工業用水法施行規則《別表など》

法番号:1957年通商産業省令第22号

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別記(第4条関係)

1号 令別記第1号の地域に設置する井戸のうち、次の表の上欄イに掲げる地域に設置するものについてはその揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に、同表の上欄ロに掲げる地域に設置するものについてはその揚水機の吐出口の断面積が同表の中欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

東日本旅客鉄道東海道本線で蒲田駅から川崎駅を経由して鶴見駅に至るもの以東の地域

四六以下

九〇以深

イに掲げる地域以外の地域

四六以下

2号 令別記第2号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

内部川及び内部川との分岐点以東の鈴鹿川以北の地域

二一以下

21を超え四六以下

一〇〇以深

二三〇以深

イに掲げる地域以外の地域

二一以下

21を超え四六以下

五〇以深

一五〇以深

3号 令別記第3号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

阪神電気鉄道本線以南の地域

四六以下

二五〇以深

阪神電気鉄道本線以北の地域で西日本旅客鉄道福知山線以東の地域

四六以下

一八〇以深

及びロに掲げる地域以外の地域

三五以下

35を超え四六以下

八以浅又は一八〇以深

一八〇以深

4号 令別記第4号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

福島区

此花区

港区

大正区

浪速区(一般国道26号線以西の地域に限る。

西淀川区

西成区(一般国道26号線以西の地域に限る。

淀川区(十三本町一丁目を通過する一般国道176号線との交会点以北の阪急電鉄神戸線及び当該交会点以南の一般国道176号線以西の地域に限る。

住之江区

北区(中津六丁目を通過する一般国道176号線以西の地域に限る。

二一以下

六〇〇以深

イに掲げる地域以外の地域

二一以下

五〇〇以深

5号 令別記第5号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が四十六平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下90メートル以深であること。

6号 令別記第6号の地域に設置する井戸のうち、次の表の上欄に掲げる地域に設置するものであつてその揚水機の吐出口の断面積が同表の中欄に掲げるものについては、その井戸のストレーナーの位置がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

港区(堀川以西の地域及び潮見町を除く。

南区

四六以下のもの

46を超えるもの

八〇以深

三〇〇以深

イに掲げる地域以外の地域

四六以下のもの

46を超えるもの

九〇以深

一八〇以深

7号 令別記第7号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

墨田区

江東区

北区

荒川区

板橋区

足立区(荒川右岸の地域に限る。

江戸川区(荒川右岸の地域に限る。

二一以下

五五〇以深

イに掲げる地域以外の地域

二一以下

六五〇以深

8号 令別記第8号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

阪神電気鉄道本線以南で東川以東の地域

四六以下

二二〇以深

阪神電気鉄道本線以南で東川以西の地域

三五以下

35を超え四六以下

八以浅又は二二〇以深

二二〇以深

及びロに掲げる地域以外の地域

三五以下

35を超え四六以下

八以浅又は一八〇以深

一八〇以深

9号 令別記第9号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

さいたま市

川口市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域並びに市道幹線第37号線及び当該市道との交会点以北の東日本旅客鉄道東北本線以西の地域に限る。

草加市

蕨市(東日本旅客鉄道東北本線以東の地域に限る。

鳩ケ谷市

八潮市

二一以下

六五〇以深

イに掲げる地域以外の地域

二一以下

五五〇以深

10号 令別記第10号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積がそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

一般国道171号線以南の地域

四六以下

イに掲げる地域以外の地域

五五以下

11号 令別記第11号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

一般国道170号線以西で東海旅客鉄道東海道新幹線以南の地域並びに市道千里丘三島線との交点以南の府道大阪中央環状線、その交点から府道正雀停車場線との交点までの市道千里丘三島線、その交点から府道大阪高槻京都線との交点までの府道正雀停車場線、その交点から府道茨木摂津線との交点までの府道大阪高槻京都線及びその交点以北の府道茨木摂津線以西の地域

四六以下

一八〇以深

イに掲げる地域以外の地域

五五以下

一〇〇以深

12号 令別記第12号の地域に設置する井戸であつて次の表の上欄に掲げる地域に設置するものについては、その揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置がそれぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に該当するものであること。

地域

揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル

ストレーナーの位置(地表面下メートル

一般国道163号線以北の地域及び一般国道163号線以南の四條畷市

四六以下

一八〇以深

八尾市及び東大阪市(恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町に限る。

四六以下

一〇〇以深

及びロに掲げる地域以外の地域

二一以下

三五〇以深

13号 令別記第13号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下650メートル以深であること。

14号 令別記第14号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下300メートル以深であること。

15号 令別記第15号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下300メートル以深であること。

16号 令別記第16号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が十二平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下350メートル以深であること。

17号 令別記第17号の地域に設置する井戸については、その揚水機の吐出口の断面積が十九平方センチメートル以下で、かつ、そのストレーナーの位置が地表面下10メートル以浅又は2,000メートル以深であること。

別表第一(第4条の二関係)

地域

経過措置に係る期間の起算日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。

1963年4月1日

大阪市のうち

西淀川区

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。

尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。

1963年10月1日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

1964年4月1日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。

1964年8月1日

大阪市のうち

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域に限る。

1964年10月5日

東京都のうち

墨田区(北十間川以北の地域に限る。

荒川区

足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。

1965年1月5日

東京都のうち

江東区

墨田区(北十間川以南の地域に限る。

江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。

1965年6月1日

埼玉県のうち

草加市(一般国道4号線以西の地域、市道谷塚300号及び当該市道との交点以南の市道谷塚301号以南の地域並びに葛西用水以東の地域を除く。

八潮市(市道207号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道227号鶴ガ曾根草加線との交点までの市道207号、その交点から葛西用水との交会点までの県道227号鶴ガ曾根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道998号以東で県道84号松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。

1965年10月1日

名古屋市のうち

南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。

港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。

1966年1月4日

大阪市のうち

都島区

港区

大正区

浪速区

大淀区(一般国道176号線以東の地域に限る。

旭区

城東区(日本国有鉄道片町線以北の地域に限る。

住吉区

西成区

1966年6月1日

大阪市のうち

東成区

城東区(日本国有鉄道片町線以南の地域に限る。

1967年2月15日

大阪市のうち

生野区

東住吉区

1967年12月25日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。

横浜市のうち

神奈川区

鶴見区

西宮市(京阪神急行電鉄神戸本線以南の地域に限る。

伊丹市

大阪府のうち

豊中市

吹田市(府道堺布施豊中線以西の地域に限る。

摂津市

守口市(一般国道163号線以南の地域に限る。

寝屋川市(一般国道163号線以南の地域に限る。

大東市

門真市(一般国道163号線以南の地域に限る。

東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以西の地域(鷹殿町を除く。)に限る。

1968年5月20日

三重県のうち

4日市市

三重郡楠町

埼玉県のうち

川口市

蕨市

戸田市

鳩ケ谷市

1969年2月10日

大阪府のうち

吹田市(府道堺布施豊中線以東の地域に限る。

高槻市

茨木市

守口市(一般国道163号線以北の地域に限る。

八尾市

寝屋川市(一般国道163号線以北の地域に限る。

門真市(一般国道163号線以北の地域に限る。

東大阪市(近畿日本鉄道奈良線以北で恩智川以東の地域及び恩智川以西の鷹殿町並びに近畿日本鉄道奈良線以南の地域に限る。

北河内郡4条畷町

1969年9月20日

市川市(自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線以南で江戸川以東の地域に限る。

船橋市(自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以南で海老川以西の地域に限る。

1970年10月2日

東京都のうち

北区

板橋区

足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。

葛飾区

1970年12月28日

市川市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線以北で、江戸川以東の地域に限る。

船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で、自動車専用道路の指定に係る一般国道14号線(船橋市海神町南一丁目千六百十番から同市海神町三丁目三百三十九番までの区間を除く。)以北で、海老川以西の地域に限る。

1971年3月31日

東京都のうち

江戸川区(荒川左岸の地域(長島町五千七百四番地を除く。)に限る。

1974年4月1日

東京都のうち

足立区(小台一丁目十八番に限る。

1976年4月5日

宮城県のうち

仙台市

多賀城市

宮城郡七ケ浜町

1976年8月15日

草加市(県道足立越谷線以西の地域、市道1,598号及び当該市道との交点以南の市道1,597号以南の地域並びに葛西用水以東の地域に限る。

八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域であつて、市道125号との交会点以北の葛西用水、その交会点から県道鶴ケ曽根草加線との交点までの市道125号及びその交点以西の県道鶴ケ曽根草加線以西の地域を除く地域に限る。

1978年1月26日

大阪府のうち

泉大津市(槇尾川以南の地域を除く。

和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域を除く地域に限る。

泉北郡忠岡町

1979年1月16日

東京都のうち

江戸川区(長島町五千七百四番地に限る。

1979年3月1日

大阪府のうち

岸和田市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。

1979年10月1日

川口市(県道大間木蕨線及び市道405号以西の地域であつて、市道885号及び市道923号以東で市道921号以南の地域を除く地域に限る。

浦和市(日本国有鉄道東北本線以西の地域及び大字文蔵のうち日本国有鉄道東北本線以東の地域に限る。

与野市

1980年2月1日

大阪府のうち

貝塚市(日本国有鉄道阪和線以西の地域に限る。

1980年4月1日

千葉県のうち

市川市(江戸川以西の地域に限る。

船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道296号線以北の地域、日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域及び県道市川印西線以北の地域を除く。

習志野市

1981年4月1日

八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道5号以西の地域を除く。)に限る。

1981年7月20日

大阪府のうち

和泉市(府道大阪和泉泉南線以西の地域であつて、槇尾川以南の地域に限る。

1983年1月20日

原町市(県道浪江鹿島線以東で、水無川及び水無川との交点以東の新田川以南の地域に限る。

1983年10月1日

愛知県のうち

一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前を除く。

津島市

江南市

尾西市

稲沢市(井之口町を除く。

西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地を除く。

葉栗郡木曽川町

中島郡祖父江町

中島郡平和町

海部郡七宝町

海部郡美和町

海部郡甚目寺町(大字森を除く。

海部郡大治町

海部郡蟹江町

海部郡十四山村

海部郡飛島村(大字新政成字未之切を除く。

海部郡弥富町

海部郡佐屋町

海部郡立田村

海部郡八開村

海部郡佐織町

1985年2月1日

千葉県のうち

千葉市(一般国道14号線と一般国道16号線との交点以北の一般国道14号線及びその交点以南の一般国道16号線以西で印旛放水路以東の地域(新港を除く。)に限る。

市原市(一般国道16号線以西の地域に限る。

君津郡袖ケ浦町(一般国道16号線以西の地域に限る。

1985年10月1日

千葉県のうち

市川市(日本国有鉄道武蔵野線以東の地域に限る。

船橋市(県道市川印西線以北の地域に限る。

松戸市(一般国道6号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道6号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域(高塚新田を除く。)に限る。

1986年7月29日

愛知県のうち

一宮市(大字更屋敷及び奥町字大切前に限る。

稲沢市(井之口町に限る。

西春日井郡清洲町(大字一場字新町四百五番地に限る。

海部郡甚目寺町(大字森に限る。

1986年11月1日

千葉県のうち

船橋市(新京成電鉄線以東で一般国道296号線以北の地域に限る。

松戸市(一般国道6号線との交点以西の県道松戸草加線、その交点から県道松戸鎌ケ谷線との交点までの一般国道6号線及びその交点以東の県道松戸鎌ケ谷線以南の地域を除く。

1987年10月7日

千葉県のうち

千葉市(新港に限る。

1988年9月17日

愛知県のうち

海部郡飛島村(大字新政成字未之切に限る。

平成元年5月9日

千葉県のうち

千葉市(一般国道14号線以南で印旛放水路以西の地域に限る。

市川市(東日本旅客鉄道総武本線以北で東日本旅客鉄道武蔵野線以西の地域に限る。

松戸市(高塚新田に限る。

平成元年10月17日

別表第二(第4条の二関係)

地域

経過措置に係る期間の起算日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。

1963年4月1日

大阪市のうち

西淀川区

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。

尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。

1963年10月1日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

1964年4月1日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。

1964年8月1日

大阪市のうち

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。

1964年10月5日

大阪市のうち

大淀区(一般国道176号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。

1966年6月1日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。

横浜市のうち

神奈川区

鶴見区

1968年5月20日

三重県のうち

4日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道23号線との交点以北の一般国道1号線及び一般国道23号線以東で、三滝川以南の地域に限る。

1969年2月10日

東京都のうち

墨田区

江東区

荒川区

足立区(荒川右岸の地域(新田、宮城及び小台を除く。)に限る。

江戸川区(荒川右岸の地域に限る。

1972年9月1日

東京都のうち

北区

板橋区

1973年4月1日

川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域に限る。

蕨市

戸田市

鳩ケ谷市

1975年8月1日

東京都のうち

足立区(荒川左岸の地域並びに新田、宮城及び小台に限る。

葛飾区

1976年4月5日

川口市(県道大宮鳩ケ谷線との交点以東の県道金明町鳩ケ谷線、その交点から県道東京鳩ケ谷線との交点までの県道大宮鳩ケ谷線及びその交点以南の県道東京鳩ケ谷線以東の地域並びに県道浦和草加線以北の地域を除く。

草加市

八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以西の地域であつて、市道5号以東で県道松戸草加線以南の地域を除く地域に限る。

1978年1月26日

川口市(市道856号及び県道金明町鳩ケ谷線との交点以北の県道大宮鳩ケ谷線以南の地域であつて、県道浦和草加線以南の地域を除く地域に限る。

1980年2月1日

千葉県のうち

市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。

船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。

1981年4月1日

八潮市(県道鶴ケ曽根草加線との交点以北の県道平方東京線、その交点から葛西用水との交会点までの県道鶴ケ曽根草加線及びその交会点以南の葛西用水以東で県道松戸草加線以北の地域並びに県道松戸草加線以南の地域(市道5号以西の地域を除く。)に限る。

1981年7月20日

別表第三(第4条の二関係)

地域

経過措置に係る期間の起算日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以北の地域に限る。

大淀区(一般国道176号線以西の地域に限る。

1963年4月1日

大阪市のうち

西淀川区

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。

尼崎市(阪神電気鉄道本線以南の地域に限る。

1963年10月1日

大阪市のうち

福島区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

此花区(日本国有鉄道大阪環状線以南の地域に限る。

1964年4月1日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以東の地域に限る。

1964年8月1日

大阪市のうち

東淀川区(大阪駅以東の日本国有鉄道東海道本線以東の地域で日本国有鉄道片町線貨物支線以西の地域に限る。

1964年10月5日

東京都のうち

墨田区(北十間川以北の地域に限る。

荒川区

足立区(江北橋より下流の新荒川右岸の地域(宮城町及び小台町を除く。)に限る。

1965年1月5日

東京都のうち

江東区

墨田区(北十間川以南の地域に限る。

江戸川区(新荒川右岸の地域に限る。

1965年6月1日

名古屋市のうち

南区(日本国有鉄道東海道本線以西の地域に限る。

港区(中川運河及びその右岸南端と潮見町の西端とを結ぶ線以東の地域に限る。

1966年1月4日

大阪市のうち

大淀区(一般国道176号線以東の地域で京阪神急行電鉄神戸本線以西の地域に限る。

1966年6月1日

尼崎市(阪神電気鉄道本線以北の地域で県道尼崎池田線以西の地域に限る。

横浜市のうち

神奈川区

鶴見区

1968年5月20日

三重県のうち

4日市市(内部川及び内部川との交点以東の鈴鹿川以北で、一般国道23号線との交点以北の一般国道1号線及び一般国道23号線以東で、三滝川以南の地域に限る。

1969年2月10日

東京都のうち

足立区(宮城及び小台(一丁目十八番を除く。)に限る。

1970年12月28日

東京都のうち

足立区(小台一丁目十八番に限る。

1976年4月5日

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《許可の申請 法第4条第1項の申請書の様…》 式は、様式第1のとおりとする。 2 法第4条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第3による井戸使用 関係)

様式第2 (第3条、第5条関係)

様式第2( 第3条 《許可の申請 法第4条第1項の申請書の様…》 式は、様式第1のとおりとする。 2 法第4条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第3による井戸使用第5条 《経過措置に伴う届出 法第6条第3項の届…》 出書の様式は、様式第4のとおりとする。 2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第5による 関係)

様式第3 (第3条関係)

様式第3( 第3条 《許可の申請 法第4条第1項の申請書の様…》 式は、様式第1のとおりとする。 2 法第4条第2項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第3による井戸使用 関係)

様式第4 (第5条関係)

様式第4( 第5条 《経過措置に伴う届出 法第6条第3項の届…》 出書の様式は、様式第4のとおりとする。 2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第5による 関係)

様式第5 (第5条関係)

様式第5( 第5条 《経過措置に伴う届出 法第6条第3項の届…》 出書の様式は、様式第4のとおりとする。 2 法第6条第4項の経済産業省令、環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 様式第2による井戸の構造図 2 井戸の設置の場所を示す図面 3 様式第5による 関係)

様式第6 (第6条関係)

様式第6( 第6条 《変更の許可 法第7条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ 関係)

様式第7 (第6条関係)

様式第7( 第6条 《変更の許可 法第7条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ 関係)

様式第8 (第6条関係)

様式第8( 第6条 《変更の許可 法第7条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第6による申請書に次の書類を添附して、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の区域内にあつては、指定都市の長。以下同じ 関係)

様式第9 (第7条関係)

様式第9( 第7条 《氏名等の変更の届出 法第9条の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第9による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第10 (第8条関係)

様式第10( 第8条 《承継の届出 法第10条第3項の規定によ…》 る届出をしようとする者は、様式第10による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第11 (第9条関係)

様式第11( 第9条 《廃止の届出 法第11条の規定による届出…》 をしようとする者は、様式第11による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 関係)

様式第12 (第10条関係)

様式第12( 第10条 《報告の徴収 許可井戸の使用者は、工業用…》 水法施行令1957年政令第142号。以下「令」という。第2条第1号または第2号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第12による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 許可井 関係)

様式第13 (第10条関係)

様式第13( 第10条 《報告の徴収 許可井戸の使用者は、工業用…》 水法施行令1957年政令第142号。以下「令」という。第2条第1号または第2号に規定する事項について、当該変更の都度遅滞なく、様式第12による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 許可井 関係)

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