内航海運組合法施行規則《本則》

法番号:1957年運輸省令第39号

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制定文 小型船海運組合法施行規則を次のように定める。


1条 (団体協約の締結の認可の申請)

1項 内航海運組合法 1957年法律第162号。以下「」という。第10条第1項 《第8条第1項第1号から第6号までに規定す…》 る事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。 前段( 第58条 《準用 連合会については、第4条、第5条…》 第3号を除く。、第6条から第20条まで、第21条第2項から第7項まで、第22条から第50条まで及び第52条から第55条までの規定を準用する。 この場合には、第6条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合 において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「 海運組合等 」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣( 内航海運組合法施行令 1957年政令第292号)第1項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下 第13条 《調整規程の実施の予告等 海運組合の組合…》 員たる事業主は、調整規程の実施の期日の15日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 2 海運組合の組合員たる まで同じ。)に提出しなければならない。

1号 締結の理由を記載した書面

2号 締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

2条 (団体協約の変更の認可の申請)

1項 第10条第1項 《第8条第1項第1号から第6号までに規定す…》 る事業に関する団体協約は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 その変更についても、同様とする。 後段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする 海運組合等 は、次の書類を添え、団体協約の変更をしようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更の理由を記載した書面

2号 変更を承認した総会又は総代会の議事録の謄本

3条 (団体協約の廃止の届出)

1項 第10条第2項 《2 前項の団体協約については、第12条第…》 2項、第14条及び第15条の規定を準用する。法第58条において準用する場合を含む。)において準用する法第15条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする 海運組合等 は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。

4条 (調整規程の認可の申請)

1項 第12条第1項 《海運組合は、第8条第1項第1号から第6号…》 までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程以下「調整規程」という。を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする 海運組合等 は、次の書類を添え、調整規程の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 設定の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面

2号 設定を決議した総会、総代会又は創立総会の議事録の謄本

5条 (調整規程の変更の認可の申請)

1項 第12条第1項 《海運組合は、第8条第1項第1号から第6号…》 までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程以下「調整規程」という。を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする 海運組合等 は、次の書類を添え、調整規程の変更しようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面

2号 変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本( 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、総会は、その…》 決議により、調整規程の変更を、範囲を限定して、理事会の決議に委任することができる。法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、理事会が変更を委任された場合にあつては、変更を委任した総会又は総代会及び変更を決議した理事会の議事録の謄本

6条 (調整規程の廃止の届出)

1項 第15条 《調整規程の廃止の届出 海運組合は、調整…》 規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、調整規程の廃止の届出をしようとする 海運組合等 は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該調整規程の廃止について総会又は総代会の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。

7条 (組合員資格の制限)

1項 第19条 《組合員の資格の制限 海運組合は、組合員…》 の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。法第58条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める業種は、次のとおりとする。

1号 内航海運業法 1952年法律第151号第2条第2項 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 の内航海運業

2号 貨物利用運送事業法 平成元年法律第82号第2条第6項 《6 この法律において「貨物利用運送事業」…》 とは、第1種貨物利用運送事業及び第2種貨物利用運送事業をいう。 の貨物利用運送事業( 内航海運業法 第2条第2項第1号 《2 この法律において「内航海運業」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する事業をいう。 1 内航運送をする事業次に掲げる事業を除く。以下同じ。 イ 海上運送法1949年法律第187号に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業 ロ 港湾運送事 の内航運送をする事業を営む者の行う運送に係るものに限る。

3号 木船に関する内航海運事業

4号 鋼船に関する内航海運事業

5号 貨物船に関する内航海運事業

6号 油槽船に関する内航海運事業

7号 薬品槽船に関する内航海運事業

8号 沿海区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業

9号 平水区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業

7条の2 (電磁的方法)

1項 第21条第3項 《3 組合員は、定款で定めるところにより、…》 前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。により議決法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録( 第38条第3項 《3 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。 第8条の6 《電磁的記録 法第38条第3項法第55条…》 法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したも において同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

7条の3 (創立総会の議事録)

1項 第27条第7項 《7 創立総会の議事については、国土交通省…》 令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。法第58条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称

4号 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

8条 (設立の認可の申請)

1項 第28条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、 海運組合等 の設立の認可を受けようとする者は、次の書類を添え、定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面

2号 役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面

3号 組合員又は会員(以下「 組合員等 」という。)となる者の名簿

4号 創立総会の議事録の謄本

5号 組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面

8条の2 (理事会の議事録)

1項 第34条第6項 《6 理事会の議事については、国土交通省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。法第55条(法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第34条第7項 《7 理事会の招集については、会社法第36…》 6条及び第368条監査役に係る部分を除く。の規定を準用する。法第55条(法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

第34条第7項 《7 理事会の招集については、会社法第36…》 6条及び第368条監査役に係る部分を除く。の規定を準用する。法第55条(法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの

3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果

4号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

5号 次に掲げる規定により理事会において述べられた発言があるときは、その発言の内容の概要

第34条の3第3項 《3 第1項各号の取引をした理事は、当該取…》 引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。法第58条において準用する場合を含む。

第41条 《会社法の準用 理事及び監事については、…》 会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11法第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第430条の2第4項

6号 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

8条の3 (役員のために締結される保険契約)

1項 第41条 《会社法の準用 理事及び監事については、…》 会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項の国土交通省令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する 海運組合等 を含む保険契約であつて、当該海運組合等がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該海運組合等に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

2号 役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

8条の4 (役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第41条 《会社法の準用 理事及び監事については、…》 会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

8条の5 (役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第41条 《会社法の準用 理事及び監事については、…》 会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 海運組合等 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第41条 《会社法の準用 理事及び監事については、…》 会社法第430条、第2編第4章第12節第430条の2第5項を除く。及び第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

8条の6 (電磁的記録)

1項 第38条第3項 《3 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるも法第55条(法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。

8条の7 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第43条第4項 《4 前項前段の規定による書面に記載すべき…》 事項の電磁的方法国土交通省令で定める方法を除く。による提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたふァいるへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。法第55条(法第58条において準用する場合を含む。及び法第58条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、 第7条の2第1項第2号 《法第21条第3項法第58条において準用す…》 る場合を含む。に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機 に掲げる方法とする。

9条 (総会又は総代会の招集の承認の申請)

1項 第44条 《組合員による総会招集 前条第2項の規定…》 による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、国土交通大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組法第40条第5項(法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)、法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、総会又は総代会の招集の承認を受けようとする 組合員等 又は総代は、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総数の5分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、会議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

10条 (定款の変更の認可の申請)

1項 第47条第2項 《2 定款の変更国土交通省令で定める事項に…》 係るものを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする 海運組合等 は、次の書類を添え、定款の変更しようとする内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更の理由を記載した書面

2号 変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本

10条の2 (定款の変更の届出)

1項 第47条第2項 《2 定款の変更国土交通省令で定める事項に…》 係るものを除く。は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、法第31条第1項第3号に掲げる事項とする。

2項 第47条第4項 《4 海運組合は、第2項の国土交通省令で定…》 める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の届出をしようとする 海運組合等 は、その旨を記載した届出書二通を、変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。

10条の3 (総会の議事録)

1項 第49条 《特別の決議 この法律で別に定めるものの…》 ほか、次の事項を決議するには、総組合員の半数以上が出席し、その3分の二以上の多数をもつてしなければならない。 1 定款の変更 2 海運組合の解散又は合併 3 組合員の除名 の三(法第58条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 総会に出席した役員の氏名又は名称

4号 総会の議長が存するときは、議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

11条 (解散の届出)

1項 第52条第2項 《2 海運組合は、前項第1号又は第4号の規…》 定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、解散の届出をしようとする 海運組合等 は、その旨を記載した届出書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該解散が総会の決議によるときは、当該総会の議事録の謄本を添えるものとする。

12条 (合併の認可の申請)

1項 第53条第2項 《2 合併は、国土交通大臣の認可を受けなけ…》 れば、その効力を生じない。法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする 海運組合等 は、次の書類を添え、当事者の名称及び合併後の海運組合等の定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 合併後の事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面

2号 合併の理由及び経過を記載した書面

3号 合併を決議した各 海運組合等 の総会の議事録の謄本

4号 合併後の 組合員等 の名簿

5号 合併後の組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面

6号 合併によつて 海運組合等 を設立する場合にあつては、合併後の海運組合等の役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面

7号 合併によつて 海運組合等 を設立する場合にあつては、その定款が 第54条第1項 《合併によつて海運組合を設立するには、各海…》 運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 の規定による設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面

12条の2 (財産目録)

1項 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第475条第1号又は第2号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする 海運組合等 の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

12条の3 (清算開始時の貸借対照表)

1項 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2項 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3項 第1項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 純資産

4項 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第1項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

12条の4 (決算報告)

1項 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

12条の5 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

12条の6 (清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 海運組合等 が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

3号 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第55条 《会社法等の準用 解散及び清算については…》 、会社法第475条第3号を除く。、第476条、第478条第1項、第2項及び第4項、第479条第1項及び第2項各号列記以外の部分に限る。、第481条、第483条第4項及び第5項、第484条、第485条、法第58条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

13条 (事業活動の規制に関する命令の申出)

1項 第59条第1項 《第8条第1項第1号から第4号までの事業に…》 係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国 又は第2項の申出をしようとする 海運組合等 は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第59条第1項 《第8条第1項第1号から第4号までの事業に…》 係る調整規程に係る内航海運事業を営む者の大部分が同一内容の調整規程の適用を受けることとなつた場合において、当該の海運組合又は連合会の申出があつたときは、国土交通大臣は、当該調整規程の内容を参酌して、国 又は第2項の規定により国土交通大臣が参酌すべき調整規程の内容

2号 前号の調整規程と同一内容の調整規程が内航海運事業を営む者又は当該内航海運組合の組合員(当該内航海運組合連合会を直接又は間接に構成する内航海運組合の組合員を含む。)たる資格を有する者の大部分に適用されていることの説明

3号 第1号の調整規程と同一内容の調整規程の適用を受けない内航海運事業を営む者の事業活動が当該調整規程が目的としている 第8条第1項 《海運組合は、次に掲げる事業を行うことがで…》 きる。 ただし、第1号から第6号までに掲げる事業にあつては、その海運組合の組合員たる資格を有する内航海運事業を営む者の競争が正常の程度を超えて行われているため、その内航海運事業を営む者の事業活動に関す ただし書に規定する事態の克服を阻害していること及び当該 海運組合等 の自主的活動をもつてしてはこれを除去できないことの説明

14条 (役員の変更の届出)

1項 海運組合等 は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等の設立又は合併に関する国土交通大臣の職権が 内航海運組合法施行令 第1項の規定により地方運輸局長に委任されている場合は当該地方運輸局長)に提出しなければならない。

15条

1項 削除

16条 (経由)

1項 及びこの省令の規定により 海運組合等 その他の者が国土交通大臣に対し申請、届出その他の手続をしようとするときは、当該手続に係る海運組合等の住所がその管轄区域内にある地方運輸局長を経由して行わなければならない。ただし、 第13条 《事業活動の規制に関する命令の申出 法第…》 59条第1項又は第2項の申出をしようとする海運組合等は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第59条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣が参酌すべき調 の規定による申出書を提出しようとするときは、当該海運組合等の設立又は合併を認可した地方運輸局長を経由して行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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