制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、 毎月勤労統計調査規則 の全部を改正する。
1条 (命令の趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査(以下「 毎月勤労統計調査 」という。)の実施に関しては、この規則の定めるところによる。
2条 (調査の種類)
1項 毎月勤労統計調査 は、全国調査、地方調査及び特別調査の3種とする。
3条 (調査の目的)
1項 毎月勤労統計調査 は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあつてはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあつてはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを、特別調査にあつては全国調査及び地方調査を補完することを目的とする。
4条 (定義)
1項 この規則で「事業所」とは、事業の行われる一定の場所をいう。
2項 この規則で「事業主」とは、事業を事実上管理する者をいう。
5条 (調査の期日等)
1項 全国調査及び地方調査は、毎月末現在(給与締切日の定めがある場合には、毎月最終給与締切日現在)について行う。
2項 特別調査は、毎年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在)について行う。ただし、
第8条第2項第6号
《2 特別調査は、次の各号に掲げる事項につ…》
いて行う。 1 事業所名及び電話番号 2 主要な生産品の名称又は事業の内容 3 調査期間 4 企業規模 5 常用労働者の数 6 常用労働者ごとの次に掲げる事項 イ 氏名又は符号及び性 ロ 通勤又は住込
ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の8月1日から調査を実施する年の7月31日までの期間について行う。
6条 (調査の範囲)
1項 毎月勤労統計調査 は、 法
第2条第9項
《9 この法律において「統計基準」とは、公…》
的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。
1号 鉱業、採石業、砂利採取業
2号 建設業
3号 製造業
4号 電気・ガス・熱供給・水道業
5号 情報通信業
6号 運輸業、郵便業
7号 卸売業、小売業
8号 金融業、保険業
9号 不動産業、物品賃貸業
10号 学術研究、専門・技術サービス業
11号 宿泊業、飲食サービス業
12号 生活関連サービス業、娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。)
13号 教育、学習支援業
14号 医療、福祉
15号 複合サービス事業
16号 サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く。)
7条 (調査の対象)
1項 全国調査は、
第6条
《調査の範囲 毎月勤労統計調査は、法第2…》
条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。 1 鉱業、採石業、砂利採取業 2 建設業 3 製造業 4 電気・ガス・熱供給・水道
に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時5人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(
第12条
《統計調査員 全国調査、地方調査及び特別…》
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの以下「毎月勤労統計調査員」という。は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調
及び
第15条
《調査事業所の変更又は廃止 調査の対象と…》
なる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
において「 全国調査事業所 」という。)について行う。
2項 前項の指定は、常用労働者を常時30人以上雇用する事業所(
第16条第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。
及び
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
において「 全国調査第1種事業所 」という。)と常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所(
第16条第2項
《2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2…》
種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者は、第8条第1項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報
及び第4項並びに
第17条の2第2項
《2 前項の規定は、全国調査第2種事業所若…》
しくは地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う第16条第2項若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う同条第4項の
において「全国調査第2種事業所」という。)とに区分して行う。
3項 地方調査は、各都道府県ごとに
第6条
《調査の範囲 毎月勤労統計調査は、法第2…》
条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。 1 鉱業、採石業、砂利採取業 2 建設業 3 製造業 4 電気・ガス・熱供給・水道
に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、常用労働者を常時5人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの(
第12条
《統計調査員 全国調査、地方調査及び特別…》
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの以下「毎月勤労統計調査員」という。は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調
及び
第15条
《調査事業所の変更又は廃止 調査の対象と…》
なる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、全国調査事業所又は地方調査事業所の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
において「 地方調査事業所 」という。)について行う。
4項 前項の指定は、常用労働者を常時30人以上雇用する事業所(
第16条第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。
及び
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
において「 地方調査第1種事業所 」という。)と常用労働者を常時5人以上30人未満雇用する事業所(
第16条第2項
《2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2…》
種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者は、第8条第1項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報
及び第4項並びに
第17条の2第2項
《2 前項の規定は、全国調査第2種事業所若…》
しくは地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う第16条第2項若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う同条第4項の
において「地方調査第2種事業所」という。)とに区分して行う。
5項 特別調査は、
第6条
《調査の範囲 毎月勤労統計調査は、法第2…》
条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に属する事業所について行う。 1 鉱業、採石業、砂利採取業 2 建設業 3 製造業 4 電気・ガス・熱供給・水道
に規定する調査の範囲に属する事業所のうち、調査の期日現在において常用労働者を5人未満雇用するものであつて、厚生労働大臣が指定する地域に所在するもの(
第12条
《統計調査員 全国調査、地方調査及び特別…》
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの以下「毎月勤労統計調査員」という。は、都道府県知事の指揮監督を受けて、全国調査事業所、地方調査事業所及び特別調
、
第16条第3項
《3 特別調査事業所の事業主事業主が不在の…》
ときは、これに代わる者は、第8条第2項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。
及び第4項並びに
第17条の2第2項
《2 前項の規定は、全国調査第2種事業所若…》
しくは地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う第16条第2項若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う同条第4項の
において「特別調査事業所」という。)について行う。
8条 (調査事項)
1項 全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 主要な生産品の名称又は事業の内容
2号 調査期間及び操業日数
3号 企業規模
4号 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額
5号 雇用、給与及び労働時間の変動に関連する事項
2項 特別調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
1号 事業所名及び電話番号
2号 主要な生産品の名称又は事業の内容
3号 調査期間
4号 企業規模
5号 常用労働者の数
6号 常用労働者ごとの次に掲げる事項
イ 氏名又は符号及び性
ロ 通勤又は住込みの別及び家族労働者であるかどうかの別
ハ 年齢及び勤続年数
ニ 出勤日数及び1日の実労働時間数
ホ きまつて支給する現金給与額
ヘ 特別に支払われた現金給与額
9条 (調査票)
1項 全国調査に用いる調査票の様式は、様式第1号及び第2号とする。
2項 地方調査に用いる調査票の様式は、様式第3号及び第4号とする。
3項 特別調査に用いる調査票の様式は、様式第5号とする。
10条及び11条
1項 削除
12条 (統計調査員)
1項 全国調査、地方調査及び特別調査の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定による統計調査員として都道府県に設置されるもの(以下「 毎月勤労統計調査員 」という。)は、都道府県知事の指揮監督を受けて、 全国調査事業所 、 地方調査事業所 及び特別調査事業所に係る調査票の配布及び取集並びに作成その他調査に附帯する事務を行う。
12条の2 (報告義務者を把握するための調査)
1項 都道府県知事は、
第7条第1項
《全国調査は、第6条に規定する調査の範囲に…》
属する事業所のうち、常用労働者を常時5人以上雇用するものであつて、厚生労働大臣が事業主に対する通知により指定するもの第12条及び第15条において「全国調査事業所」という。について行う。
、第3項及び第5項の指定並びに同項に基づき指定された地域に所在する事業所の把握を行うために必要な調査その他これに附帯する事務をしなければならない。
13条 (立入検査等)
1項 毎月勤労統計調査 員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、必要な場所に立ち入り、
第8条第1項第1号
《行政機関の長は、基幹統計を作成したときは…》
、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
及び第4号並びに第2項第2号、第4号、第5号及び第6号に掲げる事項(同号イに掲げる事項については、氏名又は符号に関する事項を除く。)について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
2項 前項の規定により立入検査をする 毎月勤労統計調査 員その他の毎月勤労統計調査の事務に従事する職員は、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14条 (調査の中止)
1項 調査の対象となる事業所について、天災事変その他やむを得ない理由で調査を行うことができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、その月分の調査(特別調査にあつては、その年の調査)は、行わない。
2項 都道府県知事は、前項の規定により調査を行わなかつたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
15条 (調査事業所の変更又は廃止)
1項 調査の対象となる事業所の名称若しくは所在地について変更があつたとき、又は事業を廃止したときは、 全国調査事業所 又は 地方調査事業所 の事業主は、直ちに、その旨を当該事業所を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による事業主からの報告を受けたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告しなければならない。
16条 (報告義務)
1項 全国調査第1種事業所 又は 地方調査第1種事業所 の事業主は、
第8条第1項
《全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる…》
事項について行う。 1 主要な生産品の名称又は事業の内容 2 調査期間及び操業日数 3 企業規模 4 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 5 雇用、給与及び労働
各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。
2項 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、
第8条第1項
《全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる…》
事項について行う。 1 主要な生産品の名称又は事業の内容 2 調査期間及び操業日数 3 企業規模 4 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 5 雇用、給与及び労働
各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び 毎月勤労統計調査 員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。
3項 特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、
第8条第2項
《2 特別調査は、次の各号に掲げる事項につ…》
いて行う。 1 事業所名及び電話番号 2 主要な生産品の名称又は事業の内容 3 調査期間 4 企業規模 5 常用労働者の数 6 常用労働者ごとの次に掲げる事項 イ 氏名又は符号及び性 ロ 通勤又は住込
各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び 毎月勤労統計調査 員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報告しなければならない。
4項 前2項の規定にかかわらず、天災事変その他やむを得ない理由のため、これらの規定に規定する方法によることができないと厚生労働大臣又は都道府県知事が認めたものについては、全国調査第2種事業所、地方調査第2種事業所又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)は、都道府県知事又は 毎月勤労統計調査 員が当該事業主に配布する調査票を用いて報告することができる。
5項 前条第1項又は前4項の規定による報告(
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
又は第2項の規定により、第1項、第2項又は第4項の規定による報告に代えて報告する場合を含む。)は、
第8条第1項
《全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる…》
事項について行う。 1 主要な生産品の名称又は事業の内容 2 調査期間及び操業日数 3 企業規模 4 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 5 雇用、給与及び労働
各号又は第2項各号に掲げる事項を管理している者が事業主に代わつて行うことができる。
17条 (調査票の提出)
1項 前条第1項及び第4項の規定による報告は、調査票を調査月の翌月の10日(特別調査にあつては、調査を実施する年の9月10日)までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
2項 毎月勤労統計調査 員は、前条第2項の規定により報告を受けた調査票を調査月の翌月の10日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
3項 毎月勤労統計調査 員は、前条第3項の規定により報告を受けた調査票を調査を実施する年の9月10日までに当該事業所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
17条の2 (電子情報処理組織による提出)
1項 全国調査第1種事業所 又は 地方調査第1種事業所 の事業主は、
第16条第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。
の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して報告することができる。
2項 前項の規定は、全国調査第2種事業所若しくは地方調査第2種事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う
第16条第2項
《2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2…》
種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者は、第8条第1項各号に掲げる事項を調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び毎月勤労統計調査員の質問に答えることにより毎月勤労統計調査員に対して報
若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主(事業主が不在のときは、これに代わる者)が行う同条第4項の規定による報告について準用する。
3項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により報告する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに調査票が都道府県知事に到達したものとみなす。
17条の3
1項 前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出しようとする者は、
第8条第1項
《全国調査及び地方調査は、次の各号に掲げる…》
事項について行う。 1 主要な生産品の名称又は事業の内容 2 調査期間及び操業日数 3 企業規模 4 常用労働者の数、異動状況、出勤日数、実労働時間数及び現金給与の名称別の金額 5 雇用、給与及び労働
各号又は第2項各号に掲げる事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
17条の4
1項 前条の入力は、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)X〇二〇一及びX208に規定する図形文字並びに日本産業規格X211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
18条 (調査票の審査等)
1項 都道府県知事は、
第17条第1項
《前条第1項及び第4項の規定による報告は、…》
調査票を調査月の翌月の10日特別調査にあつては、調査を実施する年の9月10日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
若しくは第2項又は
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された調査票は、都道府県知事が審査を終了したときに厚生労働大臣に提出されたものとみなす。
2項 都道府県知事は、
第17条第1項
《前条第1項及び第4項の規定による報告は、…》
調査票を調査月の翌月の10日特別調査にあつては、調査を実施する年の9月10日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
若しくは第3項又は
第17条の2第2項
《2 前項の規定は、全国調査第2種事業所若…》
しくは地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う第16条第2項若しくは第4項の規定による報告又は特別調査事業所の事業主事業主が不在のときは、これに代わる者が行う同条第4項の
の規定により準用する同条第1項の規定により提出された特別調査の調査票を審査し、調査を実施する年の9月30日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
19条
1項 都道府県知事は、
第17条第1項
《前条第1項及び第4項の規定による報告は、…》
調査票を調査月の翌月の10日特別調査にあつては、調査を実施する年の9月10日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
若しくは第2項又は
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を審査し、集計した上で、結果原表を作成し、
第21条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調…》
査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、毎月勤労統計調査地方調査結果速報当該調査が完結しているときは、その結果として公表しなければならない。
の規定によりその結果を公表した後、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
20条 (結果の公表)
1項 厚生労働大臣は、全国調査の毎月分の結果について、当該調査月の翌々月の10日までにその一部を速報として公表し、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、特別調査の結果について、調査が完結したときは、直ちに、その結果を公表しなければならない。
21条
1項 都道府県知事は、当該都道府県に係る地方調査の毎月分の結果を当該調査月の翌々月中に、 毎月勤労統計調査 地方調査結果速報(当該調査が完結しているときは、その結果)として公表しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、地方調査の結果をとりまとめて公表しなければならない。
22条 (調査関係書類の保存)
1項 厚生労働大臣は、
第18条
《調査票の審査等 都道府県知事は、第17…》
条第1項若しくは第2項又は第17条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により提出された全国調査の調査票を審査し、厚生労働大臣が定める期限までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年1月1日から1年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録した磁気媒体を永久に保存しなければならない。
23条
1項 都道府県知事は、
第17条第1項
《前条第1項及び第4項の規定による報告は、…》
調査票を調査月の翌月の10日特別調査にあつては、調査を実施する年の9月10日までに、当該事業所を管轄する都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
若しくは第2項又は
第17条の2第1項
《全国調査第1種事業所又は地方調査第1種事…》
業所の事業主は、第16条第1項の規定による報告に代えて、厚生労働省の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。と報告をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年1月1日から1年間保存しなければならない。
24条 (国の営む事業所の調査)
1項 厚生労働大臣は、国の営む事業所に関しては、この規則に基く調査を行うことができるように当該主務大臣に協力を求めるものとする。