別表第1 (第3条の四関係)
区分 |
措置 |
クロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウで射撃をする場合(クロスボウ射撃指導員がいない場合であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導を受けた者が、当該指導の内容に従つて、当該指導を受けた場所と同1の場所で、当該クロスボウ射撃指導員の承諾を得て射撃をするときを含む。)又はクロスボウ射撃指導員が自らクロスボウで射撃をする場合 |
1 別図に示す範囲の危険区域(当該危険区域内に、都道府県公安委員会が当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢による危害を防止する上で有効であると認める措置が執られており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第3号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。 2 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。 3 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 4 標的の後方であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢の到達すると認められる場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
前項に規定する場合以外の場合においてクロスボウで射撃をするとき。 |
1 別図に示す範囲の危険区域(矢の軌道の全体が堅固な構造を有する射屋によつて覆われており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第3号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。 2 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。 3 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 4 標的の後方であつて、発射された矢の通常到達する場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
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別表第2 (第11条関係)
申請書に添え、又は提示する書類 |
申請人の写真2枚 |
住民票の写し |
講習修了証明書 |
合格証明書又は教習修了証明書 |
技能講習修了証明書 |
許可証 |
やむを得ない事情を明らかにした書類 |
使用実績報告書 |
経歴書 |
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許可等を受けようとする者 |
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受けようとする許可等 |
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1 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) |
○ |
○ |
○ |
○ |
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(2) 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第5条の2第3項第6号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
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(3) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
(4) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ニ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
2 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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3 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
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ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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4 法第5条の4第1項の規定による技能検定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
5 法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新 |
イ 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ロ 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第5条の2第3項第6号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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6 法第7条の3第1項の規定による空気銃の所持の許可の更新 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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7 法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
8 法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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9 法第9条の10第2項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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10 法第9条の10第2項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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11 法第9条の10第2項の規定による空気拳銃の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
|||||||||
12 法第9条の16第1項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
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ロ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3 (第103条関係)
区分 |
構造等 |
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回転弾倉式拳銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身に相当する部分の基部に別図1に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図2のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図3に示す形状、材質及び大きさの金属が別図4のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図5のとおり切断されているもの |
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図2のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの |
||
銃身及び機関部体に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの |
|
玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
||
自動装塡式拳銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図7のとおり取り付けられているもの |
薬室に相当する部分にインサートが別図2のとおり鋳込まれているもの |
||
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれているもの |
|
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
|
玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
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小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図7のとおり取り付けられているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図8に示す構造、材質及び大きさの金属が別図9のとおり鋳込まれているもの |
||
薬室に相当する部分にインサートが別図2のとおり鋳込まれているもの |
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別表第2の別記様式
別記様式第1号 (第4条関係)
3条第1項第11号から第15号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。関係)
第2号 (第5条関係)
第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書を住所地法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について関係)
第3号 (第5条関係)
第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書を住所地法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について関係)
第4号 (第6条関係)
手続 法第3条第3項又は第3条の2第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第4号の使用人届出書に、当該使用人の写真提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦関係)
第5号 (第6条関係)
手続 法第3条第3項又は第3条の2第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第4号の使用人届出書に、当該使用人の写真提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦関係)
第6号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第6号の2 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第7号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第8号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第9号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第9号の2 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第10号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第11号 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第11号の2 (第9条関係)
5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、の5第4項、の10第3項及びの16第2項において準用する場合を含む。の規定により申請をしようとする者は、次の各号に掲げる申請者ごとに、当該各号に掲げる申関係)
第12号 (第11条、第17条関係)
第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとす、 第17条 《確認の手続 法第4条の4第1項の規定に…》
より銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 この場合にお関係)
第13号 (第11条関係)
第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとす関係)
第14号 (第11条関係)
第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとす関係)
第15号 (第12条関係)
第10条第2項、第14条第2項、第16条第2項、第18条第2項、第19条第2項又は第35条第2項に規定する者以下この条において「推薦者」という。は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第1項第1関係)
第16号 (第18条関係)
の6第3項法第9条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第関係)
第17号 (第18条関係)
の6第3項法第9条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第関係)
第18号 (第18条関係)
の6第3項法第9条の11第2項において準用する場合を含む。の規定により打刻を命ずる場合においては、別記様式第16号又は第17号の打刻命令書法第9条の11第2項において準用する場合にあつては、別記様式第関係)
第18号の2 (第18条の2関係)
する法第4条第1項第1号の規定による許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置として内閣府令で定めるものは、都道府県公安委員会が当該クロスボウごとに付した番号又は記号を表示関係)
第19号 (第20条関係)
又は第5条の3の2第1項の講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第19号の講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。関係)
第20号 (第21条関係)
項又は第5条の3の2第2項の講習修了証明書は、別記様式第20号のとおりとする。関係)
第21号 (第22条、第25条、第29条、第56条、第70条、第82条、第82条の3関係)
法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管、 第25条 《合格証明書の書換え又は再交付の申請 第…》
22条第1項の規定は、法第5条の4第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第5条の4第3項において準用、 第29条 《技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申…》
請 第22条第1項の規定は、法第5条の5第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第5条の5第、 第56条 《教習資格認定証の書換え又は再交付の申請 …》
第22条第1項の規定は、法第9条の5第4項において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第9条の5第4項にお、 第70条 《練習資格認定証の書換え又は再交付の申請 …》
第22条第1項の規定は、法第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第9条の10第3項、 第82条 《年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再…》
交付の申請 第22条第1項の規定は、法第9条の14第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定、 第82条の3 《クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交…》
付の申請 第22条第1項の規定は、法第9条の16第2項において準用する法第5条の3第3項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、関係)
第22号 (第22条、第25条、第29条、第56条、第70条、第82条、第82条の3関係)
法第5条の3第3項又は第5条の3の2第3項の規定により講習修了証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第21号の講習修了証明書等書換申請書に当該講習修了証明書及び住民票の写しを添えて、住所地を管、 第25条 《合格証明書の書換え又は再交付の申請 第…》
22条第1項の規定は、法第5条の4第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により合格証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第5条の4第3項において準用、 第29条 《技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申…》
請 第22条第1項の規定は、法第5条の5第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により技能講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第5条の5第、 第56条 《教習資格認定証の書換え又は再交付の申請 …》
第22条第1項の規定は、法第9条の5第4項において準用する法第5条の3第3項の規定により教習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第9条の5第4項にお、 第70条 《練習資格認定証の書換え又は再交付の申請 …》
第22条第1項の規定は、法第9条の10第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、法第9条の10第3項、 第82条 《年少射撃資格講習修了証明書の書換え又は再…》
交付の申請 第22条第1項の規定は、法第9条の14第3項において準用する法第5条の3第3項の規定により年少射撃資格講習修了証明書の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定、 第82条の3 《クロスボウ射撃資格認定証の書換え又は再交…》
付の申請 第22条第1項の規定は、法第9条の16第2項において準用する法第5条の3第3項の規定によりクロスボウ射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 2 第22条第2項の規定は、関係)
第23号 (第23条関係)
により技能検定について必要な事項を通知する場合においては、別記様式第23号の技能検定通知書を交付して行うものとする。関係)
第24号 (第24条関係)
式第24号のとおりとする。関係)
第25号 (第26条関係)
けようとする者は、別記様式第25号の技能講習受講申込書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。関係)
第26号 (第27条関係)
による技能講習についての必要な事項の通知は、別記様式第26号の技能講習通知書を交付して行うものとする。関係)
第27号 (第28条関係)
第2項の技能講習修了証明書は、別記様式第27号のとおりとする。関係)
第28号 (第30条関係)
定により許可の期間の延長を受けようとする外国人は、別記様式第28号の許可期間延長申請書を現在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。関係)
第29号 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第29号の2 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第30号 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第30号の2 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第31号 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第32号 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第32号の2 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第33号 (第31条関係)
る許可証は、法第4条第1項第1号の規定による許可に係るものについては別記様式第29号又は第29号の二、同項第2号から第10号までの規定による許可に係るものについては別記様式第30号、第30号の二又は第関係)
第34号 (第32条関係)
規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第34号の銃砲等又は刀剣類所持許可証書換申請書を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、書換えを受けようとす関係)
第35号 (第33条関係)
規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第35号の銃砲等又は刀剣類所持許可証再交付申請書を住所地法第6条の外国人にあつては、現在地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提関係)
第36号 (第36条関係)
第9条の15第2項において準用する場合を含む。又は第9条の5第3項法第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。の規定により許可証法第9条の15第2項において準用する場合にあつ関係)
第37号 (第37条関係)
第3項の規定により失効し、又は取り消された許可に係る事項の抹消を受けようとする者は、別記様式第37号の許可事項抹消申請書を住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するとともに、抹消を受けようとする事項関係)
第38号 (第38条関係)
2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項若しくは第9項、第11条の2第1項から第3項まで、第25条第1項又は第26条第2項の規定による仮領置は、別記様式第38号の仮領置書を交付して行関係)
第39号 (第39条関係)
品の返還 法第8条第8項、第8条の2第3項、第9条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項又は第11条の2第4項の規定による返還の申請をしようとする者は、別記様式第39号の銃砲等又は刀剣類返関係)
第40号 (第40条、第97条、第106条関係)
条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項若しくは第11項、第11条の2第4項、第25条第3項若しくは第4項又は第26条第5項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第40号の受領書と引換えに、 第97条 《保管した銃砲等若しくは刀剣類又は拳銃部品…》
の返還 法第13条の3第2項又は第4項の規定による返還は、保管書及び別記様式第40号の受領書と引換えに行うものとする。、 第106条 《1時保管した銃砲刀剣類等の返還 法第2…》
4条の2第6項の規定による1時保管に係る銃砲刀剣類等の返還は、銃砲刀剣類等1時保管書及び別記様式第40号の受領書と引換えに行うものとする。関係)
第41号 (第43条関係)
の3第1項の規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定を受けようとする者は、別記様式第41号の射撃指導員指定申請書を住所地を管轄する都道府県公安委関係)
第42号 (第44条関係)
規定による猟銃等射撃指導員の指定又は法第9条の3の2第1項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定は、別記様式第42号の射撃指導員指定書を交付して行うものとする。関係)
第43号 (第45条関係)
2項の規定による猟銃等射撃指導員の指定の解除又は法第9条の3の2第2項の規定によるクロスボウ射撃指導員の指定の解除は、別記様式第43号の射撃指導員指定解除通知書を交付して行うものとする。関係)
第44号 (第46条関係)
射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第43条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第44号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写関係)
第45号 (第50条関係)
の4第1項の規定による教習射撃場の指定を受けようとする者は、別記様式第45号の教習射撃場指定申請書に、次に掲げる書類を添えて、当該指定を受けようとする指定射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提関係)
第46号 (第51条関係)
規定による教習射撃場の指定は、別記様式第46号の教習射撃場指定書を当該指定の申請をした者に交付して行うものとする。関係)
第47号 (第52条関係)
第9条の4第2項の規定による教習射撃指導員の選任又は解任の届出は、別記様式第47号の教習射撃指導員選任等届出書を提出して行うものとする。関係)
第48号 (第53条関係)
4第3項の規定による教習射撃指導員の解任の命令は、別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書を交付して行うものとする。関係)
第49号 (第54条関係)
撃場を設置し、又は管理する者は、第50条の教習射撃場指定申請書添付書類を含む。の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第49号の教習射撃場指定申請書等記載事項変更届出書を速やかに当該教習射撃場関係)
第50号 (第55条関係)
項の教習資格認定証は、別記様式第50号のとおりとする。関係)
第51号 (第57条関係)
、別記様式第51号のとおりとする。関係)
第52号 (第58条関係)
項の規定による届出は、別記様式第52号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第53号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。 2 前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出関係)
第53号 (第58条関係)
項の規定による届出は、別記様式第52号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第53号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。 2 前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出関係)
第54号 (第59条関係)
法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものである関係)
第55号 (第61条関係)
1項又は第2項の規定による教習射撃場の指定の解除は、別記様式第55号の教習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。関係)
第56号 (第62条関係)
8第1項の規定による教習修了証明書の交付の禁止は、別記様式第56号の教習修了証明書交付禁止通知書を交付して行うものとする。関係)
第57号 (第64条関係)
の規定は、法第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定の申請の手続について準用する。 この場合において、第50条中「別記様式第45号の教習射撃場指定申請書」とあるのは、「別記様式第57号の練習射撃場指関係)
第58号 (第65条関係)
第9条の9第1項に規定する練習射撃場の指定について準用する。 この場合において、第51条中「別記様式第46号の教習射撃場指定書」とあるのは、「別記様式第58号の練習射撃場指定書」と読み替えるものとする関係)
第59号 (第66条関係)
52条の規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第2項の規定による練習射撃指導員の選任又は解任の届出について準用する。 この場合において、第52条中「別記様式第47号の教習射撃指導員選任関係)
第60号 (第67条関係)
規定は、法第9条の9第2項において準用する法第9条の4第3項の規定による練習射撃指導員の解任の命令について準用する。 この場合において、第53条中「別記様式第48号の教習射撃指導員解任命令書」とあるの関係)
第61号 (第69条関係)
2項の練習資格認定証は、別記様式第61号のとおりとする。関係)
第62号 (第73条関係)
第59条及び第60条の規定は、法第9条の11第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準について準用する。 この場合において、第59条第2号ハ中「別記様式第54号の教習用備付け銃関係)
第63号 (第74条関係)
第1項の規定による練習射撃場の指定の解除は、別記様式第63号の練習射撃場指定解除通知書を交付して行うものとする。関係)
第64号 (第75条関係)
第1項の規定により認定を受けようとする者は、別記様式第64号の年少射撃資格認定申請書を提出するものとする。関係)
第65号 (第77条関係)
3第2項の年少射撃資格認定証は、別記様式第65号のとおりとする。関係)
第66号 (第78条関係)
2条の規定は、法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。 この場合において、第32条第1項中「別記様式第34号の銃砲等関係)
第67号 (第79条関係)
9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けようとする者は、別記様式第67号の年少射撃資格認定証再交付申請書に当該申請人の写真二枚受けようとする再交付の数関係)
第68号 (第80条関係)
9条の14第1項の年少射撃資格の認定のための講習会の講習を受けようとする者は、別記様式第68号の年少射撃資格講習受講申込書に当該申込人の写真を添えて、住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものと関係)
第69号 (第81条関係)
9条の14第2項の年少射撃資格講習修了証明書は、別記様式第69号のとおりとする。関係)
第69号の2 (第82条の2関係)
条の16第1項のクロスボウ射撃資格認定証は、別記様式第69号の2のとおりとする。関係)
第70号 (第90条関係)
第10条の8の2第1項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第70号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 2 前項に規定する届出関係)
第71号 (第90条関係)
第10条の8の2第1項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第70号の保管業届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 2 前項に規定する届出関係)
第72号 (第91条、第91条の2関係)
方法の基準 法第10条の8第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 堅固な金属製ロッカーその、 第91条の2 《保管の委託を受けたクロスボウの保管の設備…》
及び方法の基準 法第10条の8の2第2項において準用する法第9条の7第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 金属製ロッカーそ関係)
第73号 (第93条関係)
条の8第3項又は第10条の8の2第3項の規定による保管業務の廃止又は停止の命令は、別記様式第73号の保管業務廃止等命令書を交付して行うものとする。関係)
第74号 (第94条関係)
より報告を求められた者は、別記様式第74号の使用実績報告書を速やかに住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。関係)
第75号 (第95条関係)
条の2の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第75号の銃砲等又は刀剣類関係事項照会書を用いるものとする。関係)
第76号 (第96条関係)
の規定による保管は、別記様式第76号の保管書を交付して行うものとする。関係)
第77号 (第100条関係)
条の3第1項第4号の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第77号の準空気銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 2 前項に規定す関係)
第78号 (第102条関係)
銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。 1 銃腔こうに相当する部分を金属で完全に閉塞すること。 2 表面銃把はに相当する部分の表面を除く。の全体を白色又は黄色関係)
第79号 (第103条関係)
第1項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針回転弾倉式拳銃の撃針に限る。、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ関係)
第80号 (第105条関係)
は、法第24条の2第2項の規定により銃砲刀剣類等を1時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第80号の銃砲刀剣類等1時保管書を交付するものとする。 2 法第24条の2第5項の規関係)
第81号 (第105条関係)
は、法第24条の2第2項の規定により銃砲刀剣類等を1時保管した場合においては、当該銃砲刀剣類等を提出した者に別記様式第80号の銃砲刀剣類等1時保管書を交付するものとする。 2 法第24条の2第5項の規関係)
第82号 (第110条関係)
25条第2項の規定による仮領置した銃砲等又は刀剣類の引継は、別記様式第82号の仮領置銃砲等又は刀剣類引継書によつて行うものとする。関係)
第83号 (第111条関係)
る旨の申出があつた場合においては、別記様式第83号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第84号の引渡書を交関係)
第84号 (第111条関係)
る旨の申出があつた場合においては、別記様式第83号の申出受理簿に申し出た者の住所地その他必要な事項を録取し、あらかじめ当該申し出た者の住所地を管轄する警察署長に通報した後、別記様式第84号の引渡書を交関係)
第85号 (第112条関係)
第25条第5項の期間の延長の承認を受けようとする者は、別記様式第85号の期間延長承認申請書を当該銃砲等又は刀剣類を保管する警察署長に提出するものとする。関係)
第86号 (第113条関係)
第1項の規定により銃砲等又は刀剣類の提出を命ずる場合においては、別記様式第86号の提出命令書を交付して行うものとする。関係)
第87号 (第115条関係)
録票には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。 1 銃砲 銃砲の種別、名称、型、番号、口径及び銃身の長さ並びに被貸与者の氏名及び職名 2 クロスボウ クロスボウである関係)