特別調達資金債権管理事務取扱規則《附則》

法番号:1958年大蔵省令第45号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年10月8日大蔵省令第70号) 抄

1項 この省令は、1959年11月1日から施行する。

附 則(1961年12月28日大蔵省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月29日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月7日大蔵省令第52号) 抄

1項 この省令は、1968年11月1日から施行する。

5項 国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 1968年大蔵省令第51号)の施行前に発行し、又は交付し若しくは送付する国庫金振替書、国庫金送金請求書、国庫金振込請求書、国庫金送金通知書及び国庫金振込通知書の様式並びにその用紙の日本銀行からの受領並びに同令の施行前に行なう道府県民税及び市町村民税額の納入については、なお従前の例による。

6項 前項に規定するもののほか、この省令の施行に伴い必要な経過措置は、別に大蔵大臣が定める。

附 則(1970年4月1日大蔵省令第20号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行前に 特別調達資金債権管理事務取扱規則 第3条第1項 《資金に属する債権の管理に関する事務を所掌…》 する特別調達資金債権管理職員は、国の債権の管理等に関する法律施行令1956年政令第337号。以下「令」という。第13条第1項の規定により納入の告知をする場合には、同一債務者に対する債権金額の合計額が履 に規定する資金債権管理官等が発行した納入告知書又は 納付書 で損害賠償金、弁償金又は物品の売払代金の債権に係るものの領収済通知書を、この省令の施行後に当該資金債権管理官等が日本銀行から送付を受けた場合における同条第4項に規定する 受入事務担当職員 に対する書面の送付は、この省令による改正後の 特別調達資金債権管理事務取扱規則 第9条第2項 《2 特別調達資金債権管理職員は、出納取扱…》 規程第8条第2項又は第3項の規定により日本銀行から領収済通知書又は振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知書に記載された事項を明らかにした書面を作成して当該債権に係る受入事務担当職員に送付しな ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1970年8月25日大蔵省令第62号) 抄

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日大蔵省令第81号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 契約事務取扱規則 第26条 《 令第102条第1項の規定による各省各庁…》 の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。 1 庁名、契約担当官等の官職及び氏名 2 令第71条第1項各号の1に該当すると認められる者の住所、氏名法人にあつ の規定は、1971年10月1日から適用する。

附 則(1994年3月23日大蔵省令第11号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。

附 則(2000年9月29日大蔵省令第75号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2007年1月4日財務省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2008年12月26日財務省令第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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