制定文
証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (1958年政令第227号)
第12条
《 遺族給付1時金を受けることができる遺族…》
は、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収
の規定に基き、 証人等の被害についての給付に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (権限の委任)
1項 証人等の被害についての給付に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第1項第1号
《第3条の規定による給付の種類は、次のとお…》
りとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付
に規定する療養給付については、これを受ける権利を裁定し及び給付金額を決定する権限(当該療養給付につき病院又は診療所を指定する権限を含む。)は、加害行為地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の 検事正 (以下「 検事正 」という。)に委任する。
1条の2 (傷病等級)
1項 証人等の被害についての給付に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条の2第1項第2号
《法第5条第1項第2号に規定する傷病給付は…》
、被害者が負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、その状態が継
の法務省令で定める傷病等級は、別表第1に定めるところによる。
1条の3 (障害等級に該当する障害)
1項 令
第5条第2項
《2 障害等級は、その障害の程度に応じて重…》
度のものから順に、一級から十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する障害は、法務省令で定める。
の各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。
2項 別表第2に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
1条の4 (介護給付に係る障害)
1項 令
第5条の2第1項
《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》
、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ
、同条第2項第1号及び第3号の法務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定めるところによる。
1条の5 (入所中介護給付を行わない施設)
1項 令
第5条の2第1項第3号
《法第5条第1項第4号に規定する介護給付は…》
、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ
の法務大臣が定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第20条の5
《特別養護老人ホーム 特別養護老人ホーム…》
は、第11条第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者
に規定する特別養護老人ホーム
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、必要な養護を行う施設に限る。)
1条の6 (遺族給付年金に係る遺族の障害の状態)
1項 令
第7条第1項第4号
《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》
被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持
の法務省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
1条の7 (休業給付を行わない期間)
1項 令
第20条第2項
《2 休業給付は、被害者が刑事施設、労役場…》
、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁又は収容されている期間であつて、法務省令で定める期間については、行わないものとする。
の法務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
1号 懲役、禁錮又は拘留の刑( 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をい
に定める共助刑を含む。)の執行のため刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
( 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定により適用される場合を含む。)の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている期間、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている期間、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている期間及び 法廷等の秩序維持に関する法律 (1952年法律第286号)
第2条
《制裁 裁判所又は裁判官以下「裁判所」と…》
いう。が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽ
の規定による監置の裁判の執行のため監置場( 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第287条第2項
《2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄り…》
の地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。
の規定により監置の裁判の執行を受ける者を刑事施設に留置する場合における当該刑事施設を含む。)に留置されている期間
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている期間、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている期間及び同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている期間
2条 (給付の請求方法)
1項 法
第5条
《給付の種類 第3条の規定による給付の種…》
類は、次のとおりとする。 1 療養給付被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付 2 傷病給付被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害
に規定する給付を受けようとする者は、療養給付については 検事正 に、その他の給付については検事正を経由して法務大臣に、それぞれ給付の請求書を提出するものとする。
2項 前項の給付の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
1号 療養給付請求書(別記様式第1号)
2号 傷病給付年金請求書(別記様式第2号)
3号
イ 障害給付年金請求書(別記様式第3号)
ロ 障害給付1時金請求書(別記様式第4号)
4号 介護給付請求書(別記様式第5号)
5号
イ 遺族給付年金請求書(別記様式第6号)
ロ 遺族給付1時金請求書(別記様式第7号)
6号 葬祭給付請求書(別記様式第8号)
7号 休業給付請求書(別記様式第9号)
3項 法 による給付を受けようとする者が法第2条に規定する証人、参考人又は国選弁護人でないときは、前項各号の請求書に証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料を添付するものとする。
4項 令
第4条第3項
《3 負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつ…》
た加害行為が行われた時以下「加害行為時」という。において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第3条に規定する証人等の範囲に属する者加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受
の規定により加算して得た額をもつて給付基礎額とする給付を受けようとする者は、当該給付の請求書に当該被害者と令第4条第3項各号に掲げる者との続柄又は関係及びその者が令第4条第3項に規定する加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた事実を明らかにする資料を添付するものとする。
5項 介護給付請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。ただし、第二回以後の請求書を提出する場合において、介護を要する状態に変更がないときは、第1号に掲げる資料の添付を、介護に従事した者に変更がないときは、第3号に掲げる資料の添付を、それぞれ省略することができる。
1号 常時又は随時介護を要する状態にあることを明らかにする医師等の証明書又はその写し
2号 令
第5条の2第2項第1号
《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。
又は第3号の規定に該当するときは、介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護に要する費用として支出された額を証明することのできる書類
3号 令
第5条の2第2項第2号
《2 介護給付は、月を単位として行うものと…》
し、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 介護給付に係る障害障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第3号において同じ。
又は第4号の規定に該当するときは、親族又はこれに準ずる者から介護を受けたことを明らかにする書類
6項 遺族給付年金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1号 被害者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他被害者の死亡を証明することのできる書類又はその写し
2号 請求者以外に遺族給付年金を受けることができる遺族があるときは、その氏名、住所、生年月日及び証人、参考人又は国選弁護人との続柄又は関係を明らかにする資料
3号 請求者及び請求者以外の遺族給付年金を受けることができる遺族が被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
4号 令
第7条第1項第4号
《遺族給付年金を受けることができる遺族は、…》
被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持
に規定する状態にあることにより遺族給付年金を受けることができる遺族に該当する者については、医師の診断書その他その者が被害者の死亡の時から引き続きその状態にあることを証明することのできる書類
5号 第3号の遺族のうち遺族給付年金を受ける権利を有する者と生計を同じくしている者については、その事実を明らかにする資料
7項 遺族給付1時金請求書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
1号 前項第1号に掲げる資料
2号 遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、 令
第12条
《 遺族給付1時金を受けることができる遺族…》
は、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収
の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
3号 請求者が 令
第12条第1項第2号
《遺族給付1時金を受けることができる遺族は…》
、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入
の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
4号 請求者が 令
第12条第1項第3号
《遺族給付1時金を受けることができる遺族は…》
、被害者の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 被害者の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で主として被害者の収入
の規定に該当する者であるときは、被害者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を明らかにする資料
5号 請求者が 令
第12条第3項
《3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告…》
で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。
に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
8項 葬祭給付請求書には、前項第1号に掲げる書類又はその写し(葬祭給付の請求者と遺族給付の請求者が同1人である場合を除く。)及び葬祭を行う者であることを明らかにする資料を添付するものとする。
3条 (未支給の給付)
1項 令
第18条第1項
《給付を受ける権利を有する者が死亡した場合…》
において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの遺族給
の規定による給付を受けようとする者は、未支給の給付請求書(別記様式第10号)を 検事正 又は法務大臣に提出するものとする。
2項 未支給の給付請求書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
1号 死亡受給権者(給付を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他死亡受給権者の死亡を証明することのできる書類又はその写
2号 未支給の給付が遺族給付年金以外の給付であるときは、次に掲げる資料
イ 請求者と死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
ロ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
3号 令
第18条第2項
《2 前項の規定による給付を受けるべき者の…》
順位は、同項に規定する順序遺族給付年金については、第7条第3項に規定する順序とする。
の規定による先順位者がないことを明らかにする資料
4号 死亡受給権者が当該給付の請求をしていなかつたときは、当該請求について必要な書類その他の資料
4条 (給付の支給方法等)
1項 給付に関する決定の通知は、給付決定通知書(別記様式第11号)によるものとし、給付を行う旨を通知したときは、年金たる給付を除き、速やかに給付の支給を行うものとする。
5条
1項 療養給付として支給する療養の費用及び休業給付については、毎月一回以上支給を行なうものとする。
6条 (年金証書)
1項 年金たる給付を支給する決定の通知をするときは、併せて年金証書(別記様式第12号)を交付するものとする。
2項 既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合には、新たな証書を交付するものとする。
3項 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記様式第13号)に亡失の理由を明らかにする資料を添えて、年金証書の再交付を法務大臣に請求することができる。
7条 (障害の程度の変更)
1項 傷病給付年金又は障害給付年金を受けている者は、 令
第4条の2第4項
《4 傷病給付を受ける者の当該障害の程度に…》
変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
又は令第5条第9項に規定する場合には、傷病・障害給付変更請求書(別記様式第14号)を法務大臣に提出するものとする。
2項 前項の傷病・障害給付変更請求書には、障害の程度に変更があつた時期及び変更後の障害の状況を明らかにする医師の診断書その他の資料を添付するものとする。
3項 令
第4条の2第4項
《4 傷病給付を受ける者の当該障害の程度に…》
変更があつたため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病給付を行うものとし、その後は、従前の傷病給付は、行わない。
又は令第5条第9項の規定による傷病給付又は障害給付に関する決定の通知は、傷病・障害給付変更決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。
8条 (年金たる給付の額の改定通知)
1項 年金たる給付の額を改定した場合には、傷病・障害・遺族給付年金額改定通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。
9条
1項 削除
10条 (端数の整理)
1項 令
第5条第8項第2号
《8 既に障害のある被害者が、法による給付…》
の原因となる負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合において行う障害給付の金額の計算については、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害給付の金額から、次の各号に掲げる場合の区分
の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
11条 (遺族給付年金の受領の代表者)
1項 遺族給付年金の支払を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人をその受領についての代表者に選任することができる。
2項 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。この場合には、その選任又は解任の事実を証明することのできる書類を添付するものとする。
12条 (所在不明による支給停止の申請等)
1項 令
第10条第1項
《遺族給付年金を受ける権利を有する者の所在…》
が1年以上明らかでない場合には、当該遺族給付年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。 この場合において、同順位
の規定により遺族給付年金の支給の停止を申請する者は、遺族給付年金支給停止申請書(別記様式第17号)を法務大臣に提出するものとする。この場合には、当該年金を受ける者の所在が1年以上明らかでないことを証明することのできる資料を添付するものとする。
2項 令
第10条第2項
《2 前項の規定により遺族給付年金の支給を…》
停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
の規定により遺族給付年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族給付年金支給停止解除申請書(別記様式第18号)及び年金証書を法務大臣に提出するものとする。
3項 前2項の規定による申請に基づき、遺族給付年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、その旨を書面により当該申請を行なつた者に通知するものとする。
13条 (定期報告等)
1項 2年以上療養給付を受ける者又は年金たる給付を受ける者(
第11条
《遺族給付年金の受領の代表者 遺族給付年…》
金の支払を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人をその受領についての代表者に選任することができる。 2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書
の規定による代表者が選任されているときは、代表者)は、毎年2月1日から同月末日までの間に、その療養若しくは障害の現状又は遺族給付年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、療養・障害現状報告書(別記様式第19号)又は遺族現状報告書(別記様式第20号)を法務大臣に提出するものとする。
2項 療養の開始後1年6月を経過した日において負傷又は疾病が治つていない者は、同日後1月以内に、療養の現状に関し、療養・障害現状報告書を法務大臣に提出するものとする。
3項 法務大臣は、前項に規定する者から、必要の都度、同項の療養・障害現状報告書の提出を求めることができる。
14条 (届出)
1項 年金たる給付を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
1号 氏名又は住所を変更したとき。
2号 傷病給付年金又は障害給付年金を受ける者にあつては、その者の障害が当該年金の支給額の算定の基礎となつた障害の程度に該当しなくなつたとき。
3号 遺族給付年金を受ける者にあつては、 令
第9条第1項
《遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていな
(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族給付年金を受ける権利が消滅したとき又は当該年金の支給額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたとき。
2項 年金たる給付を受ける者が死亡した場合には、その者の遺族は、すみやかに、書面でその旨を法務大臣に届け出なければならない。
3項 前2項の届出をする場合には、当該書面にその事実を証明することのできる資料を添付するものとする。
15条 (過誤払による返還金債権への充当の通知)
1項 令
第16条の2
《 年金たる給付を受ける権利を有する者が死…》
亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返
の規定により、年金たる給付の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、当該給付を受ける者に書面で速やかにその旨を通知するものとする。
16条 (障害給付年金差額1時金等の支給に関する暫定措置)
1項 障害給付年金差額 1時金 、障害給付年金前払1時金又は遺族給付年金前払1時金(以下「 1時金 」という。)の支給を受けようとする者は、それぞれ1時金の請求書を法務大臣に提出するものとする。
2項 前項の 1時金 の請求書の種類及び様式はそれぞれ次の各号のとおりとする。
1号 障害給付年金差額 1時金 請求書(別記様式第21号)
2号 障害給付年金前払 1時金 請求書(別記様式第22号)
3号 遺族給付年金前払 1時金 請求書(別記様式第23号)
3項 障害給付年金差額 1時金 請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、当該請求書の提出前に他の給付の請求に関し既に提出されている書類については、添付を省略することができる。
1号 第2条第6項第1号
《6 遺族給付年金請求書には、次に掲げる資…》
料を添付するものとする。 1 被害者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他被害者の死亡を証明することのできる書類又はその写し 2 請求者以外に遺族給付年金を受けることができる遺族があるときは、その氏
に掲げる資料
2号 請求者と障害給付年金の死亡受給権者との続柄又は関係を明らかにする資料
3号 請求者が令附則第2条第3項第1号の規定に該当する者であるときは、障害給付年金の死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた事実を明らかにする資料
4号 請求者が令附則第2条第4項において準用する 令
第12条第3項
《3 被害者が遺言又は法務大臣に対する予告…》
で、第1項第3号及び第4号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第3号及び第4号に掲げる他の者に優先して遺族給付1時金を受けるものとする。
に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは、これを明らかにする資料
4項 支給に関する決定の通知は、支給決定通知書(別記様式第24号)によるものとし、支給を行う旨通知したときは、速やかに支給を行うものとする。
5項 令附則第3条第5項(令附則第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害給付年金又は遺族給付年金の支給の停止が終了したときは、速やかに、当該障害給付年金又は遺族給付年金を受ける権利を有する者に障害・遺族給付年金支給停止期間終了通知書(別記様式第25号)により通知するものとする。
6項 第11条
《遺族給付年金の受領の代表者 遺族給付年…》
金の支払を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人をその受領についての代表者に選任することができる。 2 前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに、書
の規定は、遺族給付年金前払 1時金 の請求及び受領について準用する。