別表第1 (第3条の四関係)
区分 |
措置 |
クロスボウ射撃指導員の指導の下にクロスボウで射撃をする場合(クロスボウ射撃指導員がいない場合であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導を受けた者が、当該指導の内容に従つて、当該指導を受けた場所と同1の場所で、当該クロスボウ射撃指導員の承諾を得て射撃をするときを含む。)又はクロスボウ射撃指導員が自らクロスボウで射撃をする場合 |
1 別図に示す範囲の危険区域(当該危険区域内に、都道府県公安委員会が当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢による危害を防止する上で有効であると認める措置が執られており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第3号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。 2 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。 3 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 4 標的の後方であつて、当該クロスボウ射撃指導員の指導の内容を勘案して発射された矢の到達すると認められる場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
前項に規定する場合以外の場合においてクロスボウで射撃をするとき。 |
1 別図に示す範囲の危険区域(矢の軌道の全体が堅固な構造を有する射屋によつて覆われており、これにより矢の到達する区域が縮減される場合にあつては、当該危険区域のうち、当該縮減される区域を除いた区域。次号及び第3号において同じ。)について、正当な権原に基づいて関係者以外の者が立ち入ることが禁止されていること。 2 危険区域の周囲に貼り紙等を用いて当該危険区域に立ち入つてはならない旨の表示がされていること。 3 危険区域のうち発射された矢が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。 4 標的の後方であつて、発射された矢の通常到達する場所に、当該矢の衝突による衝撃に耐えることができる材質のものでできているバックストップがあること。 |
別表第2 (第11条関係)
申請書に添え、又は提示する書類 |
申請人の写真2枚 |
住民票の写し |
講習修了証明書 |
合格証明書又は教習修了証明書 |
技能講習修了証明書 |
許可証 |
やむを得ない事情を明らかにした書類 |
使用実績報告書 |
経歴書 |
||
許可等を受けようとする者 |
|||||||||||
受けようとする許可等 |
|||||||||||
1 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
(2) 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第5条の2第3項第6号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
||||||||
(3) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
(4) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||
(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
ニ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
(1) 法第5条の2第3項第2号又は第3号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||
(2) 法第5条の2第3項第4号又は第5号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
2 法第4条第1項第1号の規定による空気銃の所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
3 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
||||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
4 法第5条の4第1項の規定による技能検定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
5 法第7条の3第1項の規定による猟銃の所持の許可の更新 |
イ 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等を除く。) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ロ 法第5条の2第3項第1号に該当する者(射撃競技参加選手等に限る。)及び法第5条の2第3項第6号に該当する者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
6 法第7条の3第1項の規定による空気銃の所持の許可の更新 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
7 法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
8 法第9条の5第2項の規定による射撃教習を受ける資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
9 法第9条の10第2項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
10 法第9条の10第2項の規定による空気銃(空気拳銃を除く。)の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
11 法第9条の10第2項の規定による空気拳銃の射撃練習を行う資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けている者 |
○ |
○ |
||||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
|||||||||
12 法第9条の16第1項の規定によるクロスボウ射撃資格の認定 |
イ 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ロ 法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||||
ハ 法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない者 |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
別表第3 (第103条関係)
区分 |
構造等 |
|
回転弾倉式拳銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身に相当する部分の基部に別図1に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図2のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図3に示す形状、材質及び大きさの金属が別図4のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図5のとおり切断されているもの |
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図2のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの |
||
銃身及び機関部体に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの |
|
玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
||
自動装塡式拳銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図7のとおり取り付けられているもの |
薬室に相当する部分にインサートが別図2のとおり鋳込まれているもの |
||
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれているもの |
|
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの |
銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
|
玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの |
||
小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 |
銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図7のとおり取り付けられているもの |
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図6のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図8に示す構造、材質及び大きさの金属が別図9のとおり鋳込まれているもの |
||
薬室に相当する部分にインサートが別図2のとおり鋳込まれているもの |