地方交付税法施行令《本則》

法番号:1958年政令第117号

略称: 交付税法施行令

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制定文 内閣は、 地方交付税法 1950年法律第211号第17条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 及び 第17条の3 《交付税の額の算定に用いた資料に関する検査…》 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。 2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村前項の政令で定める市町村 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (地方税の課税免除等に伴う特例規定が適用される場合)

1項 地方交付税法 以下「」という。第14条の2 《地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の…》 算定方法の特例 地方税法第6条の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。

1号 旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの

2号 劇場、映画館その他の興行場

3号 舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場

4号 遊覧場

5号 公衆浴場( 地方税法施行令 1950年政令第245号第13条の2 《法第72条の2第10項第20号の政令で定…》 める公衆浴場業 法第72条の2第10項第20号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令1946年勅令第118号第4条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事 に規定する公衆浴場に限る。

6号 有料駐車場

7号 有料道路

8号 ロープウエー施設その他これに類するもの

9号 主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗

2条 (市町村に係る交付税の額の算定及び交付に関する事務)

1項 第17条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。 の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方 交付税 以下「 交付税 」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

1号 市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき 交付税 の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。

2号 総務大臣が決定し、又は変更した 交付税 の額を当該市町村に通知すること。

3号 第16条第1項 《交付税は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時…》 期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。 ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認 及び第2項の規定により交付時期ごとに交付すべき 交付税 の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。

4号 第16条第3項 《3 道府県又は市町村が前2項の規定により…》 各交付時期に交付を受けた交付税の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。 の規定により 交付税 の全部又は一部を国に還付させること。

5号 第19条第1項 《総務大臣は、第10条第4項の規定により普…》 通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。

6号 第19条第2項 《2 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数…》 について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される地方団体で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交 の規定により返還させるべき 交付税 の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。

3条 (総務大臣が検査を行う市町村)

1項 第17条の3第1項 《総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町…》 村について、交付税の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。 に規定する政令で定める市町村は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

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