制定文
内閣は、 証人等の被害についての給付に関する法律 (1958年法律第109号)
第6条
《給付の範囲、金額、支給方法等 前条の給…》
付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律1952年法律第245号による災害給付に関するこれらの
及び
第12条
《権限の委任 法務大臣は、政令の定めると…》
ころにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法務大臣の権限)
1項 法務大臣は、 証人等の被害についての給付に関する法律 (以下「 法 」という。)の実施に関し、 法 による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
1号 第3条
《療養の実施 療養給付療養に要する費用の…》
給付を除く。は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
の規定による病院又は診療所の指定
2号 第4条
《給付基礎額 法第5条に規定する給付療養…》
給付及び介護給付を除く。は、給付基礎額を基準として行うものとする。 2 給付基礎額は、9,100円とする。 ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,
の規定による給付基礎額の決定
3号 法
第5条第2項
《2 前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷…》
し又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
に規定する休業給付を行うかどうかの決定
4号 給付金額の決定
2条 (療養給付の範囲)
1項 法
第5条第1項第1号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。
1号 診察
2号 薬剤又は治療材料の支給
3号 処置、手術その他の治療
4号 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5号 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6号 移送
3条 (療養の実施)
1項 療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
4条 (給付基礎額)
1項 法
第5条
《給付の種類 第3条の規定による給付の種…》
類は、次のとおりとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害
に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。
2項 給付基礎額は、9,100円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、14,200円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。
3項 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「 加害行為時 」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、 法
第3条
《給付の要件 証人若しくは参考人が刑事事…》
件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、
に規定する証人等の範囲に属する者( 加害行為時 において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「 扶養親族 」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する 扶養親族 については1人につき217円を、第2号に該当する扶養親族については1人につき333円をそれぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。
1号 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
2号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
3号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
4号 60歳以上の父母及び祖父母
5号 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
6号 重度心身障害者
4項 扶養親族 である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「 特定期間 」という。)にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、167円に 特定期間 にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4条の2 (傷病給付の範囲、金額及び支給方法)
1項 法
第5条第1項第2号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する傷病給付は、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継続している期間、傷病給付年金を支給して行う。
1号 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2号 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する一級から三級までの各障害等級に相当するものとして法務省令で定める一級、二級又は三級の傷病等級に該当すること。
2項 傷病給付年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、1年につき給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1号 一級313
2号 二級277
3号 三級245
3項 傷病給付を受ける者には、休業給付は、行わない。
4項 傷病給付を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
5条 (障害給付の金額及び支給方法)
1項 法
第5条第1項第3号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する障害給付は、次項に規定する一級から七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害給付年金を毎年支給して行い、同項に規定する八級から十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害給付1時金を支給して行う。
2項 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。
3項 障害給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1号 一級313
2号 二級277
3号 三級245
4号 四級213
5号 五級184
6号 六級156
7号 七級131
4項 障害給付1時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、給付基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
1号 八級503
2号 九級391
3号 十級302
4号 十一級223
5号 十二級156
6号 十三級101
7号 十四級56
5項 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6項 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
1号 十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級
2号 八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級
3号 五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7項 前項第1号の規定による障害給付の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害給付の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が七級以上になる場合は、この限りでない。
8項 既に障害のある被害者が、 法 による給付の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額を差し引くものとする。
1号 その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付年金の額
2号 その者の加重前の障害の障害等級が八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が七級以上である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付1時金の額を二十五で除して得た金額
3号 その者の加重後の障害の障害等級が八級以下である場合その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害給付1時金の額
9項 障害給付年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害給付を行うものとし、その後は、従前の障害給付は、行わない。
5条の2 (介護給付の範囲、金額及び支給方法)
1項 法
第5条第1項第4号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
1号 病院又は診療所に入院している場合
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する 障害者支援施設 (次号において「 障害者支援施設 」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する 生活介護 (同号において「 生活介護 」という。)を受けている場合に限る。)
3号 障害者支援施設 ( 生活介護 を行うものに限る。)に準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合
2項 介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「 常時介護を要する場合 」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円)
2号 常時介護を要する場合 において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が81,290円以下である場合に限る。)81,290円
3号 介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「 随時介護を要する場合 」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円)
4号 随時介護を要する場合 において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が40,600円以下である場合に限る。)40,600円
6条 (遺族給付)
1項 法
第5条第1項第5号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付1時金として支給する。
7条 (遺族給付年金)
1項 遺族給付年金を受けることができる遺族は、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、被害者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1号 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
2号 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3号 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
4号 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、法務省令で定める障害の状態にあること。
2項 被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3項 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
8条
1項 遺族給付年金の額は、1年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 1人給付基礎額に153を乗じて得た額。ただし、55歳以上の妻又は前条第1項第4号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に175を乗じて得た額とする。
2号 2人給付基礎額に201を乗じて得た額
3号 3人給付基礎額に223を乗じて得た額
4号 4人以上給付基礎額に245を乗じて得た額
2項 遺族給付年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3項 遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
4項 遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
1号 55歳に達したとき(前条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)。
2号 前条第1項第4号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)。
9条
1項 遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。
1号 死亡したとき。
2号 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3号 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4号 離縁によつて、死亡した被害者との親族関係が終了したとき。
5号 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(被害者の死亡の時から引き続き
第7条第1項第4号
《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》
被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持
に規定する状態にあるときを除く。)。
6号 第7条第1項第4号
《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》
被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持
に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、被害者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は被害者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。
2項 遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。
10条
1項 遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2項 前項の規定により遺族給付年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3項 第8条第3項
《3 遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺…》
族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
の規定は、第1項の規定により遺族給付年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第3項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読みかえるものとする。
11条 (遺族給付1時金)
1項 遺族給付1時金は、次の場合に支給する。
1号 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
2号 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該被害者の死亡に関しすでに支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付1時金の額に満たないとき。
12条
1項 遺族給付1時金を受けることができる遺族は、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。
1号 配偶者
2号 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3号 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入によつて生計を維持していたもの
4号 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2項 遺族給付1時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3項 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。
13条
1項 遺族給付1時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(
第11条第2号
《遺族給付1時金 第11条 遺族給付1時金…》
は、次の場合に支給する。 1 被害者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることが
の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
1号 前条第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者千倍
2号 前条第1項第3号に該当する者のうち、被害者の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は
第7条第1項第4号
《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》
被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持
に規定する状態にある三親等内の親族七百倍
3号 前条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者四百倍
2項 第8条第2項
《2 遺族給付年金を受ける権利を有する者が…》
2人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
の規定は、遺族給付1時金の額について準用する。
14条 (遺族からの排除)
1項 被害者を故意に死亡させた者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。
2項 被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。
3項 被害者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該被害者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付1時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付1時金を受けることができる遺族としない。
4項 遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付1時金を受けることができる遺族としない。被害者の死亡前に、当該被害者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5項 遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6項 第9条第1項
《遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな
後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
14条の2 (年金たる給付の額の端数処理)
1項 傷病給付年金、障害給付年金又は遺族給付年金(以下「 年金たる給付 」という。)の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
15条 (年金たる給付の支給期間等)
1項 年金たる給付 の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2項 年金たる給付 は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3項 年金たる給付 は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
4項 前項の規定により 年金たる給付 の支払を行なう場合には、当該給付の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払うものとする。
16条 (年金たる給付等の支払の調整)
1項 年金たる給付 の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる給付が支払われたときは、その支払われた年金たる給付は、その後に支払うべき年金たる給付の内払とみなすことができる。年金たる給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる給付が支払われた場合における当該年金たる給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2項 法
第5条第1項第2号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
による傷病給付を受ける権利を有する者が同1の負傷又は疾病(次項において「 同1の傷病 」という。)に関し、休業給付又は障害給付を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病給付を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病給付が支払われたときは、その支払われた傷病給付は、当該休業給付又は障害給付の内払とみなす。
3項 同1の傷病 に関し、休業給付を受けている者が傷病給付又は障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業給付が支払われたときは、その支払われた休業給付は、当該傷病給付又は障害給付の内払とみなす。
16条の2
1項 年金たる給付 を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付で次に掲げるものがあるときは、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。
1号 年金たる給付 を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族給付年金、遺族給付1時金又は葬祭給付
2号 過誤払による 返還金債権 に係る遺族給付年金と同順位で支給されるべき遺族給付年金
17条 (葬祭給付の金額)
1項 法
第5条第1項第6号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する葬祭給付の金額は、315,000円に給付基礎額の三十倍に相当する額を加えた額とする。
18条 (未支給の給付)
1項 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族給付年金については、当該遺族給付年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2項 前項の規定による給付を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族給付年金については、
第7条第3項
《3 遺族給付年金を受けるべき遺族の順位は…》
、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
に規定する順序)とする。
3項 第1項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
19条
1項 削除
20条 (休業給付の金額)
1項 法
第5条第2項
《2 前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷…》
し又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
に規定する休業給付の金額は、1日につき、給付基礎額の100分の60に相当する額以内とする。
2項 休業給付は、被害者が刑事施設、労役場、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。
21条 (権限の委任)
1項 法務大臣は、療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(
第3条
《療養の実施 療養給付療養に要する費用の…》
給付を除く。は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
の規定により当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)を加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正に委任することができる。
22条 (給付の実施に関する細目)
1項 この政令に定めるもののほか、給付の実施に関する細目は、法務省令で定める。