銃砲刀剣類所持等取締法施行規則《附則》

法番号:1958年総理府令第16号

略称: 銃刀法施行規則

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附 則 抄

1項 この府令は、の施行の日(1958年4月1日)から施行する。

2項 銃砲刀剣類等所持取締令施行規則(1950年総理府令第45号)は、廃止する。

附 則(1962年9月7日総理府令第45号) 抄

1項 この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1962年法律第72号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1965年6月15日総理府令第30号)

1項 この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(1965年法律第47号)の施行の日(1965年7月15日)から施行する。

附 則(1966年9月7日総理府令第45号)

1項 この府令は、1967年1月1日から施行する。

2項 この府令施行の際許可を受けている者の現に有する許可証の様式については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下「 改正府令 」という。)別記様式第9号及び第10号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1966年法律第80号)附則第5項の規定による更新を受けようとする者は、 改正府令 第11条の2第1項の規定によるのほか、改正府令第4条第4項第1号ニに掲げる書類を提示しなければならない。

附 則(1966年12月15日総理府令第56号)

1項 この府令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年11月8日総理府令第51号)

1項 この府令は、 住民基本台帳法 の施行の日(1967年11月10日)から施行する。

2項 この府令の施行前に改正前の関係総理府令の規定に基づき旧住民登録法の規定による住民票の謄本又は抄本を添付して行なつた申請又は届出は、改正後の関係総理府令の規定に基づき 住民基本台帳法 の規定による住民票の写しを添付して行なわれたものとみなす。

3項 この府令の施行の際現に旧住民登録法の規定により交付されている住民票の謄本又は抄本は、改正後の関係総理府令の規定により申請書又は届出書に添付すべき 住民基本台帳法 の規定による住民票の写しに替えることができる。

附 則(1970年6月16日総理府令第23号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 銃砲刀剣類所持等取締法 1958年法律第6号第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の規定により空気散弾銃の所持の許可を受けている者が所持する当該空気散弾銃に関する 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第6条の2第2項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(1971年4月22日総理府令第25号) 抄

1項 この府令は、1971年5月20日から施行する。ただし、 第17条 《確認の手続 法第4条の4第1項の規定に…》 より銃砲等又は刀剣類の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする銃砲等又は刀剣類を当該許可証と共に住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 この場合にお の次に第17条の2を加える改正規定は、1971年10月20日から施行する。

3項 この府令施行の際許可を受けている者の現に有する証明書及び許可証の様式については、 改正府令 別記様式第1号の三並びに第10号の二及び第10号の3の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1975年3月31日総理府令第16号)

1項 この府令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年9月10日総理府令第40号)

1項 この府令は、1977年12月1日から施行する。

附 則(1978年8月23日総理府令第36号) 抄

1項 この府令は、1978年9月1日から施行する。ただし、 第4条第1項 《法第3条第1項第11号から第15号までの…》 規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 及び第3項の改正規定、同条第3項の次に2項を加える改正規定( 第5条の5第1項 《都道府県公安委員会は、政令で定めるところ…》 により、その管轄区域内に住所を有する者で現に第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃を所持しているものを受講者として、当該種類の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習を行うものとする。 の規定による猟銃の所持の許可に係る部分に限る。)、 第5条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条の規定による…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならな から第3項までの改正規定(法第5条の5第4項の規定による推薦に係る部分に限る。)、 第6条第1項 《法第3条第3項又は第3条の2第2項の規定…》 により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第4号の使用人届出書に、当該使用人の写真提出前6月以内に撮影した無帽、正面、上3分身、無背景の縦の長さ3・〇センチメートル、横の長さ2・四センチ の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の6の次に3条を加える改正規定、 第8条 《発射の禁止に係る規定の適用がない射撃場 …》 法第3条の13第2号の内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者が、それぞれ、その所持に係る銃砲を用いて射撃を行う場合における当該射撃の用に供される施設第5号に該当する者が射撃を行う場合 の改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分に限る。)、 第10条第2項 《2 同時に複数の申請書を提出する場合にお…》 ける前項の診断書については、1をこれらの申請書のいずれか1に添付すれば足りる。 の改正規定、 第11条 《申請書の添付書類 法第4条の2第3項法…》 第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとす の改正規定、第11条の2の次に17条を加える改正規定(第11条の10から 第11条 《申請書の添付書類 法第4条の2第3項法…》 第5条の4第3項、第6条第3項、第7条の3第3項、第9条の5第4項、第9条の10第3項及び第9条の16第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとす の十九までに係る部分に限る。)、別表を別表第2とし、附則の次に一表を加える改正規定(法第5条の5第1項の規定による許可に係る部分、 合格証明書 又は 教習修了証明書 に係る部分及びやむを得ない事情を明らかにした書類に係る部分に限る。)、別記様式第7号の4の次に三様式を加える改正規定、別記様式第10号の2を第10号の4とし、同様式の前に一様式を加える改正規定(別記様式第10号の3に係る部分に限る。)、別記様式第12号の2の次に十七様式を加える改正規定(別記様式第12号の8から第12号の十五までに係る部分に限る。並びに附則第4項の規定( 第12条第3号 《推薦等 第12条 令第6条第2項、第7条…》 第2項、第10条第2項、第14条第2項、第16条第2項、第18条第2項、第19条第2項又は第35条第2項に規定する者以下この条において「推薦者」という。は、法第4条第1項第4号若しくは第5号、第5条第 中「第4号」の下に「、 第5条 《人命救助等に従事する者の届出の手続 法…》 第3条第2項の規定により都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第2号の人命救助等に従事する者届出書を住所地法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について の五」を加える部分に限る。)は、1978年12月1日から施行する。

2項 1981年11月30日までの間は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第11条の11第1号中「猟銃に係る射撃の指導を2年以上継続して行つている者であること」とあるのは、「猟銃に係る射撃の指導を2年以上継続して行つている者又は 第4条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の許可を受けて猟銃を所持している期間が通算して5年以上である者であること」とする。

3項 この府令の施行前に交付された 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の規定による同法第4条第1項第1号から第5号までの許可に係る許可証の様式については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第9号及び第10号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1980年6月21日総理府令第25号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年11月14日総理府令第56号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(1980年11月21日)から施行する。

附 則(平成元年7月3日総理府令第43号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月27日総理府令第55号)

1項 この府令は、 自然環境保全法 等の一部を改正する法律(1990年法律第26号)の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1991年11月29日総理府令第42号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1991年法律第52号)の施行の日(1992年3月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 前に交付された使用人届出済証明書、講習修了証明書、技能検定 合格証明書 、許可証及び仮領置書は、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第3号、第7号の四、第7号の七、第9号、第10号、第10号の二及び第12号の3の2の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3項 施行日 前に改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下この項において「 旧規則 」という。)第11条の20第2号の規定により記載がなされた同号の備付け銃出納簿については、 旧規則 第11条の20第2号(ニに係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。

附 則(1993年6月15日総理府令第33号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 及び 武器等製造法 の一部を改正する法律(1993年法律第66号)の施行の日から施行する。

附 則(1994年3月4日総理府令第9号) 抄

1項 この府令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 遺失物法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、 自動車安全運転センター法施行規則 、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び 警備業法施行規則 に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(1995年5月23日総理府令第29号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(1995年法律第89号)の施行の日(1995年6月12日)から施行する。

附 則(1998年3月30日総理府令第5号) 抄

1項 この府令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に交付された 銃砲刀剣類所持等取締法 第7条第1項 《都道府県公安委員会は、第4条又は前条の規…》 定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。 ただし、第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃若しくは空気銃の の規定による同法第4条第1項第1号の許可に係る許可証の様式については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第9号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1998年7月29日総理府令第50号)

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

2項 教習用備付け銃管理票及び練習用備付け銃管理票の様式については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第12号の十六及び第12号の19の7の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

附 則(1999年1月11日総理府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、 警備業法施行規則 及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附 則(2000年3月30日総理府令第29号)

1項 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第89号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年11月7日内閣府令第69号)

1項 この府令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(2002年11月14日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第7号の6に規定する様式については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第7号の6に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2003年4月3日内閣府令第38号)

1項 この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行の日(2003年4月16日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2005年6月29日内閣府令第79号)

1項 この府令は、 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年1月25日内閣府令第1号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府令第34号)

1項 この府令は、 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第1条本文の規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年8月11日内閣府令第76号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2006年法律第41号)の施行の日(2006年8月21日)から施行する。

2項 この府令の施行前に交付された銃砲刀剣類等1時保管書の様式については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 別記様式第15号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2008年8月1日内閣府令第48号)

1項 この府令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年5月28日内閣府令第29号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2008年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年11月18日内閣府令第68号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年12月4日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2項 施行日 から起算して2月を経過する日までの間に有効期間が満了する猟銃又は空気銃の所持の許可の更新に係るこの府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下「 新府令 」という。第16条 《認知機能検査の実施期間等 法第7条の3…》 第1項の規定による許可の更新を受けようとする者に対する認知機能検査は、当該許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までの間に行うものとする。 2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定める期間内に道 及び 第35条 《新たな許可証の交付 都道府県公安委員会…》 は、法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けている者が当該許可に係る許可証の交付を受けた日の後のその者の三回目の誕生日を経過した後に最初に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の の規定の適用については、これらの規定中「1月」とあるのは、「15日」とする。

3項 銃砲刀剣類所持等取締法 第9条の13第1項 《政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に…》 参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で10歳以上18歳未満であるもののうち、指定射撃場において、第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた猟銃等射撃指導員 の規定により年少射撃資格の認定を受けようとする者についての 新府令 第76条第1項 《法第9条の13第1項の内閣府令で定める添…》 付書類は、次に掲げるとおりとする。 1 申請人の写真二枚受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に1を加えた枚数 2 住民票の写し 3 第12条第1項の規定により交付を受けた推薦書 4 申請 及び第3項の規定の適用については、 施行日 から起算して1月を経過する日までの間は、 第76条第1項第6号 《法第9条の13第1項の内閣府令で定める添…》 付書類は、次に掲げるとおりとする。 1 申請人の写真二枚受けようとする認定の数が二以上であるときは、その数に1を加えた枚数 2 住民票の写し 3 第12条第1項の規定により交付を受けた推薦書 4 申請 中「 第4条第1項第5号 《次の各号のいずれかに該当する者は、所持し…》 ようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空気拳銃を の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」と、第76条第3項第3号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員の当該許可又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているものの当該同項第1号の規定による許可」とする。この場合において、別記様式第66号中「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員」とあるのは「法第4条第1項第5号の2の規定による許可を受けた射撃指導員又は同項第1号の規定による許可を受けた射撃指導員であつて同項第5号の2の規定による許可を受けようとして法第4条の2第1項の規定による許可申請書を提出しているもの」とする。

4項 新府令 第99条第1号 《人を傷害し得る弾丸の運動エネルギーの値 …》 第99条 弾丸の運動エネルギーにつき法第21条の3第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面であつて当該弾丸の前端からの距離が0・三センチメートル以内のものに係る面積のうち及び第2号ロの規定は、 施行日 以後に貨物自動車運送事業者が譲渡人又は貸付人の依頼を受けて銃砲又は刀剣類の受取を行った場合について適用する。

5項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、 新府令 及び改正後の 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2012年6月18日内閣府令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

4条 (経過措置)

1項 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日内閣府令第58号)

1項 この府令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2012年9月28日)から施行する。

附 則(2013年6月14日内閣府令第38号)

1項 この府令は、2013年9月1日から施行する。

2項 この府令の施行前に受けた 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査の結果については、この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下「 旧府令 」という。第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が三十六以上である者は、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下「 新府令 」という。第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、 旧府令 第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が三十六未満である者は、 新府令 第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。

3項 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第16条第2項 《2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定…》 める期間内に道路交通法1960年法律第105号第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたもの の規定により 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査を受けたものとみなされる者から提示があつた 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第16条第2項 《2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定…》 める期間内に道路交通法1960年法律第105号第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたもの の書類に係る 道路交通法 1960年法律第105号第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する検査でこの府令の施行前に受けたものの結果については、 旧府令 第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が三十六以上である者は、 新府令 第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が四十九未満である者とみなし、旧府令第15条の式により算出した数値が三十六未満である者は、新府令第15条の式により算出した数値が四十九以上である者とみなす。

附 則(2014年11月28日内閣府令第77号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年11月28日内閣府令第78号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年1月30日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2015年3月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及び 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 及びこの府令による改正後の 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年2月24日内閣府令第7号)

1項 この府令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

附 則(2015年3月18日内閣府令第9号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2014年法律第131号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2015年11月27日内閣府令第68号) 抄

1項 この府令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「 番号利用法整備法 」という。)附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2項 第1条 《届出及び申請の手続 銃砲刀剣類所持等取…》 締法1958年法律第6号。以下「法」という。、銃砲刀剣類所持等取締法施行令1958年政令第33号。以下「令」という。及びこの府令の規定による都道府県公安委員会に対する届出書及び申請書の提出その他の手続 による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第98条第2号 《確認又は許可証の提示の方法 第98条 法…》 第21条の2第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 譲受人又は借受人以下「譲受人等」という。が法第3条第1項第2号 ロの規定の適用については、 番号利用法整備法 第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カード(氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。第17条第1項 《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》 該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受 の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。

附 則(2016年10月7日内閣府令第63号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月2日内閣府令第64号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月21日内閣府令第12号)

1項 この府令は、令和元年7月1日から施行する。

2項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式による書面については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 道路交通法施行規則 火薬類の運搬に関する内閣府令 指定射撃場の指定に関する内閣府令 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令 自動車安全運転センター法施行規則 核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令 警備業法施行規則 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則 及び 内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(令和元年9月27日内閣府令第33号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日内閣府令第44号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月21日内閣府令第51号)

1項 この府令は、 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年9月15日)から施行する。

附 則(2022年1月27日内閣府令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年3月15日。 第4条 《捕鯨用標識銃製造業等の届出の手続 法第…》 3条第1項第11号から第15号までの規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第1号の銃砲刀剣類製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。 において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (仮領置に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条第3項において準用する改正法による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法 以下「 新法 」という。第26条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の規定によ…》 り告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲等又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲等又は刀剣類を仮領置することができ の内閣府令で定める手続については、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下「 新府令 」という。第38条 《仮領置書 法第8条第7項、第8条の2第…》 2項、第9条の8第3項、第9条の12第2項、第11条第8項若しくは第9項、第11条の2第1項から第3項まで、第25条第1項又は第26条第2項の規定による仮領置は、別記様式第38号の仮領置書を交付して行 の規定を準用する。

3条

1項 改正法 附則第3条第5項において読み替えて準用する 新法 第11条第10項 《10 許可が取り消され、かつ、前2項の規…》 定により銃砲等又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者、クロスボウ販売事業者若しくは教 の内閣府令で定める手続については、 新府令 第40条 《 法第8条第8項、第8条の2第3項、第9…》 条の8第4項、第9条の12第3項、第11条第10項若しくは第11項、第11条の2第4項、第25条第3項若しくは第4項又は第26条第5項の規定による返還は、仮領置書及び別記様式第40号の受領書と引換えに の規定を準用する。

4条 (クロスボウ射撃指導員の基準に関する経過措置)

1項 施行日 から起算して2年を経過する日までの間に 新法 第9条の3の2第1項 《都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及…》 び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができる。 の指定の申請をした者について 新府令 第42条の2 《クロスボウ射撃指導員の基準 法第9条の…》 3の2第1項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 20歳以上の者であること。 2 クロスボウに関する法令を遵守し、クロスボウ射撃指導員として相当な人格識見を有する者であること。 3 の規定を適用する場合においては、同条第3号に掲げる基準については、同号の規定にかかわらず、クロスボウを2年以上継続して所持しており、かつ、新法第4条第1項第1号又は第5号の3の規定によるクロスボウの所持の許可を受けている者であることとする。

5条 (クロスボウの保管の設備及び方法の基準に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条第3項において準用する 新法 第10条の4第2項 《2 前項の規定による銃砲等の保管は、内閣…》 府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。 ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。 の内閣府令で定める基準は、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、クロスボウに覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

6条

1項 改正法 附則第3条第1項の規定により 新法 第4条 《許可 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、所持しようとする銃砲等又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。 1 狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃若しくは空気銃空 の許可を受けたものとみなされる特定クロスボウ所持者が所持する特定クロスボウの保管に係る新法第10条の4第2項の内閣府令で定める基準は、 新府令 第83条の2 《クロスボウの保管の設備及び方法の基準 …》 クロスボウの保管に係る法第10条の4第2項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。 イ 金属製ロッカーその他容易に破壊することができない構 の規定にかかわらず、錠を備えている居室その他の設備において確実に施錠し、かつ、クロスボウに覆いをかぶせるなど管理上支障のないようにして保管することとする。

7条 (確認又は許可証の提示の方法に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条第3項において読み替えて準用する 新法 第21条の2第2項 《2 第4条若しくは第6条の規定による許可…》 を受けた者、第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、この法律の規定により銃砲等又は刀剣類 の内閣府令で定める方法については、 新府令 第98条 《確認又は許可証の提示の方法 法第21条…》 の2第1項及び第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 1 譲受人又は借受人以下「譲受人等」という。が法第3条第1項第2号の二、第 の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号又は第14号に該当」とあるのは「若しくは第14号又は特定クロスボウについて輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者に該当」と、同号イ中「 第3条第1項第2号 《何人も、次の各号のいずれかに該当する場合…》 を除いては、銃砲若しくはクロスボウ引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得る の二、第4号の六、第4号の七、第8号、第12号又は第14号に掲げる銃砲等又は刀剣類࿸以下「 特定銃砲刀剣類等 」という。)」とあるのは「特定クロスボウ」と、「銃砲等若しくは刀剣類」とあるのは「クロスボウ」と、「教習射撃場指定書若しくは練習射撃場指定書、当該 譲受人等 武器等製造法 の猟銃等販売事業者であることを証明する書類又は当該譲受人等に係る銃砲刀剣類製造等届出書」とあるのは「銃砲刀剣類製造等届出書又は当該譲受人等が特定クロスボウの輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者であることを証明する書類」と、「特定銃砲刀剣類等を」とあるのは「特定クロスボウを」と、同号ロ中「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同号ハ中「3年を経過する日前」とあるのは「 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律(2021年法律第69号)の施行の日から起算して6月を経過する日までの間」と、「特定銃砲刀剣類等」とあるのは「特定クロスボウ」と、同条第2号中「銃砲等又は刀剣類」とあるのは「特定クロスボウ」と読み替えるものとする。

8条 (様式に関する経過措置)

1項 この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 に規定する様式による書面については、 新府令 に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2022年1月28日内閣府令第5号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第12条第3項 《3 推薦者は、第1項の推薦を行つた場合に…》 は、帳簿を備え、その推薦年月日、被推薦者の住所、氏名、生年月日等推薦に関する事項を記載しておかなければならない。 又は 第13条 《電磁的方法による記録 前条第3項に規定…》 する事項が、電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときこれらの規定をこの府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下この項及び次項において「 旧府令 」という。第42条第2項 《2 第12条第1項前段、第2項前段及び第…》 3項並びに第13条の規定は、前項第1号の規定による推薦について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する帳簿又は記録を保存している 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 の一部を改正する政令(以下この項において「 改正令 」という。)による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第11条第2項 《2 同時に複数の申請書を提出する場合にお…》 いて、法第4条の2第3項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類同項第3号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。のうち、同1の内容となるものがあるときは 、第13条第2項若しくは第28条第2項第1号に規定する日本スポーツ協会の加盟地方団体又は 旧府令 第42条第1項第1号 《法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。から推薦された者にあつては、21歳以上の者であること。 に規定する公益財団法人日本スポーツ協会の加盟地方団体は、速やかにその帳簿又は記録を、 改正令 による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第11条第2項 《2 同時に複数の申請書を提出する場合にお…》 いて、法第4条の2第3項の規定によりこれらの申請書に添付しなければならないこととされる前項各号に掲げる書類同項第3号に掲げる書類にあつては、申請人の写真を除く。のうち、同1の内容となるものがあるときは 、第13条第2項若しくは第28条第2項に規定する日本スポーツ協会又はこの府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 次項において「 新府令 」という。第42条第1項第1号 《法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。から推薦された者にあつては、21歳以上の者であること。 に規定する公益財団法人日本スポーツ協会に引き渡さなければならない。

3項 この府令の施行の際現に 旧府令 第42条第1項第1号 《法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。から推薦された者にあつては、21歳以上の者であること。 に規定する公益財団法人日本スポーツ協会の加盟地方団体から同号の規定による推薦をされている者は、 新府令 第42条第1項第1号 《法第9条の3第1項の内閣府令で定める基準…》 は、次に掲げるとおりとする。 1 25歳公益財団法人日本スポーツ協会1927年8月8日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。から推薦された者にあつては、21歳以上の者であること。 に規定する公益財団法人日本スポーツ協会から同号の規定による推薦をされた者とみなす。

附 則(2022年4月14日内閣府令第34号)

1項 この府令は、2022年5月13日から施行する。

2項 道路交通法 の一部を改正する法律(2020年法律第42号。以下この項において「 改正法 」という。)による改正前の 道路交通法 1960年法律第105号第97条の2第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者に対しては…》 、それぞれ当該各号に定める運転免許試験を免除する。 1 第89条第3項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して1年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許 イに規定する検査は、この府令による改正後の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 次項において「 新府令 」という。第16条第2項 《2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定…》 める期間内に道路交通法1960年法律第105号第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたもの の規定の適用については、 改正法 による改正後の同号イに規定する 認知機能検査 等とみなす。

3項 銃砲刀剣類所持等取締法 第4条の3第1項 《第4条の規定による許可を受けようとする者…》 で前条第1項の規定により許可申請書を提出した日における年齢が75歳以上のものは、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う介護保険法1997年法律第1同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の検査(前項の規定によりみなして適用される 新府令 第16条第2項 《2 次の各号に掲げる者から、当該各号に定…》 める期間内に道路交通法1960年法律第105号第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査等を受けたとして、そのことを証明する書類の提示があつた場合には、当該者については、認知機能検査を受けたもの の規定により受けたものとみなされるものを含む。)であってこの府令の施行前に受けたものの結果については、この府令による改正前の 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 以下この項において「 旧府令 」という。第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が四十九以上である者は、新府令第15条の式により算出した数値が三十六以上である者とみなし、 旧府令 第15条 《認知機能の低下の状況を判断する基準 法…》 第4条の3第2項法第7条の3第3項において準用する場合を含む。の内閣府令で定める基準は、次の式により算出した数値が三十六未満であることとする。 1.336×A+2.499×B この式において、A及び の式により算出した数値が四十九未満である者は、新府令第15条の式により算出した数値が三十六未満である者とみなす。

附 則(2024年6月28日内閣府令第63号)

1項 この府令は、 銃砲刀剣類所持等取締法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年7月14日)から施行する。

2項 この府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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