等規制植物 を採取し、又は損傷すること。
27_2号 農業を営むために必要な範囲内で 採取等規制植物 を損傷すること。
27_2_2号 牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で 採取等規制植物 を損傷すること。
27_2_3号 採取等規制植物 の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。
27_2_4号 国、地方公共団体又は 特定外来生物 の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。
27_3号 農業を営むために 法
第20条第3項第12号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
27_4号 森林の整備及び保全を図るために 法
第20条第3項第12号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
27_5号 環境大臣が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること( 法
第20条第3項第12号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
27_6号 宅地内に木竹を植栽すること。
27_7号 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同1種類の木竹を植栽すること。
27_8号 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
27_9号 国、地方公共団体又は 特定外来生物 の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
27_10号 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
27_11号 遭難者の救助に係る業務を行うために犬( 法
第20条第3項第14号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
27_12号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
27_13号 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
イ 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
27_14号 家畜を係留放牧すること( 法
第20条第3項第14号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為に該当するものを除く。)。
28号 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園又は 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第6項
《6 この法律において「都市計画施設」とは…》
、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること( 都市公園法施行令 (1956年政令第290号)
第5条第6項
《6 法第2条第2項第7号の政令で定める便…》
益施設は、飲食店風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律1948年法律第122号第2条第4項に規定する接待飲食等営業に係るものを除く。、売店、宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預
に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「 園内移動用施設である索道等 」という。)及び 都市計画法
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物( 園内移動用施設である索道等 を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
29号 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
29_2号 農業を営むために立ち入ること。
29_3号 森林の保護管理のために立ち入ること。
29_4号 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
29_5号 森林法
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
若しくは
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
29_6号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
29_7号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
29_8号 海岸法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理のために立ち入ること。
29_9号 地すべり等防止法
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
29_10号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
29_11号 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
29_12号 測量法
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定による測量のために立ち入ること。
29_13号 削除
29_14号 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
29_15号 法
第20条第3項第16号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
又は
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
29_16号 法
第20条第3項第16号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
又は
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
(法第20条第3項第16号に係る部分に限る。)の規定により環境大臣が指定する区域の隣接地において、法第20条第3項若しくは第21条第3項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは
第13条
《特別保護地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 法第21条第8項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第9号、第10号の四、第22号の二、第22号の四、第22号の8から第22号の十
各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
29_17号 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
29_18号 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
29_19号 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_20号 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。
29_21号 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_22号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_23号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_24号 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_25号 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_26号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_27号 土地改良法 (1949年法律第195号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_28号 港則法 (1948年法律第174号)
第2条
《港及びその区域 この法律を適用する港及…》
びその区域は、政令で定める。
に規定する港の区域内において動力船を使用すること。
29_29号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第3条
《一般旅客定期航路事業の許可 一般旅客定…》
期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に
の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
29_30号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29_31号 公園管理団体が行う 法
第50条第1項
《公園管理団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。 2 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附
各号及び第2項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が14日前までに国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものを行うこと。
29_32号 国立公園において 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (1992年法律第75号)
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
の規定による環境大臣の許可に係る行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
29_33号 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第47条第1項
《認定保護増殖事業等国の保護増殖事業、前条…》
第2項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第3項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。は、第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。
に規定する 認定保護増殖事業等 (次条において「 認定保護増殖事業等 」という。)の実施のために必要な行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
29_34号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除の実施のために必要な行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
29_35号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第28条の2第1項
《国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣…》
の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区以下「国指定鳥獣保護区」という。において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が
から第5項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
29_36号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
29_37号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第14条の2第1項
《都道府県知事は、第2種特定鳥獣管理計画に…》
おいて第7条の2第2項第5号に掲げる事項を定めた場合において、当該第2種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する
に規定する実施計画に従って実施する指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
各号に掲げるものを行うこと。
30号 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(1時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の30日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「 工作物の新築等 」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風致の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等 に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨
31号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
12条の2 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の特別保護地区に係る行為)
1項 法
第21条第5項
《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》
項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 その高さが50メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが50メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
2号 面積が二十ヘクタールを超える土地の開墾その他土地の形状の変更又は水面の埋立て若しくは干拓
3号 第11条の3第2号
《許可に当たつて環境大臣との協議を要する国…》
定公園の特別地域に係る行為 第11条の3 法第20条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条
に掲げる行為
4号 指定湿地 内又は 指定世界遺産区域 内において行われる 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げる行為(前各号及び次号に掲げる行為を除く。)
5号 指定湿地 又は 指定世界遺産区域 内に 法
第21条第3項第1号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の規定により環境大臣が指定した湖沼又は湿原の全部又は一部が含まれる場合にあつては、同号に掲げる行為のうち当該湖沼又は湿原に係る法第20条第3項第6号の規定に係るもの
13条 (特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
1項 法
第21条第8項第5号
《8 次に掲げる行為については、第3項及び…》
前2項の規定は、適用しない。 1 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等として行う行為 3 認定自然体験活動促進事業として行う行為 4 第43条第1項の
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第12条第6号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
の三、第9号、第10号の四、第22号の二、第22号の四、第22号の8から第22号の十一まで、第24号( 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (1960年総理府・建設省令第3号)の規定によるものに限る。)、第26号、第27号の2の四、第27号の8から第27号の十まで、第27号の十二、第29号から第29号の十二まで、第29号の14から第29号の十八まで、第29号の二十九又は第29号の31に掲げる行為
2号 危険な木竹を伐採すること。
3号 危険な木竹を損傷すること。
4号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
5号 削除
6号 削除
7号 削除
8号 削除
9号 削除
10号 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
10_2号 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
イ 警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
ロ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
11号 漁業法 (1949年法律第267号)
第60条第1項
《この章において「漁業権」とは、定置漁業権…》
、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
に規定する漁業権(同条第5項第1号に規定する第1種共同漁業又は同項第5号に規定する第5種共同漁業に係るものに限る。)の存する水面において、漁業の免許を受けた者が当該漁業権に係る水産動植物を放ち、植栽し又はまくこと。
12号 水産資源保護法 (1951年法律第313号)
第23条第1項
《農林水産大臣は、毎年度、溯さく河魚類のう…》
ちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構以下「機構」という。が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。
の規定により農林水産大臣が定める人工ふ化放流に関する計画又は道県知事が定める人工ふ化放流に関する計画に基づきさけ又はますを放流すること。
13号 特別保護地区内で捕獲した動物又は採取した動物の卵を捕獲又は採取後直ちに当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
14号 道路、社寺境内地等において清掃のために行う 法
第21条第3項第6号
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は第7号に掲げる行為
15号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で植物(木竹を除く。)を損傷すること。
16号 魚介類( 法
第20条第3項第13号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の環境大臣が指定するものを除く。)を捕獲し、又は殺傷すること。
17号 削除
18号 森林の保護管理及び森林施業を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
19号 漁業を営むために動力船を使用すること。
20号 漁業取締のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
21号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とする調査を含む。)のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
22号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
23号 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
24号 地すべり等防止法
第3条第1項
《主務大臣は、この法律の目的を達成するため…》
必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべり
に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
25号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
26号 土地改良法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
に規定する土地改良施設の管理のために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
27号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務、犯罪の予防若しくは捜査その他の公共の秩序を維持するための業務又は交通の安全を確保するための業務を行うために車馬を使用すること。
28号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
29号 国立公園において 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
第10条第1項
《学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定…》
める目的で国内希少野生動植物種等特定第2種国内希少野生動植物種を除く。第3項第2号及び第4項第1号並びに次条第3項第1号及び第4項第1号において同じ。の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、環境大
の規定による環境大臣の許可に係る行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
30号 認定保護増殖事業等 の実施のために必要な行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
31号 特定外来生物 による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除の実施のために必要な行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
32号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第28条の2第1項
《国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣…》
の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区以下「国指定鳥獣保護区」という。において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が
から第5項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
33号 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第9条第1項
《学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的…》
その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。 1 第28条第1
の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
34号 国立公園において 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第14条の2第5項
《5 国の機関は、環境省令で定めるところに…》
より、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。 この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当
の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
35号 国定公園において 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第14条の2第1項
《都道府県知事は、第2種特定鳥獣管理計画に…》
おいて第7条の2第2項第5号に掲げる事項を定めた場合において、当該第2種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する
の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業若しくは同条第5項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第7項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
各号に掲げるものを行うこと。
36号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
13条の2 (許可に当たつて環境大臣との協議を要する国定公園の海域公園地区に係る行為)
1項 法
第22条第5項
《5 都道府県知事は、国定公園について第3…》
項の許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が当該国定公園の海域の景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1号 その容積が三万立方メートルを超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その容積が三万立方メートルを超える工作物となる場合における改築又は増築を含む。)
2号 面積が二十ヘクタールを超える海面の埋立て若しくは干拓又は海底の形状の変更
3号 指定湿地 又は 指定世界遺産区域 内において行われる 法
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
各号(第6号を除く。)に掲げる行為
4号 海域公園地区の区域内に 指定湿地 又は 指定世界遺産区域 内の全部又は一部が含まれる場合にあつては、当該海域公園地区内において行われる 法
第22条第3項第6号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為
13条の3 (海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
1項 法
第22条第8項第4号
《8 次に掲げる行為については、第3項及び…》
前2項の規定は、適用しない。 1 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等として行う行為 3 認定自然体験活動促進事業として行う行為 4 通常の管理行為、
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第12条第6号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
の三、第22号の二、第22号の8から第22号の十一まで又は第29号の31に掲げる行為
2号 港湾法
第2条第6項
《6 前項第1号から第11号までに掲げる施…》
設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
の規定により港湾施設とみなされた外郭施設又は係留施設であつて、海域公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は 法
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を受けて設置されたもの(法第68条第1項の規定による協議を了して設置されたものを含む。)を改築し、又は増築すること(既存の施設の規模と同程度のものに限る。)。
3号 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設を改築し、又は増築すること。
4号 海底の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
5号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第96条
《 大学には、研究所その他の研究施設を附置…》
することができる。
の規定に基づき大学が附置する臨海実験所等の研究施設における研究計画又は正規の教育課程(都道府県知事に届け出たものに限る。)に基づいて行う 法
第22条第3項第2号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
に掲げる行為
6号 藻場、干潟等における海底の底質等を改善するための耕耘その他海底の形状の変更で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
7号 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
8号 法令の規定により航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留し、又は気象、地象若しくは水象の観測に必要な機器を係留すること。
9号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるため、必要な応急措置として仮工作物を新築し、又は物を係留すること。
10号 敷設又は修理中の 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第140条第1項
《認定電気通信事業者は、公共の用に供する水…》
面以下「水面」という。に認定電気通信事業の用に供する水底線路以下「水底線路」という。を敷設しようとするときは、あらかじめ、次の事項を総務大臣及び関係都道府県知事漁業法1949年法律第267号第184条
に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
11号 水産資源保護法
第21条第1項
《都道府県知事又は農林水産大臣は、第18条…》
第1項又は第4項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
12号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第42条
《保安規程 事業用電気工作物小規模事業用…》
電気工作物を除く。以下この款において同じ。を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作
の規定による保安規程に基づき、電気工作物を点検し、又は検査するために必要な行為
13号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 海域港則法1948年法律第174号に基づく港の区域を含む。以下同じ。において航行の用に供する船舟類をいう。 2 油 原油、重油、
に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
14号 森林施業のために動力船を使用すること。
15号 漁港及び漁場等の整備に関する法律第4条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。
16号 漁港及び漁場等の整備に関する法律第26条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。
17号 遊漁船業の適正化に関する法律 (1988年法律第99号)
第3条第1項
《遊漁船業を営もうとする者は、その営業所ご…》
とに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第2条第1項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。
18号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第4条
《許可 前条第1号から第4号までに掲げる…》
港湾運送事業以下「一般港湾運送事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事業の種類及び港湾ごとに、同条第5号から第7号までに掲げる港湾運送事業以下「検数事業等」という。を営もうとする者は、港湾運送事
の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。
19号 港湾法
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域又は同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。
20号 海岸法
第3条
《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》
水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 た
に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。
21号 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(2009年法律第82号)第2条第2項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
22号 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。
23号 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。
24号 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
25号 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。
26号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
27号 前各号に掲げるもののほか、工作物等を修繕するために必要な行為
28号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
13条の4 (土地所有者等との協議)
1項 利用調整地区の指定に当たつては、その区域内の 土地所有者等 の財産権を尊重し、土地所有者等と協議すること。
13条の5 (利用調整地区における認定等を要しない行為)
1項 法
第23条第3項第7号
《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》
条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条
に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。
1号 特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第12条第6号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
、第6号の二、第7号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第7号の二、第8号、第10号の二、第10号の四、第10号の十五、第14号、第15号、第15号の二、第17号の七、第17号の十一、第24号、第26号、第26号の二、第27号の2の四、第27号の五、第27号の九、第29号の十九、第29号の二十八又は第29号の31から第29号の三十七までに掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う
第12条第1号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
、第4号、第5号、第19号及び第27号の8に掲げる行為
2号 特別保護地区内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第13条第1号
《国立公園事業の休廃止 第13条 国立公園…》
事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(
第12条第26号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
、第27号の2の四又は第27号の9に係る部分に限る。)、第18号又は第29号から第36号までに掲げる行為
ロ 農林漁業を営むために行う
第13条第1号
《国立公園事業の休廃止 第13条 国立公園…》
事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(
第12条第27号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
の8に係る部分に限る。)に掲げる行為
3号 海域公園地区内で行われる行為で次に掲げるもの
イ 第13条の3第2号
《海域公園地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 第13条の3 法第22条第8項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第22号の二、第22号の8から第22号の十一まで又は第29号の31
、第3号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第8号(航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第9号、第11号、第15号から第18号まで又は第22号から第25号までに掲げる行為
ロ 漁業を営むために行う
第13条の3第4号
《海域公園地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 第13条の3 法第22条第8項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第22号の二、第22号の8から第22号の十一まで又は第29号の31
、第6号及び第7号に掲げる行為
4号 農業を営むために通常行われる行為
5号 森林の保護管理のために行われる行為
6号 林道の整備に当たつて必要な事前調査を行うこと。
7号 森林法
第25条
《指定 農林水産大臣は、次の各号指定しよ…》
うとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林民有林にあつては、重要流域二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上
若しくは
第25条の2
《 都道府県知事は、前条第1項第1号から第…》
3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。 この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。 2 都道府県知事
に規定する保安林、同法第29条若しくは第30条の2に規定する保安林予定森林、同法第41条に規定する保安施設地区若しくは同法第44条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれら指定を目的とする調査又は同法第41条第1項若しくは第3項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査を行うこと。
8号 漁業を営むために通常行われる行為
9号 漁業取締の業務を行うこと。
10号 河川法
第3条第1項
《この法律において「河川」とは、一級河川及…》
び二級河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)を行うこと。
11号 砂防法
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視を行うこと。
12号 海岸法
第2条第2項
《2 この法律において、「公共海岸」とは、…》
国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供され
に規定する一般公共海岸区域又は同法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行うこと。
13号 地すべり等防止法
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査を行うこと。
14号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条第1項
《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》
ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣
に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査を行うこと。
15号 航路標識の維持管理その他の船舶の交通の安全を確保するための行為
16号 鉱業権を有する者が行う
第12条第19号
《都道府県の施行する急傾斜地崩壊防止工事 …》
第12条 都道府県は、急傾斜地崩壊防止工事のうち、制限行為に伴う急傾斜地の崩壊を防止するために必要な工事以外の工事で、当該急傾斜地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該急傾斜地の崩壊により被害を受ける
又は第20号に掲げる行為
17号 文化財保護法
第109条第1項
《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》
史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。
に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧を行うこと。
18号 測量法
第3条
《測量 この法律において「測量」とは、土…》
地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
の規定による測量を行うこと。
19号 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地において行う行為
20号 利用調整地区の区域内に存する施設を維持管理する行為
21号 利用調整地区以外の区域において、この条の各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過すること。
22号 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うこと。
23号 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為
24号 環境省、都道府県若しくは公園管理団体の職員又は環境省若しくは都道府県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。
25号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
13条の6 (立入りの認定の基準)
1項 法
第24条第1項第2号
《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》
地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない
に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める人数又は船舶(ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を含む。)の隻数の範囲内であること。
2号 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める期間内であること。
3号 利用調整地区において、風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれのあるものとして次に掲げる行為を行うものでないこと。
イ 生きている動植物(食用に供するもの及び 身体障害者補助犬法 (2002年法律第49号)
第2条
《定義 この法律において「身体障害者補助…》
犬」とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。 2 この法律において「盲導犬」とは、道路交通法1960年法律第105号第14条第1項に規定する政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているも
に規定する身体障害者補助犬を除く。)を故意に持ち込むこと。
ロ 野生動物に餌を与えること。
ハ 野生動物の生息状態に影響を及ぼす方法として、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める方法により撮影、録音、観察その他の行為を行うこと。
ニ ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
ホ 球技その他これに類する野外スポーツをすること。
ヘ 非常の場合を除き、屋外において花火、拡声器その他これらに類するものを用い、必要以上に大きな音又は強い光を発すること。
4号 国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める注意事項を守るとともに、自己の責任において立ち入るものであること。
5号 前各号に掲げるもののほか、利用調整地区内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が利用調整地区ごとに定める基準に適合するものであること。
13条の7 (立入りの認定の申請)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による 認定の申請 は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 申請者の監督の下に立ち入る者の合計の人数( 法
第24条第7項
《7 国立公園又は国定公園の利用者であつて…》
環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号
の認定に係る申請を行う場合に限る。)
3号 立ち入ろうとする利用調整地区の名称
4号 立ち入ろうとする期間
5号 立入りの目的
6号 立入りの方法
7号 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2項 前項の申請書には、申請者が前条第3号から第5号までの基準を遵守して立ち入ることを約する書面を添付しなければならない。
13条の8 (立入認定証の記載事項)
1項 法
第24条第4項
《4 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》
認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
(同条第8項において準用する場合を含む。)の立入認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 利用調整地区の名称
2号 立入認定証の有効期間
3号 立入りの認定を受けた者の氏名
4号 前3号に掲げるもののほか、その他必要な事項
2項 環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、
第13条の6第4号
《立入りの認定の基準 第13条の6 法第2…》
4条第1項第2号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、国立公園にあつては環境大臣が
に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その他の適切な方法により、説明を行うものとする。
13条の9 (立入認定証の再交付)
1項 法
第24条第5項
《5 第1項の認定を受けた者は、前項の立入…》
認定証を亡失し、又はその立入認定証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に申請をして、その立入認定証の再交付を受けることができる。
(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 再交付を必要とする枚数( 法
第24条第7項
《7 国立公園又は国定公園の利用者であつて…》
環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号
の認定に係る申請を行う場合に限る。)
3号 認定を受けた利用調整地区の名称
4号 立入認定証の番号及び交付年月日
5号 立入認定証を亡失し、又は立入認定証が滅失した事情
13条の10 (他の利用者をその監督の下に立ち入らせることができる者の要件)
1項 法
第24条第7項
《7 国立公園又は国定公園の利用者であつて…》
環境省令で定める要件に適合する者は、その監督の下に、他の利用者を利用調整地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入らせようとするときは、その者及びその者の監督の下に立ち入る者の立入りが第1項各号
に規定する環境省令で定める要件は、その者の監督の下に立ち入る者の立入りが、法第24条第1項各号のいずれにも適合するよう、必要に応じ、当該者を監督し、必要な指導を行うことができる知識及び能力を有していることとする。
13条の11 (指定認定機関の指定の申請等)
1項 法
第25条第2項
《2 指定認定機関の指定以下この条から第2…》
9条までにおいて単に「指定」という。は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定関係事務を行おうとする事務所の所在地
3号 認定関係事務を行おうとする利用調整地区の名称
4号 認定関係事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3号 申請者が法人である場合は、役員の氏名及び履歴を記載した書類
4号 認定関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
5号 申請者が 法
第25条第3項
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4 拘禁刑以上の刑に処
各号の規定に該当しないことを説明した書類
6号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
13条の12 (法第25条第3項第2号の環境省令で定める者)
1項 法
第25条第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》
定を受けることができない。 1 未成年者 2 心身の故障によりその認定関係事務を適確に行うことができない者として環境省令で定める者 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 4 拘禁刑以上の刑に処
の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
13条の13 (認定関係事務の実施に関する規程の認可の申請等)
1項 法
第27条第1項
《指定認定機関は、その認定関係事務の開始前…》
に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に認定関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 法
第27条第1項
《指定認定機関は、その認定関係事務の開始前…》
に、環境省令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
13条の14 (事業計画等の認可の申請等)
1項 法
第27条第2項
《2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画…》
及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
前段の規定による認可の申請は、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 法
第27条第2項
《2 指定認定機関は、毎事業年度の事業計画…》
及び収支予算を作成し、その事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、指定を受けた後遅滞なく環境大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と
後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
13条の15 (認定関係事務の休廃止の許可の申請)
1項 法
第27条第4項
《4 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県…》
知事の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣又は都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 休止し、又は廃止しようとする認定関係事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあつては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
13条の16 (認定関係事務の引継ぎ等)
1項 指定認定機関は、環境大臣又は都道府県知事が 法
第27条第5項
《5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定…》
機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると
の規定により認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第4項の許可を受けて認定関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣若しくは都道府県知事が法第29条第2項若しくは第3項の規定により指定を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 認定関係事務を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 認定関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣又は都道府県知事に引き継ぐこと。
3号 その他環境大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
13条の17 (認定等に関する手数料の納付)
1項 法
第31条第1項
《国立公園について第24条第1項若しくは第…》
7項の認定又は同条第5項同条第8項において準用する場合を含む。の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定
に規定する手数料については、国に納付する場合にあつては
第13条
《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》
、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の七又は
第13条の9
《立入認定証の再交付 法第24条第5項同…》
条第8項において準用する場合を含む。の規定による立入認定証の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣、都道府県知事又は指定認定機関に提出して行うものとする。 1 申請者の氏名及び住所
の申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定認定機関に納付する場合にあつては法第27条第1項に規定する認定関係事務の実施に関する規程で定めるところにより、これを納付しなければならない。
2項 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
13条の18 (普通地域内における行為の届出)
1項 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
各号に掲げる図面を添えなければならない。
3項 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 行為の目的
3号 行為地及びその付近の状況
4号 行為の完了予定日
14条 (工作物の基準)
1項 法
第33条第1項第1号
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
に規定する環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
1号 海域以外の区域
イ 建築物高さ13メートル又は延べ面積千平方メートル
ロ 送水管長さ70メートル
ハ 鉄塔高さ30メートル
ニ 船舶の係留施設長さ50メートル
ホ ダム高さ20メートル
ヘ 鋼索鉄道延長70メートル
ト 索道傾斜亘長600メートル又は起点と終点の高低差200メートル
チ 別荘地の用に供する道路幅員2メートル
リ 遊戯施設(建築物を除く。)高さ13メートル又は水平投影面積千平方メートル
ヌ 太陽光発電施設同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル
2号 海域の区域(次号の区域を除く。)
イ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ50メートル
ロ イに掲げる工作物以外の工作物海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積百平方メートル
3号 海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域の区域
イ 導管又は電線長さ70メートル
ロ 船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設長さ50メートル
ハ イ及びロに掲げる工作物以外の工作物高さ5メートル又は水平投影面積百平方メートル
15条 (普通地域内における届出を要しない行為)
1項 法
第33条第7項第5号
《7 次に掲げる行為については、第1項及び…》
第2項の規定は、適用しない。 1 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為 2 認定生態系維持回復事業等として行う行為 3 認定自然体験活動促進事業として行う行為 4 第43条第1項の
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第12条第1号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第28号、第29号若しくは第29号の31から第29号の三十七までに掲げる行為又は
第13条の3第2号
《海域公園地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 第13条の3 法第22条第8項第4号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第22号の二、第22号の8から第22号の十一まで又は第29号の31
から第4号まで、第6号、第9号、第11号、第12号若しくは第27号に掲げる行為
2号 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第47条第2号
《索道の種類 第47条 法第33条第1項第…》
2号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。 1 普通索道扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。 2 特殊索道外部に解放された座席で構成されるいす式の
に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
3号 地表から1メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)。
4号 宅地内の池沼等を埋め立てること。
5号 土地改良法
第2条第2項
《2 この法律において「土地改良事業」とは…》
、この法律により行う次に掲げる事業をいう。 1 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設以下「土地改良施設」という。の新設、管理、廃止又は変更あわせて1の土地改良事業として施
各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第4号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
6号 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
7号 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
8号 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
9号 宅地内の土地の形状を変更すること。
10号 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
11号 文化財保護法
第92条第1項
《土地に埋蔵されている文化財以下「埋蔵文化…》
財」という。について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。 ただし、文
に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
12号 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
13号 養浜のために土地の形状を変更すること。
14号 土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
15号 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
16号 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(1時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の30日前までに、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「 工作物の新築等 」という。)。
イ 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
ロ 風景の維持のために行われる措置の内容
ハ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
ニ 工作物の新築等 に着手する15日前までに、その概要を、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に通知する旨
17号 前各号に掲げる行為に付帯する行為
18号 前条第1号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為
15条の2 (既着手行為等の届出書)
1項 法
第20条第6項
《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》
為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3
から第8項まで、
第21条第6項
《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》
為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3
若しくは第7項又は
第22条第6項
《6 第3項の規定により同項各号に掲げる行…》
為が規制されることとなつた時において既に当該行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。 この場合において、その者は、その規制されることとなつた日から起算して3
若しくは第7項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 行為の種類
3号 行為の目的
4号 行為の場所
5号 行為の施行方法
6号 行為の完了の日又は予定日
2項 前項の届出書には、
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、 法
第20条第7項
《7 特別地域内において非常災害のために必…》
要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
、
第21条第7項
《7 特別保護地区内において非常災害のため…》
に必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
又は
第22条第7項
《7 海域公園地区内において非常災害のため…》
に必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出にあつては、
第10条第2項第1号
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
に掲げる図面を添えれば足りる。
15条の3 (許可の申請書又は届出書の添付図面等の省略等)
1項 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
若しくは
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可を受けた行為又は法第33条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、
第10条第2項
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図…》
面を添えなければならない。 ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、
及び第3項又は
第13条の18第2項
《2 前項の届出書には、第10条第2項各号…》
に掲げる図面を添えなければならない。
の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面又は書類(以下この条において「 添付図面等 」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2項 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
3項 第1項に該当するもののほか、 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
若しくは
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の規定による許可の申請又は法第20条第6項若しくは第8項、第21条第6項、第22条第6項若しくは第33条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により 添付図面等 の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
3章 生態系維持回復事業
15条の4 (国立公園における生態系維持回復事業の確認)
1項 地方公共団体が、 法
第39条第2項
《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
1号 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
2号 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
イ 生態系の状況の把握及び監視
ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
ヘ イからホまでに掲げる事業に必要な調査等
15条の5 (国立公園における生態系維持回復事業の認定)
1項 国及び地方公共団体以外の者が、 法
第39条第3項
《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》
令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合す
の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。
1号 その者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法 の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2号 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合すること。
3号 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第2号イからヘまでのいずれかに該当すること。
15条の6 (生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
1項 法
第39条第4項
《4 第2項の確認又は前項の認定を受けよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 生態系維持回復事業を行
の生態系維持回復事業の確認又は 認定の申請 は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
2項 法
第39条第4項第4号
《4 第2項の確認又は前項の認定を受けよう…》
とする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 生態系維持回復事業を行
に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3項 法
第39条第5項
《5 前項の申請書には、生態系維持回復事業…》
を行う区域を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
2号 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
3号 国及び地方公共団体以外の者が、 法
第39条第3項
《3 国及び地方公共団体以外の者は、環境省…》
令で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適合す
の認定を受ける場合は、前条第1号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類
4項 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
15条の7 (変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第39条第6項
《6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた…》
者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な
ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。
15条の8 (生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
1項 法
第39条第6項
《6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた…》
者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、地方公共団体にあつては環境大臣の確認を、国及び地方公共団体以外の者にあつては環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、環境省令で定める軽微な
の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更を必要とする理由
15条の9 (国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定)
1項 第15条の4
《国立公園における生態系維持回復事業の確認…》
地方公共団体が、法第39条第2項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。 1 その行う生態系維持回復事業が国立公園における生態系維持回復事業計画に適
から前条までの規定は、国定公園における生態系維持回復事業の確認及び認定について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と、
第15条
《普通地域内における届出を要しない行為 …》
法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第28号、第
の四中「地方公共団体」とあるのは「都道府県以外の地方公共団体」と、「 法
第39条第2項
《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
」とあるのは「法第41条第2項」と、
第15条
《普通地域内における届出を要しない行為 …》
法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第28号、第
の五中「法第39条第3項」とあるのは「法第41条第3項」と読み替えるものとする。
3章の2 質の高い自然体験活動の促進のための措置
15条の10 (国立公園又は国定公園における協議会の公表)
1項 第9条の2
《国立公園における協議会の公表 法第16…》
条の2第4項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名又は名称
の規定は、 法
第42条の2第3項
《3 第16条の2第3項から第9項までの規…》
定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、同条第3項中「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上
又は
第42条の3第3項
《3 第16条の2第3項から第9項までの規…》
定は、第1項に規定する協議会について準用する。 この場合において、同条第3項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整
において準用する法第16条の2第4項の規定による公表について準用する。この場合において、
第9条の2第1項第1号
《法第16条の2第4項の規定による公表は、…》
次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名又は名称 2 協議の対象となる利用拠点区域
中「法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。
第9条
《国定公園事業に関する規定の準用 第1条…》
の三及び第2条の規定は、法第16条第2項の協議及び同条第3項の認可について、第3条から第5条まで、第6条第3項及び第4項並びに第7条の規定は法第16条第2項の協議をした者について、第3条から第7条まで
の四及び9条の6において同じ」とあるのは「法第42条の2第1項又は第42条の3第1項に規定する協議会をいう。
第15条
《普通地域内における届出を要しない行為 …》
法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第28号、第
の十二及び
第15条の14
《自然体験活動促進計画の軽微な変更 法第…》
42条の5第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 1 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更 2 自然体験活動促
において同じ」と、
第9条の2第1項第2号
《法第16条の2第4項の規定による公表は、…》
次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 協議会法第16条の2第1項に規定する協議会をいう。第9条の四及び9条の6において同じ。の名称及び構成員の氏名又は名称 2 協議の対象となる利用拠点区域
中「利用拠点区域」とあるのは「国立公園又は国定公園の区域」と読み替えるものとする。
15条の11 (自然体験活動促進計画の認定の申請)
1項 法
第42条の4第1項
《第42条の2第1項又は前条第1項に規定す…》
る協議会以下この項及び次条第1項において単に「協議会」という。において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の
の規定による 認定の申請 (以下この条において「 認定の申請 」という。)をしようとする者は、様式第3による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、区域の規模が大きいため、第1号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
1号 計画区域の位置を明らかにした縮尺25,000分の一程度の地形図
2号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を要する自然体験活動促進事業に関する
第10条第2項第1号
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
及び第2号に掲げる図面
3号 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する
第10条第2項第1号
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
及び第2号に掲げる図面
3項 環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、 法
第42条の4第3項
《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》
規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであるこ
の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該 認定の申請 をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が法第42条の4第3項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 認定の申請 は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
15条の12 (自然体験活動促進計画の記載事項)
1項 自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
2項 法
第42条の4第2項第6号
《2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる…》
事項を記載するものとする。 1 自然体験活動促進計画の区域以下この条において「計画区域」という。 2 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針 3 自然体験活動促進計画の目標 4
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 自然体験活動促進計画の名称
2号 自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
3号 自然体験活動促進計画に係る事務の実施体制
4号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
又は
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る
第10条第1項第2号
《国立公園事業は、国が執行する。…》
、第4号及び第6号に掲げる事項
5号 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
6号 計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項
7号 その他参考となるべき事項
15条の13 (認定を受けた自然体験活動促進計画の公表)
1項 法
第42条の4第6項
《6 環境大臣又は都道府県知事は、第3項の…》
認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。
(法第42条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
15条の14 (自然体験活動促進計画の軽微な変更)
1項 法
第42条の5第1項
《前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進…》
計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施し
ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
2号 自然体験活動促進事業の実施時期の変更
3号 自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
4号 計画期間の変更
5号 前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が 法
第42条の4第3項
《3 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の…》
規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 公園計画に照らして適切なものであるこ
各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更
4章 風景地保護協定及び公園管理団体
15条の15 (風景地保護協定の基準)
1項 法
第43条第3項第3号
《3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基…》
準に適合するものでなければならない。 1 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。 2 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第1項各号に掲げる事項について環境省
に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「 耕作の目的等 」という。)に供されておらず、かつ、引き続き 耕作の目的等 に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
3号 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
4号 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
5号 風景地保護協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
6号 風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
7号 風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
8号 風景地保護協定は、 河川法 又は 海岸法 その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
15条の16 (風景地保護協定の公告)
1項 法
第44条第1項
《環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は…》
、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係
(法第47条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 風景地保護協定の名称
2号 風景地保護協定区域
3号 風景地保護協定の有効期間
4号 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
5号 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
6号 風景地保護協定の縦覧場所
15条の17 (風景地保護協定の締結の公告)
1項 前条の規定は、 法
第46条
《風景地保護協定の公告等 環境大臣、地方…》
公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定
(法第47条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
15条の18 (公園管理団体となることができる法人)
1項 法
第49条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法
に規定する環境省令で定める法人は、会社又は 森林組合法 (1978年法律第36号)に規定する森林組合とする。
15条の19 (公園管理団体の指定基準)
1項 法
第49条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法
の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
1号 自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
2号 自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第50条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
3号 10分な活動実績を有していることその他法第50条第1項各号及び同条第2項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
4号 法
第50条第1項
《公園管理団体は、次に掲げる業務を行うもの…》
とする。 1 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。 2 国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。 3 前2号に掲げる業務に附
各号及び同条第2項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
5号 会社又は森林組合にあつては、国立公園若しくは国定公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。
5章 雑則
16条 (証明書の様式)
1項 法
第17条第3項
《3 前2項の規定による立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
、
第30条第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
、
第35条第3項
《3 前項の規定による立入検査又は立入調査…》
をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
、
第37条第3項
《3 前項に規定する職員は、その身分を示す…》
証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
、
第42条の7第2項
《2 前項の規定による立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
又は
第62条第4項
《4 第1項の職員は、その身分を示す証明書…》
を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第4による。ただし、国の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
17条 (補償請求書)
1項 法
第64条第2項
《2 前項の規定による補償を受けようとする…》
者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を環境大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 補償請求の理由
3号 補償請求額の総額及びその内訳
18条 (延滞金)
1項 法
第66条第2項
《2 前項の場合においては、環境大臣は、環…》
境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金は、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
に規定する延滞金は、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
19条 (環境大臣との協議を要する国定公園に係る国の機関の行なう行為)
1項 法
第68条第2項
《2 都道府県知事は、国定公園について前項…》
の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げる当該行為が行われる区域の区分に従い、当該各号に定めるものとする。
1号 特別地域
第11条
《改善命令 環境大臣は、国立公園事業の適…》
正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができ
の三各号に掲げる行為
2号 特別保護地区
第11条の3第2号
《許可に当たつて環境大臣との協議を要する国…》
定公園の特別地域に係る行為 第11条の3 法第20条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 国定公園の区域のうち、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条
並びに
第12条の2第1号
《許可に当たつて環境大臣との協議を要する国…》
定公園の特別保護地区に係る行為 第12条の2 法第21条第5項に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 その高さが50メートル又はその地上部分の容積が三万立方メートルを超える
、第2号、第4号及び第5号に掲げる行為
3号 海域公園地区
第13条
《特別保護地区内における許可又は届出を要し…》
ない行為 法第21条第8項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第6号の三、第9号、第10号の四、第22号の二、第22号の四、第22号の8から第22号の十
の二各号に掲げる行為
20条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第8号、第15号、第18号、第19号、第21号( 法
第40条第4号
《認定の取消し 第40条 環境大臣は、前条…》
第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。 1 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。 2 そ
に規定する権限に限る。)、第22号及び第25号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第10条第2項
《2 地方公共団体及び政令で定めるその他の…》
公共団体以下「公共団体」という。は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
から第4項まで及び第10項に規定する権限(工事の施行を要しないものに限る。)
2号 法
第10条第6項
《6 第2項の協議をした者又は第3項の認可…》
を受けた者以下「国立公園事業者」という。は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなけれ
、第9項及び第10項に規定する権限
3号 法
第12条第1項
《国立公園事業者第10条第3項の認可を受け…》
た者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事
から第3項までに規定する権限
4号 法
第13条
《国立公園事業の休廃止 国立公園事業者は…》
、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
に規定する権限
5号 法
第14条第2項
《2 前項の規定により第10条第3項の認可…》
が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
に規定する権限
6号 法
第16条の3第5項
《5 環境大臣は、当該国立公園の保護又は利…》
用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
に規定する権限(同条第4項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
7号 法
第16条の4
《認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更 …》
前条第4項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第16条の2第1項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府
に規定する権限
8号 法
第17条第1項
《環境大臣は第10条第3項の認可を受けた者…》
に対し、都道府県知事は第16条第3項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その
及び第2項に規定する権限
9号 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第6項から第8項までに規定する権限
イ 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その高さ(増築にあつては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第11号イ(1)において同じ。)が、
第11条第37項
《37 その自然的、社会経済的条件から判断…》
して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区
の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築
(2) その高さが25メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(8)までに掲げるものを除く。)
(3) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)の新築又は増築((4)から(8)までに掲げるもの又はニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
(4) その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築
(5) その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が13メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築
(6) 電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築
(7) 住宅及び仮工作物の新築又は増築
(8) 農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築
(9) 工作物の改築
ロ 法
第20条第3項第2号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
及び第3号に掲げる行為
ハ 法
第20条第3項第4号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発に係るもののうち、坑口又は掘削口が特別地域に設けられるものを除く。)
(2) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
(3) 河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
(4) 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取
ニ 法
第20条第3項第5号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 水位又は水量を減少させる行為
(2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は 法
第20条第3項
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
ホ 法
第20条第3項第6号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
から第8号までに掲げる行為
ヘ 法
第20条第3項第9号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。)
ト 法
第20条第3項第10号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。)
チ 法
第20条第3項第11号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
から第18号までに掲げる行為
10号 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第6項及び第7項に規定する権限
イ 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その高さが13メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
(2) 国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)であつて、その高さが25メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下であるものの新築又は増築((3)に掲げるもの及びニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
(3) 仮工作物の新築又は増築
(4) 工作物の改築
(5) 第12条第1号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
から第6号の二まで、第7号から第8号まで、第10号から第10号の三まで、第10号の5から第10号の十一まで、第10号の十三及び第10号の14に掲げる行為
ロ 法
第20条第3項第2号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為
ハ 法
第20条第3項第4号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
(2) 河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
(3) 第12条第18号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
から第20号までに掲げる行為
ニ 法
第20条第3項第5号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 水位又は水量を減少させる行為
(2) 水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は 法
第21条第3項
《3 特別保護地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。 1 前条第3
の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
ホ 法
第20条第3項第6号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
、第7号、第10号(土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。)、第15号及び第16号並びに法第21条第3項第2号から第11号までに掲げる行為
ヘ 第12条第21号
《特別地域内における許可又は届出を要しない…》
行為 第12条 法第20条第9項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。 2
、第22号及び第28号に掲げる行為
11号 法
第22条第3項
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第6項及び第7項に規定する権限
イ 法
第20条第3項第1号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築
(2) 仮工作物の新築又は増築
(3) 工作物の改築
(4) 第12条第1号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
から第6号の二まで、第7号から第10号の四まで及び第10号の6に掲げる行為
ロ 法
第20条第3項第4号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
(1) 掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
(2) 第12条第18号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
から第20号までに掲げる行為
ハ 法
第20条第3項第7号
《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》
条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行
並びに
第22条第3項第2号
《3 海域公園地区内においては、次の各号に…》
掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は第1号、第4号、第5号及び第7
、第5号から第7号に掲げる行為
12号 法
第23条第3項第8号
《3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次…》
条第1項又は第7項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第20条第3項、第21条第3項若しくは前条
に規定する権限
13号 法
第24条第1項
《国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整…》
地区の区域内へ前条第3項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない
、第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項に規定する権限
14号 法
第27条第5項
《5 環境大臣又は都道府県知事は、指定認定…》
機関が前項の許可を受けてその認定関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定認定機関が天災その他の事由によりその認定関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると
に規定する権限
15号 法
第30条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、第24条から…》
次条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、その認定関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、指定認定機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若し
に規定する権限
16号 法
第32条
《条件 第20条第3項、第21条第3項、…》
第22条第3項及び第23条第3項第8号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
17号 法
第33条第1項
《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》
及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ
、第2項、第4項及び第6項に規定する権限
18号 法
第34条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項の規定、第32条の規定により許可に付された条件又は前条第2項の規
及び第2項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
19号 法
第35条第1項
《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》
は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項若しくは第23条第3項第8号の規定による許可を受けた者又は第33条第2項の規定により行
及び第2項に規定する権限
20号 法
第39条第2項
《2 地方公共団体は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、その行う生態系維持回復事業について国立公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の環境大臣の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
、第3項、第6項及び第9項に規定する権限
21号 法
第40条
《認定の取消し 環境大臣は、前条第3項の…》
認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。 1 国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。 2 その生態系
に規定する権限
22号 法
第42条
《報告徴収 環境大臣は第39条第3項の認…》
定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
に規定する権限
23号 法
第42条の4第5項
《5 環境大臣又は都道府県知事は、当該公園…》
の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第3項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
に規定する権限(同条第3項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
24号 法
第42条の5
《認定を受けた自然体験活動促進計画の変更 …》
前条第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計
に規定する権限
25号 法
第42条の7第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定…》
の施行に必要な限度において、第42条の4第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物
の権限
26号 法
第62条第1項
《環境大臣は国立公園若しくは国定公園の指定…》
、公園計画の決定若しくは公園事業の執行又は国立公園の公園事業の決定に関し、都道府県知事は国定公園の指定若しくはその区域の拡張に係る申出、公園計画の決定若しくは追加に係る申出若しくは公園事業の決定又は公
及び第2項に規定する権限
27号 法
第67条第3項
《3 環境大臣以外の国の機関は、第10条第…》
1項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
に規定する権限
28号 法
第68条第1項
《国の機関が行う行為については、第20条第…》
3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境
(第9号イからチまで、第10号イからヘまで、第11号イからハまで及び第12号に掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第3項及び第4項に規定する権限
28_2号 第6条第2項第7号
《2 環境大臣は、国定公園の指定を解除し、…》
又はその区域を変更しようとするときは、関係都道府県及び審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、その区域を拡張するには、関係都道府県の申出によらなければならない。
に規定する権限
29号 第10条第5項
《5 前項の協議書又は申請書には、公園施設…》
の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
に規定する権限
30号 第12条第27号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
の2の四、第27号の九、第29号の三十一及び第30号に規定する権限
31号 第13条第1号
《国立公園事業の休廃止 第13条 国立公園…》
事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(
第12条第27号
《承継 第12条 国立公園事業者第10条第…》
3項の認可を受けた者に限る。が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人
の2の四、第27号の九、第29号の31に係る部分に限る。)に規定する権限
32号 第13条の8第2項
《2 環境大臣、都道府県知事又は指定認定機…》
関は、前項の立入認定証の交付に際して、利用者に対し、第13条の6第4号に規定する注意事項その他の利用調整地区の区域内の風致又は景観の維持及びその適正な利用を図るために必要な事項について、書類の交付その
に規定する権限
33号 第15条第1号
《普通地域内における届出を要しない行為 第…》
15条 法第33条第7項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 第12条第1号から第10号の十五まで、第19号から第22号まで、第23号から第26号の2の二まで、第2
(
第12条第29号
《特別地域内における許可又は届出を要しない…》
行為 第12条 法第20条第9項第5号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。 2
の31に係る部分に限る。)及び第16号に規定する権限