毎月勤労統計調査規則《附則》

法番号:1957年労働省令第15号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に効力を有する改正前の 毎月勤労統計調査 規則の規定に基いて行われた調査に関する処分及び手続については、この省令施行後は、この省令の規定に基いて行われたものとみなす。

3項 第5条第2項 《2 特別調査は、毎年7月31日現在給与締…》 切日の定めがある場合には、7月の最終給与締切日現在について行う。 ただし、第8条第2項第6号ヘに掲げる事項については、調査を実施する年の前年の8月1日から調査を実施する年の7月31日までの期間について の規定にかかわらず、2020年における特別調査は、行わない。

附 則(1961年1月12日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1961年1月末現在について行なう調査から適用する。

附 則(1968年1月4日労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1968年1月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則(1970年12月25日労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年1月末日現在によつて行なう調査から適用する。

附 則(1971年7月2日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年7月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則(1972年4月8日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年4月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則(1973年4月24日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《命令の趣旨 統計法2007年法律第53…》 号。以下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査以下「毎月勤労統計調査」という。の実施に関しては、この規則の定めるところによる。 の規定による改正後の 毎月勤労統計調査 規則は1973年1月末現在によつて行なう調査から、 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定による改正後の毎月勤労統計特別調査規則は1973年7月末現在によつて行なう調査から適用する。

附 則(1978年12月25日労働省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第11号までの改正規定は、1979年4月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。

附 則(1980年6月7日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 毎月勤労統計特別調査規則(1957年労働省令第16号)は、廃止する。

3項 廃止前の毎月勤労統計特別調査規則の規定に基づいて行われた調査については、改正後の 毎月勤労統計調査 規則(以下「 新規則 」という。)の規定に基づいて行われた調査とみなして、 新規則 第22条 《調査関係書類の保存 厚生労働大臣は、第…》 18条の規定により提出された全国調査及び特別調査の調査票を調査を実施した年の翌年1月1日から1年間、全国調査、地方調査及び特別調査の調査票を収録した磁気媒体並びにこれに基づく結果原表又は結果原表を収録 の規定を適用する。

附 則(1983年1月22日労働省令第1号)

1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。

附 則(1985年3月30日労働省令第10号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(平成元年8月16日労働省令第29号)

1項 この省令は、1990年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によつて行う調査から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 毎月勤労統計調査 規則第2条に規定する全国調査及び地方調査の実施のために必要な事務は、改正後の同令第12条の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(1992年10月15日労働省令第32号)

1項 この省令は、1993年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査(次項において「 1993年1月分調査 」という。)から適用する。

2項 この省令の施行の日前に労働大臣が 毎月勤労統計調査 規則第7条第1項又は第3項の規定に基づき行われた指定を 1993年1月分調査 限りで解除する旨の通知をした事業所について行われる1993年1月分調査については、なお従前の例による。

附 則(1994年3月23日労働省令第10号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日労働省令第19号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2001年3月28日厚生労働省令第48号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年9月30日厚生労働省令第128号)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月25日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月19日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査 規則第16条、 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の 薬事工業生産動態統計調査規則 第7条 《報告義務 製造販売業者の主たる事務所の…》 責任者以下「報告義務者」という。は、前条各号に掲げる事項について報告しなければならない。 医療施設調査規則 第9条 《静態調査の報告の義務 医療施設保健所を…》 設置する市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。の市長又は特別区の区長の管轄区域内の診療所を除く。以下この項において同じ。の 患者調査規則 第9条 《報告の義務 第5条の規定により指定され…》 た医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。 毎月勤労統計調査規則 第16条 《報告義務 全国調査第1種事業所又は地方…》 調査第1種事業所の事業主は、第8条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事が当該事業主に配布する調査票を用いて報告しなければならない。 2 全国調査第2種事業所又は地方調査第2種事業所の事業主事業主が不在 賃金構造基本統計調査規則 第8条 《報告義務 調査事業所の事業主及び一括調…》 査企業の報告義務者に対しては、前条の調査票を配布するものとする。 2 前項の規定により調査票の配布を受けた調査事業所の事業主は、第5条に掲げる事項をその調査票又はこれに準ずる様式以下「調査票等」という 又は 国民生活基礎調査規則 第10条 《報告の義務及び方法 第6条第1項第1号…》 、第2号、第4号、第5号及び第9号に掲げる事項については世帯主が、同項第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項については世帯員がそれぞれ報告しなければならない。 2 前項の規定により報告しな の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査 規則様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の 人口動態調査令施行細則 様式第1号から様式第5号まで、 薬事工業生産動態統計調査規則 第1号様式、第2号様式若しくは第4号様式から第6号様式まで、 毎月勤労統計調査規則 様式第1号から様式第5号まで又は 賃金構造基本統計調査規則 様式第1号若しくは様式第2号の調査票とみなす。

附 則(2014年3月27日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2016年10月3日厚生労働省令第158号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年8月10日厚生労働省令第90号)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在)によって行う調査から適用する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年5月20日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式は、この省令による改正後の様式とみなす。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年7月21日厚生労働省令第143号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月18日厚生労働省令第95号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第17条の5を削る改正規定は、2021年7月31日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年7月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣が 毎月勤労統計調査 規則第7条第1項及び第3項の規定により新たに指定した 全国調査事業所 及び 地方調査事業所 から適用し、この省令の公布の際現にこれらの規定による厚生労働大臣の指定を受けている又はこの省令の公布の日以後に同年6月30日現在(給与締切日の定めがある場合には、同年6月の最終給与締切日現在)について全国調査及び地方調査を行うために厚生労働大臣がこれらの規定により新たに指定した全国調査事業所及び地方調査事業所については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 毎月勤労統計調査 規則第2条に規定する全国調査、地方調査及び特別調査の実施のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(2021年11月19日厚生労働省令第180号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、公布の日の属する月の月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査から適用する。ただし、 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定は、2022年1月1日から施行し、同月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査(次項において「 2022年1月分調査 」という。)から適用する。

2項 2021年12月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査及び地方調査において、 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定による改正前の 毎月勤労統計調査 規則第16条第1項の規定により厚生労働大臣が調査票を配布した事業所であつて、2022年2月末現在(給与締切日の定めがある場合には、同月最終給与締切日現在。)によつて行う全国調査又は地方調査において、同令第7条第1項又は第3項の規定により指定を受けていないものについて行う 2022年1月分調査 については、 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定による改正前の 毎月勤労統計調査 規則第16条第1項の規定により厚生労働大臣が配布した調査票(以下次項において「 旧調査票 」という。)は、 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の規定による改正後の同項の規定により都道府県知事が配布した調査票とみなす。

4項 第2条 《調査の種類 毎月勤労統計調査は、全国調…》 査、地方調査及び特別調査の3種とする。 の施行の際現にある 旧調査票 による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

5項 第1条 《命令の趣旨 統計法2007年法律第53…》 号。以下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である毎月勤労統計を作成するための調査以下「毎月勤労統計調査」という。の実施に関しては、この規則の定めるところによる。 の規定による改正前の 毎月勤労統計調査 規則第22条又は 第23条 《 都道府県知事は、第17条第1項若しくは…》 第2項又は第17条の2第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により提出された地方調査の調査票を調査を実施した年の翌年1月1日から1年間保存しなければならない。 の規定により行われた厚生労働大臣が行う全国調査及び特別調査並びに都道府県知事が行う地方調査における調査関係書類の保存については、なお従前の例による。

6項 この省令による改正後の 毎月勤労統計調査 規則の規定により実施する全国調査、地方調査及び特別調査のために必要な事務は、この省令の施行前においても行うことができる。

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