地方交付税法《本則》

法番号:1950年法律第211号

略称: 交付税法

附則 >   別表など >  

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。

2条 (用語の意義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 地方交付税 第6条 《交付税の総額 所得税及び法人税の収入額…》 のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 2 毎年度分として交付すべき交付税の総額は、当該年度におけ の規定により算定した所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれの一定割合の額並びに地方法人税の額で地方団体がひとしくその行うべき事務を遂行することができるように国が交付する税をいう。

2号 地方団体 :都道府県及び市町村をいう。

3号 基準財政需要額 :各 地方団体 の財政需要を合理的に測定するために、当該地方団体について 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 の規定により算定した額をいう。

4号 基準財政収入額 :各 地方団体 の財政力を合理的に測定するために、当該地方団体について 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した額をいう。

5号 測定単位 :地方行政の種類ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位で、毎年度の普通交付税を交付するために用いるものをいう。

6号 単位費用 :道府県又は市町村ごとに、標準的条件を備えた 地方団体 が合理的、かつ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、補助金、負担金、手数料、使用料、分担金その他これらに類する収入及び地方税の収入のうち 基準財政収入額 に相当するもの以外のものを財源とすべき部分を除いて算定した各 測定単位 の単位当たりの費用(当該測定単位の数値につき 第13条第1項 《面積、高等学校の生徒数その他の測定単位で…》 、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 の規定の適用があるものについては、当該規定を適用した後の測定単位の単位当たりの費用)で、普通交付税の算定に用いる地方行政の種類ごとの経費の額を決定するために、測定単位の数値に乗ずべきものをいう。

3条 (運営の基本)

1項 総務大臣は、常に各 地方団体 の財政状況の的確な握に努め、 地方交付税 以下「 交付税 」という。)の総額を、この法律の定めるところにより、財政需要額が財政収入額をこえる地方団体に対し、衡平にその超過額を補することを目途として交付しなければならない。

2項 国は、 交付税 の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途を制限してはならない。

3項 地方団体 は、その行政について、合理的、且つ、妥当な水準を維持するように努め、少くとも法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えるようにしなければならない。

4条 (総務大臣の権限と責任)

1項 総務大臣は、この法律を実施するため、次に掲げる権限と責任とを有する。

1号 毎年度分として交付すべき 交付税 の総額を見積もること。

2号 地方団体 に交付すべき 交付税 の額を決定し、及びこれを交付すること。

3号 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算第19条 《交付税の額の算定に用いる数の錯誤等 総…》 務大臣は、第10条第4項の規定により普通交付税の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合当 又は 第20条の2 《関係行政機関の勧告等 関係行政機関は、…》 その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団 に規定する場合において、各 地方団体 に対する 交付税 の額を変更し、減額し、又は返還させること。

4号 第18条 《交付税の額に関する審査の申立て 地方団…》 体は、第10条第4項又は第15条第4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に に定める 地方団体 の審査の申立てを受理し、これに対する決定をすること。

5号 第19条第7項 《7 地方団体は、第1項から第5項までの場…》 合においては、前項の文書を受け取つた日から30日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。 この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 において準用する場合を含む。)に定める異議の申出を受理し、これに対する決定をすること。

6号 第20条 《交付税の額の減額等の意見の聴取 総務大…》 臣は、第10条第3項及び第4項、第15条第2項から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係地方団体について意見の聴取をすることができる。 2 総務大臣は、第 に定める意見の聴取を行うこと。

7号 交付税 の総額の見積り及び 地方団体 に交付すべき交付税の額の算定のために必要な資料を収集し、及び整備すること。

8号 収集した資料に基づき、常に地方財政の状況を把握し、 交付税 制度の運用について改善を図ること。

9号 前各号に定めるもののほか、この法律に定める事項

5条 (交付税の算定に関する資料)

1項 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の 基準財政需要額 及び 基準財政収入額 に関する資料、特別 交付税 の額の算定に用いる資料その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

2項 市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の 基準財政需要額 及び 基準財政収入額 に関する資料、特別 交付税 の額の算定に用いる資料その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

4項 基準財政需要額 の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁並びに 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 及び第2項の機関、デジタル庁並びに 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の機関をいう。以下「 関係行政機関 」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る 交付税 の総額の算定又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

6条 (交付税の総額)

1項 所得税及び法人税の収入額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて 交付税 とする。

2項 毎年度分として交付すべき 交付税 の総額は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に当該年度の前年度以前の年度における交付税で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を当該合算額から減額した額とする。

6条の2 (交付税の種類等)

1項 交付税 の種類は、普通交付税及び特別交付税とする。

2項 毎年度分として交付すべき普通 交付税 の総額は、前条第2項の額の100分の94に相当する額とする。

3項 毎年度分として交付すべき特別 交付税 の総額は、前条第2項の額の100分の6に相当する額とする。

6条の3 (特別交付税の額の変更等)

1項 毎年度分として交付すべき普通 交付税 の総額が 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定によつて各 地方団体 について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。

2項 毎年度分として交付すべき普通 交付税 の総額が引き続き 第10条第2項 《2 各地方団体に対して交付すべき普通交付…》 税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額以下本項中「財源不足額」という。とする。 ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、 本文の規定によつて各 地方団体 について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は 第6条第1項 《所得税及び法人税の収入額のそれぞれ100…》 分の33・一、酒税の収入額の100分の五十、消費税の収入額の100分の19・五並びに地方法人税の収入額をもつて交付税とする。 に定める率の変更を行うものとする。

7条 (歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務)

1項 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の 地方団体 の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。

1号 地方団体 の歳入総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳

各税目ごとの課税標準額、税率、調定見込額及び徴収見込額

使用料及び手数料

起債額

国庫支出金

雑収入

2号 地方団体 の歳出総額の見込額及び左の各号に掲げるその内訳

歳出の種類ごとの総額及び前年度に対する増減額

国庫支出金に基く経費の総額

地方債の利子及び元金償還金

8条 (交付税の額の算定期日)

1項 地方団体 に対する 交付税 の額は、毎年度4月1日現在により、算定する。

9条 (廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置)

1項 前条の期日後において、 地方団体 の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する 交付税 の措置については、左の各号の定めるところによる。

1号 廃置分合に因り1の 地方団体 の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた 交付税 の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。

2号 廃置分合に因り1の 地方団体 の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更の期日後は、当該廃置分合又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた 交付税 の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合若しくは境界変更に係る区域又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額に分し、当該分した額を廃置分合若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。

10条 (普通交付税の額の算定)

1項 普通 交付税 は、毎年度、 基準財政需要額 基準財政収入額 をこえる 地方団体 に対して、次項に定めるところにより交付する。

2項 地方団体 に対して交付すべき普通 交付税 の額は、当該地方団体の 基準財政需要額 基準財政収入額 をこえる額(以下本項中「財源不足額」という。)とする。ただし、各地方団体について算定した財源不足額の合算額が普通交付税の総額をこえる場合においては、次の式により算定した額とする。

3項 総務大臣は、前2項の規定により交付すべき普通 交付税 の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した普通交付税の額を変更することができる。

4項 総務大臣は、前項の規定により普通 交付税 の額を決定し、又は変更したときは、これを当該 地方団体 に通知しなければならない。

5項 第3項ただし書の規定により一部の 地方団体 について既に決定した普通 交付税 の額を変更した場合においては、それがために他の地方団体について既に決定している普通交付税の額を変更することはしないものとする。

6項 当該年度分として交付すべき普通 交付税 の総額が第2項但書の規定により算定した各 地方団体 に対して交付すべき普通交付税の合算額に満たない場合においては、当該不足額は、当該年度の特別交付税の総額を減額してこれに充てるものとする。

11条 (基準財政需要額の算定方法)

1項 基準財政需要額 は、 測定単位 の数値を 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの 単位費用 に乗じて得た額を当該 地方団体 について合算した額とする。

12条 (測定単位及び単位費用)

1項 地方行政に要する経費のうち各 地方団体 の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「 個別算定経費 」という。)の 測定単位 は、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費について、それぞれその測定単位の欄に定めるものとする。

2項 地方行政に要する経費のうち 個別算定経費 以外のものの 測定単位 は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。

3項 前2項の 測定単位 の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定の基礎により、下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。

4項 第1項の 測定単位 ごとの 単位費用 は、別表第1に定めるとおりとする。

5項 第2項の 測定単位 ごとの 単位費用 は、別表第2に定めるとおりとする。

6項 地方行政に係る制度の改正その他特別の事由により前2項の 単位費用 を変更する必要が生じた場合には、国会の閉会中であるときに限り、政令で前2項の単位費用についての特例を設けることができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

13条 (測定単位の数値の補正)

1項 面積、高等学校の生徒数その他の 測定単位 で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。

2項 前項の 測定単位 の数値の補正(以下「 種別補正 」という。)は、当該測定単位の種別ごとの数値に、その単位当たりの費用の割合を基礎として総務省令で定める率を乗じて行うものとする。

3項 前条第3項及び前2項の規定により算定された 測定単位 の数値は、 地方団体 ごとに、当該測定単位につき次に掲げる事項を基礎として次項に定める方法により算定した補正係数を乗じて補正するものとする。

1号 人口その他 測定単位 の数値の多少による段階

2号 人口密度、道路1キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの

3号 地方団体 の態容

4号 寒冷度及び積雪度

4項 前項の 測定単位 の数値に係る補正係数は、経費の種類ごとに、かつ、測定単位ごとにそれぞれ次に定める方法を基礎として、総務省令で定めるところにより算定した率とする。

1号 前項第1号の補正(以下「 段階補正 」という。)は、当該行政に要する経費の額が 測定単位 の数値の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該 段階補正 に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した数値を当該率を用いないで算定した数値で除して算定する。この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第3号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて総務省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。

2号 前項第2号の補正(以下「 密度補正 」という。)は、当該行政に要する経費の額が人口密度、道路1キロメートル当たりの自動車台数その他これらに類するもの(以下この号において「 人口密度等 」という。)の増減に応じて逓減し、又は逓増するものについて行うものとし、当該 密度補正 に係る係数は、超過累退又は超過累進の方法により総務省令で定める率を用いて算定した 人口密度等 を当該率を用いないで算定した人口密度等で除して算定する。

3号 前項第3号の補正(以下「 態容補正 」という。)は、当該行政に要する経費の 測定単位 当たりの額が、 地方団体 の態容に応じてそれぞれ割高となり、又は割安となるものについて行うものとし、当該 態容補正 に係る係数は、次に掲げるところにより算定する。

道府県の態容に係るものにあつては、当該道府県の区域内の市町村について行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいて割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の全部又は一部の種類に応じ、総務省令で定める率を当該区域内の市町村の種類ごとの 測定単位 の数値(当該市町村の種類ごとの測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口その他総務省令で定める数値)に乗じて得た数値を合算した数値を当該率を乗じないで算定した市町村ごとの数値を合算した数値で除して算定する。

市町村の態容に係るものにあつては、行政の質及び量の差又は行政権能等の差に基づいてその割高となり、又は割安となる度合を基礎として市町村の種類に応じ、総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。

小学校費、中学校費、社会福祉費その他の経費で総務省令で定めるものに係るものにあつては、人口の年齢別構成、公共施設の整備の状況その他 地方団体 の態容に応じて当該経費を必要とする度合について、総務省令で定める指標により測定した総務省令で定める率を乗じて算定した数値を当該率を乗じないで算定した数値で除して算定する。

4号 前項第4号の補正(以下「 寒冷補正 」という。)は、当該行政に要する経費の 測定単位 当たりの額が寒冷又は積雪の度合により割高となるものについて行うものとし、当該 寒冷補正 に係る係数は、その割高となる給与の差、寒冷の差又は積雪の差ごとに、地域の区分に応じそれぞれその割高となる度合を基礎として総務省令で定める率を当該地域における測定単位の数値(当該地域における測定単位の数値によることができないか、又は適当でないと認められる経費で総務省令で定めるものについては、人口)に乗じて得た数を当該率を用いないで算定した数値で除して得た数値の合計数に1を加えて算定する。

5項 前条第1項の 測定単位 の数値については、第11項に定めるもののほか、 地方団体 の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

6項 前条第2項の 測定単位 の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては 段階補正 を、面積にあつては 種別補正 を行うものとする。

7項 段階補正 密度補正 態容補正 及び 寒冷補正 のうち二以上を併せて行う場合には、 測定単位 の数値に係る補正係数は、二以上の事由を通じて1の率を定め、又は各事由ごとに算定した率(二以上の事由を通じて定めた率を用いて算定した率を含む。)を総務省令で定めるところにより連乗し、又は加算して得た率によるものとする。

8項 態容補正 を行う場合には、第4項第3号の市町村は、総務省令で定めるところにより、人口集中地区人口、経済構造その他行政の質及び量の差を表現する指標ごとに算定した点数に基づいて区分し、又はその有する行政権能等の差によつて区分するものとする。

9項 寒冷補正 を行う場合には、第4項第4号の地域は、総務省令で定めるところにより、給与の差、寒冷の差及び積雪の差ごとに、市町村の区域によつて区分するものとする。

10項 人口、学校数その他の 測定単位 の数値が急激に増加し、又は減少した 地方団体 、廃置分合又は境界変更のあつた地方団体及び組合( 地方自治法 第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合又は広域連合をいう。)を組織している地方団体に係る補正係数の算定方法及び測定単位の数値の補正後の数値の算定方法については、総務省令で前各項の規定の特例を設けることができる。

11項 災害復旧費に係る 測定単位 の数値については、総務省令で定めるところにより、当該数値の当該 地方団体 の税収入額に対する比率に応じ、補正するものとする。

12項 前各項に定めるもののほか、補正係数の算定方法につき必要な事項は、総務省令で定める。

14条 (基準財政収入額の算定方法)

1項 基準財政収入額 は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)の収入見込額(利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、配当割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の配当割の収入見込額から 地方税法 第71条の47 《 道府県は、当該道府県に納入された配当割…》 額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を の規定により市町村に対し交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項及び第3項において「 配当割交付金 」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、株式等譲渡所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の株式等譲渡所得割の収入見込額から同法第71条の67の規定により市町村に対し交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項及び第3項において「 株式等譲渡所得割交付金 」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、法人の行う事業に対する事業税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額から当該収入見込額を基礎として同法第72条の76の規定の例により算定した法人事業税交付金の交付見込額を控除した額とし、地方消費税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、ゴルフ場利用税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県のゴルフ場利用税の収入見込額からゴルフ場利用税交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、指定市を包括する道府県の軽油引取税の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の軽油引取税の収入見込額から軽油引取税交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第177条の6の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「 環境性能割交付金 」という。)の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該道府県の市町村たばこ税 都道府県交付金 の収入見込額の100分の75の額、当該道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額の100分の75の額、当該道府県の地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該道府県の国有資産等所在 市町村交付金 法(1956年法律第82号)第14条第1項の国有資産等所在都道府県交付金(次項及び第3項において「 都道府県交付金 」という。)の収入見込額の合算額、市町村にあつては基準税率をもつて算定した当該市町村の普通税(法定外普通税を除く。及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該市町村の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該市町村の利子割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の 配当割交付金 の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の 株式等譲渡所得割交付金 の収入見込額の100分の75の額、基準税率をもつて算定した当該市町村を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として 地方税法 第72条の76 《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定 の規定の例により算定した当該市町村の法人事業税交付金の収入見込額、当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の 環境性能割交付金 の収入見込額の100分の75の額、当該市町村の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した 国有資産等所在市町村交付金法 第2条第1項 《国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の…》 初日の属する年の前年以下「前年」という。の3月31日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金以下「市町村 の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「 市町村交付金 」という。)の収入見込額の合算額(指定市については、基準税率をもつて算定した当該指定市の普通税(法定外普通税を除く。及び事業所税の収入見込額(市町村たばこ税の収入見込額については、基準税率をもつて算定した当該指定市の市町村たばこ税の収入見込額から市町村たばこ税都道府県交付金の交付見込額の100分の75に相当する額を控除した額とする。)、当該指定市の利子割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の配当割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の100分の75の額、基準税率をもつて算定した当該指定市を包括する道府県の法人の行う事業に対する事業税の収入見込額を基礎として 地方税法 第72条の76 《 道府県は、政令で定めるところにより、当…》 該道府県内の市町村に対し、次の各号に掲げる道府県の区分に応じ、当該各号に定める額に政令で定める率を乗じて得た額を統計法2007年法律第53号第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定 の規定の例により算定した当該指定市の法人事業税交付金の収入見込額、当該指定市の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の額、当該指定市の地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の収入見込額並びに基準率をもつて算定した当該指定市の市町村交付金の収入見込額の合算額)とする。

2項 前項の基準税率は、 地方税法 第1条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 地方団体 道府県又は市町村をいう。 2 地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。 3 徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長 に規定する標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)の道府県税にあつては100分の75に相当する率(同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税については、当該道府県が同法第72条の24の7第10項の規定により定める税率を基礎として総務省令で定める率の100分の75に相当する率とする。)、市町村税にあつては100分の75に相当する率とし、前項の基準率は、 都道府県交付金 にあつては国有資産等所在 市町村交付金 法第3条第1項に規定する率の100分の75に相当する率、市町村交付金にあつては同項に規定する率の100分の75に相当する率とする。

3項 第1項の 基準財政収入額 は、次の表の上欄に掲げる 地方団体 につき、それぞれ同表の中欄に掲げる収入の項目ごとに、当該下欄に掲げる算定の基礎により、総務省令で定める方法により、算定するものとする。

14条の2 (地方税の課税免除等に伴う基準財政収入額の算定方法の特例)

1項 地方税法 第6条 《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》 方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。 の規定により、市町村が次の各号に掲げる土地若しくは家屋に対する固定資産税を課さなかつた場合又は当該固定資産税に係る不均1の課税をした場合において、その措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、前条の規定による当該市町村の各年度における 基準財政収入額 は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の当該各年度の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該市町村の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

1号 文化財保護法 1950年法律第214号第109条第1項 《文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを…》 史跡、名勝又は天然記念物以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。に指定することができる。 の規定により指定を受けた史跡、名勝若しくは天然記念物又は同条第2項の規定により指定を受けた特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物である土地

2号 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 1966年法律第1号第6条第1項 《歴史的風土保存区域内において歴史的風土の…》 保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画に歴史的風土特別保存地区以下「特別保存地区」という。を定めることができる。 の規定により指定を受けた特別保存地区(同法第8条の規定により、特別保存地区として同法の規定が適用される地区を含む。)の区域内における家屋又は土地

15条 (特別交付税の額の算定)

1項 特別 交付税 は、 第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 に規定する 基準財政需要額 の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定された 基準財政収入額 のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算定期日後に生じた災害(その復旧に要する費用が国の負担によるものを除く。)等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があることにより、基準財政需要額又は基準財政収入額の算定方法の画一性のため生ずる基準財政需要額の算定過大又は基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付税の額が財政需要に比して過少であると認められる 地方団体 に対して、総務省令で定めるところにより、当該事情を考慮して交付する。

2項 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定により各 地方団体 に交付すべき特別 交付税 の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。この場合において、第一回目の特別交付税の額の決定は、その総額が当該年度の特別交付税の総額のおおむね3分の1に相当する額以内の額となるように行うものとする。

3項 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害その他の事由であつて、関係 地方団体 の財政運営に特に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるものが発生したことにより、前項の規定により難い場合における関係地方団体に交付すべき特別 交付税 の額の決定については、総務省令で定めるところにより、決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額に関し特例を設けることができる。

4項 総務大臣は、第2項前段又は前項の規定により特別 交付税 の額を決定したときは、これを当該 地方団体 に通知しなければならない。

16条 (交付時期)

1項 交付税 は、毎年度、左の表の上欄に掲げる時期に、それぞれの下欄に定める額を交付する。ただし、4月及び6月において交付すべき交付税については、当該年度において交付すべき普通交付税の額が前年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる 地方団体 又は前年度においては普通交付税の交付を受けたが、当該年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。

2項 当該年度の国の予算の成立しないこと、国の予算の追加又は修正により 交付税 の総額に変更があつたこと、大規模な災害があつたこと等の事由により、前項の規定により難い場合における交付税の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、交付税の総額の変更の程度、前年度の交付税の額、大規模な災害による特別の財政需要の額等を参して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。

3項 道府県又は市町村が前2項の規定により各交付時期に交付を受けた 交付税 の額が当該年度分として交付を受けるべき交付税の額をこえる場合においては、当該道府県又は市町村は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。

4項 第1項の場合において、4月1日以前1年内及び4月2日から当該年度の普通 交付税 の4月又は6月に交付すべき額が交付されるまでの間に 地方団体 の廃置分合又は境界変更があつた場合における前年度の関係地方団体の交付税の額の算定方法は、 第9条 《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がそのまま他 の規定に準じ、総務省令で定める。

17条 (市町村交付税の算定及び交付に関する都道府県知事の義務)

1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき 交付税 の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の事務を取り扱うため当該市町村の財政状況を的確に知つているように努めなければならない。

17条の2 (国税に関する書類の閲覧又は記録)

1項 都道府県知事が前条第1項の規定により市町村に対し交付すべき 交付税 の額を算定する場合において、市町村に係る 第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 基準財政収入額 を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求したときは、政府は、関係書類を都道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

17条の3 (交付税の額の算定に用いた資料に関する検査)

1項 総務大臣は、都道府県及び政令で定める市町村について、 交付税 の額の算定に用いた資料に関し、検査を行わなければならない。

2項 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における市町村(前項の政令で定める市町村を除く。)について、 交付税 の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。

17条の4 (交付税の額の算定方法に関する意見の申出)

1項 地方団体 は、 交付税 の額の算定方法に関し、総務大臣に対し意見を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項 総務大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、 第23条 《地方財政審議会の意見の聴取 総務大臣は…》 、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 1 交付税の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 2 第7条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関 の規定により意見を聴くに際し、報告しなければならない。

18条 (交付税の額に関する審査の申立て)

1項 地方団体 は、 第10条第4項 《4 総務大臣は、前項の規定により普通交付…》 税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。 又は 第15条第4項 《4 総務大臣は、第2項前段又は前項の規定…》 により特別交付税の額を決定したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。 の規定により 交付税 の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てることができる。この場合において、市町村にあつては、当該審査の申立ては、都道府県知事を経由してしなければならない。

2項 総務大臣は、前項の審査の申立てを受けた場合においては、その申立てを受けた日から30日以内にこれを審査して、その結果を当該 地方団体 に通知しなければならない。この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

19条 (交付税の額の算定に用いる数の錯誤等)

1項 総務大臣は、 第10条第4項 《4 総務大臣は、前項の規定により普通交付…》 税の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方団体に通知しなければならない。 の規定により普通 交付税 の額を通知した後において、又は前条第1項の規定による審査の申立てを受けた際に、普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(次項において「 交付年度 」という。)以降5箇年度内に発見した場合に限る。)で、当該 地方団体 について 基準財政需要額 又は 基準財政収入額 を増加し、又は減少する必要が生じたときは、錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度において、総務省令で定めるところにより、それぞれその増加し、又は減少すべき額を当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額をもつて当該地方団体の当該年度における基準財政需要額又は基準財政収入額とすることができる。

2項 普通 交付税 の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があつたことを発見した年度又はその翌年度においては、総務大臣は、総務省令で定めるところにより、前項の規定が適用される 地方団体 で、同項の規定を適用しない場合でも当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の 基準財政収入額 基準財政需要額 をこえるもの又は同項の規定が適用される結果基準財政収入額が基準財政需要額をこえることとなる地方団体について、 交付年度 分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額に満たないときは、当該不足額を限度として、これを当該年度の交付税から交付し、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであつた普通交付税の額をこえるときは、当該超過額を限度として、これを返還させることができる。但し、返還させる場合においては、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聞かなければならない。

3項 廃置分合又は境界変更のあつた市町村及び錯誤に係る額が著しく多額である 地方団体 に対する前2項の規定の適用については、総務省令で特例を設けることができる。

4項 地方団体 がその提出に係る 交付税 の算定に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分( 超過額 」という。以下本項及び次項において同じ。)については、当該事実を発見したとき、直ちに当該 超過額 を返還させなければならない。

5項 前項の場合において、当該 地方団体 は、当該 超過額 に、当該地方団体が当該 地方交付税 を受領した日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年10・95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を国に納付しなければならない。ただし、当該地方交付税の交付を受けた後災害があつたことその他特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、総務大臣は、当該加算金を減免し、又は期限を指定して延納を許可することができる。

6項 総務大臣は、前5項の規定による措置をする場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該 地方団体 に対し文書をもつて示さなければならない。この場合において、前2項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に周知させなければならない。

7項 地方団体 は、第1項から第5項までの場合においては、前項の文書を受け取つた日から30日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。

8項 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から30日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしなければならない。

20条 (交付税の額の減額等の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した 及び第4項、 第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 から第4項まで並びに前2条に規定する措置をとる場合において必要があると認めるときは、関係 地方団体 について意見の聴取をすることができる。

2項 総務大臣は、 第10条第3項 《3 総務大臣は、前2項の規定により交付す…》 べき普通交付税の額を、遅くとも毎年8月31日までに決定しなければならない。 但し、交付税の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、9月1日以後において、普通交付税の額を決定し、又は既に決定した第15条第2項 《2 総務大臣は、総務省令で定めるところに…》 より、前項の規定により各地方団体に交付すべき特別交付税の額を、毎年度、二回に分けて決定するものとし、その決定は、第一回目は12月中に、第二回目は3月中に行わなければならない。 この場合において、第一回 及び第3項、 第18条第2項 《2 総務大臣は、前項の審査の申立てを受け…》 た場合においては、その申立てを受けた日から30日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。 この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県 並びに前条第1項から第5項まで及び第8項の規定による決定又は処分について関係 地方団体 が10分な証拠を添えて衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。

4項 前3項に定めるものを除くほか、意見の聴取の手続その他意見の聴取に関し必要な事項は、総務省令で定める。

20条の2 (関係行政機関の勧告等)

1項 関係行政機関 は、その所管に関係がある地方行政につき、 地方団体 が法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。

2項 関係行政機関 は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。

3項 地方団体 が第1項の勧告に従わなかつた場合においては、 関係行政機関 は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき 交付税 の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させることを請求することができる。

4項 総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該 地方団体 の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき 交付税 の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還させなければならない。 第19条第6項 《6 総務大臣は、前5項の規定による措置を…》 する場合においては、その理由、金額その他必要な事項を当該地方団体に対し文書をもつて示さなければならない。 この場合において、前2項の規定に該当する地方団体は、総務大臣が示した文書の記載事項をその住民に から第8項までの規定は、この場合について準用する。

5項 前項の規定により減額し、又は返還させる 交付税 の額は、当該行政につき法律又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。

20条の3 (減額し、又は返還された交付税の額の措置)

1項 前条第4項又は 地方財政法 第26条第1項 《地方公共団体が法令の規定に違背して著しく…》 多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができ の規定により、交付すべき 交付税 の額の全部又は一部を減額した場合においては、その減額した額は、当該年度の特別交付税の総額に算入する。

2項 第19条第2項 《2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等…》 の国に対する支出金にこれを準用する。 から第5項まで、前条第4項又は 地方財政法 第26条第1項 《地方公共団体が法令の規定に違背して著しく…》 多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができ の規定により、すでに交付した 交付税 の額の全部若しくは一部を返還させ、又は加算金を納付させた場合においては、その返還され、又は納付された額は、当該返還され、若しくは納付された年度の翌年度又は翌翌年度において、 第6条第2項 《2 毎年度分として交付すべき交付税の総額…》 は、当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ100分の33・一、酒税の収入見込額の100分の五十、消費税の収入見込額の100分の19・五並びに地方法人税の収入見込額に相当する額の合算額に の規定により当該年度分として交付すべき交付税の総額に算入し、当該算入した年度の特別交付税の総額に算入する。

21条 (都の特例)

1項 都にあつては、道府県に対する 交付税 の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した 基準財政需要額 の合算額及び 基準財政収入額 の合算額をもつてその基準財政需要額及び基準財政収入額とする。

22条 (端数計算)

1項 毎年度分として交付すべき 交付税 の総額又は 地方団体 に対して交付すべき交付税の額を算定する場合及び各地方団体に対して交付税を交付する場合並びに加算金を納付させる場合において、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。

23条 (地方財政審議会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

1号 交付税 の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

2号 第7条 《歳入歳出総額の見込額の提出及び公表の義務…》 内閣は、毎年度左に掲げる事項を記載した翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならない。 1 地方団体の歳入総額の見込額及び に規定する翌年度の 地方団体 の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。

3号 第10条 《普通交付税の額の算定 普通交付税は、毎…》 年度、基準財政需要額が基準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。 2 各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該地方団体の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる 又は 第15条 《特別交付税の額の算定 特別交付税は、第…》 11条に規定する基準財政需要額の算定方法によつては捕捉されなかつた特別の財政需要があること、第14条の規定により算定された基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、交付税の額の算 の規定により各 地方団体 に交付すべき 交付税 の額を決定し、又は変更しようとするとき。

4号 第18条第2項 《2 総務大臣は、前項の審査の申立てを受け…》 た場合においては、その申立てを受けた日から30日以内にこれを審査して、その結果を当該地方団体に通知しなければならない。 この場合において、市町村の審査の申立てに係るものにあつては、当該通知は、都道府県 の規定により 地方団体 の審査の申立てについて決定をしようとするとき。

5号 第19条第4項 《4 地方団体がその提出に係る交付税の算定…》 に用いる資料につき作為を加え、又は虚偽の記載をすることによつて、不当に交付税の交付を受けた場合においては、総務大臣は、当該地方団体が受けるべきであつた額を超過する部分「超過額」という。以下本項及び次項 の規定により 交付税 を返還させようとするとき。

6号 第19条第8項 《8 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた…》 場合においては、その申出を受けた日から30日以内に決定をして、当該団体にこれを通知しなければならない。 この場合において、市町村の異議の申出に係るものにあつては、当該通知は、都道府県知事を経由してしな 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 において準用する場合を含む。)の規定により 地方団体 の異議の申出について決定をしようとするとき。

7号 第20条第3項 《3 総務大臣は、前項の意見の聴取の結果、…》 同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。 の規定により同条第2項に規定する決定又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。

8号 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 の規定により 交付税 を減額し、又は返還させようとするとき。

24条 (事務の区分)

1項 第5条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により提出…》 された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。第17条第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、当該都道府県の区域内における市町村に対し交付すべき交付税の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。第17条の3第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 における市町村前項の政令で定める市町村を除く。について、交付税の額の算定に用いた資料に関し検査を行い、その結果を総務大臣に報告しなければならない。第17条の4第1項 《地方団体は、交付税の額の算定方法に関し、…》 総務大臣に対し意見を申し出ることができる。 この場合において、市町村にあつては、当該意見の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。 後段、 第18条第1項 《地方団体は、第10条第4項又は第15条第…》 4項の規定により交付税の額の決定又は変更の通知を受けた場合において、当該地方団体に対する交付税の額の算定の基礎について不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に、総務大臣に対し審査を申し立てるこ 後段及び第2項後段の規定並びに 第19条第7項 《7 地方団体は、第1項から第5項までの場…》 合においては、前項の文書を受け取つた日から30日以内に、総務大臣に対し異議を申し出ることができる。 この場合において、市町村にあつては、当該異議の申出は、都道府県知事を経由してしなければならない。 後段及び第8項後段(これらの規定を 第20条の2第4項 《4 総務大臣は、前項の請求があつたときは…》 、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部若しくは一部を返還 及び附則第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。